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行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続

問題数72


No.1

行政上の強制執行を行う権限である代執行、執行罰、直接強制、強制徴収の4つはいずれも行政代執行法で定められている

No.2

代執行とは

No.3

執行罰とは

No.4

直接強制とは

No.5

即時強制とは

No.6

強制徴収とは

No.7

強制徴収を行うためには行政行為とは別に強制執行手続を定める個別の法律の授権が必要性がである

No.8

代執行は不作為義務を強制することができる

No.9

代執行は、不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときであっても、他の手段によってその履行を確保することが困難でなければ、できない

No.10

行政代執行法は行政上の強制執行に関する一般法である

No.11

代執行をなすには、相当の期限を定め、履行がないときは、代執行をなすべき旨を予め文書で戒告しなければならない

No.12

代執行は、急速な実施について緊急の必要側ある場合でも、必ず戒告と通知をしなければならない

No.13

代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる

No.14

地方公共団体の制定する条例で即時強制の根拠を定めることはできない

No.15

公権力の行使にあたる行為の違法性を主張する訴訟手続

No.16

行政上の即時強制には、比例原則が適用され、その行使は、必要最小限度において用いなければならない

No.17

代執行が行政代執行法上適法と認めることができないものでそれが緊急の事態に対処するために取られれたやむを得ない措置であったとしても、代執行に要した費用を行政庁の費用として支出した場合違法になる

No.18

行政上の強制徴収の手段を与えられながら、強制徴収の手段によることなく、一般私法上の債権同様に訴えを提起し、民事訴訟法上の強制執行の手段によって実現を図ることは許されない

No.19

行政刑罰は、懲役刑を科すことはできない

No.20

行政刑罰は、反社会的・反道義的性質の行為に対して、科される

No.21

行政刑罰には、違反者の他、その使用者にも科刑されることがある

No.22

秩序罰とは

No.23

行政刑罰とは

No.24

行政刑罰と秩序罰は、刑法総則と刑事訴訟法の手続が適用される

No.25

法律違反と条例・規則違反に対して科される過料は、誰が科すのか

No.26

秩序罰と執行罰の違い

No.27

行政上の強制執行は、条例を根拠に行うことができる

No.28

執行罰は、相手方が義務を履行するまで反復して執行罰を課すことができる

No.29

行政代執行のために現場に派遣される執行責任者は、証書を携帯しなければならないが要求があっても、これを提示する必要まではない

No.30

行政調査は、行政機関が行政目的を達成するために必要な情報を収集する活動であり、報告の徴収、物件の収去、質問などがあるが、立入検査は行政調査に含まれない

No.31

行政調査に応じるか否かを相手方が任意に決定できる場合でも法律の根拠が必要になる

No.32

所持品検査は、所持人の承諾を得てこれを行うのが原則であるが、捜索にいたらない程度の行為は強制にわたらない限り、所持品検査においても許される場合がある

No.33

課税庁が調査により収集した資料を、犯則嫌疑者に対する課税処分及び青色申告承認の取消処分に行うために利用することは、調査資料の目的外使用となるため許されない

No.34

行政計画とは、行政権が一定の目的のために目標を設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するものであり、私人に対して法的拘束力を持つか否かに関わらず、法律の根拠を必要としない

No.35

行政計画策定手続については、行政手続法に規定されている

No.36

地方公共団体の工場誘致施策を受けて工場を建設しようとした者が、当該施策の変更により社会観念上看過できない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体が代償措置を講ずることなく施策を変更することは、やむを得ない客観的な事情によるものでない限り、地方公共団体の不法行為責任を生ぜしめる

No.37

土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位の変動をもたらすものであるが、抗告訴訟の対象とするのに足りる法的効果とまではいえず、行政庁の処分に当たる行為と解するのが相当でない

No.38

都市計画区域内で工業地域を指定する決定は、その決定が告示されて効力が生ずると、当該地域内の土地所有者等に新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであるから、一般的抽象的なものとは言えず、抗告訴訟の対象となる

No.39

法令に違反して締結された契約は、違法であるが私法上でも当然無効になる

No.40

事業者(私人)が市の宅地開発に関する指導要綱に基づく行政指導には従わない意思を明確に表明した場合に水道事業者である行政主体は、給水の権限を用い、当該指導要綱に従わない建設会社らとの給水契約を自由に拒むことができる

No.41

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく都道府県知事の許可を受けた処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない

No.42

指名競争入札を実施するにあたり、地方公共団体である村が、法令の趣旨に反する運用基準の下で形式的に村外業者にあたると判断した事業者を、そのことのみを理由としておよそ一切の事業に指名せず指名競争入札に参加させない措置を取ったとすれば、考慮すべき事項を充分考慮することなく、1つの考慮要素にとどまることのみを重視している点において、社会通念上著しく妥当性を欠くものと言わざるを得ない

No.43

公共施設等に係る建設、製造、改修、維持管理、運営などの事業を、長期の契約として、特定の民間事業者に対して一括して委ね、実施させることは認められず、各事業ごとに事業者を選定し、個別に契約を締結する必要がある

No.44

マンションの建築をしようとする者に教育施設負担金の納付を事実上強制しようとする行政指導は、限度を超える違法なものである

No.45

地方公共団体が継続的な施策を決定した後に社会情勢の変動等により施策が変更された場合、当該決定が特定の者に対し特定内容の活動を促す勧告・勧誘を伴い、その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提として初めてこれに投入する資金等に相応する効果を生じ得る性質であったとしても、その者との間に当該施策の維持を内容とする契約が締結されてないときは、当該変更によりその者に損害が生じた場合であっても地方公共団体の不法行為責任は生じない

No.46

行政指導は、原則として損害賠償請求はできるが、その取り消しを求めて取消訴訟を提起することはできない

No.47

行政庁は、申請が事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常用すべき標準的な期間を定めなければならない

No.48

行政庁は、申請の提出先とされている機関の事務所に審査基準を公にしておかなければならない

No.49

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、原則として、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示すよう努める

No.50

行政庁は、申請が法令上の形式的要件に適合しない場合については、申請者に対し、当該申請の受理を拒否しなければならない

No.51

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他適当な方法により意見を聴く機会を設けなければならない

No.52

行政庁は、不利益処分をするかについての処分基準を定め、かつ公にしておかなければならない

No.53

不利益処分をしようとするときは聴聞をとらなければならない

No.54

公益上、緊急の不利益処分をする必要があるため、意見陳述のための手続を執ることができないときは、執る必要がない

No.55

許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは弁明の機会を与えなければならない

No.56

行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、処分後相当の期間内に当該不利益処分の理由を示さなければならない

No.57

不利益処分の理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合、処分の理由は示さなくて良い

No.58

不利益処分を書面でするときは、理由は、書面又は口頭で示さなければならない

No.59

行政庁は、聴聞及び弁明の機会の付与を行うにあたって、当事者から不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められた場合、第三者の利害を害する恐れがあるときに限り、その閲覧を拒むことができる

No.60

許認可を申請する者は、関係文書の閲覧を請求できる

No.61

許認可に関して審査基準を設定し、かつこれを公にしておかなければならない

No.62

申請を拒否する処分は、不利益処分なので、聴聞手続を執らなければならない

No.63

行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から書面の交付を求められたときは、必ずそれを交付しなければならない

No.64

行政庁に対する処分及び行政指導並びに届出には行政手続法の規定が適用される

No.65

国の機関及び地方公共団体のする行政指導については、行政手続法の規定が適用される

No.66

行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使しうる旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法、その要件、当該権限がその要件と適合する理由を示さなければならない

No.67

地方公共団体の機関がする処分・指導・届出(通知の根拠となってるものが条例又は規則に限る)並びに命令等を定める行為には意見公募手続は必要ない

No.68

行政手続法の定める命令等とは

No.69

命令制定機関は、命令等を定めようとするときは、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めるよう努めなければならない。また意見提出期間は、何日以上必要か

No.70

命令制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において当該委員会が意見公募手続に準じた手続を実施したときでも自ら意見公募手続を実施しなければならない

No.71

命令制定機関が意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の交付と同時に何をしなければならないか

No.72

命令制定機関は、意見公募手続を実施するときは、それについて周知するよう努めるとともに、実施に関連する情報を提供しなければならない

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