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不動産登記法 建物2

問題数35


No.1

敷地権の登記がされた後に抵当権の設定の登記がされた区分建物について滅失の登記を申請する場合において、申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が敷地権の目的である土地について抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、建物の登記記録に、その土地について抵当権が消滅した旨が記録される。

No.2

焼失した建物に所有権の移転の仮登記がされている場合において、当該仮登記の登記名義人は、消防署の焼失の証明書及び所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供すれば当該建物の減失の登記の申請をすることができる。

No.3

登録免許税を答えよ。 所有権の登記のある土地の一部の地目が墓地になったためにする一部地目変更及び当該土地を2筆にする分筆の登記の申請。

No.4

登録免許税を答えよ。 2筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある1個の区分建物を2個の区分建物とする細区分の登記の申請。

No.5

登録免許税を答えよ。 国と私人が共有する所有権の登記のある土地を2筆にする分筆の登記の申請。

No.6

登録免許税を答えよ。 1棟の建物にいずれも所有権の登記のある2個の区分建物が属する場合に、当該2個の区分建物を1個の区分建物でない建物とする区分建物の合併の登記の申請。

No.7

いずれも所有権の登記のある2個の建物が合体して、1個の建物となったためにする合体による登記等の申請。

No.8

登録免許税を答えよ。 いずれも所有権の登記のある2筆の土地の合筆の登記を、錯誤を原因として抹消する登記の申請。

No.9

登録免許税を答えよ。 私人を所有権の登記名義人とする土地の1部を取得した地方公共団体が、私人に代位して行う当該土地を2筆にする分筆の登記の嘱託。

No.10

甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、当該登記名義人が死亡しているときは、その相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。

No.11

甲建物については所有権の登記があり、乙建物については表題登記のみがあるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、することができない。

No.12

共有者及び共有持分が同一である甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、共有者の1人が、単独で申請することができる。

No.13

合体後の建物の持分の上に存続する抵当権の登記について抵当証券の所持人又は裏書人があるときは、 添付情報として、 合体後の建物の持分を定めることについてその者が承諾したことを証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び当該抵当証券を提供しなければならない。

No.14

甲建物の附属建物として登記されている2棟のうち、1棟を主である建物にし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から2棟の附属建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記をした後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。

No.15

甲建物と乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記があるときにおいても、建物の合併の登記をすることができる。

No.16

仮換地が指定された土地の上に建物を新築する場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。

No.17

甲建物と乙建物について、いずれも登記名義人として同じ共有者が同じ持分で登記がされている場合には、甲建物と乙建物の合併の登記は、共有者の一名が単独で申請することができる。

No.18

甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同じである場合において、登記名義人が住所を移転し、甲建物については住所の変更の登記がされているが、乙建物については住所の変更の登記がされていないときは、登記名義人は、住所の変更を証する情報を提供して、甲建物と乙建物を合併する登記を申請することができる。

No.19

所有権の登記がある建物の分棟の登記を申請するときは、登録免許税を納付しなければならない。

No.20

所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物につき存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持ち分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。

No.21

甲建物について、所有権の保存の登記がされた後に、新築した建物を甲建物の附属建物とする旨の表題部の変更の登記がされている場合には、当該附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割及び合併の登記の申請は、当該分割前の甲建物の所有権の保存の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供してすることができる。

No.22

甲土地上にのみ存する区分建物について、 新たに規約を定め、乙土地を当該区分建物の規約敷地とする登記を申請する場合には、建物図面の添付を要しない。

No.23

甲建物の附属建物及び乙建物の附属建物が区分建物である場合において、甲建物からその附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併する建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請は、乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続していないときは、することができない。

No.24

甲建物から附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割の登記及び附属合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に甲建物から分割した旨が記録される。

No.25

甲建物から附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、当該分割により甲建物の所在地番に変更が生じるときは、当該申請に併せて建物表題部の変更の登記を申請する必要はない。

No.26

甲建物について、所有権の保存の登記がされた後に、新築した建物を甲建物の附属建物とする旨の表題部の変更の登記がされている場合には、 当該附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割及び合併の登記の申請は、 当該分割前の甲建物の所有権の保存の登記が完了した際に通知された記識別情報を提供してすることができる。

No.27

仮換地として指定された土地上に建物を新築した場合において、これによる建物表題登記の申請について提供すべき建物図面には、仮換地の形状及び当該建物の位置を点線で図示しなければならない。

No.28

2階部分についての各階平面図の訂正の申出は、訂正後の各階平面図に併せて訂正のない建物図面をも提供してしなければならない。

No.29

甲建物の附属建物の床面積についての表題部の更正の登記をするときは、附属建物の表示に関する表題部に附属建物の種類、構造及び更正後の床面積の全部を記録し、符号を除いた従前の登記事項の全部を抹消する。

No.30

甲建物に附属建物が2個ある場合において、一方の附属建物を取り壊したが、誤って現存する他方の附属建物の滅失による建物の表題部の変更の登記がされた場合には、甲建物の所有権の登記名義人は、建物の表題部の更正の登記を申請してこれを是正することはできない。

No.31

建物の敷地が分筆されたことに伴い、建物の所在する土地の地番を変更する旨の建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、変更後の建物図面を提供しなければならない。

No.32

区分建物ではない甲建物を区分して甲建物と乙建物とする登記を申請した場合、従前の甲建物の登記記録は閉鎖される。

No.33

建物がA登記所及びB登記所の管轄区域にまたがって新築された場合には、当該建物の床面が多く存する部分の敷地を管轄する登記所に対して表題登記の申請をしなければならない。

No.34

A登記所の管轄区域内にある建物が管轄区域の変更によりB登記所の管轄区域内にもまたがることとなった場合には、当該建物の所在の変更の登記の申請は、A登記所にしなければならない。

No.35

専ら投光設備を維持管理するために設けられた人が出入りすることができる灯台は建物として登記できるか。

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