問題一覧
1
他人に迷惑をかけたり、危険を感じさせたりすることのない運転も安全運転の基本である。
〇
2
交差点や横断歩道の手前に標示されている停止線は、車の停止位置の目安であるから、停止線 を少しならこえて停止してもよい。
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3
道路の左側部分の幅が6メートル以上あれば、右部分にはみ出して追い越してもさしつかえ ない。
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4
「一時停止」の標識があり、停止線がない場合の停止位置は、その交差点の直前である。
〇
5
図1の標識は、駐車場であることを示している。
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6
標識や標示によって路線バス専用通行帯が指定されている道路では、車 (小型特殊自動車、原 A 動機付自転車、軽車両を除く) は、 右左折をするため道路の右端中央や左端による場合など や工事などでやむを得ない場合以外は通行してはならない。
〇
7
図2の三つの信号は、車が正面から進行する場合には、それぞれ意味がちがう。
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8
ブレーキをかけるときは、ブレーキをむやみに使わないで、なるべくアクセルの操作で徐々に 速度を落としてから止まるようにするのがよい。
〇
9
車が左折するときの合図を行う場所は、左折しようとする地点から30メートル手前の地点に達した時である。(環状交差点を除く)
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10
図3の標示は、転回禁止区間の終わりであることを示している。
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11
オートマチック車を下り坂で駐車させておくときは、チェンジレバーは、P位置よりもR位 置に入れておく方がよい。
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12
運転免許は、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の3種類に区分される。
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13
交差点の信号機の信号が黄に変わったとき、安全に停止できる状意であったが、赤になるまでに交差点を通過できればよいので、注意しながら通過した。
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14
前の車が、右左折するためや標識や標示により指定された車両通行帯を通行するためなどで進路を変えようとして合図をしたときは、その車の進路の変更を妨げてはいけない。
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15
ぬかるみや木たまりのあるところの運転で、水をはねても、徐行さえしていれば運転者に貢任はない。
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16
交差点を進行するときは、危険を防止するため、必ず警音器を鳴らさなければならない。
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17
オートマチック車で発進するときは、 ブレーキぺダルをしっかりと踏んだまま、チェンジレバーを前進のときはDに、後退のときはRに入れ、その位置が間違っていないことを目で見て確認する。
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18
道路に向けて物を投げたり、運転者の目をくらませるような光を道路に向けてはならない。
〇
19
道路標識の「通行止め」では、車も歩行者も通行を禁止されている。
〇
20
信号機のない交差点を直進しようとしたところ横断歩道を渡り始めた歩行者を認めたが、自分の運転する車を見で立ち止まったので、一時停止せずに徐行した。
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21
前方の安全さえ確認できれば、 追越しが禁止されている場所であっても、追越しをすることができる。
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22
図4の標識は、法令の規定により徐行するなど減速する場合及び危険防止上やむを得ない場合を除き、時速30 キロメートルに達しない速度で走ってはならないことを示している。
〇
23
交差点(環状交差点を除く)を右折しようとするときは、原動機付自転車が二段階の右折方法により右折しようとする場合を除き、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければならない。
〇
24
道路の曲がり角付近では、徐行しなければならない。
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25
図5のような運転者の手による合図は、徐行か停止をするときの合図である。
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26
最大積載量が3,000キログラムの貨物自動車は、普通免許で運転することができる。
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27
運転中、 眠気を感じたが、窓を開けただけで、 休息はとらなかった。
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28
図6の標識は、車両のみ通行禁止で、歩行者は通行できる。
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29
オートマチック車で発進するときは、アクセルペダルを静かに階んで発進するのがよい。
〇
30
シートベルトは、交通事故にあった場合の被害を大幅に軽減するとともに、正しい運転姿勢を保たせることにより疲労を軽減するなど、さまざまな効果がある。
〇
31
図7の標識は、仮免許を受けた者がその種別に応じて大型自動車、中型自動車、準中型自動車や普通自動車を練習のため運転するときに、車の前と後ろの定められた位置につけるものである。
〇
32
停止距離が長くなるということは、 運転者の操作の遅れが原因であるというよりも、車のブレーキ自体のききがよいか悪いかで決まる。
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33
運転者は、交通量が多いところでも、必ず運転者側のドアから乗り降りしなければならない。
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34
片側が転落するおそれがあるがけになっている道路で、安全に行き違うことができないときは、がけ側の車が一時停止して進路をゆずらなくてはならない。
〇
35
赤色の灯火の点減では、歩行者はほかの交通に注意して進むことができる。
〇
36
自動二輪車や原動機付自転車は、幅の広い路備帯のある道略で交通量が多い場合には、その路側帯を通行することが出来る
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37
車が右左折するときは、 内輪差(曲がるとき後輪が前輪より内側を通ること)が生じるので、 特に左側を通行している歩行者などの巻き込みに注意する。
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38
横断歩道のない交差点やその付近を横断している歩行者があるときは、徐行したり、一時停止して、その通行を妨げないようにしなければならない。
〇
39
車が横断、転回、後退したりするときは、歩行者やほかの車の正常な通行の妨げになったとしてもやむを得ないことである。
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40
クリープ現象とは、チェンジレバーがDやRなどの位置で、アクセルベダルを踏まなくても車がゆっくり動き出すことである。
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41
運転免許証の盗難や紛失に備えて、運転免許証は自宅に保管し、そのコピーを携帯して運転した。
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42
標示とは、ぺイントや道路びょうなどによって路面に示された線、記号や文字のことをいい、規制標示と指示標示の2種類がある。
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43
消防署の前に停止禁止部分の標示があったが、消防車が出動する様子がなかったので、標示部分に停止した。
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44
運転者が危険を感じてプレーキを路み、ブレーキが実際にきき始めるまでの間に車が走る距離を空走距離、プレーキがきき始めてから停止するまでの距離を停止距離という。
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45
一方通行の道路で緊急自動車が接近してきたとき、左側に寄るとかえって薬急自動車の妨げになるようなときは、右側に寄らなければならない。
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46
追越しをするときは、進路をゆるやかに右にとり、前の車の右側を安全な間隔を保って進路変更するのがよい。
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47
シートベルトの腰べルトは、骨盤を巻くようにしっかり締め、ベルトがねじれていないかどうかを確認する。
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48
警報機が鳴っているときや、遮断機が降りていたり降り始めているときは、踏切に入ってはならない。
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49
こどもが道路で遊んでいるのを見かけたときは、警音器を鳴らして警告すれば、徐行しないで通行することができる。
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50
中央に黄色の実線のある道路では、見通しがよければ右側部分にはみ出して通行してもよい。
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