問題一覧
1
スキナーの提唱した(A)とは、自発的反応に刺激を随伴させることを通じて、反応を増加、減少、あるいは変容させる一連の操作を中核に据えた手続のことをいう。特に、反応が増加する手続のことを強化、反応が減少する手続のことと弱化といい、刺激が提示されることによる強化を正の強化、刺激が提示されることによる弱化を正の弱化と呼ぶ。
オペラント条件づけ
2
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ (2)(A)に関する新しい支援の方向性 学校教育は,障害のある子供の自立と社会参加を目指した取組を含め,「共生社会」の形成に向けて,重要な役割を果たすことが求められている。そのためにも「共生社会」の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進が必要とされている。
就学
3
学習理論に基づくと、問題行動を行った子供におやつを与えない、という場合のおやつは(A)と呼ばれる。また、学習の強化に関して、部分強化スケジュールは連続強化スケジュールに比べ、獲得された行動が消去しづらいとされている。
負の罰
4
次の実験を行った人物を答えよ。 「問題箱」というネコ用実験装置を開発し、ネコがそこから扉の仕掛けを外して脱出する様子を観察した。ネコは、「問題箱」の中の束縛から逃れて餌を得るために試行錯誤し、徐々に満足を得る行動だけを繰り返すようになった。その学習過程を試行錯誤学習という。
ソーンダイク
5
発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン 教育上特別の支援を必要とする児童等 に つ い て は ,学 校 生 活 だ け で な く 家 庭 生 活 や 地域 で の 生 活 も 含 め ,長 期 的 な 視 点 に 立 っ て (A) ま で の 一 貫 し た 支 援 を行うことが重要であり,その際,家 庭 や 医 療・保 健・福 祉・労 働 等 の関係機関と連携し,様々な側面からの取組を示した計画( 個 別 の 教 育 支 援 計 画 )を 作 成・活 用 し つ つ ,必 要な支援を行うことが 有 効 です。
幼児期から学校卒業後
6
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ 教育的ニーズとは,子供一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等(以下「障害の状態等」という。)を把握して,具体的にどのような特別な指導内容や教育上の(A)を含む支援の内容が必要とされるかということを検討することで整理されるものである。そして,こうして把握・整理した,子供一人一人の障害の状態等や教育的ニーズ,本人及び保護者の意見,教育学,医学,心理学等専門的見地からの意見,学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から,就学先の学校や学びの場を判断することが必要である。
合理的配慮
7
学校教育法 第七十二条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、(A)又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
知的障害者、肢体不自由者
8
まるorばつ プログラム学習で使用するティーチング・マシンは1920年代からあったが、スキナーはこれに目を付け、児童生徒一人ひとりをティーチング・マシンに向かわせ、そこから提示される学習内容を個別に学ばせることで、一斉授業の欠点を解決しようとした。
まる
9
次の教育・学習方法を考案した学者を述べよ。 プロジェクト・メソッド
キルパトリック
10
障害のある子供の教育支援の手引 知的障害とは,一般に,同年齢の子供と比べて,「認知や言語などにかかわる知的機能」の発達に遅れが認められ,「(A),日常生活や社会生活,安全,仕事,余暇利用などについての適応能力」も不十分であり,特別な支援や配慮が必要な状態とされている。
他人との意思の交換
11
学校教育法 第七十二条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し(A)ために必要な知識技能を授けることを目的とする。
自立を図る
12
新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告 特別支援教育は、障害のある子供の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、子供一人一人の(A)を把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。また、特別支援教育は、発達障害のある子供も含めて、障害により特別な支援を必要とする子供が在籍する全ての学校において実施されるものである。
教育的ニーズ
13
法律の名称を答えよ。 第七十二条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。 第七十五条 第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。 第七十八条 特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
学校教育法
14
「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~(答申) また,障害者の権利に関する条約に基づく(A)の理念を構築し,特別支援教育を進展させていくために,引き続き,障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられる条件整備,障害のある子供の自立と社会参加を見据え,一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう,通常の学級,通級による指導,特別支援学級,特別支援学校といった,連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備を着実に進めていく必要がある。
インクルーシブ教育システム
15
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ インクルーシブ教育システムの構築のためには,障害のある子供と障害のない子供が,可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであり,その際には,それぞれの子供が,授業内容を理解し,学習活動に参加している実感・達成感をもちながら,充実した時間を過ごしつつ,(A)を身に付けていけるかどうかという最も本質的な視点に立つことが重要である。
生きる力
16
次の教育・学習方法を考案した学者を述べよ。 発見学習
ブルーナー
17
発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン 発達障害をはじめとする見えにくい障害については, 通常の学級に在籍する 教育上特別の支援を必要とする児童等 の つ ま ず き や 困 難 な状況 を早期に発見するため , 児 童等 が 示 す 様々なサインに気付くこと や , そ の サインを 見 逃 さ な い こ と が 大 切 で す 。 このサインについてまるorばつ 寝付きが悪かったり、夜眠れなかったりする日が続く。
ばつ
18
発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン 発達障害をはじめとする見えにくい障害については, 通常の学級に在籍する 教育上特別の支援を必要とする児童等 の つ ま ず き や 困 難 な状況 を早期に発見するため , 児 童等 が 示 す 様々なサインに気付くこと や , そ の サインを 見 逃 さ な い こ と が 大 切 で す 。 このサインについてまるorばつ おとなしく座っているが教科書が同じページのまま動かない。
まる
19
障害のある子供の教育支援の手引 心身症には様々なものがあるが,最も多いのが反復性腹痛と頭痛である。最近,特別支援学校(病弱)に神経性食欲不振症や神経性過食症などの(A)の診断を受けた子供が増えている。
摂食障害
20
障害のある子供の教育支援の手引 化学療法等による関節結核や脊椎結核(脊椎カリエス)の減少,ポリオワクチンによる(A)の発生防止,予防的対応と早期発見による先天性股関節脱臼の減少等により,従前,肢体不自由の起因疾患の多くを占めていたこれらの疾患は近年では減少している。
脊髄性小児まひ
21
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ 教育的ニーズとは,子供一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等(以下「障害の状態等」という。)を把握して,具体的にどのような特別な(A)や教育上の合理的配慮を含む支援の内容が必要とされるかということを検討することで整理されるものである。
指導内容
22
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第一条の二 この法律に基づく措置は、高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること及び全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく(A)の実現に資することを旨として、行われなければならない。
共生する社会
23
まるorばつ オープン・エデュケーションは、他者または他グループの音声が学習の障害になることもある。日本では、単なる多目的スペースとしてしか使われておらず、カリキュラムも従来の教師主導型の一斉授業が多いなど、その理念を十分に展開するには克服しなければならない課題が多い。
まる
24
学校教育法 第七十八条 特別支援学校には、(A)を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
寄宿舎
25
次の特徴の発達障害の名称を述べよ。 「他者との社会的関係の形成の困難さ」「言葉の発達の遅れ」「興味や関心が狭く特定のものにこだわること」を特徴とする。その特徴は3歳ころまでに現れることが多いが成人期に症状が顕在化することもある。
自閉症
26
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ 障害のある子供が,地域社会の一員として,生涯にわたって様々な人々と関わり,主体的に社会参加しながら心豊かに生きていくことができるようにするためには,教育,医療,福祉,保健,(A)等の各分野が一体となって,社会全体として,その子供の自立を生涯にわたって教育支援していく体制を整備することが必要である。
労働
27
学習指導法の名称を述べよ。 協同学習の一つで、学習内容を分割し、それぞれグループに分かれてその内容に習熟した後、各グループから一人ずつで構成するグループを作り、学んだことをお互いが教え合うことで学習を進めていく方法である。この学習指導法はアロンソンが考案した。
ジグソー学習
28
学習指導法の名称を述べよ。 グループ学習と討議学習を組み合わせた学習の方法で、少人数のグループの中で自由に意見交換させた上で、その結果を学級全体で発表したり議論したりする方法である。この学習指導法は塩田芳久を中心に理論化された。
バズ学習
29
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告) インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、(A)のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。
連続性
30
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ インクルーシブ教育システムの構築のためには,障害のある子供と障害のない子供が,可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであり,その際には,それぞれの子供が,授業内容を理解し,学習活動に参加している実感・達成感をもちながら,充実した時間を過ごしつつ,(A)を身に付けていけるかどうかという最も本質的な視点に立つことが重要である。
生きる力
31
障害のある子供の教育支援の手引 両耳の聴力レベルがおおむね (A)のもののうち,補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの。(学校教育法施行令第 22 条の3)
60デシベル以上
32
まるorばつ 仮説実験授業の授業手順は、1 導入質問、2 問題場面の提示、3 結果の予想、4 根拠の討論、5 実験の実施、6 評価、7 発展、の7段階である。
まる
33
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ また,令和3年4月には,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律((A)法)」の改正法の施行等により,一定規模以上の新築等を行う場合に(A)基準適合義務の対象となる施設に,従来対象だった特別支援学校に加え,公立小中学校等が追加された。こうした法改正等も踏まえ,特別支援学校の基礎的環境整備の維持・充実を図りつつ,特別支援学校以外の学校の基礎的環境整備の充実を図ることが重要である。同時に,基礎的環境整備を進めるに当たって,ユニバーサルデザインの考え方も考慮しつつ進めていくことが重要である。
バリアフリー
34
スキナーの提唱したオペラント条件づけとは、自発的反応に刺激を随伴させることを通じて、反応を増加、減少、あるいは変容させる一連の操作を中核に据えた手続のことをいう。特に、反応が増加する手続のことを強化、反応が減少する手続のことと弱化といい、刺激が提示されることによる強化を(A)、刺激が提示されることによる弱化を正の弱化と呼ぶ。
正の強化
35
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ インクルーシブ教育システムの構築のためには,障害のある子供と障害のない子供が,可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであり,その際には,それぞれの子供が,授業内容を理解し,学習活動に参加している実感・(A)をもちながら,充実した時間を過ごしつつ,生きる力を身に付けていけるかどうかという最も本質的な視点に立つことが重要である。
達成感
36
発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン ま た , 特別な支援を必要とする子供に対して提供されている「合理的配慮」の内容については , 個別の教育支援計画に明記し , (A)ことが重要です。
引き継ぐ
37
学校教育法 第七十五条 第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、(A)又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
知的障害者、肢体不自由者
38
まるorばつ プログラム学習の説明文 教育内容は易から難へと系統的に小さなステップに分けられ、児童生徒は提示された課題をその場で解答し、その正誤が即時にフィードバックされる。理解できていれば次のステップに進み、できていなければそのステップを繰り返すという手順で進む。
まる
39
次の特徴の発達障害の名称を述べよ。 全般的に知的発達に遅れはないが、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった学習に必要な基礎的な能力のうち、一つないし複数の特定の能力についてなかなか習得できなかったり、うまく発揮することができなかったりすることによって、学習上、様々な困難に直面している状態。
学習障害
40
交流及び共同学習ガイド 我が国は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合える(A)の実現を目指しています。幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校(以下「小・中学校等」という。)及び特別支援学校等が行う、障害のある子供と障害のない子供、あるいは地域の障害のある人とが触れ合い、共に活動する交流及び共同学習は、障害のある子供にとっても、障害のない子供にとっても、経験を深め、社会性を養い、豊かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるなど、大きな意義を有するものです。
共生社会
41
新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告 特別支援教育は、障害のある子供の自立や(A)に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、子供一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。また、特別支援教育は、発達障害のある子供も含めて、障害により特別な支援を必要とする子供が在籍する全ての学校において実施されるものである。
社会参加
42
「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~(答申) 一方で,少子化により学齢期の児童生徒の数が減少する中,特別支援教育に関する理解や認識の高まり,障害のある子供の就学先決定の仕組みに関する制度の改正71等により,通常の学級に在籍しながら(A)による指導を受ける児童生徒が大きく増加しているなど,特別支援教育をめぐる状況が変化している。
通級
43
スキナーの提唱したオペラント条件づけとは、自発的反応に刺激を随伴させることを通じて、反応を増加、減少、あるいは変容させる一連の操作を中核に据えた手続のことをいう。特に、反応が増加する手続のことを強化、反応が減少する手続のことと弱化といい、刺激が提示されることによる強化を正の強化、刺激が提示されることによる弱化を(A)と呼ぶ。
正の弱化
44
まるorばつ オープン・エデュケーションは、オープン教室(壁のない教室)が必要条件で、学習者の主体性を重視する。学習する場所は指定されておらず、学習者は自由に移動して好みのスペースで学習できる。学習は個人でもグループでもよい。固定された時間割も必要としない。
まる
45
新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告 特別支援教育は、障害のある子供の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、子供一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。また、特別支援教育は、(A)のある子供も含めて、障害により特別な支援を必要とする子供が在籍する全ての学校において実施されるものである。
発達障害
46
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ 教育的ニーズとは,子供一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等(以下「障害の状態等」という。)を把握して,具体的にどのような特別な指導内容や教育上の合理的配慮を含む支援の内容が必要とされるかということを検討することで整理されるものである。そして,こうして把握・整理した,子供一人一人の障害の状態等や教育的ニーズ,本人及び(A)の意見,教育学,医学,心理学等専門的見地からの意見,学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から,就学先の学校や学びの場を判断することが必要である。
保護者
47
交流及び共同学習ガイド 我が国は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合える共生社会の実現を目指しています。幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校(以下「小・中学校等」という。)及び(A)等が行う、障害のある子供と障害のない子供、あるいは地域の障害のある人とが触れ合い、共に活動する交流及び共同学習は、障害のある子供にとっても、障害のない子供にとっても、経験を深め、社会性を養い、豊かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるなど、大きな意義を有するものです。
特別支援学校
48
発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン 発達障害をはじめとする見えにくい障害については, 通常の学級に在籍する 教育上特別の支援を必要とする児童等 の つ ま ず き や 困 難 な状況 を早期に発見するため , 児 童等 が 示 す 様々なサインに気付くこと や , そ の サインを 見 逃 さ な い こ と が 大 切 で す 。 このサインについてまるorばつ 特定の事柄に注意が向き、私語が多くなったり気が散ったりしてしまう。
まる
49
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ また,令和3年4月には,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」の改正法の施行等により,一定規模以上の新築等を行う場合にバリアフリー基準適合義務の対象となる施設に,従来対象だった特別支援学校に加え,公立小中学校等が追加された。こうした法改正等も踏まえ,特別支援学校の基礎的環境整備の維持・充実を図りつつ,特別支援学校以外の学校の基礎的環境整備の充実を図ることが重要である。同時に,基礎的環境整備を進めるに当たって,(A)の考え方も考慮しつつ進めていくことが重要である。
ユニバーサルデザイン
50
中学校学習指導要領 総則 障害のある生徒などについては,家庭,地域及び医療や福祉,保健,労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために,個別の教育支援計画を作成し活用することに努めるとともに,各教科等の指導に当たって,個々の生徒の(A)を的確に把握し,個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。
実態
51
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ 学校教育は,障害のある子供の自立と社会参加を目指した取組を含め,「共生社会」の形成に向けて,重要な役割を果たすことが求められている。そのためにも「共生社会」の形成に向けた(A)システム構築のための特別支援教育の推進が必要とされている。
インクルーシブ教育
52
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ このため,早期から始まっている教育相談・支援を就学期に円滑に引き継ぎ,障害のある子供一人一人の(A)等をその可能な最大限度まで発達させ,学校卒業後の地域社会に主体的に参加できるよう移行支援を充実させるなど,一貫した教育支援が強く求められる。
精神的及び身体的な能力
53
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ 教育的ニーズとは,子供一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等(以下「障害の状態等」という。)を把握して,具体的にどのような特別な指導内容や教育上の合理的配慮を含む支援の内容が必要とされるかということを検討することで整理されるものである。そして,こうして把握・整理した,子供一人一人の障害の状態等や教育的ニーズ,本人及び保護者の意見,教育学,医学,心理学等専門的見地からの意見,学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から,(A)先の学校や学びの場を判断することが必要である。
就学
54
次の教育・学習方法を考案した学者を述べよ。 ドルトン・プラン
パーカースト
55
発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン 特に ,小・中 学校の通 常の学級 に,6.5 %の割 合で,学 習面又は 行動面に おいて困難 のある児 童等が在 籍し,この 中には(A)のある児 童等が含 まれてい る可能性があ るという 推計結果(平成2 4年文部 科学省調 査)もあ り,全て の教員が,特別支援教 育に関す る一定の 知識 や技 能を有す ること が 求めら れます。また ,特別 支援教育 を基盤と して,障害の有無に かかわら ず,全 ての児童 等が互いの違 いや個性 を認め合 う 学校・学級作 り ,そして ,全て の児童等 の成長を 促進する 基盤的 な環境整 備が進め られるこ とが ,ひ いては 共生 する 社会の実 現につな が り ま す 。
発達障害
56
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ インクルーシブ教育システムの構築のためには,障害のある子供と障害のない子供が,可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであり,その際には,それぞれの子供が,(A)を理解し,学習活動に参加している実感・達成感をもちながら,充実した時間を過ごしつつ,生きる力を身に付けていけるかどうかという最も本質的な視点に立つことが重要である。
授業内容
57
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ (A)の構築のためには,障害のある子供と障害のない子供が,可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであり,その際には,それぞれの子供が,授業内容を理解し,学習活動に参加している実感・達成感をもちながら,充実した時間を過ごしつつ,生きる力を身に付けていけるかどうかという最も本質的な視点に立つことが重要である。
インクルーシブ教育システム
58
次の教育・学習方法を考案した学者を述べよ。 問題解決学習
デューイ
59
中学校学習指導要領 総則 障害のある生徒などについては,家庭,地域及び医療や福祉,保健,(A)等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために,個別の教育支援計画を作成し活用することに努めるとともに,各教科等の指導に当たって,個々の生徒の実態を的確に把握し,個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。
労働
60
まるorばつ 学校教育法施行規則に規定された障害に応じた特別の指導(通級による指導)に関して 校長は、当該規定により障害に応じた特別の指導を行う児童又は生徒について、個別の教育支援計画を作成しなければならない。
まる
61
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ 障害のある子供一人一人の教育的ニーズを把握・整理し,適切な指導及び必要な支援を図る特別支援教育の理念を実現させていくためには,早期からの教育相談・支援,就学相談・支援,就学後の継続的な教育支援の全体を「(A)教育支援」と捉え直し,個別の教育支援計画の作成・活用等の推進を通じて,子供一人一人の教育的ニーズに応じた教育支援の充実を図ることが,今後の特別支援教育の更なる推進に向けた基本的な考え方として重要である。
一貫した
62
交流及び共同学習ガイド 我が国は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合える共生社会の実現を目指しています。幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校(以下「小・中学校等」という。)及び特別支援学校等が行う、障害のある子供と障害のない子供、あるいは地域の障害のある人とが触れ合い、共に活動する交流及び共同学習は、障害のある子供にとっても、障害のない子供にとっても、経験を深め、(A)を養い、豊かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるなど、大きな意義を有するものです。
社会性
63
「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~(答申) また,障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念を構築し,特別支援教育を進展させていくために,引き続き,障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられる条件整備,障害のある子供の自立と社会参加を見据え,一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう,通常の学級,(A)による指導,特別支援学級,特別支援学校といった,連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備を着実に進めていく必要がある。
通級
64
まるorばつ 学校教育法施行規則に規定された障害に応じた特別の指導(通級による指導)に関して 規定に基づき、障害に応じた特別の指導を行う必要がある児童又は生徒を教育する場合に特別の教育課程によることができるのは、義務教育課程の学校であり、高等学校や中等教育学校の後期課程は含まれない。
ばつ
65
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ 合理的配慮の充実を図る上で,基礎的環境整備の充実は欠かせない。そのため,必要な財源を確保し,国,都道府県,市区町村は,(A)システムの構築に向けた取組として,基礎的環境整備の充実を図っていく必要がある。
インクルーシブ教育
66
合理的配慮について、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(通知)」において具体例として挙げられている内容として正しくないものを選べ。
施設・設備の整備を行ったり、専門性のある教員、支援員等の人的配置を行ったりする。
67
交流及び共同学習ガイド 我が国は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合える共生社会の実現を目指しています。幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校(以下「小・中学校等」という。)及び特別支援学校等が行う、障害のある子供と障害のない子供、あるいは地域の障害のある人とが(A)、共に活動する交流及び共同学習は、障害のある子供にとっても、障害のない子供にとっても、経験を深め、社会性を養い、豊かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるなど、大きな意義を有するものです。
触れ合い
68
まるorばつ 仮説実験授業は、どの教師にも簡単に実施できるようにパッケージ化されていて便利だが、マニュアルが完備することによって授業の進め方がパターン化して柔軟な展開がしにくいことや、学習指導要領の範囲を網羅したパッケージがあるわけではないので、授業時間内で検定教科書との両立に苦労するなどの課題もある。
まる
69
次の実験を行った人物を答えよ。 レバーを押すと餌が得られるように設定された実験箱に入れられたネズミやハトは、餌を得るために自発的にレバーを押すようになった。その学習過程をオペラント条件付けという。
スキナー
70
新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告 特別支援教育は、障害のある子供の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、子供一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、(A)や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。また、特別支援教育は、発達障害のある子供も含めて、障害により特別な支援を必要とする子供が在籍する全ての学校において実施されるものである。
生活
71
発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン 特に ,小・中 学校の通 常の学級 に,6.5 %の割 合で,学 習面又は 行動面に おいて困難 のある児 童等が在 籍し,この 中には発 達障害 のある児 童等が含 まれてい る可能性があ るという 推計結果(平成2 4年文部 科学省調 査)もあ り,全て の教員が,特別支援教 育に関す る一定の 知識 や技 能を有す ること が 求めら れます。また ,特別 支援教育 を基盤と して,障害の有無に かかわら ず,全 ての児童 等が互いの(A)や個性 を認め合 う 学校・学級作 り ,そして ,全て の児童等 の成長を 促進する 基盤的 な環境整 備が進め られるこ とが ,ひ いては 共生 する 社会の実 現につな が り ま す 。
違い
72
学習理論に基づくと、問題行動を行った子供におやつを与えない、という場合のおやつは負の罰と呼ばれる。また、学習の強化に関して、部分強化スケジュールは連続強化スケジュールに比べ、獲得された行動が(A)とされている。
消去しづらい
73
発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン 教育上特別の支援を必要とする児童等 に つ い て は ,学 校 生 活 だ け で な く 家 庭 生 活 や 地域 で の 生 活 も 含 め ,(A)に 立 っ て 幼 児 期 か ら 学 校 卒 業 後 ま で の 一 貫 し た 支 援 を行うことが重要であり,その際,家 庭 や 医 療・保 健・福 祉・労 働 等 の関係機関と連携し,様々な側面からの取組を示した計画( 個 別 の 教 育 支 援 計 画 )を 作 成・活 用 し つ つ ,必 要な支援を行うことが 有 効 です。
長期的な視点
74
学校教育法 第七十五条 第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、(A)で定める。
政令
75
「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~(答申) また,障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念を構築し,特別支援教育を進展させていくために,引き続き,障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられる条件整備,障害のある子供の自立と社会参加を見据え,一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう,通常の学級,通級による指導,特別支援学級,特別支援学校といった,(A)のある多様な学びの場の一層の充実・整備を着実に進めていく必要がある。
連続性
76
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告) インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、(A)、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。
通級による指導
77
交流及び共同学習ガイド 我が国は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に(A)と個性を尊重し合える共生社会の実現を目指しています。幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校(以下「小・中学校等」という。)及び特別支援学校等が行う、障害のある子供と障害のない子供、あるいは地域の障害のある人とが触れ合い、共に活動する交流及び共同学習は、障害のある子供にとっても、障害のない子供にとっても、経験を深め、社会性を養い、豊かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるなど、大きな意義を有するものです。
人格