問題一覧
1
【目的】 雇用保険は、労働者が「1」した場合及び労働者について雇用の「2」が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う。
失業, 継続
2
【目的】 雇用保険は、労働者が自ら職業に関する「1」を受けた場合、及び労働者が「2」を「3」するための休業をした場合に必要な給付を行う。
教育訓練, 子, 養育
3
【目的】 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、 労働者の「1」及び「2」の安定を図る。
生活, 雇用
4
【目的】 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、 求職活動を容易にする等その「1」を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、「2」の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
就職, 失業
5
【目的】 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、 求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の「1」の安定に資するため、失業の予防、「2」状態の是正及び「2」機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
職業, 雇用
6
【目的】 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の「1」の開発及び向上その他労働者の「2」の増進を図ることを目的とする。
能力, 福祉
7
【管掌】 雇用保険は、「1」が管掌する。 雇用保険に定める厚生労働大臣の権限は、その一部を「2」に委任することができる。 「2」に委任された厚生労働大臣の権限は、「3」に委任することができる。
政府, 都道府県労働局長, 公共職業安定所長
8
【管掌】 雇用保険は、政府が管掌する。 雇用保険に定める「1」の権限は、その一部を「2」に委任することができる。 「2」に委任された厚生労働大臣の権限は、公共職業安定所長に委任することができる。
厚生労働大臣, 都道府県労働局長
9
【管掌】 雇用保険は、政府が管掌する。 雇用保険に定める厚生労働大臣の権限は、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 都道府県労働局長に委任された厚生労働大臣の権限は、公共職業安定所長に委任することができる。 具体的には、 ・「1」が雇用保険の全体の管理運営を行う。 ・地方先機関として、「都道府県労働局」が保険料の徴収・収納の事務などを行う。 ・適用及び給付事務は「公共職業安定所」が行う。
厚生労働省職業安定局
10
【管掌】 雇用保険は、政府が管掌する。 雇用保険に定める厚生労働大臣の権限は、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 都道府県労働局長に委任された厚生労働大臣の権限は、公共職業安定所長に委任することができる。 具体的には、 ・「厚生労働省職業安定局」が雇用保険の全体の管理運営を行う。 ・地方先機関として、「1」が保険料の徴収・収納の事務などを行う。 ・適用及び給付事務は「2」が行う。
都道府県労働局, 公共職業安定所
11
【管掌】 雇用保険は、政府が管掌する。 雇用保険に定める厚生労働大臣の権限は、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 都道府県労働局長に委任された厚生労働大臣の権限は、公共職業安定所長に委任することができる。 具体的には、 ・「厚生労働省職業安定局」が雇用保険の全体の管理運営を行う。 ・地方先機関として、「都道府県労働局」が保険料の徴収・収納の事務などを行う。 ・適用及び給付事務は「公共職業安定所」が行う。 ※「1」も、能力開発事業における職業訓練を行う事業主等に対する助成の事業の実施に関する事務など、雇用保険の事務の一部を行なっている。
都道府県知事
12
厚生労働大臣は、雇用保険法の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ「1」の意見を聴かなければならない。 また、「1」は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、またはその報告を求めることができる。
労働政策審議会
13
【管掌】 雇用保険は、政府が管掌する。 雇用保険に定める厚生労働大臣の権限は、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 都道府県労働局長に委任された厚生労働大臣の権限は、公共職業安定所長に委任することができる。 具体的には、 ・「厚生労働省職業安定局」が雇用保険の全体の管理運営を行う。 ・地方先機関として、「都道府県労働局」が保険料の徴収・収納の事務などを行う。 ・適用及び給付事務は「公共職業安定所」が行う(※)。 ※船員が失業した場合は、「公共職業安定所」のほか「1」も給付事務を行う。
地方運輸局
14
【雇用保険法:適用事業】 雇用保険法においては、「1」が「2」される事業を適用事業とする。 ※「日本人以外の事業主が日本国内において行う事業」や「国及び地方公共団体が行う事業」も、「「1」が「2」される事業」に該当すれば、原則として、適用事業となる。
労働者, 雇用
15
【雇用保険法:適用事業】 事業主が、適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合は、 ①それぞれの部門が「1」した事業と認められる場合は、適用部門のみが適用事業となる。 ②一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が「1」した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。
独立
16
【雇用保険法:暫定任意適用事業】 下記の「いずれか / すべて」の要件を満たす事業が「暫定任意適用事業」となる。 ①農林水産業(船員が雇用される事業を除く)であること ②個人経営であること(法人、国、地方公共団体が経営する事業ではないこと) ③常時5人未満の労働者を使用すること
すべて
17
【雇用保険法:暫定任意適用事業】 下記のすべての要件を満たす事業が「暫定任意適用事業」となる。 ①「 業」(船員が雇用される事業を除く)であること ②個人経営であること(法人、国、地方公共団体が経営する事業ではないこと) ③常時5人未満の労働者を使用すること
農林水産業
18
【雇用保険法:暫定任意適用事業】 下記のすべての要件を満たす事業が「暫定任意適用事業」となる。 ①農林水産業(船員が雇用される事業を除く)であること ②「 経営」であること(法人、国、地方公共団体が経営する事業ではないこと) ③常時5人未満の労働者を使用すること
個人経営
19
【雇用保険法:暫定任意適用事業】 下記のすべての要件を満たす事業が「暫定任意適用事業」となる。 ①農林水産業(船員が雇用される事業を除く)であること ②個人経営であること(法人、国、地方公共団体が経営する事業ではないこと) ③常時「1」人「以下 / 未満」の労働者を使用すること
5, 未満
20
法人、国、都道府県または市町村が行う農林水産業の事業は、雇用保険法の適用事業と「なる / ならない」。
なる
21
個人経営の農林水産業で、常時5人未満の労働者を使用する事業は、雇用保険の「適用事業 / 暫定任意適用事業」となる。
暫定任意適用事業
22
【雇用保険:暫定任意適用事業】 雇用保険の暫定任意適用事業は、雇用保険に加入するかどうかは、事業主及び労働者の「過半数 / 2分の1」以上の意思に任されている。 労働者の「過半数 / 2分の1」以上が希望するときは、事業主は、雇用保険の加入を厚生労働大臣に申請しなければならない。 また、事業主の意思により、雇用保険に加入しようとするときは、労働者の「過半数 / 2分の1」以上の同意を得なければならない。
2分の1
23
【雇用保険:暫定任意適用事業】 雇用保険の暫定任意適用事業は、雇用保険に加入するかどうかは、事業主及び労働者の2分の1以上の意思に任されている。 労働者の2分の1以上が希望するときは、事業主は、雇用保険の加入を「1」に申請しなければならない。 また、事業主の意思により、雇用保険に加入しようとするときは、労働者の2分の1以上の「2」を得なければならない。
厚生労働大臣, 同意
24
・事業主の意思により「労働者災害補償保険法」に加入しようとするときは、労働者の同意が必要「である / ない」。 ・事業主の意思により「雇用保険法」に加入しようとするときは、労働者の同意が必要「である / ない」。
ない, である
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【雇用保険法:暫定任意適用事業】 下記のすべての要件を満たす事業が「暫定任意適用事業」となる。 ①農林水産業(船員が雇用される事業を除く)であること ②個人経営であること(法人、国、地方公共団体が経営する事業ではないこと) ③常時5人未満の労働者を使用すること(※) ※「5人」の計算にあたっては、雇用保険法の適用を受けない労働者を「含めて / 除いて」計算する。 ただし、法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業については、その数のいかんに関わらず、適用事業として取り扱う必要はない。
含めて