暗記メーカー

マンション管理適正化

問題数8


No.1

マンション管理業者Aは、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日が平成14年7月であるマンション甲の管理組合Bとの間で平成14年7月から平成15年6月までを契約期間とする管理受託契約を締結している。この場合における次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。 1 Aは、平成14年7月に管理受託契約を締結するに当たって、マンション甲の区分所有者等及びBの管理者等に対して、あらかじめ重要事項の説明を行わなかった。 2 マンション甲は、人の居住の用に供する独立部分が5であるマンションであったため、平成15年6月、AはBとの管理受託契約を更新するに当たって、管理業務主任者でないAの役員をしてあらかじめ重要事項の説明を行わせた。 3 Aは、Bの総会が平成15年5月25日に行われたので、マンション甲の区分所有者等の参集の便を考慮して、当該総会当日、総会の開催に先立ち説明会を開催し、マンション甲の区分所有者等及びBの管理者等に対して、管理業務主任者をして管理受託契約の更新についての重要事項の説明を行わせた。 4 平成15年6月、Aは、従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新するに当たって、あらかじめマンション甲の区分所有者等に対して、専任の管理業務主任者が記名している重要事項を記載した書面を交付するとともに、Bの管理者等に対して、専任の管理業務主任者をして当該重要事項を記載した書面を交付して説明を行わせた。

No.2

管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)の委託に関する次の記述のうち、マンション管理適正化指針(平成13年国土交通省告示第1288号)によれば、次のア~エのうち、不適切なものはいくつあるか。 ア 管理組合は、管理事務の全部又は一部を第三者に委託しようとする場合は、その委託内容の検討をマンション管理士等の専門的知識を有する者に委ね、書面をもって管理委託契約を締結することが重要である。 イ 管理組合の管理者等は、管理委託契約先を選定する場合には、事前に必要な資料を収集し、マンションの区分所有者等にその情報を公開するとともに、マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定するものをいう。以下同じ。)の行う説明会を活用するなど、適正な選択がなされるように努める必要がある。 ウ 管理組合の管理者等は、管理委託契約先が選定されたときは、当該契約内容を周知するとともに、マンション管理業者の行う管理事務の報告等を活用し、管理事務の適正化が図られるよう努める必要がある。 エ 管理組合は、マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合には、当該マンション管理業者にその解決を求めるとともに、必要に応じ、マンション管理業者の所属する団体にその解決を求める等の措置を講じることが必要である。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

No.3

マンション管理業者が行う業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。 1 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合に当該管理業者以外の管理者等が置かれている場合にあっては、当該管理者等及び区分所有者等全員に対し、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。 2 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならないが、管理組合の意向があれば委託することができる。 3 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、管理業務主任者をして記名させた管理事務報告書を作成させ、これを管理者等に交付しなければならない。 4 マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

No.4

マンション管理業者甲は、管理組合乙と平成13年度(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)の管理受託契約を締結しているが、契約期限の到来に際し平成14年度の新たな管理受託契約を締結しようとする場合に関する次の行為のうち、マンション管理適正化法第72条(重要事項の説明等)の規定に違反しないものはどれか。ただし、乙の平成14年度の会計年度は平成14年4月1日から平成15年3月31日までであり、乙の当該会計年度最初の通常総会は平成14年5月25日に予定されていた。 1 甲は、平成14年度の新たな管理受託契約の締結について、マンションの区分所有者等の参集の便を考慮して、平成14年5月25日の通常総会の時期にあわせて、当該通常総会時に当該契約の締結についての重要事項の説明を行った。 2 甲は、平成14年度の新たな管理受託契約の締結をするため、乙の管理者に対しては書面の交付によらず直接口頭により、乙を構成するマンションの区分所有者等に対しては口頭での説明によらず書面の交付によって重要事項の説明を行った。 3 甲は、乙の臨時総会が平成14年3月1日に行われたので、乙を構成するマンションの区分所有者等の参集の便を考慮して、当該臨時総会開催の当日に、平成14年度の新たな管理受託契約の締結についての重要事項の説明会を開催した。 4 甲は、平成14年度の新たな管理受託契約が、平成13年度の管理受託契約と「同一の条件」のものであったため、乙を構成するマンションの区分所有者等全員に対しては、平成14年5月25日に予定されていた通常総会の1週間前の平成14年5月18日に、平成14年度の新たな管理受託契約の締結についての重要事項を記載した書面を交付した。

No.5

マンションの定義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 マンションには、専有部分、共用部分、その敷地のほかに、集会所、駐車場等の附属施設も含まれる。 2 二以上の賃借人が入居している一の区分所有者の所有に属する建物並びにその敷地及び附属施設は、マンションである。 3 一団地内において、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものを含む数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、マンションに含まれる。

No.6

次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)の「マンションの管理の適正化の基本的方向」に定められていないものはどれか。 1 マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理組合は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しをもって、適正な運営を行うことが重要である。 2 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。 3 マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いことから、管理組合は、あらゆる事項について、いかなる場合もマンション管理士等専門的知識を有する者の指導を得ながら対応する必要がある。 4 マンションの管理の適正化を推進するためには、必要な情報提供、技術的支援等が不可欠であることから、国及び地方公共団体は、マンションの実態の調査及び把握に努め、必要な情報提供等について、その充実を図ることが重要である。

No.7

管理業者の行う重要事項説明及び契約成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 管理業者は、重要事項の説明会を行うときは、説明会の前日までに重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面をマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し交付するとともに、説明会の日時及び場所を記載した書面を見やすい場所に掲示しなければならない。 2 管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、必ずしも説明会を開催する必要はない。 3 管理業者は、新たに建設されたマンションの分譲開始の日から1年以内に契約期間が満了する管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結する場合は、説明会を開催して重要事項を説明する義務はない。 4 管理業者は、管理組合に管理者等が置かれていない場合には、管理受託契約の成立時の書面の交付は義務づけられていない。

No.8

株式会社甲はA・B・C・Dの4つの事務所(マンション管理適正化法第45条第1項第2号に規定する事務所をいう。以下本問において同じ。)を有する管理業者である。A事務所はマンションの管理組合45組合から委託を受けた管理事務をその業務としており、当該管理組合に係るマンションは、すべて人の居住の用に供する独立部分(以下本問において「独立部分」という。)が6以上である。B事務所は独立部分が5以下のマンションの管理組合2組合から、C事務所は独立部分が6以上であるマンションの管理組合20組合及び独立部分が5以下のマンションの管理組合1組合から、D事務所は独立部分が6以上であるマンションの管理組合110組合から委託を受けた管理事務をそれぞれその業務としている。この場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 A事務所に設置すべき成年者である専任の管理業務主任者の数は2人である。 2 B事務所には成年者である専任の管理業務主任者を設置する必要はなく、当該事務所を代表する者は管理業務主任者に代わり管理業務主任者としてすべき事務を行うことができる。 3 C事務所に設置すべき成年者である専任の管理業務主任者の数は1人である。 4 D事務所に設置すべき成年者である専任の管理業務主任者の数は3人である。

About

よくある質問

お問い合わせ

運営会社

Copyright @2021 ke-ta