問題一覧
1
1、 法と道徳の違いを公式で表すと法=道徳+制裁となる。
○
2
2、 憲法は原則として市民が守るもの
︎❌ 市民→権力
3
3、 憲法の背骨になる考え方は、自由主義、民主主義、平和主義である。
○
4
4、 法の支配の意味は、国民を正しい法で拘束し、国民の権利・自由を守る原理である。
❌ 国民を正しい法で→国家権力を正しい法で
5
5、 三権分立の意味は、国家権力の諸作用を その性質に応じて立法、行政、司法に区別し、それぞれ異なる機関(国会、内閣、裁判所)に担当させ、相互に抑制と均衡を保たせて、国民の権利・自由を守る原理である。
○
6
6、 裁判所が国会に対し持っているパワーを違憲審査権という。
○
7
7、 国民主権とは国政の最終決定権は国民にあることである。
○
8
8、 法の支配の具体的な意味4つは、①法律の最高法規性、②権力によって侵されない個人の人権、③適正手続、④権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割である。
❌ 法律の最高法規性→憲法の最高法規性
9
9、 憲法9条の3つの内容は、戦争放棄、戦力不保持、核兵器の不使用である。
❌ 核兵器の不使用→交戦権の否認
10
10、 憲法9条1項は、すべての戦争を放棄したものと考える解釈が圧倒的多数派である。
❌ 多くの人は一部の戦争と考える
11
11、 憲法9条1項が侵略戦争のみを放棄していると考える立場には、憲法9条2項により、自衛戦争が放棄されていると考えることが多い。
○
12
12、 日本国は自衛権を持っていない。
❌ 持ってはいるが、我が国を防衛するため必要最小限度にとどまるべきだと考えられている
13
13、 国家が自衛権(自国等の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をする権利)を持っている場合、それをいつでもどこでもに使うことができることになる。
❌ 自国防衛のために使う
14
14、 日本国は、憲法9条によって、他の国より使える自衛権の範囲が狭いと考えられている。
○
15
15、 裁判所は、内閣のやったことや国会のやったことに常に口出しをする。
❌
16
16、 2014年7月1日に内閣の閣議決定の前と後とでいわゆる「自衛権行使の3要件」は、日本に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合の一部について自衛権を使うことを認める要件になった。
○
17
17、 2014年7月1日に内閣の閣議決定の後のいわゆる『新3要件』では日本国は、これまで使えていたものに加えて限定的に個別的自衛権も使えるようになった。
❌ 集団的自衛権の部分が変わっただけで、個別的自衛権については変わってない
18
18、 精神的自由の例は平等権である。
❌ 平等権→思想・良心の自由
19
19、 経済的自由の例は思想の自由である。
❌ 思想の自由→職業選択の自由
20
20、 人身の自由の例は奴隷的拘束の禁止である。
○
21
21、 社会権の例は生存権である。
○
22
22、 参政権の例は教育を受ける権利である。
❌ 教育を受ける権利→選挙権
23
23、 天賦人権とは人権は国から与えられたものということである。
❌ 国から与えられたもの→人は人間であれば当たり前に人権を持つ
24
24、 公共の福祉について大事なことは、①人権を持っているから好き放題に使えるわけではない 、②人権が大切であることが原則なので、例外である公共の福祉によるおさえつけは慎重に考える必要がある。
○
25
25、 憲法に書いてある国民の義務3つは、勤労の義務、納税の義務、教育を受ける義務である。
❌ 教育を受ける義務→教育を受けさせる義務
26
26、 人権享有主体とはだれが人権を持っているかのことである。
○
27
27、 天皇の人権は天皇が象徴であり、政治的中立性が要求されるので問題になる。
○
28
28、 法人の人権は、人権が本来、自然人のものであることから問題になる。
○
29
29、 法人にも「会社の性質上可能な限り」人権が保障される。
❌ 会社の性質上→権利の性質上可能な限り
30
30、 法人に保障されない人権の例は選挙権である。
○
31
31、 外国人に人権が保障されるかの判断基準は「権利の性質上日本国民のみをその対象としているものを除き、人権が保障される」というものである。
○
32
32、 外国人にも基本的に表現の自由が保障される。
○
33
33、 人と人との間では、本来、憲法の人権規定は直接あてはまらない。
○
34
34、 人権侵害行為の意味のうち、「市民と市民において、民法、刑法そのほかの人権に関わる法令の規定に照らして違法とされる行為」というのは、法律違反の行為ではなく、憲法違反の行為を意味する。
❌ 法律違反の行為→憲法違反 憲法違反の行為→法律違反
35
35、 人権問題でまず持つべき視点は市民が市民に対し、やりすぎていないかである。
❌ 市民が市民に対し→権力が市民に対し
36
36、 公共の福祉とは、公益であるといわれている。
❌ 公益→公平
37
37、 公共の福祉の伝統的な2つの意味は原点である弱者保護プラス他者加害防止であり、後者は精神的自由についてのみあてはまる。
❌
38
38、 権力による人権のおさえつけは慎重に検証しないといけないのは、原則である人権保障を骨抜きにしないためである。
○
39
39、 公共の福祉は、一般市民にあてはまる人権の限界の話である。権力と特殊な関係にある公務員や刑事施設に収容されている人は、公共の福祉による人権の限界の話にプラスしてそれぞれ別の具体的な理由による人権の限界の話があてはまる。
○
40
40、 特別権力関係(理論)は、現在、否定されている。
○
41
41、 公務員は、公務の忠実性と公務の奉公性から人権のおさえつけを受けることがあるといわれている。
❌ 忠実性→中立性 奉公性→公共性
42
42、 刑事施設に収容されている人は皆、悪いことをしたから、人権のおさえつけを受ける。
❌ 悪いことをしたから→やった人もいるが、無実の人もいる(逃亡防止のためにおさえつけてる)
43
43、 労働基本権の内容は、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)である。
○
44
44、 新しい人権とは、憲法に書いていないが、人権として取り扱われる権利や自由をいう。
○
45
45、 名誉の意味は他人からの評価と考えることが多い。
○
46
46、 プライバシーは、伝統的には私生活を公開されない自由と考えられてきたが、現代的にはそのような自由を含んだ自己情報をコントロールする権利と考えられている。
○
47
47、 一般的行為自由説の内容はなんでも人権とするものであり、人格的利益説は大事なものだけ人権とするものである。
○
48
48、 表現の自由の価値2つは、自己実現の価値と自己統治の価値である。
○
49
49、 知る権利の内容は、情報発信の自由と情報受信の自由である。
❌ 情報発信の自由→情報公開を請求する権利
50
50、 報道の自由は知る権利に奉仕するので、表現の自由として保障される。
○
51
51、 法律違反は、法律ごとに考える必要がある。
○
52
52、 刑法230条の名誉毀損罪の3要件は、公然と、事実を摘示し、人の名誉を毀損したである。
○
53
53、 刑法230条の2第1項の名誉毀損罪で処罰されない特例の3要件は、要するに、みんなの知りたいことを、みんなのために、本当のことを言った場合には責任を負わないということである。
○
54
54、 刑法230条の2について真実であるとの証明ができなくとも、事実を真実であると誤信したことに確実な資料・根拠に照らし、相当な理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損罪は成立しないといわれている。
○
55
55、 ヘイトスピーチとは、「人種・民族・宗教・性的指向等を指標としたマイノリティ集団に対する敵意や憎悪を表す表現」といえる。
○
56
56、 ヘイトスピーチを既存の法律との関係でとらえると、法的には、もともと、集団に対する名誉毀損罪や不法行為による損害賠償の問題といえる。
○
57
57、 二重の基準は、裁判所が、法律などが常識に違反しているかを判断する際のものさしの話である。
❌ 常識に→憲法に
58
58、 二重の基準の内容は、裁判所が、権力による精神的自由の制約(おさえつけ)について経済的自由の制約(おさえつけ)よりも厳しく審査するという基準である。
○
59
59、 国会は憲法という設計図に基づき法律をつくったりするところである。
○
60
60、 裁判所は、国会が作った法律などが憲法という設計図からズレていないかをチェックするところである。
○