問題一覧
1
2012(平成24)年10月1日から施行された法律。 法律の目的は、障害者の権利利益を擁護することにあるが、これは、「障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要である」(第1条)という認識に基づくものである
障害者虐待防止法
2
必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分のこと。
障害支援区分
3
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。 2013(平成25)年4月に施行された。
障害者総合支援法
4
支給決定を受ける前にサービス等利用計画案を作成し、支給決定後にサービス等利用計画を作成する
計画相談支援
5
就労継続支援の一類型で、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行うものであり、利用期間の制限はない。ただし対象者は、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者となっている。
就労継続支援B型
6
18歳以上の身体障害者を対象とした更生医療と身体に障害のある児童を対象とした育成医療(共に実施主体は市町村)、18歳以上の精神障害者を対象とした精神通院医療(実施主体は都道府県・政令市、ただし窓口は市町村と政令市区役所)三つの支援内容で構成されている。
自立支援医療
7
行政機関や事業者に対して、障害のある人に対する不当な差別的取り扱いを禁止するとともに、障害を理由とする差別を解消するための措置、すなわち合理的な配慮を求めている。
障害者差別解消法
8
施設かどうかにかかわらず、障害の有無に関係なく、誰もが同じような生活環境と条件の下で暮らしていくことを目指す理念。
ノーマライゼーション
9
発達障害児・者への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関で、都道府県・指定都市が運営、または都道府県知事等が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等が運営している。
発達障害者支援センター
10
児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された人に交付される手帳。
療育手帳
11
学校(幼稚園と大学を除く)に就学している障害児を、放課後や休業日に児童発達支援センター等に通わせ、日中支援を行う通所サービスである。
放課後等デイサービス
12
主に未就学の障害児を対象とした通所サービスであり、福祉型(主に知的障害児と発達障害児が対象)と医療型(主に肢体不自由児と重度重複障害児が対象)がある。障害児を児童発達支援センター等に通わせ、日常生活に必要な動作の指導、集団での生活に慣れるなどを目指した支援を行う。
児童発達支援
13
障害者の自立・社会参加の支援等の実施を推進することを目的に、その基本原則を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにした法律。
障害者基本法
14
○○○については、法第15条「身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その住居地(住居地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に○○○の交付を申請することができる」と規定されている。
身体障害者手帳
15
一程度の精神障害の状態にあることを認定するものである。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている人々には、様々な支援策が講じられている。
精神障害者保健福祉手帳
16
20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある人が対象である。
障害基礎年金
17
企業等への一般就労が可能と見込まれる障害者に対して、地域障害者職業センター、公共職業安定所(ハローワーク)、障害者就業・生活支援センターと連携して職場体験、職業訓練等を提供する。標準のサービス提供期間は24か月である。
就労移行支援
18
市町村や都道府県が特性に合わせて独自で実施する事業のことである。実施に要する費用に関しては国からの補助も受けることができる。市町村事業と都道府県事業があり、それぞれ必須事業と任意事業に分かれている。
地域生活支援事業
19
日中、通所事業所や障害者支援施設等において、食事、入浴、排泄や創作活動などの機会を提供する。
生活介護
20
障害者の固有の尊厳、個人の自律及び自立、差別的されないこと、社会への参加等を一般減速として規定し、障害者に保障されるべき個々の人権及び基本的自由について定めた上で、この人件費及び基本的自由を確保き促進するための措置を締約国がとることを定めている。
障害者の権利に関する条約