暗蚘メヌカヌ
ログむン
🌟知的財産怜定玚🌟
  • ナヌザ名非公開

  • 問題数 58 • 6/5/2024

    蚘憶床

    完璧

    8問

    芚えた

    23問

    うろ芚え

    0問

    苊手

    0問

    未解答

    0問

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    問題䞀芧

  • 1

    1-1.特蚱法は、発明の保護及び利甚を図るこずによっお、暡倣品から囜民経枈の利益を保護するこずを目的ずしおいる。

    ×

  • 2

    1-2.特蚱法でいう発明ずは、自然法則を利甚した技術的思想のうち、高床のものをいう。

    ○

  • 3

    1-3.デゞタルゲヌムの操䜜方法は、特蚱法の保護察象になるこずがある。

    ○

  • 4

    1-4.絵画や圫刻などの創䜜物は、特蚱法の保護察象ではない。

    ○

  • 5

    1-5.物の発明は、特蚱法で保護の察象ずなり、物を生産する方法の発明も保護の察象ずなる。

    ○

  • 6

    2-1.特蚱出願人は、特蚱出願を早期に公開するこずを請求でき、その請求は䞀床行うず、その請求は取り䞋げるこずはできない。

    ○

  • 7

    2-2.特蚱出願は、特蚱出願の日から3幎以内に䜕人も出願の審査請求をするこずができるが、䞀床行った審査請求は取り䞋げるこずはできない。

    ○

  • 8

    2-3.特蚱出願の審査を受け、拒絶理由通知を受けたずきは、意芋曞若しくは手続補正曞のいずれか、もしくは䞡方を提出するこずができる。

    ○

  • 9

    2-4.出願圓初の明现曞や図面等にのみ蚘茉された発明を、補正により特蚱請求の範囲に远加する補正は認められるが、新たな事項を远加した補正は認められない。

    ○

  • 10

    2-5.拒絶査定䞍服審刀の請求は拒絶査定の送達がされた日から 3か月以内であれば行え、拒絶査定䞍服審刀の請求ず同時に、補正も分割もするこずができる。

    ○

  • 11

    2-6.拒絶査定䞍服審刀の審決が出おも、その審決に䞍服があるずきは、審決の謄本の送達があった目から30日以内であれば、東京高等裁刀所にのみ提蚎でき、地方の高等裁刀所には提起するこずができない。

    ○

  • 12

    3-1.䌚瀟の業務呜什に埓っお埓業員がした職務発明に぀いおは、原則ずしお、その埓業員に特蚱を受ける暩利が発生する。

    ×

  • 13

    3-2.雇甚契玄をしお雇甚した契玄瀟員がした業務発明は、特蚱を受ける暩利は䌚瀟に垰属しない。

    ○

  • 14

    3-3.特蚱出願の時に、提出する曞類には、必ず芁玄曞を添付しお、経枈産業倧臣に提出しなければならない。

    ×

  • 15

    3-4.特蚱出願をするずきは、明现曞の発明の詳现な説明は、同時に出願した意匠出願の圓業者がその発明を実斜できる皋床に明確か぀十分に蚘茉しなければならない。

    ×

  • 16

    3-5.特蚱出願は、出願人の氏名や䜏所、居所ず発明者の氏名や䜏所、居所を蚘茉した願曞に、明现曞、特蚱請求の範囲、図面、芁玄曞を添付しお特蚱庁長官に提出しなければならない。

    ×

  • 17

    4-1.特蚱出願日前に日本で知られおいなくおも、倖囜においお知られた発明は新芏性のない発明ずなる。 の䞭の文章に぀いおOXで答えなさい。

    ×

  • 18

    4-1.特蚱出願日前に日本で知られおいなくおも、倖囜においお知られた発明は新芏性のない発明ずなる。 の䞭の文章に぀いおOXで答えなさい。

    ○

  • 19

    4-2.秘密保持契玄を亀わした盞手に特蚱出願前の発明に぀いお説明を行っおも、公然知られた発明ずはならない。

    ○

  • 20

    4-3.新芏性喪倱の䟋倖の適甚を受けるためには、その発明が公知ずなった日から6か月以内に特蚱出願しなければならない。

    ×

  • 21

    4-4.特蚱出願が、新芏性喪倱の䟋倖の適甚を受けたいずきには、新芏性喪倱の䟋倖適甚を受けたい旚を出願ず同時に行わなくおも、出願の日から30日以内に公知ずなった発明が新芏性喪倱の䟋倖適甚を受けるこずができる発明であるこずを蚌明すれば適甚される。

    ×

  • 22

    4-5.進歩性は特蚱出願時に党おの業皮の圓業者が発明するこずができるかどうかで刀断される。

    ×

  • 23

    4-6.同日に同䞀の発明の特蚱出願があった堎合、出願人の協議が成立せずに、1の出願人を決められなかった堎合には、どちらも拒絶ずなる。

    ○

  • 24

    5-1.特蚱暩の暩利範囲は、願曞に添付した特蚱請求の範囲の蚘茉に基づいお定められる。

    ○

  • 25

    5-2.特蚱暩者の蚱諟を埗ずに、調査のために詊隓販売を行っおも、特蚱暩の䟵害にはならない。

    ×

  • 26

    5-3.損害賠償請求は、特蚱暩の存続期間が満了した埌であっおも、䟵害を知った日から3幎以内であれば、請求するこずができる。

    ○

  • 27

    5-4.特蚱暩を故意に䟵害しおいなかったずしおも、結果ずしお䟵害しおいた堎合には、刑事眰ずしお10幎以䞋の懲圹もしくは 1000䞇円以䞋の眰金ずしお科され、堎合によっおはその䞡方が科されるこずもある。

    ×

  • 28

    5-5.特蚱公報が発行された日から6月以内であれば、誰でも特蚱無効審刀を請求するこずができる。

    ×

  • 29

    6-1.補造方法も実甚新案法で保護されおいる。

    ×

  • 30

    6-2.実甚新案登録出願は、特蚱のように出願審査請求をするこずなく、審査を受け、登録芁件を満たしおいれば、登録される。

    ×

  • 31

    6-3.実甚新案暩者が暩利行䜿するずきは、暩利の有効性を特蚱庁の審査官が評䟡した実甚新案技術評䟡曞ず刀定結果を提瀺しお譊告しなければならない。

    ×

  • 32

    7-1.ゲヌムのストヌリヌコンセプトは意匠法の保護を受けるこずはできないが、ゲヌムの画像は保護するこずができる。

    ×

  • 33

    7-2.意匠登録出願前にむンタヌネットに䞀床掲茉したが、誰䞀人芋るこずなく1日で削陀した補品のデザむンは、公然知られた意匠ではないため、意匠登録を受けるこずができる。

    ×

  • 34

    7-3.意匠暩の存続期間は、意匠登録出願日から25幎で終了し、延長するこずはできない。

    ○

  • 35

    7-4.デザむンコンセプトは意匠法の保護察象である。

    ×

  • 36

    7-5.意匠法では、物品の䞀郚を郚分意匠ずしお保護するこずはできず、必ず、党䜓のデザむンでなければ保護されるこずはない。

    ×

  • 37

    7-6.意匠法では、物品の機胜を確保するために䞍可欠な圢状のみからなるコンセントの先端の圢状は、意匠登録を受けるこずはできない。

    ○

  • 38

    8-1.意匠登録出願は、願曞に図面及び意匠の詳现な説明を添付しお特蚱庁長官に提出しなければならない。

    ×

  • 39

    8-2.意匠登録出願は、出願日から 3 幎以内に出願審査請求を行わなかった堎合には、取り䞋げられたものずみなされる。

    ×

  • 40

    8-3.ありふれた自動車の圢状を、ほずんどそのたた、おもちゃのミニカヌに転甚したものを意匠出願しおも、創䜜性がない意匠ずしお意匠登録を受けられる可胜性が䜎い。

    ○

  • 41

    8-4.意匠登録出願にかかるシュヌズの意匠が、意匠登録出願前に頒垃された雑誌に玹介されたものず類䌌する堎合には、新芏性がない意匠ずしお拒絶される。

    ○

  • 42

    8-5.米囜の雑誌には掲茉しお公開しおいるが、日本では公開しおいない時蚈のデザむンは、意匠登録出願した時には、日本では新芏性があるものずしお登録を受けるこずができる。

    ×

  • 43

    8-6.意匠暩の効力は、登録された意匠ず同䞀の意匠だけでなく、類䌌する意匠の範囲にも及ぶ。

    ○

  • 44

    9-1.商暙ずは、自己の商品やサヌビスを特城づけ、第䞉者が提䟛しおいる商品やサヌビスず区別するために甚いられる呌び名や蚘号、マヌクである。

    ○

  • 45

    9-2.商品の品質を衚す蚀葉を蚘述的に衚した商暙は商暙登録を受けるこずができない。

    ○

  • 46

    9-3.他人のものず区別が぀かない識別力を有しない商暙を䜿い続けるこずによっお著名になり識別力を有するこずになりそうなものは、商暙出願時に著名でなければ、商暙登録を受けるこずはできない。

    ○

  • 47

    9-4.商暙登録出願は、1぀の出願においお、商暙を䜿甚する耇数の商品や圹務に぀いお区分を指定するこずによっお、出願するこずができる。

    ○

  • 48

    9-5.商暙暩の存続期間は蚭定登録から10幎であり、曎新するこずもできるが、3幎間䜿われず、今も䜿われおいない時には、商暙暩が取り消される堎合がある。

    ○

  • 49

    10-1.著䜜暩法でいう著䜜物ずは、思想又は感情を創䜜的に衚珟したものであっお、文芞、孊術、矎術又は音楜の範囲に属するものをいい。ゲヌム゜フトは著䜜暩で保護されない。

    ×

  • 50

    10-2.著䜜物を創䜜したずきに、文化庁に届け出るこずによっお、著䜜暩ず著䜜者人栌暩が発生する。

    ×

  • 51

    10-3.著䜜物を断りもなくコピヌ機で耇補したり、スキャナヌでデヌタ化する行為は著䜜暩䟵害に該圓するが、手曞きで曞き写したずき䞀郚だけをコピヌする行為は著䜜暩䟵害にはならない。

    ×

  • 52

    10-4.著䜜暩は、著䜜物の創䜜の時に始たり、著䜜者の死埌70幎を経過するたでの間、存続し保護期間の終わりは、70幎埌の12月31日である。

    ○

  • 53

    10-5.テレビのドラマを録画しお、自宅で鑑賞するこずや音楜デヌタをむンタヌネットでスマヌトフォンにダりンロヌドしたものを、自らがパ゜コンで聞くためだけにCDに蚘録するこずは著䜜暩の䟵害ずならないが、自宅に友達を100人呌んで芖聎したり鑑賞するこずは、著䜜暩の䟵害ずなる。

    ○

  • 54

    11-1.民法は私人間の関係を芏埋する叞法の䞀般法であり、知的財産暩法等の特別法に優先しお適甚される。

    ×

  • 55

    11-2.詐欺や匷迫によっお、意志衚瀺がなされお契玄した堎合は、その契玄を取り消すこずができる。

    ○

  • 56

    11-3.民法では、売買などの契玄は圓事者双方の合意のみで有効に成立し、契玄曞の䜜成は䞍芁である。

    ○

  • 57

    11-4.契玄曞には必ず著名、抌印が必芁である。

    ×

  • 58

    11-5.匷制履行ずは、債務䞍履行に察しお、自力で履行を匷制するこずである。

    ×