問題一覧
1
【障害(補償)等給付】 障害(補償)等給付は、労働者が「業務上の事由」、「複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由」または「通勤」により負傷し、または疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、障害(補償)等「1」、または、障害(補償)等「2」が支給される。
年金, 一時金
2
【障害(補償)等給付:支給額】 [障害(補償)等年金] 第1級:1年につき給付基礎日額の「1」日分 第7級:1年につき給付基礎日額の「2」日分 [障害(補償)等一時金] 第8級:1年につき給付基礎日額の503日分 第14級:1年につき給付基礎日額の56日分
313, 131
3
【障害(補償)等給付:支給額】 [障害(補償)等年金] 第1級:1年につき給付基礎日額の313日分 第7級:1年につき給付基礎日額の131日分 [障害(補償)等一時金] 第8級:1年につき給付基礎日額の「1」日分 第14級:1年につき給付基礎日額の「2」日分
503, 56
4
【障害(補償)等給付:支給額】 [障害(補償)等年金] 第1級:1年につき給付基礎日額の313日分 第「1」級:1年につき給付基礎日額の131日分 [障害(補償)等一時金] 第「2」級:1年につき給付基礎日額の503日分 第「3」級:1年につき給付基礎日額の56日分
7, 8, 14
5
【障害(補償)等給付:支給額】 障害(補償)等年金を受給している者が就職して賃金を得た場合であっても、年金額が「1」されたり、年金の支給が「2」されたりすることはない。
減額, 停止
6
【障害(補償)等給付:併合】 「1」の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち「2」方を全体の障害等級とする。
同一, 重い
7
【障害(補償)等給付:併合繰上げ】 同一の事故による第13級以上の身体障害が2以上あるときは、下記のように重い方の障害等級を繰り上げて、全体の障害等級とする(併合繰上げ)。 ①第「1」級以上が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ②第「2」級以上が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ③第「3」級以上が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。
13, 8, 5
8
【障害(補償)等給付:併合繰上げ】 同一の事故による第13級以上の身体障害が2以上あるときは、下記のように重い方の障害等級を繰り上げて、全体の障害等級とする(併合繰上げ)。 ①第13級以上が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ②第8級以上が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ③第5級以上が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。 ※「第「1」級と第「2」級」の身体障害がある場合のみ、繰り上げた障害等級による額(第8級となり、その額は給付基礎日額の503日分)が各障害等級に応ずる障害給付の額の合算額(第「1」級の391日分と第「2」級の101日分を合算して492日分)を上回るので、支給額はこの合算額(492日分)とされる。
9, 13
9
【障害(補償)等給付:併合繰上げ】 同一の事故による第13級以上の身体障害が2以上あるときは、下記のように重い方の障害等級を繰り上げて、全体の障害等級とする(併合繰上げ)。 ①第13級以上が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ②第8級以上が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ③第5級以上が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。 ※「第9級と第13級」の身体障害がある場合のみ、繰り上げた障害等級による額(第8級となり、その額は給付基礎日額の503日分)が各障害等級に応ずる障害給付の額の合算額(第9級の391日分と第13級の101日分を合算して492日分)を上回るので、支給額はこの合算額(「1」日分)とされる。
492
10
【併合繰上げ】 例) ・第13級と第12級の障害がある場合は、第「1」級 ・第8級と第7級の障害がある場合は、第「2」級 ・第5級と第4級の障害がある場合は、第「3」級 となる。
11, 5, 1
11
【障害(補償)等給付:加重】 [加重の前後とも年金相当額(第7級以上)の場合] 現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額を控除した額が支給される。 支給額 = 加重「前 / 後」の障害等級に応ずる年金の額 ー 加重「前 / 後」の障害等級に応ずる年金の額
後, 前
12
【障害(補償)等給付:加重】 [加重の前後とも一時金相当(第8級以下)の場合] 現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額を控除した額が支給される。 支給額 = 加重後の障害等級に応ずる「1」の額 ー 加重前の障害等級に応ずる「1」の額
一時金
13
【障害(補償)等給付:加重】 [加重の前が一時金相当で、加重後が年金相当の場合] 既にあった身体障害が第8級以下(一時金相当)であり、現在の身体障害が第7級以上(年金相当)である場合は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額の「 分の 」を控除した額が支給される。 支給額 = 加重後の障害等級に応ずる年金の額 ー 加重前の障害等級に応ずる一時金の額の「 分の 」
25分の1
14
【障害の加重】 同一の部位に新たに障害が加わった結果、障害等級表上、現存する障害が既存の障害より重くなった場合をいう。 自然的経過または再発により障害の程度を重くした場合は、「加重」に該当「する / しない」。
しない
15
【障害の程度の変更】 障害(補償)等「1」を受ける労働者の当該障害の程度に変更(※)があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害(補償)等「1」または障害(補償)等「2」が支給され、その後は、従前の障害(補償)等年金は支給されない。 ※障害(補償)等「1」の支給事由となっている障害の程度が新たな傷病によらず、または傷病の再発によらず、自然的に変更(増悪または軽減)した場合をいう。
年金, 一時金
16
【障害の程度の変更】 障害(補償)等「年金 / 一時金」の支給を受けた者の障害の程度が自然的に増悪または軽減しても変更の取り扱いは行われない。
一時金
17
【障害の再発】 障害(補償)等年金の受給権者の負傷または疾病が再発した場合は、従前の障害(補償)等年金の支給は「1」となる。 (再発による療養の期間中は、「2」(補償)等給付等を受給することができる。) そして、再治ゆ後の身体障害については、その該当する障害等級に応ずる障害(補償)等年金、または一時金が支給される。
打切, 療養
18
【障害の再発】 障害(補償)等一時金の支給を受けた者の傷病が再発した場合には、再治ゆ後残った障害の程度が従前より「1」したときのみ障害(補償)等給付が行われ、具体的には、「加重」の取扱いに準じ、差額支給が行われる。
悪化
19
【障害の再発】 障害(補償)等「年金 / 一時金」の支給を受けた者の傷病が再発した場合には、再治ゆ後残った障害の程度が従前より悪化したときのみ障害(補償)等給付が行われ、具体的には、「加重」の取扱いに準じ、差額支給が行われる。
一時金
20
【障害(補償)等「1」】 障害(補償)等年金は、一定の支払期月ごとに支払われるが、障害の残った労働者が社会復帰するには、一時的にまとまった資金が必要となる場合がある。そこで、一定の範囲内の年金額を一括し、一時金として前払いする制度が設けられている(「障害(補償)等 」)。
年金前払一時金
21
【障害(補償)等年金前払い一時金:支給額】 支給額は、障害等級に応じて、下記の額から受給権者が選択した額となる。 〈障害等級:額〉 第1級 → 給付基礎日額の200、400、600、800、1000、1200日分、または「1」日分
1340
22
【障害(補償)等年金前払い一時金:支給額】 支給額は、障害等級に応じて、下記の額から受給権者が選択した額となる。 〈障害等級:額〉 第2級 → 給付基礎日額の200、400、600、800、1000日分、または「1」日分
1190
23
【障害(補償)等年金前払い一時金:支給額】 支給額は、障害等級に応じて、下記の額から受給権者が選択した額となる。 〈障害等級:額〉 第3級 → 給付基礎日額の200、400、600、800、1000日分、または「1」日分
1050
24
【障害(補償)等年金前払い一時金:支給額】 支給額は、障害等級に応じて、下記の額から受給権者が選択した額となる。 〈障害等級:額〉 第4級 → 給付基礎日額の200、400、600、800日分、または「1」日分
920
25
【障害(補償)等年金前払い一時金:支給額】 支給額は、障害等級に応じて、下記の額から受給権者が選択した額となる。 〈障害等級:額〉 第5級 → 給付基礎日額の200、400、600日分、または「1」日分
790
26
【障害(補償)等年金前払い一時金:支給額】 支給額は、障害等級に応じて、下記の額から受給権者が選択した額となる。 〈障害等級:額〉 第6級 → 給付基礎日額の200、400、600日分、または「1」日分
670
27
【障害(補償)等年金前払い一時金:支給額】 支給額は、障害等級に応じて、下記の額から受給権者が選択した額となる。 〈障害等級:額〉 第7級 → 給付基礎日額の200、400日分、または「1」日分
560
28
【障害(補償)等年金前払一時金:請求】 障害(補償)等年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。 また、障害(補償)等前払一時金の請求は、障害(補償)等年金の請求と「1」に行わなければならない。 ただし、障害(補償)等年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して「2」年を経過する日までの間は、障害(補償)等年金を請求した後においても、障害(補償)等年金前払一時金を請求することができる。
同時, 1
29
【障害(補償)等年金前払一時金:請求】 前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から「1」年を経過したときは、時効によって消滅するので、前払一時金の請求は、治ゆした日の翌日から起算して「1」年以内に行わなければならない。
2
30
【障害(補償)等年金前払一時金】 障害(補償)等年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る「年金」は、各月に支給されるべき額の合計額が当該「前払一時金」の額に達するまでの間、その支給が「1」される。
停止
31
【障害(補償)等年金前払一時金:支給月】 前払一時金の請求が年金の請求と同時でない場合、前払一時金は、1、3、5、7、9、11月のうち、請求が行われた月「前 / 後」の最初の月に支給される。
後
32
【障害(補償)等年金差額一時金:支給要件】 障害(補償)等年金を受ける権利を有するものが死亡した場合において、その者に支給された当該障害(補償)等年金の額及び前払一時金の額の合計額が、当該障害(補償)等年金に係る障害等級に応じ、障害(補償)等年金「1」の最高限度額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求につき、その差額に相当する額の障害(補償)等年金差額一時金が支給される。
前払一時金
33
【障害(補償)等年金「1」:支給要件】 障害(補償)等年金を受ける権利を有するものが死亡した場合において、その者に支給された当該障害(補償)等年金の額及び前払一時金の額の合計額が、当該障害(補償)等年金に係る障害等級に応じ、障害(補償)等年金前払一時金の最高限度額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求につき、その差額に相当する額の障害(補償)等年金「1」が支給される。
差額一時金
34
【障害(補償)等年金差額一時金:支給要件】 障害(補償)等年金を受ける権利を有するものが死亡した場合において、その者に支給された当該障害(補償)等年金の額及び前払一時金の額の合計額が、当該障害(補償)等年金に係る障害等級に応じ、障害(補償)等年金前払一時金の最高限度額(※)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求につき、その差額に相当する額の障害(補償)等年金差額一時金が支給される。 ※障害等級が、 1級の場合、給付基礎日額の「1」日分 2級の場合、給付基礎日額の「2」日分
1340, 1190
35
【障害(補償)等年金差額一時金:支給要件】 障害(補償)等年金を受ける権利を有するものが死亡した場合において、その者に支給された当該障害(補償)等年金の額及び前払一時金の額の合計額が、当該障害(補償)等年金に係る障害等級に応じ、障害(補償)等年金前払一時金の最高限度額(※)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求につき、その差額に相当する額の障害(補償)等年金差額一時金が支給される。 ※障害等級が、 1級の場合、「 額」の1340日分 2級の場合、「 額」の1190日分
給付基礎日額
36
【障害(補償)等年金差額一時金:受給権者】 受給権者となるのは、下記の受給資格者のうちの最先順位者である。 ①労働者の死亡の当時その者と「生計維持 / 生計を同じく」していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 ② ①に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
生計を同じく
37
【障害(補償)等年金差額一時金:受給権者】 受給権者となるのは、下記の受給資格者のうちの最先順位者である。 ①労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 ② ①に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 ※最先順位者が2人以上あるときは、そのすべての者が受給権者となり、1人あたりの支給額は、その人数で「1」得た額になる。
除して
38
【障害(補償)等年金差額一時金:受給権者】 死亡労働者と生計を同じくしていなかった妻と、生計を同じくしていた兄が遺族である場合は、「妻 / 兄」が受給権者となる。
兄
39
【障害(補償)等年金差額一時金:受給権者】 「1」を故意に死亡させた者は、障害(補償)等年金差額一時金を受けることができる遺族としない。 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって差額一時金を受けることができる「2」順位または「3」順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、差額一時金を受けることができる遺族としない。
労働者, 先, 同
40
【介護(補償)等給付:支給要件】 介護(補償)等給付は、「1」(補償)等年金または「2」(補償)等年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する、「1」または「2」年金の支給事由となる障害であって、一定程度のものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けている時に、当該介護を受けている間(※)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 ※下記①から③を除く ①障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る) ②障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定める者に入所している間 ③病院または診療所に入院している間
障害, 傷病
41
【介護(補償)等給付:支給要件】 介護(補償)等給付は、障害(補償)等「1」または傷病(補償)等「1」を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する、障害または傷病「1」の支給事由となる障害であって、一定程度のものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けている時に、当該介護を受けている間(※)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 ※下記①から③を除く ①障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る) ②障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定める者に入所している間 ③病院または診療所に入院している間
年金
42
【「1」(補償)等給付:支給要件】 「1」(補償)等給付は、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する、障害または傷病年金の支給事由となる障害であって、一定程度のものにより、常時または「2」「1」を要する状態にあり、かつ、常時または「2」「1」を受けている時に、当該「1」を受けている間(※)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 ※下記①から③を除く ①障害者支援施設に入所している間(生活「1」を受けている場合に限る) ②障害者支援施設(生活「1」を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定める者に入所している間 ③病院または診療所に入院している間
介護, 随時
43
【介護(補償)等給付:支給要件】 介護(補償)等給付は、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する、障害または傷病年金の支給事由となる障害であって、一定程度のものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けている時に、当該介護を受けている間(※)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 ※下記①から③を除く ①「 施設」に入所している間(生活介護を受けている場合に限る) ②「 施設」(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定める者に入所している間 ③病院または診療所に入院している間
障害者支援施設
44
【介護(補償)等給付:支給要件】 介護(補償)等給付は、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する、障害または傷病年金の支給事由となる障害であって、一定程度のものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けている時に、当該介護を受けている間(※)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 ※下記①から③を除く ①障害者支援施設に入所している間(「1」を受けている場合に限る) ②障害者支援施設(「1」を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定める者に入所している間 ③病院または診療所に入院している間
生活介護
45
【介護(補償)等給付:支給要件】 介護(補償)等給付は、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する、障害または傷病年金の支給事由となる障害であって、一定程度のものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けている時に、当該介護を受けている間(※)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 ※下記①から③を除く ①障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る) ②障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定める者に入所している間 ③「1」または「2」に入院している間
病院, 診療所
46
【介護(補償)等給付:支給要件】 介護(補償)等給付は、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する、障害または傷病年金の支給事由となる障害であって、一定程度(※)のものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けている時に、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 ※第「1」級または第「2」級(第「2」級の場合は、精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)の障害。
1, 2
47
【介護(補償)等給付:支給要件】 介護(補償)等給付は、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する、障害または傷病年金の支給事由となる障害であって、一定程度のものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けている時に、当該介護を受けている間(※)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 ※下記①から③を除く ①障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る) ②障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設(※)として厚生労働大臣が定める者に入所している間 ③病院または診療所に入院している間 ※「1」及び「原子爆弾被爆者特別擁護ホーム」である。
特別養護老人ホーム
48
【介護(補償)等給付:支給額】(※R6年度情報) 介護(補償)等給付は、「1」を単位として、その「1」に支出された介護費用の額が「2」支給される。 ただし、上限が定められており、 ・常時介護を要する状態にある場合は、「177,950円」※ ・随時介護を要する状態にある場合は、「88,980円」※ を、それぞれ超えては支給されない。
月, 実費
49
【介護(補償)等給付:支給額】(※R6年度情報) 給付を受ける月に、「「1」等による介護を受けた日」がある場合は、その月が支給事由が生じた月である場合を除き、最低補償額の適用がある。 具体的には、たとえ介護費用を支出した日がない月であっても、 ・常時介護を要する場合は、「81,290円」※ ・随時介護を要する場合は、「40,600円」※ が、それぞれ最低でも支給される。
親族
50
【介護(補償)等給付:支給額】(※R6年度情報) 給付を受ける月に、「親族等による介護を受けた日」がある場合は、その月が「1」が生じた月(介護を受け始めた「2」の月)である場合を除き、最低補償額の適用がある。 具体的には、たとえ介護費用を支出した日がない月であっても、 ・常時介護を要する場合は、「81,290円」※ ・随時介護を要する場合は、「40,600円」※ が、それぞれ最低でも支給される。
支給事由, 最初
51
【介護(補償)等給付:請求】 障害(補償)等年金を受ける権利を有する者が介護(補償)等給付を請求する場合における当該請求は、当該障害(補償)等年金の請求と「1」に、または請求を「する前 / した後」に行わなければならない。 傷病(補償)等年金の受給権者の場合は、当該傷病(補償)等年金の支給決定を受けた後に請求を行う。
同時, した後
52
【介護(補償)等給付:請求】 障害(補償)等年金を受ける権利を有する者が介護(補償)等給付を請求する場合における当該請求は、当該障害(補償)等年金の請求と同時に、または請求をした後に行わなければならない。 傷病(補償)等年金の受給権者の場合は、当該傷病(補償)等年金の「1」を受けた後に請求を行う。
支給決定
53
【介護(補償)等給付:請求】 「1」(補償)等年金を受ける権利を有する者が介護(補償)等給付を請求する場合における当該請求は、当該「1」(補償)等年金の請求と同時に、または請求をした後に行わなければならない。 「2」(補償)等年金の受給権者の場合は、当該「2」(補償)等年金の支給決定を受けた後に請求を行う。
障害, 傷病