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給付基礎日額
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  • 問題数 39 • 10/4/2024

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    問題一覧

  • 1

    【給付基礎日額の原則】 給付基礎日額は、労働基準法12条の「1」に相当する額とする。 1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

    平均賃金

  • 2

    【給付基礎日額の原則】 給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。 1円未満の端数があるときは、これを「切り上げる / 切り捨てる」ものとする。

    切り上げる

  • 3

    【給付基礎日額の原則:算定事由発生日】 給付基礎日額の算定事由発生日は、「負傷もしくは死亡の原因である「1」が「2」した日または診断によって「3」の発生が「4」した日」とする。

    事故, 発生, 疾病, 確定

  • 4

    【給付基礎日額の原則】 給付基礎日額は、平均賃金に相当する額とする。 ただし、平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって、政府(所轄「1」)が算定する額を給付基礎日額とする。

    労働基準監督署長

  • 5

    【給付基礎日額の特例】 給付基礎日額には、下記の特例が設けられている。 ①「1」休業者等の特例 ②じん肺患者等の特例 ③船員の特例 ④自動変更対象額の特例

    私傷病

  • 6

    【給付基礎日額の特例】 給付基礎日額には、下記の特例が設けられている。 ①私傷病休業者等の特例 ②「1」患者等の特例 ③船員の特例 ④自動変更対象額の特例

    じん肺

  • 7

    【給付基礎日額の特例】 給付基礎日額には、下記の特例が設けられている。 ①私傷病休業者等の特例 ②じん肺患者等の特例 ③「 員」の特例 ④自動変更対象額の特例

    船員

  • 8

    【給付基礎日額の特例】 給付基礎日額には、下記の特例が設けられている。 ①私傷病休業者等の特例 ②じん肺患者等の特例 ③船員の特例 ④「1」対象額の特例

    自動変更

  • 9

    【給付基礎日額:私傷病休業者等の特例】 平均賃金相当額の算定期間中に「「1」外の事由による負傷または疾病の療養のために休業した期間」や「「2」の疾病または負傷等の「3」のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなるおそれがある。 そこで、このような休業を伴う場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から除外して算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。

    業務, 親族, 看護

  • 10

    【給付基礎日額:私傷病休業者等の特例】 平均賃金相当額の算定期間中に「業務外の事由による負傷または疾病の療養のために休業した期間」や「親族の疾病または負傷等の看護のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなるおそれがある。 そこで、このような休業を伴う場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から「1」して算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。

    除外

  • 11

    【給付基礎日額の特例:じん肺患者等の特例】 労働者が、「じん肺」または「振動障害」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金を算定すると、給付基礎日額が低くなるおそれがある。 そこで、このような労働者の場合は、作業「1」「前 / 後」の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。

    転換, 前

  • 12

    【給付基礎日額の特例:じん肺患者等の特例】 労働者が、「じん肺」または「「1」障害」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金を算定すると、給付基礎日額が低くなるおそれがある。 そこで、このような労働者の場合は、作業転換前の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。

    振動

  • 13

    【給付基礎日額の特例:船員の特例】 1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り込むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等によって変動がある賃金が定められる場合などは、そのまま(算定期間3ヶ月で)平均賃金額を算定すると、その算定事由が発生した時期によって給付基礎日額が著しく変動してしまう。 そこで、このような場合には、算定事由発生日以前「1」間について算定することとした場合における平均賃金相当額を給付基礎日額とする。

    1年

  • 14

    【給付基礎日額の特例:自動変更対象額の特例】 平均賃金相当額が自動変更対象額(「1」円)に満たない場合には、自動変更対象額(「1」円)とする。 (給付基礎日額は、「1」円が最低保障される。)

    4020

  • 15

    【給付基礎日額の特例:「1」対象額の特例】 平均賃金相当額が「1」対象額(4,020円)に満たない場合には、「1」対象額(4,020円)とする。 (給付基礎日額は、4,020円が最低保障される。)

    自動変更

  • 16

    【給付基礎日額の特例:自動変更対象額の特例】 複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額については、自動変更対象額の規定は適用せず、これらを「1」して得た額が自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額を適用する(自動変更対象額となる)。

    合算

  • 17

    【自動変更対象額の変更】 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、または低下した比率に応じて、その翌年度の「 月 日」以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 厚生労働大臣は、自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の「 月 日」までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。 (自動変更対象額は、毎年、賃金スライド改定が行われている。)

    8月1日, 7月31日

  • 18

    【自動変更対象額の変更】 「1」は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、または低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 「1」は、自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の7月31日までに当該変更された自動変更対象額を「2」するものとする。 (自動変更対象額は、毎年、賃金スライド改定が行われている。)

    厚生労働大臣, 告示

  • 19

    【自動変更対象額の変更】 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額(※)を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、または低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 ※厚生労働省において作成する「1」における労働者1人あたりの毎月決まって支給する給与の平均額をいう。

    毎月勤労統計

  • 20

    【自動変更対象額】 自動変更対象額に「1」円未満の端数があるときは、これを切り捨て、「1」円以上「2」円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

    5, 10

  • 21

    【給付基礎日額の「1」】 労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、その間の賃金水準の変動等により、給付額の実質的な価値が低下してしまい、保険給付の目的である稼得能力の損失補填が十分でなくなてしまうことがある。 そこで、給付基礎日額を賃金水準に併せて上下させることとしており、これを一般に「1」という。

    スライド

  • 22

    【休業給付日額のスライド改訂の要件】 休業(補償)等給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(「休業給付基礎日額」)のスライド改定は、「「1」発生日の属する「2」の平均給与額」とその後の「「2」ごとの平均給与額」とを比較し、後者が前者の100分の110を超え、または100分の90を下るに至った場合」に行われる。

    算定事由, 四半期

  • 23

    【休業給付日額のスライド改訂の要件】 休業(補償)等給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(「休業給付基礎日額」)のスライド改定は、「算定事由発生日の属する四半期の平均給与額」とその後の「四半期ごとの平均給与額」とを比較し、後者が前者の「 分の 」を超え、または「 分の 」を下るに至った場合」に行われる。

    100分の110, 100分の90

  • 24

    【休業給付基礎日額のスライド改訂の実施】 当初の休業給付基礎日額にスライド率(平均給与額の変動率を基準として厚生労働大臣が定める率)を乗じて得た額を新しい休業給付基礎日額とし、10%を超えて「上昇し、または低下するに至った四半期の「1」に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業(補償)等給付」についてこれを行う。

    翌々四半期

  • 25

    【年金給付基礎日額のスライド改訂の時期】 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(「年金給付基礎日額」)のスライド改定は、「算定事由発生日の属する年度の「翌年度 / 翌々年度」の「1」月以後の分として支給する年金たる保険給付」に係るものについて行われる。

    翌々年度, 8

  • 26

    【年金給付基礎日額のスライド改定の実施】 当初の年金給付基礎日額に、その年のスライド率(年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(※)の「 額」を「 発生日」の属する年度の「 額」で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率)を乗じて得た額を、新たな年金給付基礎日額として、毎年改定する。 ※当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあっては、前々年度。

    平均給与額, 算定事由発生日

  • 27

    【年金給付基礎日額のスライド改定の実施】 当初の年金給付基礎日額に、その年のスライド率(年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(※)の平均給与額を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率)を乗じて得た額を、新たな年金給付基礎日額として、毎年改定する。 ※当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあっては、「1」。

    前々年度

  • 28

    【給付基礎日額のスライド改定】 ・休業給付基礎日額  → 一定率の上昇・下降を要件として行う。 ・年金給付基礎日額  → 毎年度、変動した「1」に応じてスライド率を定める完全自動賃金スライド制。

    比率

  • 29

    【一時金の給付基礎日額のスライド】 一時金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額については、「休業給付基礎日額 / 年金給付基礎日額」と同様のスライド改定が行われる。

    年金給付基礎日額

  • 30

    【年齢改造別の最低限度額・最高限度額】 労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、平均賃金が低額な若年時に被災した労働者の保険給付の額が生涯にわたって低い額に据え置かれたり、逆に、平均賃金が高額な壮年時に被災した労働者の保険給付の額が老年に達してもなお高額のまま据え置かれたりすると、被災時の年齢による「1」が生じることがある。 そこで、この「1」を是正するため、給付基礎日額を年齢階層別に定めた最低限度額・最高限度額の範囲内に収めることとしている。

    不均衡

  • 31

    【年齢改造別の最低限度額・最高限度額】 労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、平均賃金が低額な若年時に被災した労働者の保険給付の額が生涯にわたって低い額に据え置かれたり、逆に、平均賃金が高額な壮年時に被災した労働者の保険給付の額が老年に達してもなお高額のまま据え置かれたりすると、被災時の年齢による不均衡が生じることがある。 そこで、この不均衡を是正するため、給付基礎日額を年齢階層別に定めた最低限度額・最高限度額の範囲内に収めることとしている。 ※最低・最高限度額の設定は、 ・厚生労働省において作成する「 統計」をもとに設定される。 ・8月から翌年7月までその限度額が用いられる。 ・毎年7月31日までに告示される。

    賃金構造基本統計

  • 32

    【年齢改造別の最低限度額・最高限度額】 労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、平均賃金が低額な若年時に被災した労働者の保険給付の額が生涯にわたって低い額に据え置かれたり、逆に、平均賃金が高額な壮年時に被災した労働者の保険給付の額が老年に達してもなお高額のまま据え置かれたりすると、被災時の年齢による不均衡が生じることがある。 そこで、この不均衡を是正するため、給付基礎日額を年齢階層別に定めた最低限度額・最高限度額の範囲内に収めることとしている。 ※最低・最高限度額の設定は、 ・厚生労働省において作成する賃金構造基本統計をもとに設定される。 ・「1」月から翌年「2」月までその限度額が用いられる。 ・毎年「 月 日」までに告示される。

    8, 7, 7月31日

  • 33

    【休業給付基礎日額に係る最低・最高限度額の適用】 療養を「1」した日から起算して、「2」を経過した日以後の日について支給される休業(補償)等給付に係る休業給付基礎日額については、年齢階層ごとに定められた最低・最高限度額の適用を受け、その範囲内に収められる。 具体的には、 休業(補償)等給付を受ける労働者の各四半期の初日(基準日)ごとの年齢を年齢階層に当てはめ、 ・その者の休業給付基礎日額がその年齢階層の最低限度額を下回る場合には、最低限度額を給付基礎日額とし、 逆に、 ・その年齢階層の最高限度額を上回っている場合には最高限度額を休業給付基礎日額とする。

    開始, 1年6ヶ月

  • 34

    【休業給付基礎日額に係る最低・最高限度額の適用】 療養を開始した日から起算して、1年6ヶ月を経過した日以後の日について支給される休業(補償)等給付に係る休業給付基礎日額については、年齢階層ごとに定められた最低・最高限度額の適用を受け、その範囲内に収められる。 具体的には、 休業(補償)等給付を受ける労働者の各四半期の「1」(基準日)ごとの「2」を年齢階層に当てはめ、 ・その者の休業給付基礎日額がその年齢階層の最低限度額を下回る場合には、最低限度額を給付基礎日額とし、 逆に、 ・その年齢階層の最高限度額を上回っている場合には最高限度額を休業給付基礎日額とする。

    初日, 年齢

  • 35

    【年金給付基礎日額に係る最低・最高限度額の適用】 年金たる保険給付を受給している者の年金給付基礎日額については、その「1」から、年齢階層ごとに定められた最低・最高限度額の適用を受け、その範囲内に収められる。 具体的には、年金たる保険給付を受ける労働者の名とし8月1日(基準日)ごとの年齢を同日から1年間の年齢として、これを年齢階層に当てはめて適用する。 ※遺族(補償)等年金を支給すべき場合にあっては、労働者の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該労働者の毎年8月1日(基準日)のごとの年齢を当てはめる。

    当初

  • 36

    【年金給付基礎日額に係る最低・最高限度額の適用】 年金たる保険給付を受給している者の年金給付基礎日額については、その当初から、年齢階層ごとに定められた最低・最高限度額の適用を受け、その範囲内に収められる。 具体的には、年金たる保険給付を受ける労働者の毎年「 月 日」(基準日)ごとの年齢を同日から1年間の年齢として、これを年齢階層に当てはめて適用する。 ※遺族(補償)等年金を支給すべき場合にあっては、労働者の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該労働者の毎年「 月 日」(基準日)のごとの年齢を当てはめる。

    8月1日

  • 37

    【年金給付基礎日額に係る最低・最高限度額の適用】 年金たる保険給付を受給している者の年金給付基礎日額については、その当初から、年齢階層ごとに定められた最低・最高限度額の適用を受け、その範囲内に収められる。 具体的には、年金たる保険給付を受ける労働者の毎年8月1日(基準日)ごとの年齢を同日から1年間の年齢として、これを年齢階層に当てはめて適用する。 ※「1」(補償)等年金を支給すべき場合にあっては、労働者の「2」がなかったものとして計算した場合に得られる当該労働者の毎年8月1日(基準日)のごとの年齢を当てはめる。

    遺族, 死亡

  • 38

    【最低・最高限度額の適用】 一時金の給付基礎日額には、年齢階層別の最低・最高限度額は適用「される / されない」。

    されない

  • 39

    【最低・最高限度額の適用】 ・休業給付基礎日額  → 「1」を開始した日から「2」経過後から適用 ・年金給付基礎日額  → 「3」から適用

    療養, 1年6ヶ月, 当初