問題一覧
1
営業所の新設許可申請の際の添付書類に関して、通関業務の用に供される資産の明細を記載した書面及び行われる見込みの通関業務の量の算出の基礎を記載した書面については、提出を(イ)。
要しない
2
次の記述は、 通関業法第38条に規定する報告の聴取等に関するものである。 財務大臣は、通関業法の(イ)を確保するため必要があると認めるときは、(ロ) から報告を(ハ)、又はその職員に、(ロ)に(ニ)させ、若しくはその業務に関する帳簿書類を(ホ)させることができる。 イ
適正な実施
3
次の記述は、 通関業法第38条に規定する報告の聴取等に関するものである。 財務大臣は、通関業法の(イ)を確保するため必要があると認めるときは、(ロ) から報告を(ハ)、又はその職員に、(ロ)に(ニ)させ、若しくはその業務に関する帳簿書類を(ホ)させることができる。 ロ
通関業者
4
次の記述は、 通関業法第38条に規定する報告の聴取等に関するものである。 財務大臣は、通関業法の(イ)を確保するため必要があると認めるときは、(ロ) から報告を(ハ)、又はその職員に、(ロ)に(ニ)させ、若しくはその業務に関する帳簿書類を(ホ)させることができる。 ハ
徴し
5
次の記述は、 通関業法第38条に規定する報告の聴取等に関するものである。 財務大臣は、通関業法の(イ)を確保するため必要があると認めるときは、(ロ) から報告を(ハ)、又はその職員に、(ロ)に(ニ)させ、若しくはその業務に関する帳簿書類を(ホ)させることができる。 ニ
質問
6
次の記述は、 通関業法第38条に規定する報告の聴取等に関するものである。 財務大臣は、通関業法の(イ)を確保するため必要があると認めるときは、(ロ) から報告を(ハ)、又はその職員に、(ロ)に(ニ)させ、若しくはその業務に関する帳簿書類を(ホ)させることができる。 ホ
検査
7
通関業の許可に係る登録免許税の納付期限は、 納付通知書に記載があり、 通関業の許可の 日から10日を経過する日となっている。
×
8
通関業法の規定に違反した疑いにより税関長の調査を受けている者は、通関業の許可に係る申請をすることができない。
×
9
通関業者は、その通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始するときは、税関に在宅勤務を開始する旨を申し出た上で、在宅勤務に関する定めのある就業規則を具備していることについて税関の確認を受けることとされている。
×
10
営業所新設の許可申請の際には、通関業の許可申請の際に提出する添付書類に準ずる書類 を提出することとなっているが、通関業の許可申請の際に提出した添付書類で、その後の変更がないものは添付を省略してもよい。
○
11
通関業の許可の際に付された条件と同一の条件を営業所新設の許可に当たって、付す場合には、当該営業所新設許可証にはその条件は明示されないこととなる。
×
12
通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が在宅勤務を開始し、 又は終了するときは、営業所の実態等を把握する必要があることから、当該営業所の所在地又は主たる営業所の所在地を管轄する税関の通関業監督官部門に「在宅勤務・サテライトオ フィス勤務の開始・変更・終了の申出書」により、申し出る。
○
13
営業所新設の許可に当たって、申請者が適正に通関業を営む通関業者である場合には、 許可申請者(法人である場合には、その役員) の人的資質に係る審査は省略しても差し支えないこととされている。
○
14
法人である通関業者は、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた場合には、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
×
15
営業所の移転により、営業所の新設許可基準について、新たに審査する必要が認められる場合には、変更等の届出の規定による営業所の廃止の届出と営業所新設許可手続きを行う。
○
16
通関業務を行う営業所の移転により、 当該営業所に関し、通関業法第13条に規定する通関士の設置に係る基準について新たに審査する必要があると財務大臣が認める場合には、 通関業者は、同法第12条の規定に基づく営業所の廃止の届出と同法第8条の規定に基づく営業所の新設の許可手続を行うこととされている。
○
17
財務大臣は、 通関士の確認のための届出があった場合に、欠格条項該当の有無の審査を行い、欠格条項に該当しないことを確認したときは、 通関士証票を通関業者を通じて本人に交付する。
○
18
正当な理由なく特例申告書をその提出期限までに提出しなかったことにより罰金の刑に処 せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
×
19
通関業法第35条(懲戒処分)の規定により、通関業務に従事することを禁止された者で、その処分を受けた日から3年を経過したものは欠格事由に該当する。
×
20
財務大臣は、通関業者が通関士を置かなければならないこととされる営業所に通関士を置かない場合にはその理由にかかわらず、 当該通関業者に対する監督処分を行うことができる。
×
21
通関士を置かなければならないこととされる営業所に置いたすべての通関士が疾病により、 通関業務に従事することができなくなった場合には、当該営業所の設置の許可は消滅する。
×
22
通関業者が合併しようとするときは、その合併について財務大臣の承認を受けなければならない。
×
23
通関士がその信用又は品位を害するような行為をした場合は、その所属する通関業者の信用又は品位を害したか否かに関わらず、 通関業法第20条 (信用失墜行為の禁止) に規定する信用失墜行為に該当する。
○
24
通関業法第29条第2項に規定する不正受験等に対する受験禁止期間は、処分の日から原則として2年とし、特に斟酌すべき事情がある場合にのみ1年とする。
○
25
通関士が禁錮以上の刑に処せられた場合で、その刑の執行が猶予されたときであっても、 その通関士は資格を喪失する。
○
26
通関士は、通関業法第31条第1項の財務大臣の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、その旨の届出が財務大臣により受理されるまでは、通関士としての資格を有する。
×
27
通関業法第33条の2(業務改善命令) 規定により通関業者に対する業務改善命令に関して 財務大臣が行う聴聞手続については、行政手続法第3章第2節 (聴聞) 及び財務省聴聞手続規則の定めるところによる。
×
28
財務大臣は、通関業者でない者が通関業者という名称を使用した場合には、当該通関業者でない者に対して監督処分を行うことができる。
×
29
財務大臣は、通関業者に対してその通関業務の全部の停止を命じた場合であっても、特にやむを得ない事情があると認められるときは、その処分を猶予することができる。
×
30
財務大臣は、通関業者が通関士を設置したときは、公告しなければならない。
×
31
財務大臣は、通関士が資格を喪失した場合は公告しなければならない。
×
32
法人である通関業者の役員が、通関業法第20条 (信用失墜行為の禁止) に規定する通関業者の品位を害するような行為をした場合は、罰金の刑に処せられることがある。
×
33
その法人の業務に関し、関税法第111条 (許可を受けないで輸出入する等の罪) の規定に該当する違反行為をして罰せられた場合には、通関業法の規定に基づき、その法人に対して罰金刑が科されることがある。
×
34
不正の手段によって通関士試験に合格した者は、その合格の決定を取り消されるほか、罰金刑に処せられることがある。
×
35
法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)に規定する財務大臣の確認を受けたときは、当該従業者が罰せられることがあるほか、 当該法人についても罰金刑が科されることがある。
○
36
保税展示場の許可の期間満了の際、当該保税展示場にある外国貨物であって、税関長により期間を定めて搬出を求められ、当該期間内に搬出がされないものに対し、関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、(ア)における現況による。
関税を徴収すべき事由が生じた時
37
保税蔵置場に置くことが承認された外国貨物で亡失したものに対し、 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、(ハ)における現況による。
保税蔵置場に置くことが承認された時
38
関税法第63条の9第1項 (郵便物の保税運送) の規定により届け出て運送された郵便物で、 発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し、 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は(ニ)における現況による。
発送された時
39
修正申告があった場合において、その申告に係る関税について関税法第7条第1 項の規定による申告 (以下「当初申告」という。) がされており、かつ、当該当初申告により納付すべき税額を減少させる更正(以下「減額更正」という。)があっ た後に当該修正申告があったときは、当該修正申告により納付すべき税額又は納税申告により納付すべき税額から修正申告前の税額を(イ)した税額のうち (ロ)税額に相当する関税については、関税法第12条第1項 (延滞税) に規定する日数から次に掲げる日数を(イ)して、 同項の規定を適用する。 (1) 当該当初申告により納付すべき税額の納付があった日 (その日が当該関税の (ハ)前である場合には、当該(ハ)の翌日から当該減額更正に係る(ニ)が発せられた日までの日数 (2) 当該減額更正に係る(ニ)が発せられた日 (当該減額更正が更正の請求に基づく更正である場合には、同日の翌日から起算して(ホ)を経過する日) の翌日から当該修正申告がされた日までの日数 (関税法 12 条 11項, 施行令9条5項)。
控除, いずれか少ない, 法定納期限, 更正通知書, 1年
40
輸入しようとする貨物の輸入申告は、次に掲げる事項を記載した輸入申告書を税 関長に提出して,しなければならないが、 税関長において当該貨物の (イ)を勘案し記載の必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。 (1) 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格 (2) 貨物の原産地及び (ロ) 並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称 (3) 貨物を積んでいた船舶又は航空機の (ハ) (4) 貨物の蔵置場所 (5)その他参考となるべき事項 2 税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けようとする者は、 当該検査を受けようとする貨物の (ニ)を所轄する税関長の許可を受けなければならない。 3 税関長は、貨物の(ホ) により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当であり、かつ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、上記2の許可をしなければならない。 (関税法施行令59条, 関税法69条2項,3項)
積出地, 名称又は登録記号, 置かれている場所, 性質又は数量, 種類又は価格
41
期限後特例申告書の提出が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関 税について更正決定があるべきことを予知してされたものでなく、その申告に係る関税につい ての調査通知がある前に行われたものである場合であって、関税法第14条第1項 (更正、決定 等の期間制限) の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前3月以内にされたときは、当該期限後特例申告書の提出に伴って行われることとなる無申告加算税についてする賦課決定は、当該期限後特例申告書の提出があった日から3月を経過する日まですることができる。
○
42
関税の徴収権の時効は、決定に係る部分の関税については、その決定により納付すべき関税当日の納期限までの期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。
○
43
関税の徴収権の時効は、督促に係る部分の関税については、その督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して20日を経過した日までの期間は完成せず、その期間を経過した日から新たにその進行を始める。
×
44
関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から3年間は、進行しない。
×
45
関税についての徴収権の時効が完成せず、 又は新たにその進行を始めるときは、その完成せず、又は新たにその進行を始める部分の関税に係る延滞税についての関税の徴収権の時効は、完成せず、又は新たにその進行を始める。
○
46
特定製造貨物輸出者が、貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で特定製造貨物輸出申告をする場合には、本船扱いの手続を要しない。
○
47
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸出される資材、 需品又は装備については、特定輸出申告をすることができない。
○
48
重加算税(以下「過少申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告重加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
○
49
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、 関税の納付に関する申告をした場合において、当該関税の納期限に関し、その延長を受けようとするときは、当該申告をした税関長に対して当該申告に係る関税額の全部に相当する額の担保を提供しなければならない。
×
50
税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者の代理人が保税蔵置場の業務について関税法の規定に違反した場合においては、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税蔵置場に入れることを停止させることができる。
○
51
税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、保税展示場に入れられた外国貨物で消費される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。
×
52
外国貨物のうち、総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械を当該総合保税地域に入れようとする者は、あらかじめ税関に届け出なければならない。
○
53
関税法第30条第2号(許可を受けて保税地域以外の場所に置く外国貨物)の規定による税関長の許可を受けた貨物については、当該許可を受けた者は、当該貨物についての帳簿を設け、 政令で定める事項を記載しなければならない。
×
54
回路配置利用権を侵害する物品は、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当する。
×
55
関税法第69条の2第1項第4号に規定する物品(不正競争防止法第2条第1項第10号に係る ものに限る。)について、 輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、当該貨物が 同法第2条第1項第10号に規定する不正使用行為により生じた物であること及び当該貨物を輸 出するおそれのある者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた 物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないことについての意見を経済産業大臣に求め、その意見の内容が記載された書面を税関長に提出しなければなら いない。
×
56
実用新案権者が、自己の実用新案権を侵害すると認める貨物について輸出差止申立てを行う 場合において、当該申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は4年以内に限ることとされている
○
57
関税定率法第4条の3第1項(国内販売価格に基づく課税価格の決定)の規定により輸入貨 物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物と同種の貨物の製造原価を確認することができるときは、当該製造原価に基づいて当該輸入貨物の課税価格を決定することができる。
×
58
輸入貨物の輸入者と生産者との間に代理人が存在する場合には、当該輸入貨物の製造原価を確認できるときであっても、当該製造原価に基づいて当該輸入貨物の課税価格を決定できない。
○
59
輸入差止申立てが受理された特許権者等が当該申立てに係る貨物の認定手続の際に見本の検査を申請した場合において、税関長は、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)が見本の検査をすることを承認する場合には、その旨を当該申請者(その委託を受けた者を含む。)及に係る疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。
×
60
保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物については、当該保税地域以外の場所に置くことが許可された日において適用される法令による。
×
61
税関長は、特例輸入者が過去1年間において無申告加算税を課された場合には、当該特例輸入者に対し、金額及び期間を指定して、 関税等につき担保の提供を命じなければならない。
×
62
関税法令上の原産地と食品表示法に基づく原産地の表示とが相違する場合であって、食品表 示法に基づき原産地の国等の表示が義務づけられており、 食品表示法に基づく適正な表示であると認められるときは、関税法第71条又は第78条の虚偽表示貨物には該当しないこととして差し支えないこととされている。
○
63
税関長は、原産地について偽った表示がされている外国貨物を留置した場合において、当該 貨物を公売に付するときは、当該公売による買受人に、その表示を消させ、又は訂正させなければならない。
×
64
関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものをその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、当該貨物の輸出者の指示に従って当該輸出者 以外の者に輸出する場合には、関税定率法第20条第1項 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により、 その関税の払戻しを受けることができる。
○
65
関税定率法第17条第1項 (再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物を、 その輸入の許可の日から1年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ当該貨物の輸出の予定地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。
×
66
輸入貨物の買手が売手から受けた融資に対して売手に対して支払う金利については、当該輸入貨物の課税価格に算入する。
×
67
輸入貨物に係る仕入書価格の支払いに加えて、当該輸入貨物に係る取引の状況からみて、割増金が当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われる場合には、当該仕入書価格に当該割増金を加えた価格が関税定率法第4条第1項に規定する現実に支払われた又は支払われるべき価格(以下「現実支払価格」という。)となる。
○
68
政府は、不当廉売関税についての調査が開始された日から30日を経過する日以後において、 その調査の完了前においても、 十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該 輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保 護するため必要があると認められるときは、暫定的な関税を課すること(以下「暫定措置」と いう。)ができる。
×
69
不当廉売された貨物のうち、暫定措置がとられ、かつ、 暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物であってその輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものについては、当該暫定措置による暫定的な関税の額を超える額の不当廉売関税を課することができる。
×
70
航空機の部分品のうち、修理を要するものであって無償で輸出するものは、輸出貿易管理令別表第1に掲げる貨物 (1の項の中欄に掲げる貨物を除く。)であっても、経済産業大臣の輸出の許可を要しない。
○
71
特別天然記念物及び天然記念物については、すべて経済産業大臣の輸出の承認を要する。
×
72
輸入の承認及び割当てが必要とされる貨物の輸入について、 経済産業大臣以外の政府機関は、 あらかじめ、経済産業大臣の承認及び割当てを受けなければならない。
×
73
委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号の規定による輸出の承認を受けた者が、 加工された貨物を当該承認を受けた日から1年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。
○
74
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 (ワシントン条約) 付属書Iの5に掲げる種に属する動植物を輸入しようとするときは、経済産業大臣の輸入の割当て及び輸入の承認を受けなければならない。
×
75
関税法第89条第1項に規定する税関長の処分について再調査の請求をした場合における当該処分についての審査請求をすることができる期間は、 正当な理由があるときを除き、当該再調査の請求についての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされている。
○
76
関税法第118条第1項の規定により没収された犯罪に係る貨物については、関税を課されない。
○
77
納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されたものに基づき修正申告が行われ重加算税を課する場合において、当該修正申告があった日の前日から起算して7年前の日までの間に、関税について重加算税を課されたことがあったときの重加算税の額は、重加算税の基礎 となるべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額が加算される。
×
78
期限後特例申告書の提出が、 その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について関税法第7条の16第2項の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、 期限内特例申告書を提出する意思があったと認められる場合として政令で 定める場合に該当してされたものであり、かつ、その提出期限から3月を経過する日までに行われたものであるときは、 無申告加算税は課されない。
×
79
関税は、納付すべき金額を超過しない国債証券の利札(記名式のものを除く。)で、支払期限が到来しているものをもって納付することができる。
○
80
関税に過誤納金があるときは金銭で還付しなければならないが、還付加算金の額が千円未満である場合は、還付加算金は加算しない。
○
81
賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税以外の関税を金銭により納付しようとする者は、あらかじめ税関長に届け出た場合を除き、日本銀行 (国税の収納を行う代理店を含む。) 又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。
○
82
納付書は、税関職員が作成したもの以外は、 関税の納付に際して使用することはできない。
×
83
買手は、当該Tシャツの生産に必要な材料で、 A国所在のBから購入した…30万円。 ただし、これは生産ロスを見込んで、当該Tシャツを製造するのに必要な数量よりも多い数量を含んだ価格であり、当該生産ロスを除いた額は、 240,000円である。
30万円加算
84
輸入者Mは、今回の取引の際、 STAND BY CREDIT (信用状)を開設し、 その開設費用として7,000円を本邦の取引銀行に支払った。
非加算
85
輸出国において輸出の際に、輸出国の法令によって、当該運動用具の輸出を条 件に払い戻された関税
非加算
86
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約) の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に規定する通関手帳により輸入される物品については、賦課課税方式が 適用されることから、 輸入申告をする必要はない。
×
87
第18類(ココア及びその調整品)に属するものは?
0
88
RCEP協定の規定に基づき当該協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者は、 当該貨物について、当該協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、その適用を受けることにより当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から1年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税 額について更正の請求をすることができる。
×
89
RCEP協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする者は、RCEP協定締約国の権限ある機関によって認定された輸出者が作成したRCEP協定に基づく原産品である旨の記載のある仕入書等の商業文書によって当該税率の適用を受けることはできない。
×
90
輸入しようとする貨物についてRCEP協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする輸入者は、当該輸入者が自ら作成した締約国原産品申告書を税関長に提出することによって、当該貨物が当該協定の我が国以外の締約国の原産品とされるものであることを申告することができない。
×
91
課税価格の総額が20万円以下の貨物である場合、 RCEP協定に基づく締約国原産地証明書、締約国原産品申告書及び運送要件証明書のいずれも提出の必要がない。
○
92
納税者は、関税を納付すべき外国貨物について、関税法第9条の5第1項の規定により関税の納付を委託する場合においては、同法第9条の6第1項に規定する納付受託者がその委託を受けた後であれば、当該納付受託者が当該関税を納付する前であっても、輸入の許可を受けることができる。
○
93
特例輸入者は、特例申告書の提出期限後に特例申告を行った場合には、当該特例申告に係る関税に併せて、特例申告書の提出期限の翌日から当該関税を納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければならない。
○
94
特例輸入者に係る特例申告貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、その貨物の課税価格の総額が20万円を超えるときは、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。
×
95
関税定率法第4条第1項第1号に規定する輸入港までの運賃等は、輸入貨物(同法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当するものを除く。)の運送が、当該輸入貨物の運送契約成立の時以後に、輸出者又は輸入者の責めに帰し難い理由に起因して当該契約に基づく運送方法及び運送経路以外の方法及び経路で運送されたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とすることとされている。
○
96
関税法第73条第1項の規定により輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた者は、当該承認の日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、その貨物の納税申告に係る課税標準につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
×
97
特例申告をした者は、当該申告に係る納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る特例申告書の提出期限から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
○
98
本邦において開催されるオークションにおける委託販売のためにその委託販売契約の受託者により輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物に該当し、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。
○
99
経済産業大臣の輸入の承認を受けた者は、その輸入承認証を必要としなくなった場合には、当該承認の有効期間が満了する日までに当該輸入承認証を経済産業大臣に提出しなければならない。
×
100
経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後、無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約に定める有害廃棄物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
×