マンション管理業者Aは、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日が平成14年7月であるマンション甲の管理組合Bとの間で平成14年7月から平成15年6月までを契約期間とする管理受託契約を締結している。この場合における次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。
1 Aは、平成14年7月に管理受託契約を締結するに当たって、マンション甲の区分所有者等及びBの管理者等に対して、あらかじめ重要事項の説明を行わなかった。
2 マンション甲は、人の居住の用に供する独立部分が5であるマンションであったため、平成15年6月、AはBとの管理受託契約を更新するに当たって、管理業務主任者でないAの役員をしてあらかじめ重要事項の説明を行わせた。
3 Aは、Bの総会が平成15年5月25日に行われたので、マンション甲の区分所有者等の参集の便を考慮して、当該総会当日、総会の開催に先立ち説明会を開催し、マンション甲の区分所有者等及びBの管理者等に対して、管理業務主任者をして管理受託契約の更新についての重要事項の説明を行わせた。
4 平成15年6月、Aは、従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新するに当たって、あらかじめマンション甲の区分所有者等に対して、専任の管理業務主任者が記名している重要事項を記載した書面を交付するとともに、Bの管理者等に対して、専任の管理業務主任者をして当該重要事項を記載した書面を交付して説明を行わせた。