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土地家屋調査士

資格試験

問題数35


No.1

登記所に備え付けられる図面について述べた文章で➀から➄までの語句で誤っているものはいくつあるか。 人 明治政府は、国の財政基権を確立するために、土地の所有者から税金を徴収する こととし、明治初期に(①地租改正)事業を施行し、その一環として全国の土地を 検査・測量して各土地の所有者を確定し、これに基づき地券を発行したが、その際、 (②改組図)が作成された。これらの図面は、精度が低いものが多かったので、その後、 再度地押調査が行われて更正図が作成され、これらの図面の正本は、土地台帳附属 地図として(③市町村役場)に保管されることとなった。これらが、いわゆる公図 の大部分を占める図面である。その後、これらの図面は、昭和25年に土地台帳及び 家屋台帳とともに登記所に移管されたが、昭和35年の不動産登記法の改正に伴う土 地台帳法の廃止により、法的根拠を失った。その後、平成5年の不動産登記法の改 正により、これらの図面は、(④「土地の位置、方位、形状及び地番」)を表示する (⑤ 「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。

No.2

AからBに対して土地の所有権を主張できないものの組み合わせはどれか ア Cが所有する土地をAに売却したが、所有権の移転の登記をしないうちに、Bが 権原がないのにその土地を占拠した。 イ Cが所有する土地をAに売却したが、所有権の移転の登記をしないうちに、Cの 一般債権者Bがその土地について仮差押えをした。 ウ Bが所有する土地をCに売却したが、所有権の移転の登記をしないうちに、Cが Aにその土地を売却した。 エ Bが所有する土地をCに売却して所有権の移転の登記をし、CがAにその土地を 売却したが、その所有権の移転の登記をする前に、BがCの代金未払を理由にBC 間の売買契約を解除した。 オ 未成年者Aは、法定代理人Cの同意を得ないで、A所有の土地をDに売却し、Dは、 Aが未成年者でDへの売却についてCの同意を得ていないことを知らないBに対し、 その土地を売却した。その後、CがAのDに対する売買の意思表示を取り消した。 ①アイ ②アウ ③イエ ④ウオ ⑤エオ

No.3

[問]登記所の管轄に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、 後記1から5までのうちどれか。 ア 公有水面の埋立による土地の表題登記の申請は、当該土地の編入される行政区画 が確立するまでは、いずれの登記所にも申請することはできない。 イ登記事項証明書の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所に しなければならない。 ウ、市町村合併により、不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属 したときであっても、当該不動産の登記記録が甲登記所から乙登記所に移送される までの間であれば、当該不動産に係る登記は甲登記所に申請することができる。 エ 甲登記所の管轄区域にある土地が、乙登記所の管轄区域にある区分建物の敷地と され、敷地権である旨の登記を受けたときであっても、当該土地に係る登記は、甲 登記所に申請しなければならない。 オ 甲登記所において登記されている建物について、増築がされた結果、当該建物が 乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、建物の表題部の変更の登記 は、あらかじめ管轄登記所の指定を求める申請をした上で、指定された登記所に対 して申請しなければならない。 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ

No.4

[問] 地図等の訂正に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア 地図又は地図に準ずる図面の訂正(以下本問において「地図訂正」という。)の申し出に当たり地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図を添付しなければならない。 イ 地図の訂正をすることによって、申出に係る土地以外の土地の区画を訂正すべき こととなる場合には、申出に基づき地図の訂正をすることができない。 ウ 土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合に おいて、地積に関する更正の登記の申請をするときは、この申請と併せて地積測量 図の訂正の申出をしなければならない。 エ 相続によって土地の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を経ていなくて も地図訂正の申出をすることができる。 オ 書面を提出する方法による地図訂正の申出について取下げ又は却下があったとき は、申出書及びその添付書面は、申出人に還付される。 1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ

No.5

【問】登記申請手続の委任に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合 せは、後記1から5までのうちどれか。 ア 土地の分筆の登記の申請の委任をした者がその申請の前に死亡した場合には、代 理人は、当該土地の分筆の登記を申請することができない。 イ法人から委任を受けて登記の申請を行う場合には、委任を受けた後に法人の代表 者が替わったときであっても、代理人は、当該登記の申請をすることができる。 ウ市町村から登記の嘱託の委任を受けた代理人が当該登記の申請をする場合には、 申請情報に添付すべき市町村長が職務上作成した委任状は、作成後3か月以内のも のであることを要しない。 エ土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が、当該申請を補正のために取り 下げるには、委任者から特別の委任を受けなければならない。 オ 土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が死亡した場合には、その一般承 継人は、当該代理権を行使して当該登記の申請をすることができる。 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ

No.6

[問]建物の表題登記の申請人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているも のの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア 地方自治法に基づき地縁による団体として市町村長の認可を受けた団体の代表者 は、その団体が地域的な共同活動を行うために新築した建物について、その団体を 所有者とする建物の表題登記を申請することができる。 イ意思能力を有する未成年者が建物の表題登記を申請する場合には、法定代理人の 同意を要しない。 ウ株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合には、その代表取締役は、破産管財 人の同意書を添付して、会社が破産手続開始の決定前に新築した建物の表題登記を 申請することができる。 エ 日本における代表者を定め、その旨の登記している外国会社が、建物を新築した 場合には、その代表者は、建物の表題登記を申請することができる。 オ 未登記の一棟の建物を区分した建物の原始取得者が死亡した場合には、その相続 人は、相続開始から1か月以内には、自ら所有者として一棟の建物を区分した建物 の表題登記を申請しなければならない。 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ

No.7

【問】電子申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、 後記1から5までのうちどれか。 ア 電子申請により土地家屋調査士が代理人として表示に関する登記を申請するとき は、その土地家屋調査士が申請情報に電子署名をしなければならない。 イ 電子申請により表題登記を申請する場合において、申請人が電子署名に係る地方 公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項の規定に基づき作成された電子証明 書を提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない。 「ウ 所有権の登記名義人について登記識別情報が書面で通知されている場合において、 電子申請による合筆の登記をするときは、通知を受けた所有権の登記名義人が、通 「知書をスキャナにより電磁的記録に記録し、これに当該所有権の登記名義人が電子 署名をし、添付情報として提供することができる。 エ電子申請により表題登記を申請する場合において、所有権を証する情報が書面に 記載されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録して、申請代 理人がこれに電子署名をし、添付情報として提供することができる。 オ 電子申請により地積に関する更正の登記をする場合において、地積測量図が書面 で作成されているときは、当該図面をスキャナにより電磁的記録に記録して、当該 図面の作成者がこれに電子署名をし、添付情報として提供しなければならない。 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ

No.8

【問】申請情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1から5までのうちどれか。 ア 土地の表題登記の申請をするときは、その土地の地番を申請情報の内容としなけ ればならない。 イ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の 範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請 情報の内容とすることを要しない。 ウ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を 失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請 情報の内容としなければならない。 エ 法人が土地の表題登記の申請をしたときは、申請情報の内容である当該法人の代 表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。 オ 分筆の登記の申請をする場合には、分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容 としなければならないが、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字については、 申請情報の内容とすることを要しない。 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ

No.9

【問】電子申請の方法(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。) により表示に関する登記を申請する場合に登記所に提供する次のアからオまでの添 付情報のうち、その情報が書面に記載されているときは、当該書面を電磁的記録に 記録したもので、当該電磁的記録に当該電磁的記録の作成者の電子署名が行われて いるものを添付情報とすることができるものの組合せは、後記1から5までのうち どれか。 ア 建物の表題登記を代理人によって申請する場合に提供する当該建物の所有者が作 成した代理権限を証する情報 イ 建物を増築したことにより建物の表題部の変更の登記を申請する場合に所有者が 所有権を有することを証明する情報として提供する工事完了引渡証明情報 ウ地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の 範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する 地役権者が作成した情報 エ建物を取り壊したことにより建物の滅失の登記を代理人によって申請する場合に 提供する代理人が作成した不動産登記規則第93条に規定する調査報告情報 オ建物の合体の登記を申請する場合に提供する建物図面及び各階平面図 1 アイウ 2 アエオ 3 イウエ 4 イウオ 5 ウエオ

No.10

[問] 登記の代位申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、 後記1から5までのうちどれか。 ア 所有権の登記名義人がAである甲土地の一部を買い受けたBが、当該部分にCを 抵当権者とする抵当権を設定した場合であっても、Cは、A及びBに代位して甲土 地から抵当権が設定された部分を分筆する登記を申請することはできない。 イ Aが所有する甲土地及び乙土地を合筆の上Bが購入する契約を締結した場合には、 Bは、Aに代位して合筆の登記を申請することができる。 ウ 土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある 場合には、所有者に代位して土地の分筆又は合筆の登記を申請することができる。 エ1筆の土地につき相続によるA、B及びC共有名義の登記がされた後に、当該土地 を3筆に分筆し、うち2筆をAが取得し、B及びCが残り1筆を共有取得する旨の 遺産分割調停が成立した場合には、Aは、単独で、B及びCに代位して分筆の登記 を申請することができる。 オ甲土地の一部に地役権の設定を受けた地役権者Aは、甲土地の所有者Bに代位し て分筆の登記を申請することができる。 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ

No.11

正しいものの組み合わせはどれか ア 地積に誤りがある土地の一部について所有権を取得した者は、当該部分の所有権 を証する情報を提供して、代位により地積の更正及び当該部分の分筆の登記を申請 することができる。 イ甲地の一部を乙地とする分筆の登記の申請において、申請しようとする分筆線の 位置を誤って申請し、そのまま登記が完了した場合には、分筆線の位置を更正する ために甲地及び乙地について地積の更正の登記を申請することができる。 ウ 地積に誤りがある土地の利害関係人は、当該土地の所有権の登記名義人に対し地 積の更正の登記手続を命ずる判決を得て、代位により地積の更正の登記を申請する ことができる。 エ代位による申請で地積の更正の登記がされた場合において、当該土地の所有権の 登記名義人は、後日当該代位原因が存しなかったことを明らかにすれば、錯誤を原 因として地積の更正の登記の抹消を申請することができる。 オ測量の結果が、登記記録の地積と異なる場合において、その差が不動産登記規則 に定められている誤差の限度の範囲内であるときであっても、地積の更正の登記を 申請することができる。 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ

No.12

[問]一の申請情報で申請する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいも のの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物とする建物の区分の登記と建物 の合併の登記は、一の申請情報で申請することはできない。 イ甲土地についてする地積の更正の登記と更正後の分筆の登記は、一の申請情報で 申請することができる。 ウ甲土地についてする表題部所有者の住所の変更の登記と合筆の登記は、一の申請 情報で申請することはできない。 エ甲土地についてする地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報で申 請することができる。 オ同一の登記所の管轄区域内にある甲建物の滅失の登記と乙建物の表題登記は、登 記名義人が同一であれば、一の申請情報で申請することができる。 1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ

No.13

【問】次のアからオまでの表示に関する登記のうち、一の申請情報によってその申請を することができるものは、幾つあるか。 ア 甲土地の一部を分筆した上でこれを乙土地に合筆する場合における分筆の登記及 び合筆の登記 イ甲建物を区分した上でその一部を乙建物の附属建物とする場合における建物の区 分の登記及び建物の合併の登記 ウ附属建物の登記がされている甲建物の主である建物の種類を変更し、同時に、そ の附属建物を分割して乙建物とする場合における建物の表題部の登記事項に関する 変更の登記及び建物の分割の登記 エ甲建物を取り壊してその跡地に乙建物を新築した場合における建物の滅失の登記 及び建物の表題登記 オ 同一の登記所の管轄区域内にある甲土地と乙建物の表題部所有者の氏名に変更が あった場合における甲土地及び乙建物の表題部所有者の氏名についての変更の登記 ①1個 ②2個 ③3個 ④4個 ⑤5個

No.14

【問】表示に関する登記の申請の却下又は取下げに関する次のアからオまでの記述のう ち、正しいものは幾つあるか。 ア 書面申請が却下されたときは、偽造された書面その他の不正な登記の申請のため に用いられた疑いがある書面を除き、添付書面は還付される。 イ 登記の申請がされた場合において、登記官が、当該登記の申請が不正な登記の申 請であるとの疑いがあると認めたときは、申請人は、当該登記の申請を取り下げる ことができない。 ウ 登記識別情報の提供を要する登記の申請がされた場合において、登記官が事前通知 5をしたときは、申請人は、登記名義人が当該事前通知に対して回答をするまでの間は、 当該申請を取り下げることができない。 エ 土地の分筆の登記及び当該分筆後の一の土地と他の土地との合筆の登記の申請を 一の申請情報によってしたときでも、申請人は、合筆の登記の申請のみを取り下げ ることができる。 オ 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。 ①1個 ②2個 ③3個 ④4個 ⑤5個

No.15

[問]登記識別情報の提供を必要とする登記の申請をする場合において、登記識別情報 の提供をすることができないときの手続に関する次のアからオまでの記述のうち、 正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア 登記識別情報の提供をすることができない場合には、申請情報にその理由を記載 しなければならない。 イ 資格者代理人によって申請がされた場合であって、資格者代理人が本人確認情報 を提供し、かつ、その内容が相当であるときは、登記官は、登記義務者に対して事 前通知をする必要はない。 ウ 資格者代理人は、申請人の氏名を知らず、又は申請人と面識がないときは、登記 官に対し、本人確認情報の提供をすることができない。 エ 登記識別情報が通知されなかった場合及び登記識別情報の失効の申出に基づいて 登記識別情報が失効した場合に限り、登記識別情報を提供することができないこと につき正当な理由がある場合に該当するとして、登記識別情報の提供をすることな く登記の申請をすることができる。 オ 登記義務者が海外にあるなど正当な理由がある場合には、事前通知を資格者代理 人に対して行うようにする旨の申立てをすることができる。 1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ

No.16

〔問】登記識別情報に関する証明についての次のアからオまでの記述のうち、誤ってい るものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア  登記識別情報に関する証明は、登記名義人及び利害関係人から請求することがで きる。 イ 登記識別情報に関する証明は、電子情報処理組織を使用して請求することはでき ない。 ウ  登記識別情報に関する証明は、提供する登記識別情報が有効であることのほか、 登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることについても請求することができる。 エ 登記識別情報に関する証明は、登記名義人である請求人の住所が登記記録と合致 しない場合には、住所についての変更があったことを証する市町村長又は登記官の 証明情報を提供して請求することができる。 オ 登記識別情報に関する証明は、土地家屋調査士が代理人として請求する場合には、 所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明情報を提 供して、当該請求に係る代理人の権限を証する情報を提供することなく、請求する ことができる。 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウェ 5 エオ

No.17

【問】以下の登記のうち、一定の期間内において当事者が申請義務を負い、かつ、登記 官が職権によって登記をなし得ることができるものはどれか。 1 所有権の登記のある建物と未登記の建物との中間部分を増築して双方を接合させ、 障壁を除去して一個の建物とした場合の合体による建物の表題登記及び合体前の建 物の表題登記の抹消並びに所有権保存の登記 2 主たる建物を居宅、附属建物を物置として登記した場合において、附属建物の全 部を賃貸借契約に基づき他人に車庫として利用させているときの建物の分割の登記 3 区分建物でない建物として登記した建物の所在する敷地においてその地番の表示 の一部に遺漏がある場合の建物の表示更正登記 4 敷地権の登記のある区分建物について、区分所有者全員の書面による合意で分離 処分可能規約が設定された場合の敷地権を抹消する区分建物の表題部の変更登記 5 居宅と車庫とが別々の建物として登記されている場合、主たる建物と附属建物と する場合の建物の合併登記

No.18

【問】建物の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの 組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア  登記された建物の床面積に誤りがあることが明らかになった場合には、当該建物 の所有権の登記名義人は、誤りがあったことを知った日から1か月以内に、当該建 物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。 イ 既に事務所としての表題登記がある建物の用途をAが改築工事により居宅に変更 した後にBが当該建物の所有権をAから取得した場合には、Bは、当該改築工事が 完了した日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならい。 ウ 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃 止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当 該建物の表題登記を申請しなければならない。 エ 表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建 物の表題部所有者は、行政区画の名称に変更があった日から1か月以内に、当該建 物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。 オ Aが表題部所有者である甲建物とBが所有者である表題登記がない乙建物が改築 工事により1個の建物となった場合には、A又はBは、甲建物と乙建物が1個の建 物となった日から1か月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体 前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ

No.19

[問] 登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、 後記1から5までのうちどれか。 ア 地方自治法第260条の2に規定する認可を受けた地縁による団体である町内会は、 地域の共同活動のために町内会館を建築したときは、当該建物について、当該町内 会を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。 イ 区分建物でない建物の表題部所有者は、当該建物がこれに接続して区分建物が新 築されたことにより区分建物となったときは、新築された区分建物の所有者に代位 して、区分建物の表題登記を申請することができる。 ウ 株主総会において解散決議がされた株式会社の代表清算人は、当該会社が所有権 の登記名義人である土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。 エ 一棟の建物に属する複数の区分建物のうちの一個の区分建物の所有者の一人は、 その一棟の建物の敷地であって所有権が敷地権である旨の登記のある土地について、 分筆に係る管理組合の総会の決議を証する情報を提供して分筆の登記を申請するこ とができる。 オ 表題部所有者A及びBの持分に変更があった場合、A及びBは、表題部所有者の 持分の変更の登記を申請することができる。 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ

No.20

【問】次の図のとおりの身分関係を有するXが死亡し、Xが所有する表題登記がない甲 建物について、平成14年8月16日に建物の表題登記が申請された。この申請にお ける申請人及びその持分に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはど れか。ただし、甲建物は、法定相続分のとおりに相続されたものとする。 1 C持分4分の2、G持分4分の1、K持分4分の1 2 C持分8分の4,1持分8分の2、F持分8分の1, J持分8分の1 4 C持分9分の6、G持分9分の2, K持分9分の1 3 C持分 16分の12, 1持分16分の2、F持分 16分の1、J持分 16分の1 5 C持分8分の6, F持分8分の1、J持分8分の1

No.21

【問】遺産分割に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいも のの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア  遺産分割協議が成立した後であっても、共同相続人全員の合意で分割協議を解除 した上で再度分割協議を成立させることができる。ゴラが イ  相続財産中の不動産につき、遺産分割により法定相続分と異なる権利を取得した 相続人は、登記を経なくても、当該分割後に当該不動産につき権利を取得した第三 者に対し、当該分割による権利の取得を対抗することができる。 ウ 遺産分割協議が成立したが、相続人Aがこの協議において相続人Bに対して負担 した債務を履行しない場合には、Bは、遺産分割協議を解除することができる。 エ 相続放棄をした者は、他の共同相続人の同意があったとしても、遺産分割協議の 当事者となることができない。 オ 被相続人が「甲不動産は相続人に相続させる。」との遺言をしていた場合であっ ても、他の相続人が甲不動産を取得することとし、Cは遺産中の他の財産を取得す ることとする旨の遺産分割をすることができる。 1アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ

No.22

問】土地の分筆の登記(土地の一部が別の地目になった場合にする分筆の登記を除く。) の申請に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。 1 仮差押えの登記がされている土地について、当該土地の所有権の登記名義人が分 筆の登記の申請をするときは、仮差押債権者が承諾したことを証する情報を申請情 報と併せて提供しなければならない。 2 共有名義となっている土地について共有物分割の訴えが提起され、当該訴えに係 る訴訟において裁判上の和解が成立したときは、共有者として登記されている登記 名義人のうちの一人は、和解調書の正本を代位原因を証する情報として、他の登記 名義人に代位して、分筆の登記の申請をすることができる。 3 所有権以外の権利が敷地権である旨の登記がされている土地について、当該土地 の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請をするときは、当該所有権以外の権利を 敷地権とする区分建物の所有権の登記名義人全員が承諾したことを証する情報を申 請情報と併せて提供しなければならない。 4 共有名義となっている土地の共有者として登記されている登記名義人のうちの一人は、他の登記名義人全員が承諾したことを証する情報を申請情報と併せて提供す ることにより、単独で、当該土地の分筆の登記の申請をすることができる。 5 信託の登記がされている土地について、受託者として登記されている者は、分筆 の登記の申請をすることができない。

No.23

[問]次の対話は、筆界に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオ までの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 教授: 土地の境界には、大きく分類すると、公法上の境界と私法上の境界とがありますが、 これについて説明してください。 学生:ア 公法上の境界は、法的手続を経て公示されている土地の区画線で、不動産登記法 では筆界という語で定義されています。これは、私人が自由に動かしたり、新たに 設定したりすることができないものです。これに対し、私法上の境界は、所有権界 や占有界等,私人間で自由に取決めのできるものです。 教授: では、筆界の成り立ちについて説明してください。 学生:イ 筆界は、明治時代に行われた地租改正事業により創設されたといわれています。徴 税目的のために、所有者とその土地の位置及び形状等を調査し、台帳に登録しました。 その際、一筆の土地として把握され、図面に公示された区画を成す現地の線が原始 的な筆界と考えられています。 教授: 筆界は、その後も新たに創設されていますが、それはどのような場合ですか。 学生:ウ 分筆の登記がされた場合、地積に関する更正の登記がされた場合,土地区画整理 法等の規定に基づく換地処分がされ、その登記がされた場合などがあります。 教授: では、いわゆる筆界確定訴訟の確定判決によって示される筆界はどのような性格の ものですか。 学生:エ 裁判官が、過去に形成された筆界を探し出したもの、又は探求してもなお不明の 場合に裁判官により再形成されるものです。この判決によって示される筆界は公的 な存在ですので、この判決は登記官等の第三者にも効力が及びます。 教授: 無地番の山林と無地番の道路の境界線が、地図に準ずる図面に表されている場合に、 その境界を現地において確認することができるとき、これは筆界特定申請の対象と なる筆界と認められますか。 学生:オ 未登記の土地同士の境界であっても、先に述べました地租改正事業の際に作成さ れた改祖図やその後の更正図に示されていたものは筆界と認められるので、筆界特 定の申請もすることができます。 1 アエ 2 アオ 3イウ 4イエ 5ウオ

No.24

【問】土地の合筆に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後 記1から5までのうちどれか。ただし、各記述中の条件に合併を妨げる要件はない ものとする。 ア 甲地及び乙地について丙地を承役地とする地役権の登記がある場合において、登 記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一で あるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。 イ 甲地及び乙地に鉱害賠償登録に関する登記がある場合において、その登録番号が 同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。 ウ 甲地及び乙地について抵当権の仮登記がある場合において、登記の目的、申請の 受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。 エ 甲地の所有権の登記名義人はAであり、乙地の所有権の登記名義人はAの父Bで ある場合において、乙地をAが相続したときは、Aは、所有権の移転の登記を経ることなく、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。 オ 甲地と乙地にそれぞれ異なる抵当権が設定されている場合において、各々の抵当 権者が作成した抵当権の消滅承諾書を添付したときは、甲地及び乙地について合筆 の登記を申請することができる。 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4ウエ 5エオ

No.25

(問)建物が合体した場合の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組 合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア  表題登記がある建物の主である建物とその付属建物が合体した場合には、合体後の建物について の建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。 イ  表題登記がない建物と表題登記がある建物のみが合体して1個の建物となった後に、当該合体前 の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有 権に相当する持分を取得した者は、当該持分取得の日から1か月以内に、合体後の建物についての 建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。 ウ 所有権の登記がある建物と表題登記がない建物が合体して1個の建物となった後に、合体による 建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消並びに当該表題登記がない 建物の所有者を当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記の申請を合体前の所有権の登記 がある建物の所有権の登記名義人が申請する場合には、合体後の建物についての当該申請人の所有 権を証する情報を提供しなければならない。 エ 表題登記のみがある建物が合体して1個の建物となった後に、合体前の建物の表題部所有者に誤 りがあり、更正の登記によって表題部所有者となった者は、その者に係る表題部所有者についての 更正の登記があった日から1か月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建 物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。 オ 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体後の建物については、合体によ る表題登記の申請ではなく、新築による建物の表題登記を申請しなければならない。 1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ

No.26

[問]合体による登記等の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているも のの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア 相接続する甲・乙2個の区分建物の隔壁を除去する工事を行って1個の区分建物 とした場合には、甲・乙の各区分建物の滅失の登記と合体後の建物の表題登記とを 申請しなければならない。 イ  2個以上の建物が合体して1個の建物となった場合において、合体前の建物がい ずれも表題登記のない建物であるときは、当該合体後の建物についての合体時の所 有者は、当該合体の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。 ウ 増築により主たる建物とその附属建物とが合体した場合には、建物の床面積の増加による表題部の登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。 エ 抵当権の登記のある建物と抵当権の登記のない建物とについては、建物の合体に よる登記等を申請することはできない。 オ 2個の建物が合体して1個の建物になった場合において、その双方が表題登記が ある建物であるときは、合体前の建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に合体後の建物についての建物の表題部及び合体前の建物についての建物の表題 部の登記の抹消を申請しなければならない。 1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ

No.27

【問】建物の表示に関する登記を申請する場合の添付情報とされている建物図面又は各 「階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 ~5までのうちどれか。 ア 附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記を申請する場 合において、主である建物に変更がないときは、当該申請書に添付すべき建物図面 には、主である建物を表示することを要しない。 イ 既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて同一の床面積及び構造である建物 を再築した場合において、建物の表示に関する登記を申請するときは、申請書に建 物図面を添付することを要しない。 ウ 地番を異にする他の土地に既登記の建物をえい行移転した場合において、建物の 表示に関する登記を申請するときは、申請書に移転後の建物についての建物図面及 び各階平面図を添付しなければならない。 エ 各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況そ の他の事情によりその縮尺によることが適当でないときは、これによらないことが できる。 オ 建物が地下のみの建物である場合には、建物図面には、地下1階の形状を朱書し なければならない。 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ

No.28

[問]登記することができる建物に関する次の1から5までの記述のうち、誤っている ものはどれか。 1 屋根及び外壁があって、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置され ているタワー状の立体式の駐車場は、建物として登記をすることができる。 2 Aが所有する建物とBが所有する建物について、屋根が密着し、外観では一棟の 建物のように見られる場合であっても、柱、壁が別々であるときは、A及びBが所 有するそれぞれの部分を区分建物でない建物として登記をすることができる。 3 桟橋の上に店舗として建設した建物は、たとえ桟橋に定着性があったとしても建 物として認めることはできない。 4 外壁の形態が観音像であり、内部に祭壇が設けられ参拝者が着席することができ、 寺院の本堂として利用されている建造物は、建物として登記をすることができる。 5 高架線構造物の下部(いわゆるガード下)の土地に、定着する基礎、壁等を設け て建造した店舗、倉庫等は、建物として登記をすることができる。

No.29

【問】建物図面又は各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているも のの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア  建物図面及び各階平面図は、1個の建物 (附属建物があるときは、主である建物と 附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。 イ 建物図面及び各階平面図を書面で作成する場合には、0.3ミリメートル以下の細線 により、図形を鮮明に表示しなければならない。 ウ 建物図面の作成にあたり、建物がその図面上において極めて僅少となり、その形 状を図示し難いときは、その位置のみを記入し、その用紙の余白の適宜の箇所に適 宜の縮尺により拡大表示し、その位置、形状及び縮尺を明らかにすることができる。 エ 各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況そ の他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、500分の1の縮尺により 作成しなければならない。 オ 附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する際に提供すべき建物 図面は、新築された附属建物のみでなく、主である建物も含めて記録しなければな らない。 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ

No.30

【問】建物の合併に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、1〜5までのうちどれか ア 主である建物の居宅と附属建物の車庫から構成されている所有権の登記がない甲建物 について、主である建物を取り壊し、附属建物であった車庫を主である建物として登記 した後、取り壊した跡地に居宅が完成したことから、新築した居宅を主である建物とし、 既存の車庫を附属建物とするには、新築した居宅について建物の表題登記をした後に、 当該建物に甲建物を合併する登記の方法によらなければならない。 イ 甲建物と乙建物について、いずれも登記名義人として同じ共有者が同じ持分で登記が されている場合には、甲建物と乙建物の合併の登記は、共有者の一名が単独で申請する ことができる。 ウ 甲建物と乙建物の双方に登記されている所有権移転の登記に、いずれも買戻しの特約の 登記がある場合には、買戻しの特約の登記の申請の受付年月日受付番号並びに登記原因 及びその日付が同じであっても、甲建物と乙建物を合併する登記をすることはできない。 エ 甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同じである場合において、登記名義人が住所 を移転し、甲建物については住所の変更の登記がされているが、乙建物については住所 の変更の登記がされていないときは、登記名義人は、住所の変更を証する情報を提供して、 甲建物と乙建物を合併する登記を申請することができる。 オ 甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを当該区分建物と 接続する区分建物である乙建物に合併する登記の申請をするに当たっては、分割の登記 及び合併の登記を一の申請情報によって申請することができる。 1アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ

No.31

[問] 区分建物の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤ってい るものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア 区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物 に属さない区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する 一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請を併せてしなければならない。 イ 三つの区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を 申請する場合において、一つの区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係 る敷地利用権の分離処分を可能とする規約を設定したときは、他の二つの区分建物 についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とすることができる。 ウ 表題登記のある建物で当該建物の敷地である土地のみに抵当権の設定の登記があ るものについて敷地権付きの建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者 が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登 記が消滅した旨の登記がされる。 エ 抵当権の設定の登記がある建物を2個に区分する建物の区分の登記を申請する場 合において、抵当権者が一方の区分建物についてのみ当該抵当権の消滅を承諾した ことを証する情報が提供されたときは、もう一方の区分建物の登記記録にのみ抵当 権の設定の登記が転写される。 オ 区分建物の表題登記の申請をする場合において、建築基準法に基づき交付された 確認済証上,建築場所として一棟の建物が所在する土地の地番のほかその土地に隣 接する土地の地番が記載されているときは、当該隣接する土地の地番も当該区分建 物の所在地番として申請情報の内容としなければならない。 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ

No.32

[問]登記等の申請における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付請求に関 聞ける次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5ま でのうちどれか。 ア 表題部所有者についての更正の登記の申請をするに当たって添付する表題部所有 者の当該更正についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。 イ 建物を合体した場合において、登記の申請をするに当たって添付する存続登記に 係る権利の登記名義人の当該合体についての承諾書は、原本の還付を請求すること ができない。 ウ 登記識別情報通知書をもって登記識別情報を提供する場合は、当該通知書の原本 の還付を請求することができない。 エ 建物の表題登記の申請をするに当たって所有権証明書として添付する工事施工会 社作成の工事完了引渡証明書の成立の真実性を担保するための当該工事施工会社の 代表者の印鑑の証明書は、原本の還付を請求することができない。 オ 筆界特定の申請をするに当たって添付する書面は、原本の還付を請求することが できない。 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ

No.33

[間] 筆界特定の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せ は、後記1から5までのうちどれか。 ア 甲土地の所有者は、甲土地と一点のみで接している乙土地を対象土地として筆界 特定の申請をすることはできない。 イ 甲土地と隣接している乙土地のうち、甲土地と隣接していない部分を時効取得し た者は、甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。 ウ 甲土地の所有権移転の仮登記の登記名義人は、隣接する乙土地を対象土地として 筆界特定の申請をすることができる。 エ 甲土地と乙土地の筆界について既に甲土地の所有者を申請人とする筆界特定登記 官による筆界特定がされていた場合であっても、その資料となった文書が偽造され たものであることが判明したときは、乙土地の所有者は、改めて甲土地を対象土地 として筆界特定の申請をすることができる。 オ 甲土地と乙土地の筆界について、甲土地の所有者が民事訴訟の手続により筆界の 確定を求める訴えを提起し、当該訴えが裁判所に係属しているときは、乙土地の所 有は、筆界特定の申請をすることはできない。 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ

No.34

[問] 登記申請の却下処分に対する審査請求に関する次のアからオまでの記述うち、正 しいものは幾つあるか。 ア 却下された登記申請の代理人は、登記申請人から改めて特別の授権がなくても、 審査請求の代理人として、審査請求をすることができる。 イ 審査請求人は、却下処分をした登記官が所属する法務局又は地方法務局の長に対 し、審査請求権を直接提出することができる。 ウ 審査請求の審理は、書面により行われるが、審査請求人は、審理に当たって、申 立てにより口頭で意見を述べることができる。 エ 審査請求人は、却下処分につき取消しを求める利益が存する間は、いつでも審査 請求をすることができる。 オ 審査請求人は、審査請求書に記載すべき事項を陳述することにより、口頭で審査 請求をすることができる。 ①1個 ②2個 ③3個 ④4個 ⑤5個

No.35

【問】 土地家屋調査士の登録に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組 合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア 土地家屋調査士となる資格を有する者が、土地家屋調査士となるため日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由してしなければならない。 イ  土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を日本土地 家屋調査士会連合会に届け出なければならない。 ウ 土地家屋調査士が他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しよう とするときは、現に所属している土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会に、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならな い。 エ 所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をした土地家屋調査士は、その申 請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該申請が認められたものとみなすことができる。 オ 日本土地家屋調査士会連合会により心身の故障により業務を行うことができない ことを理由に土地家屋調査士の登録を取り消された者は、当該処分に不服があると きは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。 1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ