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行政書士法 火

問題数19


No.1

行政書 士は、官公署に提出する書類の作成に ついて一般的権限を有し、社会保険 労務士や司法書士が業とする書類の作成に ついても、競合して業務を行うことがで きる。

No.2

行政書士でない者が、 全く報酬を受けることなく、官公署に提出する書類の作成 を他人のために行うことは、行政書 士法に違反しない。

No.3

行政書 士が違反したときの罰則が、行政書士法上最も重い組み合わせはどれか。 ア 正当な事由なく業務の依頼を拒んだとき イ 業務 に関 す る帳 簿 の備 えつけ を全 く怠 った と き ウ 事 務 所 の 立 入 検 査 に 際 し て帳 簿 の 検 査 を 拒 ん だ と き エ 業務上知 り得た秘密 を漏らしたとき オ 虚 偽の 申 請 を し て 行 政 書 士 登 録 を し た と き

No.4

行政書士試験の 行に関する事務は、法律上都道府県の事務である。

No.5

 行政書士試験における出題、採点および合否の決定は、試験委員会の権限であ る。

No.6

行政書 士試験に ついて受験資格の制限は、 法定され ていない。

No.7

行 政 書 士 試 験 は 、 行 政 書 士 の 業 務 に 関 し 必 要 な 知 識 お よ び 能 力 に つい て 行 わ れ る ものである。

No.8

行 政 書 士 試 験 の 試 験 事 務 規 程 は 、 指 定 試 験 機 関 が 総 務 大 臣 の 認 可 を 受け て 定 め る ことができる。

No.9

罰金刑に処せられた者も、行政書士となる資格を妨げられない。

No.10

日本行政書士会連合会の資格審査会が登録拒否の審査をするのは、所属予定の行 政書 士会が登録反対の意思を表明 している場合 である。

No.11

行政 書士の登録を拒否された者は、総務大臣に対して行政不服審査法に よる審査 請 求 を す る こ と が でき る 。

No.12

日本行政書士会連合会の行政書 士名簿に登録された者は、 然に、その事務所が 所在する都道府県の行政書士会の会員となる。

No.13

行 政 書 士 が 事 務 所 を 移 転 し て 行 政 書 士 会 を 所 属 換 え に な った 場 合 、 新 た に 所 属 す ることになった行政書士会の会則を 守しなければならない。

No.14

行 政 書 士 の 業 務 と し て法 定 さ れ てい る も の に は 、 独 占 業 務 と 非 独 占 業 務 の 両 方 が 存している。

No.15

行 政 書 士 が 非 独 占 の 業 務 を 行 う 場 合 に も、 行 政 書 士 法 に 定 め る 行 政 書 士 の 義 務 規 定が原則的に適用される。

No.16

行政書士の非独占業務は行政書士でない者も行うことができるが、行政書士法に 定める行政書士の義務規定が原則的に適用される。

No.17

行政書士の独占業務を行うには、行政書士となる登録を受けたうえでなければな らない。

No.18

行政書士でない者が行政書士法上の独占業務を行うと、罰則の適用がありうる。

No.19

 行政書士の業務にかかる報酬基準は、都道府県知事の認可を受けなければならな い。

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