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行政法

問題数47


No.1

A法律の留保の原則における「法律」とは

No.2

A+法律の留保の原則の適用範囲

No.3

A+租税法律関係 信義則

No.4

A公定力

No.5

A+「処分」

No.6

A+違法性の承継

No.7

A無効事由の判断基準

No.8

A+いかなる手続の瑕疵が行政処分の取消事由となるか(行手法違反)

No.9

A+いかなる手続の瑕疵が行政処分の取消事由となるか(行手法以外の手続違反)

No.10

A理由の提示の程度

No.11

A処分基準が用いられた場合の理由の提示の程度

No.12

A理由の追完

No.13

A理由の差替え

No.14

A確認訴訟 確認の利益

No.15

A裁量の逸脱

No.16

A+「法律上の利益を有する者」9条1項

No.17

A訴えの利益

No.18

A無効確認訴訟「続く処分により損害を受けるおそれのある者」ではないから、「現在の法律関係に関する訴えによつて目的をを達することができない」場合が必要

No.19

A不作為の違法確認訴訟「相当な期間」

No.20

A仮の義務付けの申立て「償うことのできない損害」

No.21

A差止訴訟「重大な損害を生ずるおそれ」

No.22

A国家賠償訴訟「違法」の判断基準

No.23

A公務員個人が被害者に対して直接責任を負うか

No.24

A「公権力の行使」国賠法1条1項

No.25

A29条3項直接請求

No.26

A「正当な補償」

No.27

A申請に対する許可の留保はいかなる場合に「違法」となるか 行手法33条違反 行政指導

No.28

A信義則

No.29

行訴法8条2項2号 「著しい損害を避けるため緊急の必要」

No.30

行訴法8条2項3号 「正当な理由」

No.31

附款

No.32

行政庁の裁量権の有無

No.33

取消しと撤回

No.34

行訴法30条 審査に当たって判断結果のみならず、判断過程についても審査を行うのか

No.35

7条5項4号ト 「その業務に関し・・・相当の理由がある者」

No.36

法律上の争訟

No.37

原処分固有の違法事由を主張するためにはいずれの訴えを提起するべきか

No.38

裁決が人事院による修正裁決である場合にも、原処分主義が適用されるか

No.39

通達

No.40

条例 処分性

No.41

行訴法10条1項 「自己の法律上の利益に関係のない違法」

No.42

無効確認訴訟(3条4項) 36条訴訟要件 「現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができない」

No.43

国賠法4条 緊急避難

No.44

行政指導をしていることを理由に建築確認処分を留保したことが「違法」となるか(品川マンション事件)

No.45

国賠法4条「民法の規定」失火責任法

No.46

国賠法2条「公の営造物」

No.47

国賠法2条「瑕疵」

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