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通則法オリジナル
  • 安倍晋三

  • 問題数 26 • 10/21/2023

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  • 1

    還付金等の充当があった場合には、()に遡って効力を生じ、その時に、その充当した還付金等に相当する国税の()があったものとみなす

    充当適状の時, 納付

  • 2

    税務署長は、源泉徴収等による国税で、その()までに納付されなかったものを徴収しようとするときは、納税の()をしなければならない。 ただし、納税の(同上)がされる前に()されたものを除く。

    法定納期限, 告知, 納付

  • 3

    納税管理人は、できるだけ納税者の国税の()を所轄する税務署の管轄区域内に()を有し、その委任事務の処理につき()のうちから選任されなければならない。

    納税地, 住所等, 便宜を有する者

  • 4

    更正決定は、税務署長等が行う行政処分であるが、その処分の内容をなす()、または税額等が既に国税に関する法律により、客観的、抽象的に定まっている以上、その処分の実態は、これらの事項の基礎となる()を把握した上、これらの事項を確認することを内容とするものであって、これに()や時効の完成猶予及び更新等の効果を付与したものである。

    課税標準額等, 要件事実, 税額確定

  • 5

    国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合とは、真に()の責めに帰すことができない()があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、過少申告加算税を付加することが()になる場合を言うものと解するのが相当である。

    納税者, 客観的事情, 不当又は酷

  • 6

    物件の留め置きについて、物件の提出者 は、その物件が留め置かれていることに対して()に基づく不服申し立て、または直接()を提起することができる。留め置いた物件の返還拒否に対しては、()に基づく不服申し立てができる。

    行政不服審査法, 取消訴訟, 通則法75条

  • 7

    税務署長等は、充当の要件が満たされている限り、()を除き充当しなければならない。つまり、還付金等の充当の規定は、()であるため、()は許されない。

    充当が制限されるもの, 強行規定, 当事者の反対の意思表示

  • 8

    期限内申告がされなかったことに伴う法律効果として、税務署長による()を受けることがあるほか、納付すべき税額に対し()加算税または重加算税の賦課決定を受け、()の納付義務が生じることがある。

    決定, 無申告, 延滞税

  • 9

    滞納処分による差押えは、繰上請求をした場合等特殊な例外を除き、()から起算して、10日を経過した日までに、滞納国税が()されない場合に行うこととされていることから、この意味において、督促には、差押えの()たる効果が付与されている。

    督促状を発した日, 完納, 前提要件

  • 10

    納税義務は、()及びその()の充当により、その充当の範囲内で消滅する。充当の効果は、()にさかのぼって効力を生じる。

    納付, 還付金等, 充当適状の時

  • 11

    督促は、()によりその納付の督促を行わなければならず、()による督促は無効である。また、本税について督促をする場合において、その本税に係る()または利子税があるときは、その(同上)または利子税についても併せて行わなければならない

    定められた様式による督促状, 口頭, 延滞税

  • 12

    災害等による期限の延長において、都道府県の全部または一部の地域を指定して延長する方法を()といい、対象者の範囲を指定して延長する方法を()と言い、それ以外の方法を()という。

    地域指定, 対象者指定, 個別指定

  • 13

    書類の送達の方法には、()による送達、()による送達及び()送達の3つの方法がある。これらについては、いずれが原則的で、いずれが()であるという関係にはない。

    郵便, 信書便, 交付, 補充的

  • 14

    交付送達の方法として、出会った場所で交付することができる()送達、送達すべき場所において、書類の送達を受けるべき者に出会わない場合は、送達を受けるべき者の()等に書類を交付する()送達及び書類の送達を受けるべき者もしくは上記の者が送達の場所にいない場合等に行う()がある。

    出会, 使用人, 補充, 差置

  • 15

    基通12-8において、同居の者とは、送達を受けるべき者と同一の建物内で共同生活をしていればたり、()にしていること及び()であることを要しない。しかし、同一建物内に居住していても、()もの、()、()の留守番等は含まれず、アパートの()も含まれない。

    生計を一, 親族, 世帯を異にする, 下宿人, 臨時, 管理人

  • 16

    納税証明において、その請求ができるのは()であり、銀行はその者からの()が必要。

    本来の納税者等, 委任状

  • 17

    更正決定及び賦課決定に関する期間制限は()規定であり、徴収権に関する期間制限は()の規定である。

    除斥期間, 消滅時効

  • 18

    通則法37条2項において、50日以内と規定しているものについては、通則法基本通達37-6の規定から()と解する。

    訓示規定

  • 19

    納付すべき税額の確定前にされた納付は、たとえ納税義務が成立していても()となる。しかし、一定の要件を満たす場合は、()及び国税債権の()を考慮して、適法な納付とみなし、納付者はその()を請求できないこととなる。これを()制度という。

    誤納, 還付, 予納, 納付者の便宜, 保全

  • 20

    通則法における「還付金等」とは、()と()を併せたものである。

    還付金, 過誤納金

  • 21

    第三者が納付時における未納税額を超えて納付したことによる過誤納金は、()に還付する。

    第三者

  • 22

    処分の理由付記の趣旨は、行政庁の()、()を担保してその()を抑制するとともに、相手方に()を与えることにある。

    判断の慎重, 合理性, 恣意, 不服申立ての便宜

  • 23

    期限後申告の納期限は()である。

    申告書の提出日

  • 24

    所得税の法定納期限について、令和元年分は、()、令和2年分は()である。

    4月16日, 4月15日

  • 25

    納税申告は、納税者たる私人によってされる公法行為で、納税者が課税標準額等及び税額等の基礎となる()を確認し、定められた方法で()して、それを税務官庁に通知するにすぎない性質のもので、一種の()と解される。

    要件事実, 数額を確定, 通知行為

  • 26

    国税の法律に基づき、納税者に対して行う処分については、()を拒否する処分と()をする場合に示さなければならない。

    申請により求められた許認可等, 不利益処分