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税法(覚えた分)
  • お勉強

  • 問題数 135 • 2/7/2024

    問題一覧

  • 1

    金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、延納の制度はないが、一定の要件のもとに物納の制度が認められている。

    ×

  • 2

    ★勤労学生控除で所得から控除できるのは

    27万円

  • 3

    ★障害者控除で、特別障害者1人につき控除できる額

    40万円

  • 4

    ★遺贈は相続より優先する

  • 5

    ★被相続人の死亡により相続人等が取得した死亡退職金はみなし相続財産となるが、死亡保険金と同様に相続人が取得した死亡退職金については、「1,000万円✕法定相続人の数」の額までは課税されない。

    ×

  • 6

    ★贈与税額の計算にあたり、婚姻期間(A)25年以上の配者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、配偶者控除として、その年分の贈与税の課税価格から(B)2,000万円を限度として控除され る。

    A×、B◯

  • 7

    ★納税者が、自己と生計を一にする配者またはその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その金額を「扶養控除」として所得から控除することができる。

    ×

  • 8

    ★身体の傷害または疾病に基因して支払いを受ける障害給付金や入院給付金、高度障害保険金などの給付金等は、本人が受け取る場合はもとより、配偶者もしくは直系血族または生計を一にする親族が受け取る場合も非課税である。

  • 9

    ★使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを普通税、特定の費用に充てることを目的とするものを目的税という。