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民法Ⅱ(第4回から第6回)
  • 丁野良和

  • 問題数 42 • 12/4/2023

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  • 1

    民法によれば、嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができるとされているから、母と嫡出でない子との母子関係の発生にも、母の認知が必要である。

    ×

  • 2

    嫡出否認の訴えを提起しうる者は、原則として夫と妻であるが、妻が否認権を行使する場合には、子の意思に反してはならない。

    ×

  • 3

    嫡出否認の訴えの相手方は、子又は親権を行う母であり、親権を行う母がないときは、子又は子の後見人が訴えの相手方となる。

    ×

  • 4

    嫡出否認の訴えは、夫が妻の産んだ子が嫡出性の推定を受けることを知った時から1年以内に提起しなければならない。

    ×

  • 5

    離婚後2日目に出生した子については、他人の子として出生届が出されたという事実があったとしても、嫡出否認の訴えについての出訴期間が徒過すれば、その子は嫡出子として確定する。

  • 6

    夫が子の出生後に出生の届出をした場合には、子の嫡出性を承認したものとみなされ、夫の否認権は失われる。

    ×

  • 7

    内縁中に懐胎し、婚姻届を出した後に出生した子であっても、その婚姻の届出の日から180日後に出生した場合は、その子は嫡出子としての身分を取得することができない。

    ×

  • 8

    婚姻解消に約2年半以上前から両親が事実上の離婚状況であったという事情が認められたとしても、その婚姻解消の日から240日後に出生した子は嫡出子としての推定を受ける。

    ×

  • 9

    嫡出否認の訴えを提起しうる期間が経過した場合には、血液型の不一致があり、かつ、すでに婚姻関係が終了し、嫡出性の推定及び嫡出否認の制度の基盤である家族共同体の実態が失われたとしても、戸籍上の父が父子関係の存否を争うことはできないとするのが判例である。

  • 10

    父又は母が成年被後見人であるときは、認知をする場合、行為能力を必要とするので、その法定代理人の同意を必要とする。

    ×

  • 11

    子が成年に達した後に、子が認知をしてその子から扶養を受けるのは妥当ではないから、成年である子はその承諾がなければ、これを認知することができない。

  • 12

    母の胎内にある子に対し、認知権が認められるのは父だけであるから、父が母の胎内にある子を認知する場合、その母の承諾を必要としない。

    ×

  • 13

    死亡した子については、子の名誉を守るため、父又は母は、子の直系卑属の有無に関わらず、認知をすることができる。

    ×

  • 14

    認知者の意思によらず、認知者以外の者が認知者の氏名を冒用して認知届を出した場合、認知者と被認知者との間に真実の親子関係があるときは、この認知は効力を有する。

    ×

  • 15

    未成年の子の法定代理人は、その未成年の子に意思能力があるとき、任意に認知しない父又は母に対して、いかなる場合であっても、子を代理して認知の訴えを提起することはできない。

    ×

  • 16

    嫡出でない子について、父から嫡出でない子としての出生届が出された場合、この出生届は認知届としての効力を有する。

  • 17

    最高裁判の判例では、認知は子の経済的保護を図るためのものであるから、子が十分な金銭的対価を得ているのであれば、子の父に対する認知請求権は放棄することができるとした。

    ×

  • 18

    以前に一時的に情交関係にあった男女の養子縁組は、当事者双方に「縁組の意思」があり、民法の定める縁組障害たる事由が存在しなくても、公序良俗に反するので無効とするのが判例だ。

    ×

  • 19

    A男はB女の子Cが自分の子でないことを知りながら、これを自分の養子とする意図のもとで、認知届けをし、そのあとBと結婚し、ともにCを養育している。このとき、認知届けを養子縁組の届出とみなして、有効に養子縁組が成立したとみなすのが判例である。

    ×

  • 20

    Aが25歳のCを養子にするにあたり、Aの妻Bの同意を得る必要があり、その同意のない縁組の届出が間違って受理された場合、検察官はAC間の養子縁組の取消しを請求できる。

    ×

  • 21

    AはB女の非嫡出子として出生したが、XY夫婦の長男として出生届がなされた。Aが12歳のとき、XY夫婦の代諾によってMF夫婦の養子となった場合、XY夫婦はAの真実の親でないため、当該代諾は無効であり、したがって、養子縁組も無効であるので、15歳を達した後にAがこれを追認しても縁組は有効にならない。

    ×

  • 22

    縁組時にすでに存在している養子の子と養親との間に親族関係は生じない。

  • 23

    特別養子縁組により養子と養親及び養親の親族との間に法定血族関係が発生するが、原則として実方との親族関係も引き続き存続する。

    ×

  • 24

    特別養子縁組は、養子、実父母又は養親の請求による家庭裁判所の審判によってのみ当事者を離縁させることができ、当事者の協議による離縁はすることができない。

    ×

  • 25

    父母が生存し、婚姻中であるときは、父母は常に共同で親権を行使する。

    ×

  • 26

    子の出生前に父母の離婚が成立したときは、その子の親権は父が有する。

    ×

  • 27

    嫡出でない子が父から認知されたときは、父母双方が親権者となる。

    ×

  • 28

    夫婦が未成年者を養子とした場合は、夫婦の一方が単独で親権を行使することもできるし、夫婦共同で親権を行使することもできる。

    ×

  • 29

    親権の内容として、かつては親権者によるその子の懲戒権が規定されていたが、この懲戒権を理由に児童虐待を正当化しようとする親権者が少なからず存在したため、平成23年の改正により、親権者の懲戒権に関する規定は削除された。

    ×

  • 30

    父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより、子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人、または検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。

  • 31

    相続は死亡によって開始されるから、船舶の沈没事故により事故後数年にわたって生死不明となっている者がいる場合であっても、現に死亡が確認されるまでの間は当該者について相続が開始することはない。

    ×

  • 32

    相続開始時点において胎児であった者は、相続開始時点で出生していない以上、生きて生まれた場合であっても相続人となりえない。

    ×

  • 33

    胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、胎児が死体で生まれたときもこの例外が適用される。

    ×

  • 34

    D(Aの養親) →A(Dの養子)  →C(Aの子、養子縁組前に出生) Aが死亡し、その後Dが死亡した場合、Cは代襲相続するか。

    Cは代襲相続できない。

  • 35

    被相続人の子が相続放棄によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となることができる。

    ×

  • 36

    被相続人の子が、子供がなく、相続の開始以前にその配偶者だけを残して死亡した場合には、当該配偶者に代襲相続が認められる。

    ×

  • 37

    Aが自筆証言遺言を残して死亡した。相続人の1人Bは、遺言書と知らずに遺言書を破り捨ててしまった。Bは相続欠格となるか。

    ならない。

  • 38

    被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発又は告訴しなかった者であっても、相続の欠格事由に該当しない場合がありうる。

  • 39

    Cは父Aを殺害し刑に処された。その後、母Bが死亡したとき、CはBを相続することができるか。

    できない。

  • 40

    Cは父Aを殺害し刑に処された。その後、Aの父Dが死亡した。CはAに代わってDを相続できるか。

    できないと解されている。

  • 41

    被相続人がその推定相続人である弟Aによって虐待されたときは、被相続人は、Aの廃除を家庭裁判所に請求し、その相続資格を剥奪することができる。

    ×

  • 42

    Aは生前、推定相続人Bを廃除した。A死亡後、Bに財産を遺贈する旨の遺言が発見された。Bはこの遺贈を受けることができるか。

    できる。