暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン

消防設備士甲種4類 ④

問題数99


No.1

交流回路は、電圧・電流の大きさと電流の向きが周期的に変化する。

No.2

電力会社から供給される電気は正弦波交流ではない。

No.3

波形のグラフのプラス向きひと山を周期という。

No.4

常に変化している交流のある瞬間における電圧の大きさを〇〇といふ。

No.5

実効値=√2/最大値である。

No.6

実効値とは、同じ〇〇に加えたときに消費する〇〇が〇〇の場合と等しくなる〇〇の電圧の値である。

No.7

交流回路においてはオームの法則を使えない。

No.8

瞬時値の平均を◯値といい、◯という式で示される。

No.9

コイルが特に交流回路において電流を流れにくくする働きを〇〇といふ。

No.10

誘導性リアクタンスは◯で表せる。このとき、fは〇〇、Lは〇〇といい◯自体の構造や寸法等の上限で定まる◯の抵抗値である。

No.11

負荷として◯だけを接続した交流回路では、〇〇の位相が〇〇よりもπ/2遅れる。

No.12

コンデンサを交流回路に接続して,電圧を加えた時に流れる電流の大きさは〇〇リアクタンスの値によって決まる。

No.13

負荷として〇〇だけを接続した交流回路では、〇〇の位相が〇〇よりもπ/2進む。

No.14

R-L-C回路とは、〇〇、〇〇、〇〇を組み合わせて接続した回路をいう。

No.15

R-L-C回路全部の抵抗を〇〇といふ。

No.16

インピーダンスを求める式を書きなさい。

No.17

R-L-C回路のRとは〇〇、Lは〇〇、Cは〇〇を示す。

No.18

電圧×電流の値が+になる部分を〇〇電力、−になる部分を〇〇電力といふ。

No.19

力率とは有効電力を皮相電力で除した値である。

No.20

◯電力とは、電源と負荷を往復するだけで、負荷で有効に利用(消費)されないものをいう。

No.21

〇〇を含まない抵抗のみの回路では電圧と電流の位相のズレが生じないので、〇〇電力がそのまんま有効電流となり、このときの力率は〇〇である。

No.22

電流計は負荷と〇〇列に接続する。

No.23

電圧計は〇〇と〇列に接続する。

No.24

電流計には倍率器を用いる。

No.25

電圧計には分流器を用いる。

No.26

倍率器は電圧計と直列に接続する。

No.27

分流器は電流計と並列に接続する。

No.28

分流器を用いると電流計の最大目盛りの◯倍までの電流が測定できる。

No.29

倍率器を用いると、電圧計の最大目盛りの(R/r+1)倍までの電圧が測定できる。 rは電圧計の内部抵抗、Rは倍率器の抵抗とする。

No.30

電流計と電圧計を比べると、電圧計のほうが内部抵抗が〇〇。

No.31

倍率器の倍率をn倍にしたい時、倍率器の抵抗Rの値を、電圧計の内部抵抗rの◯倍にすること。

No.32

特定防火対象物であって、かつ、延べ面積1000m2以上のものは関係者が点検を行う。

No.33

非特定防火対象物であって、かつ、延べ面積1000m2以上のもので、消防長または消防署長が指定したものは関係者が点検する。

No.34

特定一階段防火対象物は関係者が点検する。

No.35

全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放出するものに限る)が設置されている防火対象物は関係者が点検する。

No.36

点検結果の報告は〇〇が行ふ。

No.37

点検結果は〇〇が〇〇に報告する。

No.38

特定防火対象物は〇〇に一回報告。

No.39

非特定防火対象物は〇〇に一回報告する。

No.40

消防法上の管理について権原を有する者(管理権原者)とは、◯について正当な管理権を有し、当該防火対象物の管理行為を法律、契約又は◯当然行うべき者をいいます。 管理権原者は防火管理の◯をいふ。

No.41

消防長(〇〇を置かない市町村の場合は市町村長) または消防署長は、消防用設備等が設備等技術基準に従っ て設置または維持されていないと認めるときは、当該防火 対象物の〇〇に対し、基準に従って 設置または維持するため必要な〇〇をとるよう命じること ができる。

No.42

消防用機械器具等とは、 一定の形状等でなけ れば火災の予防や消火、人命救助等のために重大な支障を 生じるおそれがあり、あらかじめ検査を受ける必要がある と認められるものをいふ。

No.43

消防用機械器具等の検定には◯と◯の2種がある。

No.44

消防用機械器具等を消防法では、「消防の用に供する機械器具等」といふ。

No.45

型式承認は日本消防検定協会等が行ふ。

No.46

型式適合検定は総務大臣が行う。

No.47

型式承認とは、規格省令に適合していることを認める承認である。

No.48

型式適合検定に合格すると、「適合の表示」が付される。

No.49

住宅用防災警報器は検定対象機械器具等である。

No.50

中継器は検定対象機械器具等である。

No.51

受信機は検定対象機械器具等である。

No.52

流水検知装置は検定対象機械器具等である。

No.53

検査対象機械器具等としてのスプリンクラー設備等に水噴霧消火設備、泡消火設備は含まれる。

No.54

輸出されるものも検定が必要である。

No.55

船舶安全法または航空法に基づく検査・試験に合格したものは検定が必要である。

No.56

輸入品は検定の対象である。

No.57

特殊消防用設備等の部分であるものは検定の対象である。

No.58

「合格の表示」を付すのは総務大臣である。

No.59

「合格の表示」とは、型式適合検定に合格したものを言う。

No.60

正当な理由がないのに、型式承認の通知を受けた日か ら◯年以内に型式適合検定の申請をしないときは、型式承認の効力を失わせることができる。

No.61

屋内消火栓設備の電源・水源・配管について、消防設備士でなくても設置工事または整備が行える。

No.62

屋外消火栓設備の電源・水源・配管の設置工事または整備は消防設備士でなくとも行える。

No.63

スプリンクラー設備の電源・水源・配管の設置工事または整備について、消防設備士でなくとも行える。

No.64

水噴霧消火設備の電源・水源・配管の設置工事または整備について、消防設備士でなくとも行える。

No.65

金属製避難はしご(固定式のもの)、救助袋、緩降機の設置工事または整備は消防設備士でなければ行えない。

No.66

共同住宅用自動火災報知設備の設置工事または整備は消防設備士でないと行えない。

No.67

共同住宅用スプリンクラー設備の設置工事または整備は消防設備士でないと行えない。

No.68

共同住宅用非常警報設備の設置工事または整備は、消防設備士でないと行えない。

No.69

共同住宅用連結送水菅、共同住宅用非常コンセント設備の設備工事または整備は、消防設備士でないと行えない。

No.70

特殊消防用設備等(消防庁長官が定めるものに限る)の設置工事または整備は消防設備士でないとやれない。

No.71

消火器の設置工事または整備は消防設備士でなければ行えない。

No.72

漏電火災警報器の整備は、消防設備士でなければ行えない、

No.73

屋内消火栓設備の表示灯の交換は消防設備士でなくてもできる。

No.74

屋内・屋外消火栓設備のホース、ノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換は消防設備士でなくとも行える

No.75

加圧防排煙設備の設置工事または整備は、消防設備士でないとできない。

No.76

加圧防排煙設備の設置工事または整備は、消防設備士でなくとも行えない。

No.77

甲種免状は、第一類〜第五類に区分される。

No.78

乙種免状は第一類〜第六類に区分される。

No.79

甲種消防設備士は設置工事の〇〇前までに〇〇を出す。

No.80

氏名、本籍地の属する都道府県などが変わったときは、遅滞なく免状の書き換えを申請しなければならない。

No.81

消防設備士は、ア、〇〇から2年以内と、 〇〇における〇〇以内に、〇〇が行う講習を受けなければならない。

No.82

地階または無窓階のばあい、床面積100m2以上のカラオケボックス等には自動火災報知設備の設置が必要。

No.83

下宿や共同住宅は延べ面積500m2以上の時に、自動火災報知設備の設置が必要である。

No.84

地階または無窓階の場合、床100m2以上の飲食店などは、自動火災報知設備の設置が必要。

No.85

少中高等学校、大学、各種学校等は、延べ面積500m2以上の時、自動火災報知設備の設置が必要である。

No.86

蒸気浴場、熱気浴場等以外の公衆浴場は延べ面積500m2以上の場合、自動火災報知設備の設置が必要である。

No.87

車両の停車場、船舶、航空機の発着場は延べ面積500以上の時に自動火災報知設備の設置が必要である。

No.88

図書館、博物館、美術館等は延べ面積500m2以上の場合、自動火災報知設備の設置が必要である。

No.89

工場、作業場は延べ面積◯m2以上の場合.自動火災報知設備の設置が必要である。

No.90

映画スタジオ、テレビスタジオは延べ面積500m2以上の場合.自動火災報知設備の設置が必要である。

No.91

自動車車庫、駐車場は延べ面積◯m2以上の場合に.自動火災報知設備の設置が必要である。

No.92

航空機の格納庫は延床面積500m2以上の時に自動火災報知設備の設置が必要である。

No.93

倉庫は延べ面積500m2以上の場合.自動火災報知設備の設置が必要である。

No.94

準地下街は延べ面積500m2以上の場合.自動火災報知設備の設置必要である。

No.95

重要文化財等の建造物にはすべて自動火災報知設備を設置する。

No.96

病院、診療所、助産所と、老人福祉施設、児童養護施設、保育所のうち、入院、入所、入居、宿泊させるものは延べ面積と関係なく、自動火災報知設備の設置が必要である。

No.97

特定防火対象物の存ずる複合用途防火対象物は延べ面積〇〇以上の場合、〇〇に自動火災報知設備の設置が必要である。

No.98

(地下街)は、延べ面積〇〇㎡以上の場合、その 地下街全体に設置義務が生じる。

No.99

(地下街)は延べ面積300㎡未満の場合でも、カラオケボックス、ホテル、旅館等、の用途に用いられる部分にだけは自動火災報知設備を 設置する必要がある。

No.100

5 (準地下街)は、延べ面積〇〇㎡以上で、かつ特 定防火対象物が存する部分の床面積の合計が〇〇㎡以上 の場合に、準地下街全体に設置義務が生じる。

About

よくある質問

運営会社

Copyright @2021 ke-ta