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不動産鑑定

問題数15


No.1

試算価格において、原価法は積算価格、取引事例比較法は比準価格、収益還元法は収益価格となる。

No.2

DCF法とは、収益及び復帰価格をその発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法。

No.3

鑑定の依頼目的によっては、造成工事を完成していない土地・建物を当該工事完了を前提として鑑定評価の評価とすることが可能である。

No.4

不動産の現実の使用方法は、当該不動産が十分な効用を発揮してない場合があることに留意すべきである。

No.5

依頼目的や依頼者の事情による制約がある場合には、依頼者の同意を得て、想定上の条件を設定して鑑定評価を行うことができる。

No.6

投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合は、特定価格として求めなければならない。

No.7

不動産の証券化に係る鑑定評価で、純収益の見通し等について詳細な説明が求められる場合は、DCF法を適用する。

No.8

取引事例比較法における取引事例は、近隣地域または同一需給圏内の類似地域に属する不動産のどちらかを選択する。

No.9

市場における不動産の取引価格の上昇が著しい時は、収益還元法を活用すべきである。

No.10

取引事例比較法では、近隣地域もしくは同一需給圏内の類似地域等において類似の不動産の取引を行われている場合、または同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。

No.11

取引事例比較法では、必要やむを得ない場合は、近隣地域の周辺の地域に属する不動産に係るものの内から選択することができる。

No.12

土地についての原価法の適用において、宅地造成直後と価格時点とを比べ、公共施設等により価格水準に影響を与えると認められる場合には、地域要因の変化の程度に応じた増加額を熟成度として加算できる。

No.13

不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成される。これを最有効使用の原則という。

No.14

標準地は、土地鑑定委員会が類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定する。

No.15

鑑定評価にあたって、依頼目的に応じて想定上の条件をつけることができる。

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