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2024年9/9 自動車整備士の法令教本
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  • 問題数 22 • 9/9/2024

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  • 1

    P73 特定整備の定義 問)特定整備に挙げられるものを2つ答えよ。

    分解整備, 電子制御装置整備

  • 2

    P73 特定整備の定義 ◇分解整備((1)〜(7)に該当するもの) (1)( )を取り外して行う自動車の整備または改造 ・・・シリンダ・ブロックを車両から取外す場合

    原動機

  • 3

    P73 特定整備の定義 ◇分解整備((1)〜(7)に該当するもの) (1)原動機を取り外して行う自動車の( )または( ) ・・・シリンダ・ブロックを車両から取外す場合

    整備, 改造

  • 4

    P73 特定整備の定義 ◇分解整備((1)〜(7)に該当するもの) (2)動力伝達装置の (①)(( )の①を除く)、 トランスミッション、( )または デファレンシャルを取り外して行う自動車の整備または改造

    クラッチ, 二輪小型自動車, プロペラ・シャフト

  • 5

    P73 特定整備の定義 ◇分解整備((1)〜(7)に該当するもの) (3)走行装置の( )、 ( )(ストラットを除く)または リヤ・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪小型自動車を除く)の整備または改造

    フロント・アクスル, 前輪独立懸架装置

  • 6

    P73 特定整備の定義 ◇分解整備((1)〜(7)に該当するもの) (3)走行装置のフロント・アクスル、 前輪独立懸架装置(ストラットを除く)または ( )を取り外して行う自動車(二輪小型自動車を除く)の整備または改造

    リヤ・アクスル・シャフト

  • 7

    P74 特定整備の定義 ◇分解整備((1)〜(7)に該当するもの) (4)かじ取り装置の( )、 ( )の( )または ( )を取り外して行う自動車の 整備または改造

    ギヤ・ボックス, リンク装置, 連絡部, かじ取りホーク

  • 8

    P74 特定整備の定義 ◇分解整備((1)〜(7)に該当するもの) (5)制動装置の( )、バルブ類、 ホース、( )、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、 ブレーキ・ドラム (( )の( )を除く)、 ディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、 または二輪小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備または改造

    マスタ・シリンダ, パイプ, 二輪小型自動車, ブレーキ・ドラム

  • 9

    P74 特定整備の定義 ◇分解整備((1)〜(7)に該当するもの) (5)制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、 ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、 ブレーキ・ドラム (二輪小型自動車のブレーキ・ドラムを除く)、 ( )の( )を取り外し、 または( )の( )を交換するために( )を取り外して行う自動車の整備または改造

    ディスク・ブレーキ, キャリパ, 二輪小型自動車, ブレーキ・ライニング, ブレーキ・シュー

  • 10

    P74 特定整備の定義 ◇分解整備((1)〜(7)に該当するもの) (6)緩衝装置の( ) (コイルばね及びトーションバー・スプリング を除く)を取り外して行う自動車の整備または改造 ・・・リーフ・スプリングの脱着

    シャシばね

  • 11

    P74 特定整備の定義 ◇分解整備((1)〜(7)に該当するもの) (6)緩衝装置のシャシばね (( )及び( ) を除く)を取り外して行う自動車の整備または改造 ・・・リーフ・スプリングの脱着

    コイルばね, トーションバー・スプリング

  • 12

    P74 特定整備の定義 ◇分解整備((1)〜(7)に該当するもの) (6)緩衝装置のシャシばね (コイルばね及びトーションバー・スプリング を除く)を取り外して行う自動車の整備または改造 ・・・( )の脱着

    リーフ・スプリング

  • 13

    P74 特定整備の定義 ◇分解整備((1)〜(7)に該当するもの) (7)牽引自動車または被牽引自動車の連結装置 (( )及び( )を除く)を 取り外して行う自動車の整備または改造

    トレーラ・ヒッチ, ボール・カプラ

  • 14

    P74 特定整備の定義 ◇電子制御装置整備((8)〜(9)に該当するもの) (8)( )の取り外し、取付位置若しくは取り付け角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造 (かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれのあるものに限り、次号に掲げるものを除く) イ.自動車の( )の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー ロ.イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための( ) ハ.イに規定するセンサーが取り付けられた 自動車の車体( )又は( )

    運行補助装置, 運行時, 電子計算機, 前部, 窓ガラス

  • 15

    P74 特定整備の定義 ◇電子制御装置整備((8)〜(9)に該当するもの) (9)( )を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動車運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造

    自動運行装置

  • 16

    P76 整備管理者/選任届 第50条 自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量 ( )以上の自動車、その他の(①)で 定める自動車であって、①で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について①で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。 2.整備管理者を選任しなければならない者 (大型自動車使用者等)は、整備管理者に対し、 その( )に必要な権限を与えなければならない。 (選任届)

    8トン, 国土交通省令, 職務の執行

  • 17

    P76 整備管理者/選任届 第52条 大型自動車使用者等は、( )を選任したときは、その日から( )に、 ( )にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。

    整備管理者, 15日以内, 地方運輸局長

  • 18

    P76 整備管理者の選任<施行規則第31条の3> 1.整備管理者が必要な自動車の種類とその台数は、次の各号に定めるとおりとする。 (1)乗車定員( )人以上(次号に掲げる自動車を除く)の自動車・・・1両 (2)乗車定員( )人以上( )人以下の ( )(貸渡用を除く)・・・2両 (3)乗車定員( )人以下で車両総重量( )以上 の( )及び乗車定員( )人以下の ( )・・・5両 (4)貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車、及び乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満の自家用自動車であって( )のもの・・・10両

    11, 11, 29, 自家用自動車, 10, 8トン, 自家用自動車, 10, 運送事業用自動車, 貸渡用

  • 19

    P76 整備管理者の選任<施行規則第31条の3> 1.整備管理者が必要な自動車の種類とその台数は、次の各号に定めるとおりとする。 (1)乗車定員11人以上(次号に掲げる自動車を除く)の自動車・・・( ) (2)乗車定員11人以上29人以下の 自家用自動車(貸渡用を除く)・・・( ) (3)乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上 の自家用自動車及び乗車定員10人以下の 運送事業用自動車・・・( ) (4)貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車、及び乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満の自家用自動車であって貸渡用のもの・・・( )

    1両, 2両, 5両, 10両

  • 20

    P78 整備命令 (( )等の禁止) 第99条の2 ( )も、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車または使用の届出を行っている検査対象外軽自動車(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)について、自動車またはその部分の改造、装置の取り付けまたは取り外し、 その他これらに類する行為であって、 自動車が( )に適合しないこととなるものを行ってはならない。

    不正改造, 何人, 保安基準

  • 21

    P80 整備命令標章<施行規則第34条> 3.整備命令標章の様式は、第7号様式の2とする。 ※標章の地色は( )とし、「(使用制限)」を 記載する欄は( )とすること。 ※「(使用制限)」の文字は( )とし、それ以外の文字は( )とすること。

    赤色, 白色, 黒色, 黄色

  • 22

    P80 整備命令標章<施行規則第34条> 3.整備命令標章の様式は、第7号様式の2とする。 ▶解説:2つの整備命令 ◾︎( )は、整備不良に係る整備命令の規定であり、( )は、不正改造に係る整備命令の規定である。 ◾︎不正改造に係る整備命令が発令されると、 整備命令標章が( )に貼り付けられ、自動車の使用者は( )に必要な整備を実施した上で、( )に現車を提示しなければならない。15日経過後も現車提示がない場合、今度は使用停止命令が発令される。

    法第54条, 法第54条の2, 前面ガラス, 15日以内, 運輸支局等