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会計基準論証3
  • 渡邊淳也

  • 問題数 68 • 5/12/2024

    問題一覧

  • 1

    19-16 資産除去債務に係るキャッシュフロー 資産除去債務に係るキャッシュフローが投資活動によるキャッシュフローの区分に記載される理由。 ・現行制度上、()に処理するものとしていることを考慮すると、()に投資活動に係る支出とみることが整合的。

    資産除去債務に対応する除去費用を有形固定資産の取得に関する付随費用と同様、固定資産の取得による支出と同様

  • 2

    19-17 子会社株式の取得または売却に係るキャッシュフロー 連結範囲の変動を伴わない子会社株式の追加取得または一部売却に係るキャッシュフローは連結キャッシュフロー計算書においてどの区分に記載するか。 連結の変動を伴わない子会社株式の追加取得または一部売却に係るキャッシュフローは()として、当該取引に伴う親会社の持分変動による差額が資本剰余金に計上されるため、この処理との整合を図る観点から、当該取引に係るキャッシュフローは「財務活動によるキャッシュフロー」の区分に記載する。 ※連結範囲の変動を伴う場合は、「投資活動によるキャッシュフロー」

    非支配株主との取引

  • 3

    19-19 営業活動によるキャッシュフロー 営業活動によるキャッシュフローの区分に小計欄が設けられる理由 営業活動によるキャッシュフローの区分には投資活動及び財務活動以外の取引によるキャッシュフローも含まれるため、小計欄において、()を明らかにするとともに、これと投資活動および財務活動以外の取引によるキャッシュフローを区別するため。

    本来の意味での営業活動によるキャッシュフロー

  • 4

    19-20 営業活動によるキャッシュフロー 営業活動によるキャッシュフローに関する表示方法は、①直接法と②間接法がある。それぞれのメリット。と選択適用される理由。 直接法のメリット:()点。(収入総額と支出総額が表示される) 間接法のメリット:()である点。()点。(実務ではこっち) このように、()。(選択適用の理由は、双方の長所を挙げる)

    営業活動に係るキャッシュフローが総額で表示される、一部を除いて基礎データを用意する必要がないため、直接法に比べて実務上簡便、純利益と営業活動に係るキャッシュフローの関係が明示される、直接法と間接法それぞれに長所が認められるため

  • 5

    19-23 注記事項 キャッシュフロー計算書において、重要な非資金取引を注記する理由。 キャッシュフローを伴わない、非資金取引の中には、()ため。

    翌期以降長期にわたりキャッシュフローに影響する取引がある

  • 6

    19-29 セグメント情報の意義と開示手法 マネジメントアプローチの意義と長所3つ、短所2つ・ マネジメントアプローチとは()。(企業会計の基準に従うわけではない。管理会計の分野) 長所 ・()ことができる。それにより経営者の行動を予測し、その予測を企業の将来キャッシュフローの評価に反映することが可能。 ・()。なぜなら当該セグメント情報の基礎となる財務情報は経営者が利用するために既に作成されているから。 ・区分に際して()。なぜなら実際の企業の組織構造に基づく区分を行うため。 短所 ・()。企業の組織構造に基づく情報であるため。 ・()。内部的に利用されている財務情報を基礎とした情報の開示を要求するため。

    経営上の意思決定を行い、業績を評価するために、経営者が企業を事業の構成単位に分別した方法を基礎としてセグメント情報の開示を行う方法、財務諸表利用者が経営者の視点で企業を見る、追加的費用が比較的少ない、恣意性が入りにくい、企業間の比較を困難にし、また同一企業の年度間の比較を困難にする、将来の事業活動の障害となるおそれがある

  • 7

    19-30 セグメント情報の意義と開示手法 基準では、マネジメントアプローチの採用理由について、概念フレームワークにおける「会計情報の質的特性」に示される2つの特性間の優劣関係に言及している。説明せよ。 この2つの特性とは、()()である。 意思決定の関連性は、信頼性とともに会計情報に求められる最も基本的な特性である、意思決定有用性を直接支える特性であり、会計情報が利用者の()として機能する。これに対して比較可能性は、会計情報が有用であるために必要とされる()であり、この特性によって意思決定有用性が()、したがって2つの特性間において、()という関係にある。

    意思決定との関連性、比較可能性、意思決定にとって有用であるか否か直接判定する基準、最低限の基礎的な条件、直接的に判断されるわけではない、意思決定との関連性は比較可能性に優先する

  • 8

    19-31 セグメント情報の意義と開示手法 マネジメントアプローチのメリットとデメリットを概念フレームワークの考え方を踏まえて。(5-10) マネジメントアプローチに基づくセグメント情報は財務諸表利用者が経営者の視点で企業を見ることにより、経営者の行動を予測し、その予測を企業の将来キャッシュフローの評価に反映することが可能となるため、()がある。一方で、セグメント情報は、企業の組織構造に基づく情報であるため、企業間の比較を困難にし、また同一企業の年度間の比較が困難になるため()がある。

    意思決定との関連性の観点からメリット、比較可能性の観点からデメリット

  • 9

    20-1 会計上の変更概要 「会計上の変更」と「過去の誤謬の訂正」を区別して定義している。その理由。(両者とも遡及処理する。表示方法の変更もするけど、あれはまた毛色が違う) 遡及処理については、それが過去の誤謬の訂正に関して行われたものであるのか、それとも、会計方針の変更及び表示方法の変更のように()に行われたものであるかの区別が、開示制度等との関係で重要であると考えられるため。 ※要は重視する目的がちょっと違う。

    専ら比較可能性を担保する会計情報を提供するため

  • 10

    20-2 会計方針の変更 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更以外の変更を行うためには、正当な理由が必要である。正当な理由として認めらえるための要件とは。 ・会計方針の変更が()して行われるものであること。 ・会計方針の変更が()に行われるものであること。

    企業の事業内容または企業内外経営環境の変化に対応、会計事象等を財務諸表に、より適切に反映するため

  • 11

    20-3 原則的な取り扱い 会計方針の変更を行った場合に遡及適用を行う理由2つ。 ・会計方針の変更を行った場合に過去の財務諸表に対して新しい会計方針を遡及適用すれば、原則として、()(会計処理の変更に伴う注記の変更を含む)ものと考えらえるため。 ・()ことが期待されるため。

    財務諸表本体の全ての項目に関する情報が比較情報として提供されることにより、特定の項目だけでなく、財務諸表全体についての比較可能性が高まる、当期の財務諸表との比較可能性を確保するために、過去の財務諸表を変更後の会計方針に基づき比較情報として提供することにより、情報の有用性が高まる

  • 12

    20-6 会計上の見積の変更 会計上の見積の変更を行った際、遡及適用しない理由。 会計上の見積の変更は、()ため。

    新しい情報によってもたらされるものであるとの認識から、過去に遡って遡及処理せず、その影響は将来に向けて認識する

  • 13

    20-7 会計上の見積の変更 臨時償却(キャッチアップ方式)が廃止された理由2つ。 ・()ため。 ・キャッチアップ方式による処理が適切と思われる状況があったとしても、その場合には()ため。

    キャッチアップ方式は実質的に過去の期間への遡及適用と同様の効果をもたらす処理となることから、新たな事実の発生に伴う見積の変更に関する会計処理としては、適切な方法ではない、耐用年数の短縮に収益性の低下を伴うことが多く、減損処理の中で両方の影響を含めて処理できる

  • 14

    20-8 会計方針の変更と見積の変更と区別することが困難な場合の取り扱い 固定資産の減価償却方法の変更については、①会計方針の変更か、②会計上の見積の変更に該当するとする考え方がある。それぞれの論拠。 ①()という考え方に立てば、減価償却方法の変更は、当該計画的・規則的な償却方法の中での変更であるから、()から。 ②減価償却方法を()と位置付ければ、その手法である減価償却の方法の変更は会計方針の変更ではなく、()を意味するものであるから。

    固定資産の経済的便益の消費パターンの見積が固定資産の取得時点では困難であるからこそ、計画的・規則的な償却を行う、見積の要素とは直接的な関係を持たない、減価償却を認識するという会計方針を適用する際に使用する手法、資産に具現化された将来の経済的便益の予測消費パターンの見積の変更

  • 15

    20-9 会計方針の変更と見積の変更と区別することが困難な場合の取り扱い 固定資産の減価償却方法の変更を会計上の見積の変更としてとらえる場合の問題点2つ。 ・減価償却方法の変更を、会計上の見積の変更の一つとしてとらえる場合には、経済的便益に関する消費パターンに合致した減価償却方法が認められていることが必要になるが、このような考え方は()。 ・より実態に即した減価償却方法が選択されることによる便益よりも、()ことや、()ことの弊害の方が大きい。 だから、制度は会計方針の変更として扱う一方で、会計処理は会計上の見積の変更と同様に扱うとしている。

    現実に用いられている減価償却方法がいくつかに限定されている実態と整合しない、会計方針であれば必要とされる継続性の原則による牽制効果が期待できなくなる、実質的には複数の会計処理の選択の余地を増やすことになる

  • 16

    20-10 過去の誤謬 過去の誤謬が発見された際、修正再表示する理由。 我が国における従来の過去の誤謬の取り扱いとしては、前期損益修正項目として当期の損益で修正する方法が示されており、修正再表示する方法は定められていなかった。しかし誤謬を修正再表示することは()、また国際的なコンバージェンスを図るという観点からも望ましいため。

    期間比較が可能な情報を開示するという観点からも有用であり

  • 17

    20-11 過去の誤謬 会計方針の変更の「遡及適用」と、過去の誤謬の訂正の「修正再表示」を区別した理由。 誤謬のある過去の財務諸表を修正再表示することは、会計方針の変更に関する遡及適用とは性格が異なっており、比較可能性の確保や会計基準のコンバージェンスの促進という観点からではなく、()であるため。

    当然の要請として会計基準に定めておくべき

  • 18

    21-2 四半期財務諸表の性格 四半期財務諸表の性格としての「実績主義」と「予測主義」とは。 実績主義とは、四半期会計期間を()とみたうえで、四半期財務諸表を()して作成することにより、当該()を提供するという考え方。 予測主義とは、四半期会計期間を()とみたうえで、四半期財務諸表を()して作成することにより、当該()を提供するという考え方。

    年度と並ぶ一会計期間、原則として年度の財務諸表と同じ会計処理の原則および手続きを適用、四半期会計期間に係る企業集団または企業の財政状態、経営成績およびキャッシュフローの状況に関する情報、年度の一構成部分、年度の財務諸表と部分的に異なる会計処理の原則および手続を適用、四半期会計期間を含む年度の業績予測に資する情報

  • 19

    21-3 四半期財務諸表の性格 制度会計上、四半期財務諸表について実績主義が採用されている理由3つ。 ・四半期財務諸表および年度の財務諸表は、四半期会計期間または事業年度に係る企業集団または企業の財政状態および経営成績を明らかにすることにより、()ことが適当である。(消極的理由) ・()は、()と考えられる。 ・()、四半期財務諸表を年度の財務諸表と同様の会計処理により作成することができ、()。

    いずれも投資家に対して将来の業績予測に資する情報を提供するものと性格付ける、予測主義による場合、恣意的な判断による介入の余地が実績主義よりも大きい、実績主義による場合、計算手続が明確であるため、実行面で優れている

  • 20

    22-1 企業結合の経済的実態 ①全ての結合当時企業の持分が持分を継続している場合(共同支配企業の形成)②一方の持分が非継続である場合の、企業結合の損益計算。 ①投資の清算と再投資は行われておらず、()と考えられるため、投資原価は()たる企業結合前の()となり、これを超えて回収できれば、その超過額が企業にとっての利益となる。 ②投資家は()、それを取得企業に現物で出資したと考えらえれるため、投資原価は()たる企業結合時点の()となり、これを超えて回収できれば、その超過額が企業にとっての利益となる。 ※取引の対象が企業であるので、株主が主役。投資の継続ではなく、持分の継続の観点から判断。内容は同じ(投資が継続しているかどうか)

    これまでの投資は継続している、従前の投資額、帳簿価額、いったん投資を清算し、改めて当該資産及び負債に対して投資を行い、再投資額、時価

  • 21

    22-2 企業結合の会計処理 「取得」とされた企業結合についてはいかなる会計処理をすべきか。 「取得」は、ある企業が他の企業の()という経済的実態を有する。このような企業結合は実質的には()であり、交付する現金および株式等の投資額を取得価額として他の結合当事企業から受け入れる資産及び負債を評価することが、現行の一般的な会計処理と整合するため、()を適用すべきと考えられる。

    支配を獲得する、いずれかの結合当事企業の新規の投資と同じ、パーチェス法

  • 22

    22ー3 企業結合の基本的会計処理 「持分の結合」と判定された企業結合はいかなる会計処理を適用すべきか。(あくまで純理論。制度ではこのエッセンスを拾っているけど採用はしていない) 「持分の結合」は、いずれの結合当事企業も他の結合当事企業に対する、()という経済的実態を有する。このような企業結合は、いずれの結合当事企業の持分も継続が絶たれておらず、()とみるものであり、ある種の非貨幣材同士の交換の会計処理と整合するため、()を適用すべきと考えられる。

    支配を獲得したとは合理的に判断できない、いずれの結合当事企業も支配を獲得したと判断される限り、企業結合によって投資のリスクが変質しても、その変質によっては個々の投資のリターンは実現していない、持分プーリング法

  • 23

    22-5 取得(①取得原価の算定) 取得原価を取得の対価となる財の時価で算定する理由。 取得された企業結合における取得原価の算定は、()であるが、一般的な交換取引においては、その()であると考えられており、取得原価は対価の形態に関わらず、()ため。

    一般的な交換取引による取得原価を算定する際に適用されている一般的な考え方によることが整合的、交換のために支払った対価となる財の時価は、通常、受け入れた資産の時価と等価、支払対価となる財の時価で算定される

  • 24

    22-6 取得(①取得原価の算定) 取得の対価となる財が株式である場合、いつの時価(株価)を使うべきか。 ①主要な条件が合意されて公表された時点の株価。 ②実際に被取得企業の支配を獲得した日の株価。 ①結合当事企業は、()であり、またそのような()と考えられる。 ② ・株式以外の財産を引き渡した場合は、取引時点すなわち企業結合日時点の時価で測定すると考えられることから、()。 ・合意公表日と企業結合日との間に重要な変化があった場合には、合意公表日後においてその条件が見直される可能性も残されており、()とも考えられる。(上記への批判)

    企業結合に当たりお互いの本来の事業価値を適切に反映した結果として、企業結合の主要条件、とりわけ交換比率の合意に至っているのが通常、合意内容が公表された後の株価変動には被取得企業の事業価値とは必ずしも関係がない影響が混在している可能性がある、株式の交付の場合のみ合意公表日の株価で測定するのは整合的ではない、合意公表日では未だ取得原価は確定していない

  • 25

    22-7 取得(②段階取得の際の取得原価の算定) (連結の段階取得の考え方と同じ。) 段階取得の際の取得原価の算定方法には、 ①支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額をもって算定する方法。 ②支配を獲得した日における時価をもって算定する方法。 ①当初の非支配株主としての投資から、影響力を及ぼすに至る投資、そして支配を獲得することとなる投資といった()であると考えられる。すなわち、()であり、取得が不空の交換取引により達成された場合、取得原価は個々の交換取引ごとに算定した原価の合計額とすることが経済的実態を適切に反映すると考えられるから。 ②取得に相当する企業結合が行われた場合には、()ものとみなし、その時点で()と考えられる。すなわち()ものであるため、非取得企業の取得原価は、過去から所有している株式の原価の合計額ではなく、当該企業を取得するために必要な額とすべきであるから。

    一連の取得取引は、当該企業先に対する継続した投資、個々の交換取引はあくまでその時点での等価交換取引、支配を獲得したことにより、過去に所有していた投資の実態または本質が変わった、いったん投資を清算して、改めて投資を行った、企業が他の企業の支配を獲得することとなるという事実は、当該企業の株式を単に追加取得することとは大きく異なる

  • 26

    22-8 「取得」(②段階取得の際の取得原価の算定) 段階取得の会計処理に対する批判 「関連会社と企業結合した場合、取得原価は支配を獲得するに至った個々の取引全ての企業結合における時価をもって算定すべきでない」という批判の根拠。 被取得企業が取得企業の、()であった場合には、その後支配を獲得するに至っても、()と考えられるため。事業分離では、関連会社に分離した事業については投資の継続があると考え、移転損益を認識しない処理と整合する。

    関連会社、事業投資であるという性質は変わらず、当該取得企業に対する投資は継続している

  • 27

    22-9 取得(③取得関連費用の会計処理) 取得関連費用の会計処理は、 ①取得原価に含める方法 ②発生時の費用として処理する方法 ①取得はあくまで等価交換取引であるとの考え方を重視し、()を個別に取得した資産における付随費用と同様に、()ため、概念的には個別に取得した資産と一貫した取り扱いとなり、()。 ② ・当該支出は取得企業と被取得企業の間の等価交換取引の一部となるものではなく、()ものである。 ・当該サービスはすでに受け取られており、得られた便益はすでに費消されていることから、()と考えられるため。

    取得企業が等価交換の判断要素として考慮した支出額、企業結合の一部と捉えて取得原価に含めることにより、その後の損益は、企業結合において投資した原価の超過回収額となる、取得後の投資原価の回収計算を適切に行える、取得企業がサービスの提供を受けるために支払う別の取引に基づく、企業結合日における取得企業の資産を構成しない

  • 28

    22-10 取得(④条件付き取得対価の処理) 条件付き取得対価が、特定の株式または社債の市場価格に依存する場合、条件付き取得対価の交付により取得原価を追加的に認識しない理由。 特定の株式または社債の市場価格に依存する条件付き取得対価は、()に交付されるものであるため、この交付により()から。 ※企業価値自体の見積は正しかったから。

    当初合意した価額を維持するため、取得原価を追加的に認識するのは適切ではない

  • 29

    22-11 取得(④条件付き取得対価の処理) 条件付取得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合において、対価の一部が返還されるときには、条件付取得対価の返還が確実となり、その時価が合理t系に決定可能となった時点で会計処理が行われる理由。 これまでの()の会計基準と整合的であるため。 ※資産の認識要件と同じであり、負債の認識要件と違う。対価の一部の返還も、追加の交付も、資産の認識要件と同様に。

    偶発事象を資産として認識する場合

  • 30

    22-12 識別可能資産および負債の範囲 企業結合に係る特定勘定(リストラコスト)を負債として認識する理由。 企業決道の条件交渉の過程で、被取得企業に関連して発生する可能性のある将来の費用または損失が取得の対価に反映されている場合(取得の対価がそれだけ減額されている場合)には、()と考えられることから、これらの()と考えられるため。

    被取得企業が企業結合日前に問う愛費用または損失を負担した、費用等を企業結合日以後の取得企業の業績に反映させない方が取得企業の投資原価の回収計算を適切に行うことができる

  • 31

    22-13 企業結合により受け入れた仕掛研究開発の取り扱い 企業結合により受け入れた仕掛研究開発の取り扱いとしては、①費用処理する方法と②資産計上する方法がある。それぞれの理由 ①他の無形資産と同じように仕掛研究開発も取得時点においては資産性を持つとしても、仕掛研究開発の使途は取得企業における研究開発とみるため、()である。そのため、()における()である。 ②独立の当事者間で取引がなされた以上、取得した仕掛研究開発は()と考えることができ、客観的な評価がなされていない社内の研究開発費の成果とは異なる。そのため。識別可能性の要件を満たす限り、()である。

    特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない資産、研究開発費等に係る会計基準、社内の研究開発費の会計処理と整合的に取り扱うべき、たとえ当該資産が収益性に結びつく蓋然性が低くても、取引価格はその蓋然性を織込んで決められている、企業結合により受け入れた他の資産と整合的に取扱うべき

  • 32

    22-14 のれんの償却についての考え方 制度会計上、のれんについて規則的な償却を行う方法が採用されている理由。 ・規則的な償却を行うことにより()になる。(収益と費用の平準化) ・()。(のれんを費用化することの重要性) ・企業結合により生じたのれんは時間の経過とともに自己創設のれんに入れ替わる可能性があるため、()。

    企業結合の成果たる収益と、その対価の一部を構成する投資消去差額の償却という費用の対応が可能、のれんは投資原価の一部であることに鑑みれば、のれんを規則的に償却する方法は、投資原価を超えて回収された超過額を利益とみる考え方と首尾一貫する、企業結合により計上したのれんの非償却による自己創設のれんの実質的な資産計上を防ぐことができる

  • 33

    22-15 のれんの償却についての考え方 のれんの規則的な償却を行わず、のれんの価値が損なわれたときに減損処理を行う方法の論拠。 のれんは、()であり、規則的な償却ではなく、()である。 ()、仮に減価する場合でも毎期規則的に減価するものではないから。(そもそものれんは減価するものじゃない) ※持分プーリングを廃止した代償だから、理論は弱い。

    繰延税金資産と同様に、将来の収益力によって価値が変動する資産、収益性の低下による回収可能性で評価すべき、すべてののれんの価値が減少するわけではなく

  • 34

    22-16 のれんの償却についての考え方 のれんの規則的な償却を行わず、のれんの価値が損なわれたときにのみ減損処理を行う方法の問題点。 のれんは、()を表すものであるため、競争の進展によって通常は()であるため、のれんの規則的な償却を行わないことは()。(のれんは減価する) ()になるため。

    超過収益力、その価値が減価する費用性資産、競争の進展に伴うのれんの価値の減価の過程を無視することになる、自己創設のれんの実質的な資産計上

  • 35

    22-17 負ののれんの取り扱い 負ののれんの会計処理には①規則的な償却を行う方法と②企業結合によって受け入れた非流動資産に比例的に配分する方法③発生時に利益計上の3つの処理のそれぞれの論拠。 ①負ののれんの発生原因を特定できない以上、()を重視すべきと考えられるから。 ②負ののれんの発生原因をパーチェス法適用時における、()によるものとみなし、これを決定する過程で()すべきと考えられるため。 ③識別可能資産の計上が適切に行われていることを前提としたうえで、負ののれんの発生原因を()や()とみなし、現実には以上かつ発生の可能性が低いことから、()として処理すべきと考えられるため。

    正の値であるのれんの会計処理との対照性、識別可能資産の取得原価を決定する上での不備、測定を誤る可能性の高い資産から比例的に控除、認識不能な項目、バーゲンパーチェス、異常利益

  • 36

    22-18 負ののれんの会計処理 制度会計上、③負ののれんを発生時に利益計上する理由とは。 ・()でき、また、()できることから、()であると考えられ、()としての性格を有するため。 ・のれんは資産として計上されるべき要件を満たしているが、負ののれんは()と考えられるため。

    識別不能な項目を原因とする負ののれんは、企業結合に係る特定勘定の認識を求めることにより対応、識別可能資産の取得原価を決定する上での不備を原因とする負ののれんは、被取得企業の識別可能資産および負債の時価を再度認識することを求めることにより対応、それでもなお生じる負ののれんは、そのほとんどがバーゲンパーチェスを原因とするもの、異常利益、負債として計上されるべき要件を満たしていない

  • 37

    22-19 逆取得による個別上の処理 消滅会社が取得企業となる合併では、存続子会社の個別上の会計上の処理において、取得企業の資産負債を合併直前の適正な帳簿価額で引き継ぐ。(本来合併は個別上、時価で引き継ぎ)その理由。 消滅会社である取得企業の資産及び負債の支配は合併の前後で変更がなく、()ため。(株主にとって)

    取得企業に対する持分は継続している

  • 38

    22-20 逆取得における個別上の会計処理 現物出資会社または吸収分割会社が取得企業となる現物出資または吸収分割では、取得企業の個別上の処理において、移転した事業に係る株主資本相当額に基づいて、被取得企業の取得原価を算定するものとされている。その理由。(移転損益でない) 被取得企業に移転された事業に対する()ため。

    取得企業の投資はその企業結合の前後で継続している

  • 39

    23-1 事業分離の会計処理の基本的考え方 分離事業に対して、①投資の継続とみる場合と②投資の清算とみる場合で、事業分離後の損益計算はどのように行われるか。 ①投資の清算と再投資は行われておらず、これまでの投資が継続しているとみるため、()がそのまま投資原価となり、これを超えて回収できれば、その超過額が企業にとっての利益となる。 ②いったん投資を清算し、改めて時価にて投資を行ったとみるため、()が新たな投資原価となり、これを超えて回収できれば、その超過額が企業にとっての利益となる。

    移転直前の帳簿価額、事業分離時点の時価

  • 40

    23-2 分離元企業の会計処理 ①移転した事業に関する投資が清算されたとみる事業分離、②移転した事業に関する投資が継続しているとみる事業分離のそれぞれについて具体例と、分離元企業の会計処理。 ()

    10

  • 41

    23-3 分離元企業の会計処理 現金を対価とする事業分離において、移転した事業に対して買い戻しの条件が付されている場合の分離元企業の会計処理を、理由とともに説明。 ()

    10(1)下段

  • 42

    23-4  受け取り対価が現金等の財産のみである場合の、分離元企業の会計処理で、子会社へ事業分離する場合でも、移転損益を認識する理由。 子会社を分離先企業として行われる事業分離は共通支配下の取引に該当するため、分離元企業が受け取った現金等の財産は移転前に付された()により計上されるが、これが移転した事業に係る株主資本相当額と異なるときには、当該差額を()ため。

    適正な帳簿価額、移転損益として認識せざるを得ない

  • 43

    23-5 受取対価が株式のみである場合の会計処理 分離先企業の株式のみを受取対価とする事業分離において、事業分離後の分離先企業との関係によって会計処理が異なる理由。 分離先企業の株式のみを受取対価とする事業分離は、現金等の財産のみを受取対価とする事業分離と異なり、()ため。

    当該株式を通じて移転した事業と引続き関係を有することになるため、投資の継続とみなされる可能性がある

  • 44

    23-6 分離先企業が関連会社となる場合の会計処理 分離先企業の株式のみを対価とする事業分離において分離先企業が関連会社となる場合、①投資は清算されたものとみて移転損益を認識するという見解、②投資が継続しているものとみて移転損益を認識しないという見解のそれぞれの論拠。 ①事業分離より分離先企業の株式である子会社株式を受け取る場合とは異なり、この場合には、()。 ②関連会社株式は、関連会社への影響力の行使を目的として保有することから、()と同様の会計処理を行うことされている。これを踏まえれば、事業分離により、移転された事業に対する支配は失われいているが、()ことから、当該事業に関する投資が継続していると考えられるため。

    分離元企業の事業の多くと、分離先事業の多くとが引き換えられるため、事前に期待していた当該投資の成果が事実として転化されたとみることができる、子会社株式の場合と同じく事実上の事業投資、関連会社への影響力の行使を通じて、子会社と同様に、移転された事業に関する投資を継続して行っているとみることができる

  • 45

    6-31 自己新株予約権の会計上の性格 自己新株予約権の取引は、()であるため、自己新株予約権は()を有する。

    株主との間の資本取引ではなく、新株予約権者との間の損益取引、資産性

  • 46

    6-32 自己新株予約権の取得は、株主との間の資本取引ではなく、新株予約権者との間の損益取引であるが、自己新株予約権の取得時には損益を計上しない。なぜか。 自己新株予約権の取得時には、その後、当該自己新株予約権を()ため。

    消却するか処分するかが必ずしも明らかではない

  • 47

    6-33 貸借対照表において自己新株予約権を純資産の部の新株予約権から控除して表示する理由。 自己新株予約権は資産性を有するため、資産の部と純資産の部とに両建てで表示する方法も考えらえれるが、()であることから、純資産の部の新株予約権と()と考えられるため。

    自己新株予約権を取得する取引は自らが発行した新株予約権の買戻し、相殺表示する方が実態に即している

  • 48

    6-34 制度会計上、その他資本剰余金の残高が負の値になったとき、その他資本剰余金を負の残高にはせず、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金から減額する処理が行われる。その理由とは。 その他資本剰余金は、払込資本から規制の対象となる資本金及び資本準備金を控除した残額であり、()以上、()について、()ため。

    払込資本の残高が負の値となることはあり得ない、払込資本の一項目として表示するその他資本剰余金、負の残高を認めることは適当ではない

  • 49

    6-35 制度会計上、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合のその他利益剰余金による補填は、その都度ではなく、会計期間末において補填する方法がとられている理由。 その他資本剰余金の残高が負の値になる都度、その他利益剰余金で補填して、その他資本剰余金の額を確定すると、()ため。

    その他資本剰余金の額の増減が同一期間内に反復的に起こった場合、増加と減少の発生の順番が異なる場合に結果が異なり、不合理である

  • 50

    6-36  制度会計上、その他資本剰余金の負の値をその他利益剰余金から減額した期の翌期以後に自己株式処分差益が生じた場合でも、減額した範囲でその他利益剰余金を増額する処理は行わない。その理由とは。 ()であり、そこで充当した留保利益を翌期以後の資本取引に基づく剰余金と入れ替えて元に戻すのは適切でなはい。

    払込資本に生じた毀損を留保利益で埋め合わせるのは、その期に完結する処理

  • 51

    6-37  連結子会社が保有する親会社株式を純資産の部の株主資本に対する控除項目として表示する理由とは。 連結子会社が保有する親会社株式は、()ため。

    企業集団で考えた場合、親会社の保有する自己株式と同様の性格を有する

  • 52

    6-38 連結子会社が自己株式を非支配株主から取得した段階で、親会社の持分比率の変動を認識する理由。(みなし取得する理由) ()ことになること。

    持分比率の変動を認識しなかった場合、実際に非支配株主は減少しているのに、減少に見合う非支配株主に帰属する当期純利益及び非支配株主持分の減少が認識されない

  • 53

    7-1 親会社が子会社の従業員等に、親会社株式を原資産とした株式オプションを付与する取引について、親会社の個別財務諸表において費用を計上する理由。 子会社の従業員等に、親会社の株式のオプションが付与された場合、これに対応して量または質の面で追加的に追加的に提供されると考えられる()である。 しかし、親会社が子会社の従業員等に自社株式オプションを付与するのは、()ためと考えられ、当該取引にも()から。

    サービスの直接の受領者は子会社、子会社の従業員に対し、親会社自身の子会社に対する投資の価値を結果的に高めるようなサービスの提供を期待している、対価性を認めることができる

  • 54

    7-3 敵対的買収防止策として付与される自社株式オプションについて費用認識はされるか。 費用認識はされない。当該基準において費用認識が求められるのは、企業が()において、()を付与する取引であり、敵対的買収防止策で付与される自社株式オプションは()からである。

    財貨またはサービスの取得、対価として自社株式オプション、財貨またはサービスの取得において対価として自社株式オプションを付与した取引ではない

  • 55

    7-4 制度会計上、企業がその従業員等に対しストックオプションを付与する取引について、費用認識しなければならない。その根拠とは。 ()に費用認識の根拠がある。(つまり、純資産を対価にいったん資産計上されたものが、瞬時に費用計上された。)

    従業員等に付与されたストックオプションを対価として、これと引換えに、企業に追加的にサービスが提供され、企業に帰属することとなったサービスを消費したこと

  • 56

    7-5 企業が従業員等に自社株式オプションを付与した場合には、基本的に報酬性を有するものと考えられる根拠。(本当に報酬といえるかについての反論) 一般的には、合理的な経済活動を営んでいる企業が見返りもなく自社株式オプションを付与しているとは考えにくく、()と考えられるため。

    企業は従業員等に自社株式オプションを付与した場合に、量または質の面で追加的なサービスの提供を期待している

  • 57

    7-6 「ストックオプションの付与によっても、新旧株主間の富の移転が生じているのみであるので、費用認識には根拠がない」に対する反論。 確かに、新旧株主間の富の移転が生じ得る取引ではあるが、()であり、()。

    従業員等に対してストックオプションを付与する取引のように、対価として利用されている取引と、自社株式の時価未満での発行のように、発行価額の払込以外に、対価関係にある給付の受入れを行わない取引とは異なる種類の取引、新旧株主間の富の移転が生じたからといってそれだけで費用認識が否定されるわけではない

  • 58

    7-7 「ストックオプションんを付与しても、企業には現金その他の会社財産の流出が生じないため、費用認識に根拠がない」という指摘に対する反論。 ストックオプションを付与する取引においては、確かに会社財産の流出はないが、ストックオプションを対価として提供された()と考えられる。すなわち、現行の会計基準の枠組みの中でも、償却資産の現物出資や、償却資産の贈与を受けた場合には、対価としての会社財産の流出はないが、減価償却費は認識されており、()。

    サービスを消費したという事実に着目すれば、企業にとっての費用、対価としての会社財産の流出は費用認識の必要条件ではない

  • 59

    7-8 費用計上額をストックオプションの公正な評価額により算定する理由とは。 付与したストックオプションと、これに応じて提供されたサービスは、()と考えられる。このように考える以上、相互に対価関係にある財貨やサービスの間で、()で、対価関係にある他方の財貨またはサービスの価値を算定することになるが、特に()ため、その価値を付与されたストックオプションの価値で算定する。

    契約成立の時点において、等価で交換されている、いずれかより高い信頼性をもって測定可能な評価額、取得するものが従業員から提供される追加的なサービスである場合には、信頼性をもって測定することができない

  • 60

    7-9 ストックオプションの公正な評価単価の算定の際、付与日の価値で評価する理由。 ストックオプションを用いた取引においても、他の対価を用いた取引と同様に()となっていると考えられるが、()と考えるのが合理的であるため。

    等価での交換が前提、この等価性の判断おいて前提となっているストックオプションの価値は、条件付の契約が締結されたといえる、ストックオプションの付与日における価値

  • 61

    7-10 ストックオプションの公正な評価単価を、条件変更の場合以外で見直さない(費用計上額を見直さない)理由とは。 付与日以降のストックオプションの公正な評価単価の変動は、ストックオプションの原資産である株式の時価の変動により起こるものであり、()ため。

    サービスの価値とは直接的な関係を有しない

  • 62

    7-11 ストックオプション数の算定に当たり、権利不確定による執行の「見積数」を控除する理由とは。 権利確定条件を満たすサービスが提供されて初めて付与された自社株式オプションの権利が確定することから、付与されたストックオプションの()ため。

    権利が確定するか否かが未定の間は、権利が確定する部分の見積計算によらざるを得ない

  • 63

    7-12 ストックオプションの権利不行使による失効部分について、費用の取消が行われない理由とは。 取引が完結し、付与されたストックオプションの権利が確定した後に、権利が行使されないままストックオプションが失効した場合でも、()ため。

    これと引換えに提供されたサービスがすでに消費されている以上、過去における費用の認識自体は否定されない

  • 64

    7-13 ストックオプションの権利不行使による失効部分を利益に計上する理由とは。 ストックオプションは自社の株式をあらかじめ決められた価格で引き渡す可能性であるにすぎないから、それが行使されないまま失効すれば、()と考えることができる。このように、新株予約権が行使されずに消滅した結果、()場合には、それを()することが適切である。

    結果としては会社は株式を時価未満で引き渡す義務を免れることになるため、結果が確定した時点で振り返れば無償で提供されたサービスを消費した、新株予約権を付与したことに伴う純資産の増加が、株主との直接的な取引によらないこととなった、利益に計上した上で株主資本に算入

  • 65

    7-14 ストックオプションの公正な評価単価を変動させる条件変更が行われた場合、追加的に費用計上する理由とは。 ストックオプションの公正な評価単価の算定は、企業と従業員等との間で締結された契約において、等価交換の前提とされた付与日現在の価値で行い、その後も見直さないが、行使価格の引き下げ等の条件変更が行われた場合には、これにより()ため。

    前提とされているストックオプションの公正な評価単価についての修正が行われたと考えられる

  • 66

    7-15 ストックオプションの公正な評価単価を変動させる条件変更が行われた結果、ストックオプションの条件変更における公正な評価単価が付与日における公正な評価単価を下回る場合に、条件変更前からの費用計上を継続する理由とは。 ストックオプションの条件変更日における公正な評価単価が付与日における公正な評価単価を下回る場合についても、()がこれを回避するため。

    上回る場合と同様の会計処理を求めることとすると、ストックオプションの条件を従業員等にとってより価値のあるものとすることにより、かえって費用を減額させるというパラドックスが生じる

  • 67

    7-16 権利不確定による失効の見積数に重要な変動が生じた場合と、ストックオプション数を変動させる条件変更を行った場合は、いずれもストックオプション数が変動する点で共通するが、それぞれの会計処理は異なる。その理由とは。 権利不確定による失効の見積数の重要な変動は、()ストックオプション数の変動であるため、その影響額を(見直した期の損益として計上する)。これに対して()の結果生じたストックオプション数の変動は、()と考えられるため、その影響額は条件変更後、(残存期間にわたって計上する)。

    環境の変化等企業が意図しない、企業の意図する条件変更、将来にわたる効果を期待して行ったもの

  • 68

    7-17 ストックオプション数を変動させる条件変更が行われた場合に、影響額を残存期間にわたって計上する理由とは。 企業の意図による条件変更の結果、ストックオプション数に変動が生じた場合には、()と考えられるため。

    将来にわたる効果を期待して条件変更を行ったもの