廃棄物処理法
問題一覧
1
汚泥, 液状のもの
2
抑制 保管, 処分等
3
2, 28
4
届出, 定期検査
5
湾岸 河川 等 で生じる土砂, 漁業活動に伴って 雨にかかった水産動物や植物, 自ら土地を造成して生じた土砂
6
事業活動, 20
7
産業廃棄物
8
爆発性, 特別管理産業廃棄物
9
流出, 悪臭
10
保管, 品質 管理
11
廃棄物
12
経済的合理性
13
主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には 占有者の主張する意志の内容によらず 廃棄物に該当するものと判断されるから
14
建設汚泥再生品等
15
汚泥, 廃プラスチック, 輸入
16
これら 7種類については 指定された業種から排出された場合にのみ 産業廃棄物に該当される
17
安定型産業廃棄物 で 埋め立てが可能
18
0.1%を超える ものについては 石綿含有廃棄物になる
19
爆発 毒性 感染性 その他人の健康 または 生活環境に関わる被害を生じる恐れのある性状を有するもの
20
廃油 廃酸 廃アルカリ 感染性産業廃棄物
21
ポリ塩化ビフェニルを含有するもの 排水銀と 指定下水汚泥 金属を一定 含む 鉱さい 石綿を含むもの 重金属 ダイオキシンを含む燃え殻やばいじん ゆうき 塩素化合物などを含む廃油 廃アルカリ 汚泥
22
血液がついたもの 病理性廃棄物 臓器 など 病原性微生物に関連した試験に用いたもの 血液 が付着したガラスなど
23
感染症病棟 結核病棟 手術室 集中治療室などで使用された後排出されたもの
24
感染症法の一類から5類 新型インフルエンザ指定感染症 の 治療 検査などに使われた医療機器材で排出されたもの
25
硫化 固形化する
26
古紙 空き瓶類 マニフェスト
27
産業廃棄物の中には 特定の活動に伴うものに限り 産業廃棄物とされる廃棄物がある 具体的な事例を紹介すると 例えば 紙ごみについては 製紙業から 排出 される場合は 産業廃棄物の 紙くず だが 医療業から 排出 されるものは 一般廃棄物に分類される
28
管理型最終処分場 管理型最終処分場 5% 安定型産業廃棄物
29
一般廃棄物 市町村
30
20種類
31
特別管理産業廃棄物の廃油については引火点が70度未満のもの さらに 特定有害産業廃棄物の廃油になると 有機塩素化合物や ジオキサンを含むもの などになる
32
2.0 12.5
33
特定の施設から生じた 排水銀 または 産業廃棄物となったものから 回収した排水銀
34
ばいじん もえがら 廃酸 アルカリのうち 水銀を15mg/kg を超えて 含有するもの
35
有害 使用済み機器
36
4品目 28品目
37
10日
38
運搬 処分
39
特別管理産業廃棄物管理責任者 資格
40
1000 50
41
6月30日 都道府県知事 都道府県知事
42
電子マニフェスト
43
元請け業者
44
500万円 1 立方メートル
45
30日以内 都道府県知事
46
60cm ×60cm 水銀含有ばいじん 最大保管 高さ
47
仕切り 覆い 梱包する
48
仕切り
49
容器 高温
50
容器 腐食
51
形状
52
汚泥, 液状のもの
53
54
55
56
量 性状
57
7倍 船舶 自動車
58
環境大臣が定める方法
59
やむを得ない 14
60
28
61
28
62
70
63
85% 焼却 廃酸、廃アルカリ
64
ハイプラスチック 金属
65
もえがら 汚泥
66
無害化 屋根
67
PCB 保管
68
健康 生活環境
69
焼却 蒸留
70
中和 焼却 2.0から12.5
71
償却 溶融 減菌 薬剤 加熱
72
14倍
73
汚泥 鉱さい 遮断型
74
償却
75
硫化 固形化
76
85% 廃油
77
残さ
78
種類 性状 荷姿
79
収集運搬業
80
二者 書面
81
処理業の許可証等写し 5年
82
処理されない場合
83
一括して数量を記載しても差し支えない
84
1ヶ月
85
水 衝撃
86
減速 禁止
87
5
88
名義貸し 5年 10日 5年
89
処理業 処分業
90
焼却 脱水 埋め立て
91
都道府県知事
92
施設 申請者の能力 的確に行うことができる知識機能があるか 欠格要件がないか
93
100分の5
94
破産 5 浄化槽法 5 暴力団
95
都道府県知事 5年 インターネット 環境配慮への取り組み 電子マニフェスト 財務体系の健全化
96
許可の有効期限が5年から7年に延長 許可証に有料 マークが記載される
97
PCB 最終処分場 5年 3ヶ月
98
検査結果が得られた翌月の末日 3
99
最終処分場 3年間
100
当該 最終処分場の廃止までの間
問題一覧
1
汚泥, 液状のもの
2
抑制 保管, 処分等
3
2, 28
4
届出, 定期検査
5
湾岸 河川 等 で生じる土砂, 漁業活動に伴って 雨にかかった水産動物や植物, 自ら土地を造成して生じた土砂
6
事業活動, 20
7
産業廃棄物
8
爆発性, 特別管理産業廃棄物
9
流出, 悪臭
10
保管, 品質 管理
11
廃棄物
12
経済的合理性
13
主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には 占有者の主張する意志の内容によらず 廃棄物に該当するものと判断されるから
14
建設汚泥再生品等
15
汚泥, 廃プラスチック, 輸入
16
これら 7種類については 指定された業種から排出された場合にのみ 産業廃棄物に該当される
17
安定型産業廃棄物 で 埋め立てが可能
18
0.1%を超える ものについては 石綿含有廃棄物になる
19
爆発 毒性 感染性 その他人の健康 または 生活環境に関わる被害を生じる恐れのある性状を有するもの
20
廃油 廃酸 廃アルカリ 感染性産業廃棄物
21
ポリ塩化ビフェニルを含有するもの 排水銀と 指定下水汚泥 金属を一定 含む 鉱さい 石綿を含むもの 重金属 ダイオキシンを含む燃え殻やばいじん ゆうき 塩素化合物などを含む廃油 廃アルカリ 汚泥
22
血液がついたもの 病理性廃棄物 臓器 など 病原性微生物に関連した試験に用いたもの 血液 が付着したガラスなど
23
感染症病棟 結核病棟 手術室 集中治療室などで使用された後排出されたもの
24
感染症法の一類から5類 新型インフルエンザ指定感染症 の 治療 検査などに使われた医療機器材で排出されたもの
25
硫化 固形化する
26
古紙 空き瓶類 マニフェスト
27
産業廃棄物の中には 特定の活動に伴うものに限り 産業廃棄物とされる廃棄物がある 具体的な事例を紹介すると 例えば 紙ごみについては 製紙業から 排出 される場合は 産業廃棄物の 紙くず だが 医療業から 排出 されるものは 一般廃棄物に分類される
28
管理型最終処分場 管理型最終処分場 5% 安定型産業廃棄物
29
一般廃棄物 市町村
30
20種類
31
特別管理産業廃棄物の廃油については引火点が70度未満のもの さらに 特定有害産業廃棄物の廃油になると 有機塩素化合物や ジオキサンを含むもの などになる
32
2.0 12.5
33
特定の施設から生じた 排水銀 または 産業廃棄物となったものから 回収した排水銀
34
ばいじん もえがら 廃酸 アルカリのうち 水銀を15mg/kg を超えて 含有するもの
35
有害 使用済み機器
36
4品目 28品目
37
10日
38
運搬 処分
39
特別管理産業廃棄物管理責任者 資格
40
1000 50
41
6月30日 都道府県知事 都道府県知事
42
電子マニフェスト
43
元請け業者
44
500万円 1 立方メートル
45
30日以内 都道府県知事
46
60cm ×60cm 水銀含有ばいじん 最大保管 高さ
47
仕切り 覆い 梱包する
48
仕切り
49
容器 高温
50
容器 腐食
51
形状
52
汚泥, 液状のもの
53
54
55
56
量 性状
57
7倍 船舶 自動車
58
環境大臣が定める方法
59
やむを得ない 14
60
28
61
28
62
70
63
85% 焼却 廃酸、廃アルカリ
64
ハイプラスチック 金属
65
もえがら 汚泥
66
無害化 屋根
67
PCB 保管
68
健康 生活環境
69
焼却 蒸留
70
中和 焼却 2.0から12.5
71
償却 溶融 減菌 薬剤 加熱
72
14倍
73
汚泥 鉱さい 遮断型
74
償却
75
硫化 固形化
76
85% 廃油
77
残さ
78
種類 性状 荷姿
79
収集運搬業
80
二者 書面
81
処理業の許可証等写し 5年
82
処理されない場合
83
一括して数量を記載しても差し支えない
84
1ヶ月
85
水 衝撃
86
減速 禁止
87
5
88
名義貸し 5年 10日 5年
89
処理業 処分業
90
焼却 脱水 埋め立て
91
都道府県知事
92
施設 申請者の能力 的確に行うことができる知識機能があるか 欠格要件がないか
93
100分の5
94
破産 5 浄化槽法 5 暴力団
95
都道府県知事 5年 インターネット 環境配慮への取り組み 電子マニフェスト 財務体系の健全化
96
許可の有効期限が5年から7年に延長 許可証に有料 マークが記載される
97
PCB 最終処分場 5年 3ヶ月
98
検査結果が得られた翌月の末日 3
99
最終処分場 3年間
100
当該 最終処分場の廃止までの間