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2巻 1章 介護福祉士の役割と機能
  • 田沼将典

  • 問題数 21 • 12/17/2023

    問題一覧

  • 1

    介護福祉士の定義規定は「入浴、排泄、食事その他の介護」などを行うことを業とするものから、2007年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法改正で「①の状況に応じた介護」などを行うことを業とする者に改められた

    ① 心身の状況に応じた介護

  • 2

    生活支援における介護サービスの目的とは、利用者の①を高めていくことにある

    ① QOL

  • 3

    自立に向けた支援をめざす介護サービスを提供していくためには、①の主体者としての(②利用者像)を理解するよう努めていく姿勢が求められる

    ① 生活 ② 利用者

  • 4

    障害をただ①と捉えるのではなく、生活機能の観点から②の側面も含めて見直していこうとするICFの視点は、③支援をめざす介護の基本視点と重なり合います

    ① マイナス ② プラス ③ 自立支援

  • 5

    介護職の国家資格である介護福祉士に対しては、社会福祉士及び介護福祉士法のなかで様々な規定を設けて、高い①を求めている

    ① 高い倫理性

  • 6

    介護福祉士には、法律以外でも、専門職として守らなければならない①があります。その①を定めているのが②です

    ① 行動規範 ② 倫理綱領

  • 7

    介護福祉士としては、介護に関する知識と技術を備えるこてはもちろん、介護を行う上で根幹となる①について理解し、高い①性を養う事が社会的責務ともいえる

    ① 倫理

  • 8

    介護現場においては、人間の尊厳をおびやかす状況が様々な場面で起こり得ます。なかでも、利用者の行動の自由をうばい、制限すること①は、その禁止が制度上でも明確に示されている

    ① 身体拘束 緊急でやむを得ない場合 切迫性、非代替性、一時性 手続き(施設、家族連絡)、記録 が 求められる

  • 9

    ICIDHの段階では、まだ障害の問題を病気の結果として生じる①面でしか捉えていない事が批判されていた。

    ① マイナス面

  • 10

    ICFは、障害機能をただプラスと捉えるのではなく、生活の観点からマイナスの側面も含めて見直ししていこうとする自立支援を目指す介護の基本視点と重なり合うもの

    ‪✕‬ プラスとマイナスが反対

  • 11

    高齢者への生活支援という事では、現在の状態像だけから利用者の思いを知ることができる

    ‪✕‬ 現在の状態像だけからは思いは知れない

  • 12

    高齢者への生活支援ということでは、利用者の生き方や生活史を理解し、今の暮らしの中で「やりたいこと」や「できること」を支援していく姿勢が求められます

  • 13

    介護を必要とする高齢者や障害のある人たちへの支援では、「何ができない人か?」といった消極的側面からのアセスメントが重要になる

    ‪✕‬ 「何ができるのか?」 積極的側面からのアセスメントが重要

  • 14

    要介護高齢者のなかでも認知症の人への生活支援にあたっては、ADL向上の視点以上に、利用者本人が自信と落ち着きを取り戻して自分らしく暮らせるように、本人と一緒に①環境等を整えていく観点、つまりは利用者主体の生活支援としての介護の視点こそが重要となる

    ① 生活環境

  • 15

    介護職には、利用者の①性を考えて介護するための②や(③技術)、④が必要です

    ① 主体性 ② 知識 ③ 技術 ④ 感性

  • 16

    利用者を支えるためには、住み慣れた家であっても、加齢や障害によって身体などに不自由が生じると、生活の継続が難しくなることがあるので、住宅改修や福祉用具の導入など利用者に合わせた生活できる①づくりも重要です。

    ① 環境

  • 17

    利用者の希望や動機づけをうまく活用したり、発想を変えたアプローチをしていくと、①能力が引き出されることもある。細やかな②力と③力で利用者の①能力を引き出す事が重要です

    ① 潜在能力 ② 観察力 ③ 洞察力

  • 18

    児童虐待防止法の目的は、「・・・児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって(①児童)の②()利益の擁護に資すること」とされている

    ① 児童 ② 権利

  • 19

    児童虐待への対応としては、早期①と早期②が求められる

    ① 発見 ② 解決

  • 20

    配偶者暴力防止法は、被害者は男性の場合は法律の対象外となる

    ‪✕‬ 男性の場合も対象となる

  • 21

    配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、市町村が自ら設置する婦人相談所その他の適切な施設において配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすよう努めるとされる

    ‪✕‬ 婦人相談所は、市町村ではなく都道府県が設置