問題一覧
1
独立行政法人のうち、行政執行法人の職員については、労災保険法が適用されるが、それ以外の独立行政法人の職員については労災保険法は適用されない。
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2
行政執行法人の職員については、労災保険法は適用されないが、行政執行法人以外の独立行政法人の職員については、労災保険法が適用される。
○
3
労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の加入の申請をしなければならない。
○
4
暫定任意適用事業の事業主が、労災保険の加入申請をするにあたっては、その事業に使用される労働者の同意を得る必要はない。
○
5
立木の伐採等の林業の事業であって、常時1人の労働者を使用する個人経営の事業は、労災保険の強制適用事業とされる。
○
6
国庫は、予算の範囲内において、労災保険事業に要する費用の一部を負担する。
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7
労災保険の保険料は、事業主がその全額を負担する。
○
8
複数業務要因災害に関する労働者災害補償保険等関係事務の所轄は、複数業務労働者の2以上の事業のうち、労働時間が最も長いものの主たる事務所を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署長とする。
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9
船員法に規定する船員についても、労災保険法は適用される。
○
10
事業主から出張の命令を受けた労働者が、自宅から直接出張先に行くため列車に乗車すべく自転車で駅に向かう途中で被った事故は、通勤災害としては取り扱われない。
○
11
業務上疾病および複数業務要因災害による疾病の範囲は、労働基準法施行規則に定められており、通勤による疾病の範囲は、労災保険法施行規則に定められている。
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12
通勤による疾病については、労災保険法施行規則の規定に基づき、その具体的な疾病名が別表に掲げられている。
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13
労働基準法施行規則別表第1の2各号に掲げる疾病に該当しない疾病は、業務上の疾病とは認められない。
○
14
労働者が、就業に関し、他の就業の場所から厚生労働省令で定める就業の場所へ移動する行為は、原則として通勤とされる。
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15
休業給付基礎日額については、「療養を開始した日から起算して1年6ヶ月を経過した日以後」であるか同日前であるかに関わらず、四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の110を超え、または100分の90を下回るに至ったときに、スライド改定が行われる。
○
16
休業補償給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額については、療養開始後6ヶ月を経過した日以後の休業補償給付に係るものから、年齢階層別の最低限度額および最高限度額が適用される。
×
17
年金たる保険給付(遺族年金を除く)の額の算定の基礎となる給付基礎日額については、当該年金たる保険給付の受給権者の8月1日における年齢をもって同日から1年間の年齢として年齢階層別の最低・最高限度額を適用する。
○
18
一時金たる保険給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額については、年齢階層別の最低・最高限度額は適用されない。
○
19
一時金たる保険給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額のスライド改定については、年金給付基礎日額のスライド改定に準じて行われる。
○
20
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が、直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、または低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
○
21
厚生労働大臣は、自動変更対象額を変更するときは、当該変更をする年度の7月31日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとされている。
○
22
自動変更対象額は、5円未満切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げる。
○
23
葬祭料の額の算定の基礎となる給付基礎日額については、スライド改定は行われない。
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24
年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額がスライド改定される場合には、年齢階層別の最低・最高限度額を適用した後の給付基礎日額にスライド改定を行う。
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25
療養の給付に代えて療養の費用が支給されるのは、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについてやむを得ない事情がある場合とされている。
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26
療養補償給付に係る請求書を所轄労働基準監督署長に提出する際は、必ず、指定病院等を経由しなければならない。
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27
政府は、複数事業労働者療養給付または療養給付を受ける労働者から、原則200円の一部負担金を徴収する。
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28
通勤災害により療養給付を受ける労働者であっても、第三者行為によって生じた事故により療養給付を受ける者には、200円の一部負担金は生じない。
○
29
通勤災害により療養給付を受ける労働者であっても、療養の開始後3日以内に死亡した者、その他、休業給付を受けない者には、200円の一部負担金は生じない。
○
30
通勤災害により療養給付を受ける労働者であっても、特別加入者の場合は、200円の一部負担金は生じない。
○
31
業務上の負傷により、その日の全部について労働不能である場合において、事業主から平均賃金の50%の金銭が支給されているときは、その日は「賃金を受けない日」として扱われ、休業補償給付が支給される。
○
32
傷病補償年金は、労働者からの請求ではなく、所轄労働基準監督署長の職権により支給決定が行われる。
○
33
傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない。
○
34
傷病補償年金は、傷病が治っていないことが支給要件の1つとされているので、傷病補償年金と療養補償給付は併給される。
○
35
複数事業労働者休業給付に係る休業の第1日目から第3日目については、事業主は、労働基準法の規定により休業補償を行う義務を負う。
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36
労働者が、業務上の負傷により療養し患部が治癒した後、義肢の装着のため整形外科療養所に入院して再手術を行い技師の装着を受けた場合は、当該入所期間中の休業に関し、休業補償給付が支給される。
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37
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のための労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであるので、休日や出勤停止の懲戒処分等のため、雇用契約上賃金が発生しない日については、支給されない。
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38
休業補償給付は、休日、出勤停止等賃金が発生しない日についても支給される。
○
39
労働者が留置施設に留置されて懲役、禁錮または拘留の刑の執行を受けている場合には、休業補償給付は支給されない。
○
40
傷病補償年金の傷病等級に係る障害の程度は、1年6ヶ月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする。
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41
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族として、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた労働者の弟と、生計を同じくしていなかった労働者の祖父がある場合、弟に対して障害補償年金差額一時金が支給される。
○