【努力義務orマスト、なのか】
①処分基準
定めることは………………………………( ① )
公にするかどうかは……………………( ② )
②標準処理期間
定めることは………………………………( ③ )
公にするかどうかは……………………( ④ )
③行政指導
定めることは……そもそも行政自身の発信
→その際、行政指導指針を作る。
公にするかどうかは………………………( ⑤ )
④審査基準
定めることは…………………………………( ⑥ )
公にするかどうかは………………………( ⑦ )
・審査基準はできるだけ( ⑧ )なものにしなければならない
・審査基準の公の場所は( ⑨ )の提出先とされている( ⑩ )の事務所
⑤申請の許認可を拒否した場合
申請者に対する理由提示は………………( ⑪ )
・その時は全部拒否処分に( ⑫ )、一部拒否処分も( ⑬ )。
⑥命令・審査基準・処分基準・行政指導指針を定める場合
意見公募手続は…………………………………( ⑭ )