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税法(覚えた分)

問題数135


No.1

財形住宅貯蓄積立保険は、払込保険料累計額550万円(ただし財形年金と合算)を限度としてそこから生じる差益はすべて非課税となるが、要件に違反して解約した場合には、解約時の差益は雑所得として所得税の課税対象となる。

No.2

株式等の譲渡による所得は他の所得と分離して課税(申告分離課税)されるが、特定口座内の上場株式等の譲渡については、選択により源泉徴収を行い、確定申告を不要とする制度がある。

No.3

個人の事業税の徴収は、普通徴収の方法によることとされている。

No.4

使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを普通税、特定の費用に充てることを目的とするものを目的税という。

No.5

財産税は、財産移転の事実に基づいて課税されるもので、不動産取得税等が該当する。

No.6

個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件の一つに、保険料または掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたって定期に行うものであること(一時払契約は不可)がある。

No.7

年末調整において、旧制度(2011年(平成23年)12月31日までの契約)で一般生命保険料控除の適用を受ける場合、生命保険料が1契約につき年間支払正味保険料が9,000円を超える場合(個人年金保険料については金額の多少にかかわらず)には、控除申告書に支払ったことの証明書を添付するかまたは申告書提出の際に証明書を提示しなければならない。

No.8

各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額を限度として損金に算入される。これは責任準備金と同様、確定債務という考え方による。

No.9

生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときは、その金額だけ契約者配当の損金算入を否認することを要する。

No.10

営業職員の報酬は、一般的に雑所得である。ただし、報酬が固定給とそれ以外の部分とに明らかに区分されているときは、固定給部分は給与所得、それ以外の部分は雑所得である。

No.11

相続税と贈与税は密接な関係にあるため、これら2つの税は、いずれも相続税法という一つの法律の中で規定されているが、財産の評価については、相続財産と贈与財産では異なった基準にしたがって行われる。

No.12

所得税の医療費控除は、次の算式によって計算した金額を控除することができる。 医療費控除額={(その年中に支払った医療費の総額)一(保険金などで補てんされた金額)}一{((A)20万円)と(その年の総所得金額等✕5%)の低い方の金額」 なお、計算した医療発控除の上限額は、(B)200万円となる。

No.13

保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには所得税の一時所得の課税対象になる。

No.14

遺言は、その意思表示をなす者(表意者・遺言者)の死亡によって財産譲渡等の一定の効果を発生させることを目的とする相続税法上の行為で、同法で定められた方式に基づいたものでないと、その効力を認められない。

No.15

法人税には2つの種類があり、このうち「退職年金等積立金に対する法人税」は退職年金業務等を行う法人、すなわち生命保険会社、信託銀行等に対して、退職年金等積立金を課税標準として課されるもので比較的特殊な法人税である。

No.16

所得税の退職所得控除額は、勤続年数が(A)20年超の場合、(B)40万円✕勤続年数で求められる。

No.17

法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを(A)修正という。また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを(B)決定という。

No.18

法人の住民税は、道府県(市町村)内に事務所または事業所を有する法人の場合、(A)均等割額と法人税制額が課される。2以上の道府県あるいは市町村に事務所または事業所を有する法人については、法人税額を各事務所・事業所の(B)面積で抜分し、これを課税標準として法人税制額を算定する。

No.19

各相続人・受遺者の課税価格の計算 (本来の相続・遺贈財産)+(みなし相続・遺贈財産)+(相続時精算課税の対象となる財産)-(非課税財産)-(債務控除)+(相続開始前 ◯年以内の贈与財産)

No.20

課税遺産総額の計算 (各相続人・受遺者の課税価格の合計額)ー(◯額)

No.21

各人の算出税額の計算 (◯)✕ 各人の課税価格/各相続人・受者の課税価格の合計額

No.22

各人の納付税額の計算 (各人の算出税額)+(相続税の◯加算)一(贈与税額控除)-(配者の税額軽減)ー(未成年者控除)ー(障害者控除)ー(相相続控除)ー(外国税額控除)

No.23

<相次相続控除> 相続人が相続または遺贈により財産を取得した場合に、その相続(第2次相続)における被相続人が第2次相続開始前◯年以内に開始した相続(第1改相続)により取得しているときは、相相続控除として、第2次相続人の相続税から所定の算式で計算した金額を控除する。

No.24

相続対策の基本的手順のうち財産の移転対策の検討について、財産の移転は、「相続」「贈与」という2つの方法のみであるが、移転する財産の内容や、譲り受ける人の所得の状況等によってどちらの方法が有利かは異なるため、状況に応じた有利な方法で財産移転の準備を行う。

No.25

相続税は相続税法により、贈与税は贈与税法により規定されているが、財産の評価については、両税ともに同じ基準にしたがって行われる。

No.26

各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については翌期配当所要額を限度として損金に算入される。これは責任準備金同を確定債権という考え方による。

No.27

生命保険会社における交際費の損金不算入額の計算は、株式会社の場合は一般算式により、相互会社の場合は、「総資産の帳簿価額✕60/100」を期末資本金とみなして、一般算式で計算する。

No.28

法人が他の法人から受ける一定の配当等の額は益金の額に算入しないが、生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときは、その金額だけ契約者配当の損金算入を否認することを要する。

No.29

納税者が、小規模企業共済法に規定する小規模企業共済制度の共済契約および確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金や個人型年金加入者掛金等の掛金を支払った場合は、その年に支払った掛金の金額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除される。

No.30

法人が利子や配当を受ける際には、個人と同様に所得税の源泉徴収を受ける。この源泉徴収された所得税は法人税の前払いであると考え、法人税額から控除する。

No.31

同族会社についての留保金課税の同族要件は、1株主グループによる株式等の保有割合が50%超の特定同族会社の場合(資本金または出資金の額が1億円以下の会社を除く。)となる。

No.32

資本金1億円超の大法人は、「所得金額✕15%」の計算式で税額を計算する。

No.33

1.2012年(平成24年)1月1日以後に加入する生命保険契約に対する住民税の生命保険料控除は、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」に共通で、年間の正味払込保険料が56,000円超の場合には一律 28,000円が控除額(すべての控除額合計で最高 70,000円まで)となる。

No.34

個人の住民税は、所得に関係なく均等に課せられる「均等割」と、所得の額によって課せられる「所得割」、居住地の人口に比例して課せられる「地域割」から成り立っている。

No.35

確定拠出年金 老齢給付金を一時払いで受け取るときは、所得税法上の退職手当等とみなし、退職所得金額を計算する場合の退職所得控除の計算基礎である勤続年数は、掛金払込期間として、他の退職所得との間で所要の調整を行う。

No.36

確定拠出年金 企業型年金の事業主掛金は、事業主の所得の金額の計算上損金(必要経費)に算入するとともに、当該掛金に係る従業員の給与所得の金額の計算上、収入金額に算入しない。

No.37

確定拠出年金 障害給付金は雑所得となり、課税の対象となる。

No.38

標準税率は、地方税に関する用語であり、税率を地方公共団体の条例定める際に、地方税法上「通常よるべき税率」をいう。

No.39

相続税・贈与税において上場株式は、その株式が上場されている証券取引所の公表する課税時期の最終価格や課税時期の属する月の平均価格などのうち、最も高い価格により評価する。

No.40

営業職員の事業所得の金額の計算に際し、実際に支出した必要経費の金額が55万円以下の場合には、次のいずれか低い金額を必要経費として申告することが認められている。 i) 55万円ーその者の給与所得の金額の計算上控除された給与所得控除額 ii)事業所得の総収入金額

No.41

譲渡所得の課税の特例の一つである居住用財産を譲渡した場合の特例では、(A)生計を一にする親族の居住の用に供している土地、家屋を譲渡した場合または災害により滅失した居住用家屋の敷地であった土地を(B)3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合には、3,000万円の特別控除が認められる。

No.42

所得税の雑損控除の金額は、次の算式によって計算した金額のいずれか (A)多い金額となる。 i) 損失額ー総所得金額等✕1/10 ii) 災害関連支出の金額一(B)10万円

No.43

相続における遺留分は、配得者、子(子の(A)代襲相続人を含む)および直系尊属が権利を有しており、その割合は飲のとおりである。 i)直系尊属のみが相続人である場合:被相続人の財産の(B)4分の1 ii)i) 以外の場合:被相続人の財産の2分の1なお、兄弟姉妹には遺留分はない。

No.44

2022年(令和4年)4月以降の相続等における相続税の算出に際し、相続人が(A)20歳未満の場合には、その者が(A)20歳に達するまでの各1年につき(B)10万円を算出税額から控除する。

No.45

法人の住民税について、i)道府県(市町村)内に事務所または事業所を有する法人には、均等割額と(A)所得割額が課され、i)道府県(市町村) 内に寮・宿泊所・クラブ等を有する法人でその道府県(市町村)内に事務所または事業所を有しないものには、(B)均等割額のみが課される。

No.46

不動産取得税は、不動産を取得した者に課される(A)市町村税であり、不動産の取得に対して、その不動産の取得者が納税義務者となる。不動産の取得には、売買による取得のほか、(B)贈与による取得、家屋の新築または増改築等が含まれるが、法人の合併による取得など形式的な所有権の移転については課税されない。

No.47

契約者(保険料負担者)=父、被保険者=母、受取人=父の保険契約で、(A)年金を受け取った場合、(B)所得税(雑所得)の対象となる。

No.48

利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに◯、公社債等信託及び公募公社債など運用投資信託の収益の配分(利子等)に係る所得をいう。

No.49

譲渡所得の金額は、その年中の総収入金額から取得費および譲渡経費を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額(●万円限度)を控除した金額とする。なお、総所得金額への算入にあたっては、短期譲渡所得の金額についてはその●を、長期譲渡所得についてはそ の◯を算入する。

No.50

譲渡所得の金額は、その年中の総収入金額から取得費および譲渡経費を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額(●万円限度)を控除した金額とする。なお、総所得金額への算入にあたっては、短期譲渡所得の金額についてはその◯を、長期譲渡所得についてはそ の●を算入する。

No.51

贈与税の非課税財産 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 i)◯から贈与を受けた財産(所得税の対象となる。)

No.52

贈与税、延納 金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は◯が課される。

No.53

相続時精算課税制度 受贈者がそれぞれ贈与者ごとに相続時精算課税制度を選択することができるので、たとえば、兄弟において、長男は相続時精算課税制度を選択し、次男は暦年課税の贈与を選択することができる。

No.54

法人が支払いを受ける利子等、配当等、給付補てん金、賞金などに係る所得税等の額の全額は、原則として所得税額控除の対象となるが、配当等については、元本の所有期間に対応する部分の額のみが対象となる。

No.55

保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには一時所得の課税対象になる。一時所得の総収入金額には満期保険金等のほか、保険金とともに支払われる、または保険金の支払いを受けた後に支払いを受ける契約者配当金を含む。

No.56

保険料負担者が死亡し、別人が受け取る死亡保険金は、保険料負担者から贈与されたものとみなされ、贈与税の課税対象とされる。

No.57

給与所得者については、原則として年末調整によって所得税を精算するため、確定申告を要しない。ただし、給与所得者であっても、給与を1カ所から受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合は、確定申告をしなければならない。

No.58

公的年金等に係る雑所得を有する居住者は、その年中の公的年金等の収入金額にかかわらずすべて確定申告書を提出しなければならない。

No.59

青色申告を選択できる人は、不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を営んでいる人で、青色申告を行う者には、所得計算、税額計算、処分の手続き等において、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入等の一定の特典が与えられている。

No.60

被相続人の死亡により相続人等が取得した死亡退職金はみなし相続財産となるが、死亡保険金と同様に相続人が取得した死亡退職金については、「1,000万円✕法定相続人の数」の額までは課税されない。

No.61

課税財産とは、相続や遺贈により取得した土地・建物・有価証券・預金・現金など、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいい、これらの財産には相続税が課税される。

No.62

被相続人の死亡により取得した保険金については、その保険金のうち、死亡時までに払い込まれた保険料合計額に対する被相続人が負担した保険料の金額の割合に相当する部分が、課税財産となる。

No.63

住宅用地のうち 200mlまでの部分(小規模住宅用地)については、評価額の3分の1が、また 200 mを超える部分(一般住宅用地)については評価額の6分の1が、それぞれ課税標準とされる。

No.64

確定拠出年金 企業型年金、個人型年金ともに加入者掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。

No.65

確定拠出年金 老齢給付金への課税は、一時払いの老齢給付金の場合であっても雑所得として公的年金等控除を適用する。

No.66

所得税における公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額である。

No.67

制限税率とは、標準税率を超える税率で地方税を課する場合にも、これを超えてはならないとする、地方税法上定められた税率の最高限度をいう。

No.68

国立大学法人や消費生活協同組合等の協同組合等は、すべての所得について課税される。

No.69

不動産の取得には、売買による取得のほか、家屋の新築または増改築等が含まれる。ただし、相続・贈与による取得や法人の合併による取得などについては不動産取得税は課税されない。

No.70

高さが 60mを超える居住用超高層建築物(タワーマンション)の不動産取得税の算出に適用される「階層別専有面積補正率」は、最上階を 10(して、階が1つ減るごとに10/39を減算して求める。

No.71

確定拠出年金の年金資産(掛金と運用収益の合計額)は加入者毎に記録管理され、加入者が離転職した場合は、離転職先の制度に移換する。離転職により制度に加入し得ない者となった場合は、当該年金資産は勤労者退職金共済機構が管理する「つなぎ勘定」に移換される。

No.72

機関長等が職務の遂行に要する費用に充てるために会社から交付されるいわゆる機関経営費は、所定の要件のすべてを満たさなければ、当該機関長等の所得とされ所得税の課税対象とされる。

No.73

所得税の所得控除 個人の粗税力は所得の大小のみでなく、その個人をとりまく生活環境等によっても左右される。所得税では担税力に影響を及ぼす個人的事情を考感するため、(A)12種類の「所得控除」を規定している。総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、税率を乗じるもとになる「(B)課税所得金額」である。

No.74

配偶者が相続した財産が、正味の遺産の(A)法定相続分までのときは配者には相続税はかからず、(A)法定相続分以上であっても、B)1億6,000万円までなら配得者に相続税はかからない。

No.75

事業税のうち、個人の事業税については、原則として納税義務者個人の(A)前年中の所得が課税標準となる。また、法人の事業税については、生命保険事業、損害保険事業の場合は、(B)各事業年度の所得が課税標準となる。

No.76

血)年金の支払いは、その年金の受取人の年齢が◯に達した日以後の日で●以上の期間またはその受取人が生存している期間にわたって定期に行うものであること(終身年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は問わない)。

No.77

血)年金の支払いは、その年金の受取人の年齢が●に達した日以後の日で◯以上の期間またはその受取人が生存している期間にわたって定期に行うものであること(終身年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は問わない)。

No.78

個人年金保険料控除の個人年金保険契約の対象となる範囲 生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(◯の給付を目的とするものを除く)のうち、契約の内容が次の要件を満たすもの。

No.79

個人年金保険料控除の個人年金保険契約の対象となる範囲 生命保険契約で年金の給付を目的とするもの●の給付を目的 とするものを除く)のうち、契約の内容が数の要件を満たすもの。 i) 年金以外の金銭の支払い(剰余金の分配及び解約返戻金の支払いを除く)は、被保険者が死亡し、または重度の障害に該当することとなった場合に限り行うものであること。 ii)i)の金銭の額は契約の締結の日以後の期間または支払保険料の総額に応じて通増的に定められていること。 m)年金の支払いは、年金の支払期間を通じて◯以上定期に行うものであり、かつ、年金の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。

No.80

一定の配当所得について、所得税法に、選択により源泉徴収のみで課税関係を完結し確定申告を不要とする制度等が規定されている。

No.81

確定拠出年金 老齢給付金については、年金払い、一時払いともに企業型と個人型で課税方法が異なっている。

No.82

確定拠出年金 障害給付金は、雑所得として公的年金等控除を適用する。

No.83

各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額の8割を限度として損金に算入される。これは責任準備金とは異なり、配当は未確定債務という考え方による。

No.84

責任準備金繰入額は、保険料及び責任準備金の算出方法書において定められている保険料の計算基礎を基として計算した額を限度として損金に算入される。この場合、保険料積立金部分については、平準純保険料式により計算した金額を限度とするが、標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める告示の適用を受ける保険契約に係る保険料積立金にあっては、当該告示により定められている計算基礎を基として計算した額をもって保険料積立金の損金算入限度額とすることができる。

No.85

法人、個人を通ずる二重課税を排除する趣旨で、法人が他の法人から受ける一定の配当等の額は益金の額に算入しない。生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときも、その金額については契約者配当の損金算入は否認されず、受取配当の益金不算入の制度が適用されている。

No.86

退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とする。ただし、役員としての勤続年数が5年以下の役員退職手当等の場合は、残額の2分の1とする取扱いの対象外となる。

No.87

確定給付企業年金法の規定に基づく年金、特定退職金共済団体等からの年金、中小企業退職金共済法に規定する分割退職金及び確定拠出年金の老齢給付金として支給される年金は雑所得に該当するが、公的年金等控除の適用はなく、必要経費を控除する。

No.88

相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し、許可を受ける必要がある。

No.89

個人年金保険において、死亡給付金受取人が遺族、年金受取人が法人の場合、主契約保険料の全額が損金または給与となる。

No.90

納税者が扶養親族を有する場合には、扶養親族1人につき38万円(老人扶養親族については同居の有無によって48万円または58万円、特定扶養親族については63万円、年少扶養親族はなし)を所得から控除することができる。

No.91

医療費控除の計算において、損害保険契約または生命保険契約に基づいて、医療費の補てんを目的として支払いを受ける傷害費用保険金、医療保険金または入院給付金の額は、その補てんされた額を支払った医療費から差し引いて計算する。

No.92

金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、延納の制度はないが、一定の要件のもとに物納の制度が認められている。

No.93

★勤労学生控除で所得から控除できるのは

No.94

★障害者控除で、特別障害者1人につき控除できる額

No.95

★遺贈は相続より優先する

No.96

★被相続人の死亡により相続人等が取得した死亡退職金はみなし相続財産となるが、死亡保険金と同様に相続人が取得した死亡退職金については、「1,000万円✕法定相続人の数」の額までは課税されない。

No.97

★贈与税額の計算にあたり、婚姻期間(A)25年以上の配者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、配偶者控除として、その年分の贈与税の課税価格から(B)2,000万円を限度として控除され る。

No.98

★納税者が、自己と生計を一にする配者またはその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その金額を「扶養控除」として所得から控除することができる。

No.99

★身体の傷害または疾病に基因して支払いを受ける障害給付金や入院給付金、高度障害保険金などの給付金等は、本人が受け取る場合はもとより、配偶者もしくは直系血族または生計を一にする親族が受け取る場合も非課税である。

No.100

★使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを普通税、特定の費用に充てることを目的とするものを目的税という。

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