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不動産に関する法令&不動産の有効活用

問題数55


No.1

土地や建物の賃貸借契約に関する法令を(①)という

No.2

建物の所有を目的として、他人の土地を借りる権利を(①)という

No.3

借地権の2つ答えよ (①)借地権 (②)借地権

No.4

普通借地権は(①)以上でなければならない

No.5

借地権の存続期間終了後に、借主が借地えんを更新したい場合、借地に建物がなくても更新が可能である

No.6

借地権の存続期間終了後に借主が借地権の更新を希望した場合、貸主がそれを拒んでも借地に建物があれば更新可能である

No.7

借地権満了後に借主が更新しない場合、借主は借地に建っている建物を地主に買取請求ができる

No.8

普通借地権の存続期間は30年以上で設定することができるが、1回目の更新では(②)以上、2回目の更新では(③)以上の期間更新できる

No.9

定期借家権は更新ができず、契約期間満了時には必ず土地を返さなければならない

No.10

他人から建物を借りる権利を(①)という

No.11

借家権の2種類を答えよ (①)借家権 (②)借家権

No.12

普通借地権の存続期間は原則(①)以上とされている。 (①)以内の契約を締結した場合、その契約の存続期間は(①)となる

No.13

借家権で「契約期間の定めがない契約」を借主から解約を申し出るときは申出日から(①)後に解約、貸主から申し出るときは申出日から(②)後に解約となる

No.14

下記のどちらが書面での契約にしなければならないか?

No.15

定期借家契約は公正証書で契約しなければならない

No.16

借家契約では借家を貸主の同意を得て、造作が可能であり、契約終了時には造作部分を貸主に買取請求ができる

No.17

借家契約では、「一定期間家賃の増額をしない」旨の特約を付して契約締結が可能である

No.18

借家法では「一定期間、家賃の減額をしない」旨の特約を付して契約締結が可能である

No.19

マンションの専有部分(部屋)の所有権を(①)という

No.20

マンションを購入したら自動的に管理組合へ加入となる。しかし、自由に脱退することができる

No.21

マンションの集会は年に(①)以上開催しなければならない

No.22

マンションの集会招集は通知は少なくとも会日の(①)前以内に各区分所有者に発しなければならない

No.23

集会の決議では内容によって賛成数が異なる。 ・管理者の選任、怪人。共用部分に関する事項など→(①) ・規約の設定、変更、廃止。共用部分に関する重大な変更→(②) ・建て替え→(③)

No.24

一定の開発行為(土地の区画形質変更)は(①)の許可が必要である

No.25

土地の区画形質の変更が、建物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合には開発行為に当たらない

No.26

各区域の許可が必要な規模について答えよ 市街化区域(①) 市街化調整区域(②) 準都市計画区域(③) 非線引区域(④) 上記以外の(⑤)

No.27

図書館などの公益上必要な建築物の建築はどこの区域であっても許可は不要

No.28

都市計画事業など、一定の事業の施工として行う開発行為はどこの区域であっても許可は不要

No.29

農林漁業関係の建築物やこれらの業務に従事するものの居住用建物を建築するための開発行為であれば、どこの区域であっても開発行為の許可は不要

No.30

開発許可を受けた開発区域では原則として工事完了の公告(政府や企業が一般に知らせること)がある前は建築物の建築はできない ※ここにおける工事完了とは建築ではなく、開発行為(土地の造成工事など)が完了したことを指す

No.31

開発許可の受けた開発区域では工事完了の公告があった後では予定建築物以外も建築してもよい ※ここでの工事完了とは建築ではなく、開発行為(土地の造成工事など)が終わった意味を指す

No.32

建築基準法の道路は幅員(①)m以上である

No.33

建築基準法が施行されたときに、すでに存在していた幅員4m未満の道路は特定行政庁の指定があれば(①)という

No.34

建物の敷地は原則として幅員(①)m以上の道路に(②)m以上接しなければならない

No.35

建蔽率が緩和される対象は下記のとおりである。 ・建蔽率最高限度が(①)%とされている(②)で、かつ(③)にある(④)等 ・準防火地域内で耐火建築物又は(⑤)等 ・特定行政庁が指定する(⑥) 上記に該当する場合(7)%緩和される

No.36

派出所や公衆トイレは建蔽率の制限がない

No.37

建蔽率80%とされている地域内で防火地域内にある耐火建築物は建蔽率の制限がない

No.38

建物が密集している地域では火災の際に延焼が発生する可能性があるため、防火地域または準防火地域に指定されているが、ここでは他の地域に比べ制限が緩い地域である

No.39

2つの地域にまたがって建築する場合、その範囲には厳しい地域の規制が適用される

No.40

容積率が異なる地域にまたがっているエリアに建築する場合は、容積率が小さい方の規制が適用される

No.41

接する道路が(①)m以上の場合は指定容積率が適用され、(①)未満の場合は指定容積率と前面道路の幅員×法定乗数の小さいの小さい方が適用される。 また、複数の道路に面している場合、幅の(②)が前面道路となる

No.42

道路斜線制限(建物の高さを制限する)は全区域に適用される

No.43

隣地斜線制限の適用とならない区域を選べ

No.44

北側斜線制限が適用される区域を選べ

No.45

日影規制(建物の高さを制限する)の適用とならない区域を選べ

No.46

高さ10mまたは12mを超える建物を建築できない区域を選べ

No.47

農地法での権利移動は(①)に許可が必要

No.48

農地法で農地を農地以外に転用する場合は(①)の許可が必要。 また、市街化区域の農地→農地以外への転用はあらかじめ(②)に届出すれば都道府県知事の許可は不要

No.49

農地法で転用目的での権利移動は(①)の許可が必要。 また、市街化区域内であれば、(②)に届けすれば(①)の許可は不要。

No.50

土地活用の事業方法は下記の6つである。 (①) 建設から賃貸業まで全部自分でやる (②) 自分の土地を業者に任せる (③) 信託銀行に土地を任せる (④) 土地を業者に譲渡して、そこに建てられた建物を受け取る (⑤) 土地を使いたいテナント(お店)から建設費用を出してもらって、建設後に賃料をもらう (⑥) 一定期間、土地を貸して賃料をもらう

No.51

表面利回りとは諸経費を考慮せずに計算する方法のため、確実性に欠ける

No.52

実質利回り、NOI利回りは(総収入-諸経費÷投資総額)で計算する方法のため、表面利回りに比べ正確性が高い

No.53

実質利回り、NOI利回りは(総収入-諸経費÷投資総額)で計算する方法のため、表面利回りに比べ正確性が高い

No.54

建築物が2つの用途地域にわたる場合、敷地の全部について、敷地の過半数に属する用途地域の規定が適用される

No.55

定期借家契約は借主から中途解約できないが、200㎡未満の家であれば中途解約可能

No.56

道路斜線制限は全ての用途地域に適用される

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