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行政法総論〜行政手続法

問題数9


No.1

【行政指導】 ①行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、(   )行政指導した行政機関に対し、その旨を申し出て、行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。 ②行政指導の相手方は、(  )に対して行う。 ③地方公共団体のする行政指導→根拠が条例または規則→適用は(    ) 根拠が国の法律に置かれている→適用は(    ) ④行政指導が口頭の場合で、相手方から行政指導の趣旨、内容、責任者の記載のある書面を求められたときは、その交付は(    )。 ⑤行政指導指針を定めるさいの意見公募手続は、「行政指導」ではなく、(   )。

No.2

【聴聞】 主宰者になれるのは ①(   )が指名する職員 ②(  )で定める者 ③(       )に関与した者 出席者は (   )及び不利益処分がされた場合に(  )の(  )を害されることとなる(   )

No.3

【努力義務orマスト、なのか】 ①処分基準 定めることは………………………………(  ①  ) 公にするかどうかは……………………(  ②  ) ②標準処理期間 定めることは………………………………(  ③  ) 公にするかどうかは……………………(  ④  ) ③行政指導 定めることは……そもそも行政自身の発信 →その際、行政指導指針を作る。 公にするかどうかは………………………(  ⑤  ) ④審査基準 定めることは…………………………………(  ⑥  ) 公にするかどうかは………………………(  ⑦  ) ・審査基準はできるだけ( ⑧ )なものにしなければならない ・審査基準の公の場所は( ⑨ )の提出先とされている( ⑩  )の事務所 ⑤申請の許認可を拒否した場合 申請者に対する理由提示は………………( ⑪ ) ・その時は全部拒否処分に(  ⑫  )、一部拒否処分も( ⑬  )。 ⑥命令・審査基準・処分基準・行政指導指針を定める場合 意見公募手続は…………………………………( ⑭  )

No.4

【口頭or書面、マストかマストじゃないか】 ①教示 書面での教示……………………………(    ) 口頭での教示……………………………(    ) 利害関係人への教示[書面or口頭]……(    )

No.5

【講学上の種類】特許、認可、許可、公証、確認 ①一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為を行わせる行為をいう。 ②特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為 ③特定の事実又は法律関係の存否に関し、疑いまたは争いがある場合に公の権威をもってその存否または真否を判断する行為。 ④特別の権利や能力を設定する行為 ⑤私人間の契約等の法律行為に介入し、その法律上の効果を完成させる行為

No.6

【講学上の種類の例】公証、特許、許可、確認、認可 ①自動車運転免許、食品衛生法に基づく飲食店の営業許可、医師免許 ②農地権利移動の許可、内閣総理大臣による銀行の合併 ③選挙人名簿への登録、証明書の交付 ④鉱業権設定の許可、河川の流水の占用許可、公有水面埋立免許、電気事業法に基づく電気事業の許可、外国人の帰化の許可 ⑤選挙の当選人決定、租税の更生・決定、建築基準法に基づく建築確認

No.7

【適用除外】 地方公共団体の行政手続法の適用を答えよ 適用される? or 適用されない?(◯✕で) ①処分✕法律・命令→(   ) ②処分✕条例・規則→(   ) ③行政指導✕法律・命令→(   ) ④行政指導✕条例・規則→(   ) ⑤届出✕法律・命令→(   ) ⑥届出✕条例・規則→(   ) ⑦命令等✕法律・命令→(   ) ⑧命令等✕条例・規則→(   )

No.8

【聞聴手続】 この中で聞聴の主催者の許可がいるのを挙げよ ①聞聴の当事者が、資料の閲覧を求めること ②聞聴の当事者が、補佐人と出頭すること ③聞聴の当事者が、質問を発すること ④聞聴の当事者が、調書の閲覧を求めること ⑤聞聴の当事者が、出頭に代えて陳述書を提出

No.9

【行政不服審査法と行政事件訴訟法】 ◇穴埋めには期間を答えよ 行政行為の効力を争うことのできる期間は、 行政事件訴訟法の場合は、処分があったことを知った日から(   ) 行政不服審査法の場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して(   ) ◇◯or✕のどっち? 行政行為の発生時期は、法令が特段の定めをしている場合を除き、相手方が現実にこれを了知し、又は相手方の了知し得べき状態に置かれた時である。

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