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2024年9/30 自動車整備士の法令教本
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  • 問題数 44 • 9/30/2024

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  • 1

    P130 検査設備の共用の要件(特定指定制度) <指定規則第3条> 一般に、1つの自動車検査設備を共用して指定を受けることを( )と呼ぶ。

    特定指定

  • 2

    P130 指定自動車整備事業者の標識 <指定規則第15条> 1.指定自動車整備事業者が掲げる標識の様式は、第5号様式とする。 ※標識の塗色は、地色を( )とし、文字及び標章を( )とすること。

    青色, 白色

  • 3

    P131 整備完成車のできばえ(車検成績) <通達:認証及び指定に係る取扱及び指導要 領> 1.車検実績における月平均車検持込台数 (車検持込総数/月)は、原則として表のいずれかの期間に示す台数以上であり、かつ、再検台数は、車検持込総数の3%以下であること。 問)表の空欄を左から順に埋めよ。

    30, 20, 15, 12, 10

  • 4

    P131 指定自動車整備事業者の設備の維持 〜自動車検査用機械器具の校正 <指定規則第12条>〜 1.指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具について、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するよう、備え付けの日または前回の校正の日から( )に、国土交通大臣の登録を受けた者(登録校正実施機関)が行う校正を受けるものとする。

    1年以内

  • 5

    P131 指定自動車整備事業者の設備の維持 〜自動車検査用機械器具の校正 <指定規則第12条>〜 2.指定自動車整備事業者は、校正に関する記録を( )しなければならない。

    1年間保存

  • 6

    P132 自動車検査員 第( )条の( ) 指定自動車整備事業者は、事業場ごとに、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験、その他の要件を備える者のうちから、自動車検査員を選任しなければならない。

    94, 4

  • 7

    P132 自動車検査員 第94条の4 2.自動車検査員は、他の事業場の自動車検査員となることができない。ただし、同一の指定自動車整備事業者の他の事業場で、位置その他について(   )で定める要件を備えるものについては、この限りでない。

    国土交通省令

  • 8

    P132 自動車検査員 第94条の4 3.指定自動車整備事業者は、自動車検査員を選任したときは、その日から( )に地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。自動車検査員を変更したときも、同様とする。

    15日以内

  • 9

    P132 自動車検査員 第94条の4 5.( )の命令により、(①)または軽①の職を解任され、解任の日から( )を経過しない者は、①となることができない。

    地方運輸局長, 自動車検査員, 2年

  • 10

    P132 自動車検査員の要件<指定規則第4条> 1.自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 (1)( )として( )以上 (1級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあっては、( )以上)の実務の経験を有するものであって、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を修了したもの。ただし、二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した整備主任者は、この対象から除くものとする。

    整備主任者, 1年, 6月

  • 11

    P132 自動車検査員の要件<指定規則第4条> 1.自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 (2)(①)の経験を有するもの ▶解説:①とは、自動車の検査などの事務を執行する国家公務員をいう。

    自動車検査官

  • 12

    P132 自動車検査員の要件<指定規則第4条> 1.自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 (3)( )の自動車の 審査実務の経験を有するもの

    独立行政法人自動車技術総合機構

  • 13

    P132 自動車検査員の要件<指定規則第4条> 1.自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 (4)(①)の経験を有するもの ▶解説:①とは、軽自動車の検査事務を行う軽自動車検査協会の職員をいう。

    軽自動車検査員

  • 14

    P133 自動車検査員の証明方法<指定規則第7条> 1.自動車検査員が保安基準の適合を証明する場合における証明の方法は、保安基準適合証及び保安基準適合標章に( )が記名し、 及び( )することにより行う。 ただし、指定自動車整備事業者が保安基準適合証に記載すべき事項を( )により登録情報処理機関に提供したときは、保安基準適合標章に押印することを要しない。

    自動車検査員, 押印, 電磁的方法

  • 15

    P133 自動車検査員の服務 <通達:認証及び指定に係る取扱及び指導要 領> 自動車検査員の服務に係る取扱及び指導は、次のとおりとする。 1.自動車検査員は、法第94条の5第4項の検査 [完成検査]を公正、かつ、確実に行うため、当該検査に係る自動車の整備作業については、( )なものを除き、実務に従事しないこと。

    軽微

  • 16

    P133 自動車検査員の服務 <通達:認証及び指定に係る取扱及び指導要 領> 自動車検査員の服務に係る取扱及び指導は、次のとおりとする。 2.自動車検査員は、検査作業の実務の( )を 自ら行うこと。

    全過程

  • 17

    P133 自動車検査員の服務 <通達:認証及び指定に係る取扱及び指導要 領> 自動車検査員の服務に係る取扱及び指導は、次のとおりとする。 3.自動車検査員は、法第94条の5第4項の検査を行う際には、「独立行政法人自動車技術総合機構法」第13条第1項に定める審査実務の実施に関する規程[審査事務規程]に準じて検査を行うとともに、( )又は( )及び ( )についての確認を行うこと。

    自動車登録番号標, 車両番号標, 車体表示

  • 18

    P134 ① 第94条の5 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、(①)及び保安基準適合標章を依頼者に交付しなければならない。ただし、一時抹消登録を受けた自動車、並びに自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪小型自動車にあっては、①のみを依頼者に交付するものとする。

    保安基準適合証

  • 19

    P135 指定自動車整備事業者が行う点検の基準 <指定規則第6条> 1.指定自動車整備事業者が行う点検の基準は、 次に定めるものとする。 問)表の空欄を順番に埋めよ。

    定期点検, 使用の状況が特殊である場合の点検, 特殊な構造及び装置の点検

  • 20

    P135 ( )<指定規則第8条> 1.自動車検査員が保安基準に適合するかどうか検査する際の基準は、別表第2に定めるものとする。 2.自動車検査員が行う点検の技術上の基準は、 指定規則第6条に示す点検に、別表第2 「1.構造に関する検査」及び 「2.装置に関する検査(その1)」に定める方法に準じて行う点検を加えたものとする。 3.自動車検査員が前項の点検を行い、その結果、保安基準に適合すると認めた部分は、 その後実施された整備が当該部分の保安基準に適合している状態に影響を及ぼすものでなかった場合に限り、検査において保安基準に適合するものとみなす。

    検査等の基準

  • 21

    P136 別表第2 検査の基準 問)装置に関する検査(その1)で、 次の説明に合う機器の名称を答えよ。 ①かじ取り車輪の整列状態

    サイドスリップ・テスタ

  • 22

    P136 別表第2 検査の基準 問)装置に関する検査(その1)で、 次の説明に合う機器の名称を答えよ。 ②制動装置の性能及び制動能力

    ブレーキ・テスタ

  • 23

    P136 別表第2 検査の基準 問)装置に関する検査(その1)で、 次の説明に合う機器の名称を答えよ。 ③自動車が発する騒音の大きさ

    音量計

  • 24

    P136 別表第2 検査の基準 問)装置に関する検査(その1)で、 次の説明に合う機器の名称を答えよ。 ④自動車から排出される一酸化炭素の濃度

    一酸化炭素測定器

  • 25

    P136 別表第2 検査の基準 問)装置に関する検査(その1)で、 次の説明に合う機器の名称を答えよ。 ⑤自動車から排出される炭化水素の濃度

    炭化水素測定器

  • 26

    P136 別表第2 検査の基準 問)装置に関する検査(その1)で、 次の説明に合う機器の名称を答えよ。 ⑥自動車から排出される黒煙の汚染度

    黒煙測定器

  • 27

    P136 別表第2 検査の基準 問)装置に関する検査(その1)で、 次の説明に合う機器の名称を答えよ。 ⑦自動車から排出される排出物の粒子状物質による汚染度

    オパシメータ

  • 28

    P136 別表第2 検査の基準 問)装置に関する検査(その1)で、 次の説明に合う機器の名称を答えよ。 ⑧前照灯の明るさ及び主光軸の向き

    前照灯試験機

  • 29

    P136 別表第2 検査の基準 問)装置に関する検査(その1)で、 次の説明に合う機器の名称を答えよ。 ⑨警音器の音の大きさ

    音量計

  • 30

    P136 別表第2 検査の基準 問)装置に関する検査(その1)で、 次の説明に合う機器の名称を答えよ。 ⑩速度計の指度の誤差

    速度計試験機

  • 31

    P136 別表第2 検査の基準 問)装置に関する検査(その1)で、 次の説明に合う機器の名称を答えよ。 ⑪速度表示装置の表示の誤差

    速度計試験機

  • 32

    P136 別表第2 検査の基準 問)装置に関する検査(その1)で、 次の説明に合う機器の名称を答えよ。 ★令和6年10月1日施行により、下記の検査が追加される。 ⑫車載式故障診断装置の診断の結果

    検査用スキャンツール

  • 33

    P137 保安基準適合証等<指定規則第9条> 1.保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、自動車検査員が( )した日から ( )とする。

    検査, 15日間

  • 34

    P137 (①)の表示<施行規則第37条の4> 1.①は、自動車の運行中その前面に指定自動車整備事業規則第2号様式又は第2号様式の2による有効期間及び自動車登録番号が見やすいように表示しなければならない。

    保安基準適合標章

  • 35

    P138 (①) (①または責任共済の契約の締結強制) 自賠法第5条 (保険者及び共済責任を負う者) 自賠法第6条 (自動車損害賠償①証明書の備付け) 自賠法第8条 (自動車損害賠償①証明書の提示) 自賠法第9条

    責任保険

  • 36

    P139 指定整備記録簿 第94条の6 指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証及び保安基準適合標章または限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに( )(または( )) (2)点検及び整備並びに検査の概要 (3)検査の年月日 (4)自動車検査員の氏名 (5)保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号 (6)依頼者の氏名または名称、及び住所

    自動車登録番号, 車両番号

  • 37

    P139 指定整備記録簿 第94条の6 指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証及び保安基準適合標章または限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに自動車登録番号(または車両番号) (2)( )及び( )並びに検査の概要 (3)検査の年月日 (4)自動車検査員の氏名 (5)保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号 (6)依頼者の氏名または名称、及び住所

    点検, 整備

  • 38

    P139 指定整備記録簿 第94条の6 指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証及び保安基準適合標章または限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに自動車登録番号(または車両番号) (2)点検及び整備並びに検査の( ) (3)検査の年月日 (4)自動車検査員の氏名 (5)保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号 (6)依頼者の氏名または名称、及び住所

    概要

  • 39

    P139 指定整備記録簿 第94条の6 指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証及び保安基準適合標章または限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに自動車登録番号(または車両番号) (2)点検及び整備並びに検査の概要 (3)検査の( ) (4)自動車検査員の氏名 (5)保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号 (6)依頼者の氏名または名称、及び住所

    年月日

  • 40

    P139 指定整備記録簿 第94条の6 指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証及び保安基準適合標章または限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに自動車登録番号(または車両番号) (2)点検及び整備並びに検査の概要 (3)検査の年月日 (4)( )の氏名 (5)保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号 (6)依頼者の氏名または名称、及び住所

    自動車検査員

  • 41

    P139 指定整備記録簿 第94条の6 指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証及び保安基準適合標章または限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに自動車登録番号(または車両番号) (2)点検及び整備並びに検査の概要 (3)検査の年月日 (4)自動車検査員の氏名 (5)( )、( )及び ( )の番号 (6)依頼者の氏名または名称、及び住所

    保安基準適合証, 保安基準適合標章, 限定保安基準適合証

  • 42

    P139 指定整備記録簿 第94条の6 指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証及び保安基準適合標章または限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに自動車登録番号(または車両番号) (2)点検及び整備並びに検査の概要 (3)検査の年月日 (4)自動車検査員の氏名 (5)保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号 (6)( )の氏名または名称、及び住所

    依頼者

  • 43

    P139 指定整備記録簿 第94条の6 2.指定整備記録簿は、その( )の日から( )年間保存しなければならない。

    記載, 2

  • 44

    P141 指定自動車整備事業者の罰則 第( )条の( ) 自動車検査員、その他保安基準適合証、保安基準適合標章、限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者、並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

    94, 7