問題一覧
1
一般の法律の改正よりも厳格な手続きを撮る憲法を( )憲法という。一方、法律と同様の改正手続きをとる憲法を( )憲法という。
硬性, 軟性
2
憲法9条2項 前項の( )を達成するため、( )はこれを保持しない。
目的, 陸海空軍その他の戦力
3
表現の自由を支える価値には、( 1 )の価値と( 2 )の価値がある。(1)の価値は個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な価値である。一方、(2)の価値は言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという民主制に資する社会的な価値である。
自己実現, 自己統治
4
信教の自由は(1)の自由、(2)の自由、(3)の自由の3要素から構成される。
信仰, 宗教的行為, 宗教的結社
5
社会権が憲法に規定されるようになったのは、(1)の発展に伴い、貧富の格差、労働条件の悪化、失業・貧困などに対応するため。 市民革命期は(2)を重視し国家の不干渉を要求してたが、20世紀以降は政府の(3)な行為を請求する社会権が保障されるようになった。
資本主義, 自由権, 積極的
6
( )的意味の憲法は、現代日本における「日本国憲法」のように、憲法という名前で呼ばれる成分の法典(憲法典)を意味する。
形式
7
特定の内容を持った法を憲法と呼ぶ場合があり、( )的意味の憲法という。
実質
8
実質的憲法のうち、国家の統治権を誰がどのようにして行使するかなど、国家の統治に関する基本的な事柄を定める法と言う意味での憲法。
固有の意味の憲法
9
実質的憲法のうち、国家権力を抑制し、個人の権利を保障しようとする( )主義の思想に基づいた内容を持つのが近代的意味の憲法または( )的意味の憲法。
立憲
10
立憲的意味の憲法の趣旨は、「(1)が確保されず、(2)が定められていない社会は憲法を持たない」と規定したフランス人権宣言16条に表されている。
権利の保障, 権力の分立
11
第10条:( )たる要件は法律でこれを定める
日本国民
12
第11条:国民は、すべての( )の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する( )は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
基本的人権
13
第12条:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを(1)してはならないのであつて、常に(2)のためにこれを利用する責任を負う。
濫用, 公共の福祉
14
第13条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、( )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
公共の福祉
15
第14条:①すべて国民は、(1)であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ②華族その他の貴族制度は、これを認めない。 ③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる(2)も伴わない。
法の下に平等, 特権
16
第15条:①公務員を(1)し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である。 ②すべての公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者では無い。 ③公務員の(2)については、成年者による普通(2)を保障する。 ④すべて(2)における投票の秘密は、これを侵してはならない。(2)人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
選定, 選挙
17
第16条:何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に( )する権利を有し、何人も、かかる( )をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
請願
18
第17条:何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その( )を求めることができる。
賠償
19
第18条:何人も、いかなる( )も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
奴隷的拘束
20
第19条:( )の自由はこれを侵してはならない。
思想および良心
21
第20条:(1)の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを(2)されない。 ③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる(3)もしてはならない。
信教, 強制, 宗教的活動
22
第21条:集会、結社及び言論、出版その他一切の(1)は、これを保障する。 ②(2)はこれを侵してはならない。(3)の秘密はこれを侵してはならない。
表現の自由, 検閲, 通信
23
第22条:何人も、公共の福祉に反しない限り、( )の自由を有する。
居住、移転及び職業選択
24
第24条:婚姻は、(1)の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 ② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と(1)の本質的(2)に立脚して、制定されなければならない。
両性, 平等
25
第23条:( )は、これを保障する。
学問の自由
26
第25条:すべて国民は、( )を営む権利を有する。 ②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
健康で文化的な最低限度の生活
27
第26条:すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく(1)を有する。 ②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。(2)は、これを無償とする。
教育を受ける権利, 義務教育
28
第27条:すべて国民は、(1)の権利を有し、義務を負ふ。 ②賃金、就業時間、休息その他の(1)条件に関する基準は、法律でこれを定める。 ③(2)は、これを酷使してはならない。
勤労, 児童
29
第28条:勤労者の(1)する権利及び(2)交渉その他の(2)行動をする権利は、これを保障する。
団結, 団体
30
第29条:( )は、これを侵してはならない。 ② ( )の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
財産権
31
第41条:国会は、(1)であつて、国の唯一の(2)機関である。
国権の最高機関, 立法
32
第42条:国会は、(1)及び(2)の両議院でこれを構成する。
衆議院, 参議院
33
第43条:両議院は、( )選挙された議員でこれを組織する。 ② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
全国民を代表する
34
第45条:衆議院議員の任期は、(1)年とする。但し、衆議院(2)の場合には、その期間満了前に終了する。
4, 解散
35
第46条:参議院議員の任期は、(1)年とし、三年ごとに議員の(2)を改選する。
6, 半数
36
第52条:国会の( )は、毎年一回これを召集する。
常会
37
第53条:内閣は、国会の(1)の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の(2)以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
臨時会, 1/4
38
第54条:衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 ② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の( )を求めることができる。 ③ 前項但書の( )において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
緊急集会
39
第59条:法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で( )したとき法律となる。 ② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び( )したときは、法律となる。 ③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 ④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
可決
40
第60条:予算は、さきに(1)に提出しなければならない。 ② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて(2)日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
衆議院, 30
41
第61条:( )の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
条約
42
第96条:この憲法の(1)は、各議院の総議員の(2)以上の賛成で、国会が、これを(3)し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを(4)する。
改正, 2/3, 発議, 公布
43
第65条:( )は、内閣に属する。
行政権
44
第66条:内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 ②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 ③内閣は、行政権の行使について、国会に対し( )を負ふ。
連携して責任
45
第67条:内閣総理大臣は、(1)の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 ②衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、(2)の議決を国会の議決とする。
国会議員, 衆議院
46
第68条:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、(1)の中から選ばれなければならない。 ②内閣総理大臣は、(2)に国務大臣を罷免することができる。
国会議員, 任意
47
第69条:内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、( )日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
10
48
第70条:内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、( )をしなければならない。
総辞職
49
第71条:前二条の場合には、内閣は、あらたに( )まで引き続きその職務を行ふ。
内閣総理大臣が任命される
50
第72条:内閣総理大臣は、( )を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
内閣
51
第73条:内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 (1)を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 (2)関係を処理すること。 三 (3)を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 五 (4)を作成して国会に提出すること。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
法律, 外交, 条約, 予算
52
第74条:法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が(1)し、内閣総理大臣が(2)することを必要とする。
署名, 連署
53
第75条:国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の( )がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
同意
54
31条:何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは(1)を奪はれ、又はその他の(2)を科せられない。
自由, 刑罰
55
36条:公務員による拷問及び残虐な( )は、絶対にこれを禁ずる
刑罰
56
32条:何人も、裁判所において( )権利を奪はれない。
裁判を受ける
57
38条:何人も、自己に( )を強要されない。 ② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
不利益な供述
58
76条:すべて(1)は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 ② (2)は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 ③ すべて裁判官は、その(3)に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
司法権, 特別裁判所, 良心
59
77条:最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、(1)を定める権限を有する。 ② (2)は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 ③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に(3)することができる。
規則, 検察官, 委任
60
78条:裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、(1)によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、(2)がこれを行ふことはできない。
公の弾劾, 行政機関
61
79条:最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、( )でこれを任命する。
内閣
62
80条:下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の(1)した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を(2)年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 ② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
指名, 10
63
81条:最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する( )である。
終審裁判所
64
82条:裁判の対審及び判決は、(1)でこれを行ふ。 ② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の(2)を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する(3)が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
公開法廷, 風俗, 国民の権利
65
国民主権に基づき、国民または国民の代表者によって制定された憲法のこと。
民定憲法
66
主権者である君主が制定して、国民に与えた憲法
欽定憲法
67
日本国憲法の基本原理は、全文一項で宣言されている内容から(1)主権、(2)の尊重、(3)主義の3つであると説かれることが多い。
国民, 基本的人権, 平和
68
9条2項に規定する戦力は、「(1)のための(2)を超える実力」だとするのが現在の政府解釈
自衛, 必要最小限度
69
天皇は、日本国の(1)であり日本国民統合の(1)であって、この地位は(2)の存ずる日本国民の(3)に基づく。
象徴, 主権, 総意
70
報道機関の報道は、民主主義社会において(1)が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、(1)の(2)に奉仕するのであって、憲法第(3)条の保障の下にある。
国民, 知る権利, 21
71
第14条1項は「法の下」と規定するが、この条文は法適用の平等だけでなく、法の(1)も平等であることを求めている。
内容
72
14条1項は「人権、信条、性別、社会的身分又は門地」を挙げているが、これは差別事由を(1)的に列挙したものである。これを(1)的列挙という。
例示
73
14条1項による差別の禁止は絶対的なものでは無い。不合理な差別が違憲。これを(1)的平等という。
相対
74
憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような(1)措置を講ずるかの選択決定は、(1)府の広い裁量にゆだねられ、それが著しく(2)を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、(3)が審査判断するのに適しない事柄である。
立法, 合理性, 裁判所
75
憲法20条3項にいう(1)とは、(…)当該行為の(2)が宗教的意義をもち、その(3)が宗教に対する(4)、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。
宗教的活動, 目的, 効果, 援助
76
泉佐野市民会館事件判決は、「(1)をみだすおそれ」という条例の文言を、集会の開催によって人の生命、身体または財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては(2)危険の発生が(3)的事実に照らして(4)的に予見されることが必要だと述べた。
公の秩序, 差し迫った, 客観, 具体
77
憲法は(1)である。民主的プロセスを経て選ばれた議員からなる議会が定める法律であっても、憲法に違反してはならない。
最高法規
78
(1)憲法と(2)憲法があり、(1)は日本国憲法という風に「憲法典」として、文書化しているもの。(2)は文書化されてない。イギリスが代表。
成文, 不文
79
主権の意義 ・(1)そのもの(国家の統治権) ・(2)性 ・国政についての(3)
国家権力, 最高独立, 最高ノ決定権
80
自衛権行使の条件 ・我が国の存立が脅かされ、国民の生命、(1)及び(2)の権利が根底から覆される明白な危険があること ・他に適当な手段がないこと ・(3)の実力行使にとどまること
自由, 幸福追求, 必要最小限度
81
自衛権のごうけんせいについて、最高裁は(1)していない。
判断
82
19条が禁止・保障するもの ・個人には(1)が保障される。例)踏み絵 ・思想内容を理由とした(2)の禁止。 ・内心の思想に基づいて(3)を課したり、特定の思想を抱くことを禁止したり出来ない。
沈黙の自由, 差別的取扱, 不利益
83
憲法の基本的人権の保障は外国人にも及ぶかは(1)説に関わる。
権利性質