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土地家屋調査士 令和3年度

問題数100


No.1

Aからの委任により代理人となったBは、やむを得ない事由がある場合には、Aの許諾を得ることなく、復代理人を選任することができる。

No.2

Aが未成年者Bを代理人に選任し、BがAのためにすることを示してCに意思表示をした場合には、Aは、Bが未成年者であることを理由として、その意思表示を取り消すことはできない。

No.3

Bが、Aから与えられていた代理権限を越えて、Aの代理人としてCとの間で契約を締結した場合において、CがBに権限があると信ずべき正当な理由があるが、Cがそのように信ずるに至ったことについてAに過失がないときは、AはBの行為について、表見代理による責任を負わない。

No.4

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方において代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときを除き、代理人自身のためにしたものとみなされる。

No.5

Aから何らの代理権を与えられていないBが、Aの代理人と称してCとの間で契約を締結した場合には、Cは、AがCに対して追認した後であっても、その契約を取り消すことができる。

No.6

他人のために占有をする者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。

No.7

甲土地の占有者であるAから占有の訴えを提起されたBは、その訴えに対する防御方法として、甲土地の所有権が自らにあることを主張することができる。

No.8

占有者が占有物の所持を失った場合には、その占有者は、占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実にその占有物の占有を回復したとしても、その占有物の所持を失っていた間の占有の継続を主張することはできない。

No.9

甲土地を占有していたAからその占有を承継したBは、自己の占有にAの占有を併せて主張することはできるが、自己の占有のみを主張することはできない。

No.10

代理人が自己の占有物について以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人はこれにより占有権を取得する。

No.11

教授: まず、法定相続分の算定について考えてみましょう。被相続人Xの相続人が配偶者Aと兄Bのみであるときは、Bの法定相続分はどうなりますか。 学生:ア Bの法定相続分は4分の1となります。

No.12

教授: 次に、被相続人Yには配偶者Cとの婚姻中の子D及びEがおり、Dの子FがYの養子でもある場合において、Yの相続開始時にはCとDが既に死亡していたためにYの相続人がEとFのみとなるときは、Fの法定相続分はどうなりますか。 学生:イ Fは、Dの代襲者の資格とYの子の資格の双方で相続人となりますので、Fの法定相続分は3分の2となります。

No.13

教授: これからは、被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり、甲不動産がZの遺産に属するという事例について検討しましょう。Gは甲不動産について、遺産の分割の方法によらずに民法第256条第1項に規定する共有物の分割の請求をすることはできますか。 学生:ウ はい。Gは甲不動産について法定相続分に相当する共有持分を有しているので、民法256条第1項に規定する共有物の分割の請求をすることができます。 (参考) 民法 第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割しない旨の契約をすることを妨げない。

No.14

教授: それでは、GとHとの間で甲不動産をGが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したにもかかわらず、Hが、その旨の登記がされる前に、甲不動産について法定相続分に相当する2分の1の共有持分を有しているとして、これをIに譲渡し、その旨の登記がされたとします。この場合において、Gは、Iに対して、甲不動産について自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張することができますか。 学生:エ いいえ。当該遺産分割協議に基づく所有権の移転の登記がされていませんので、Gは、Iに対して自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張することができません。

No.15

教授: では、Zが「遺産である甲不動産を相続人Gに相続させる。」との遺言をし、これがGに甲不動産を単独で相続させる旨の遺産分割の方法の指定と認められる場合には、甲不動産の所有権は、遺産分割の協議又は審判を経ることなく、Zの死亡の時に直ちに相続によりGに承継されますか。 学生:オ いいえ。遺産分割の協議又は審判を経ることなく、甲不動産の所有権がGに承継されることはありません。

No.16

調査士: 土地の所有権の登記名義人が登記識別情報を記載した書面の交付を受ける方法により登記識別情報の通知を受けていた場合において、電子申請の方法による当該土地の合筆の登記の申請について申請情報と併せて当該登記識別情報を提供するときは、代理人である調査士は、当該書面をスキャナにより読み取って作成したっ電磁的記録に、調査士による電子署名を付したものを提供することはできますか。 補助者:ア 当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に、調査士による電子署名を付したものを提供することができます。

No.17

調査士: 電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例により添付情報が記載された書面を登記所に提出するときは、代理人である調査士は、当該書面を登記所へ持参しなければなりませんか。 補助者:イ 登記所へ持参する方法と送付する方法のいずれかによることができます。

No.18

調査士: 調査士が代理人として電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において、申請人が代理人の権限を証する情報が記載された委任状をスキャナにより読み取って当該情報が記録された電磁的記録を作成したときは、調査士は、調査士による電子署名を付した上で、当該電磁的記録に記録した情報を添付情報とすることができますか。 補助者:ウ 申請人による電子署名が付されていませんので、添付情報とすることはできません。

No.19

調査士: 同様の事例において、代理人である調査士が当該委任状を確認した上でスキャナにより読み取って電磁的記録を作成し、これに調査士による電子署名が付されている場合において、当該電磁的記録に記録された情報及び当該電磁的記録の作成過程が記録された申請に係る不動産の調査に関する報告を申請情報と併せて提供する方式(以下「調査士報告方式」という。)により当該登記の申請をしたときは、登記官に対して当該委任状原本を提示する必要がありますか。 補助者:エ 調査士報告方式により当該登記の申請をした場合には、当該委任状原本の提示を省略することはできません。

No.20

調査士: 電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をした場合において、その後、当該申請を取り下げるときは、当該申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によってすることができますか。 補助者:オ 当該申請の取下げは、その申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によってすることができます。

No.21

共通する添付情報のある2つの申請を同一の登記所に対して同時に行う場合において、当該添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供し、その旨を他の申請の申請情報の内容としたときは、当該他の申請について当該添付情報を提供することを要しない。

No.22

隣り合って所在するAが所有権の登記名義人である甲区分建物とBが所有権の登記名義人である乙区分建物について、これらの間の隔壁を除去して甲区分建物と乙区分建物が1個の丙区分建物となったことによる登記の申請をAが単独でする場合には、A及びBが丙区分建物について有することとなる持分の割合を証する情報を提供することを要する。

No.23

土地家屋調査士法人が建物の表題登記の申請手続きを代理する場合において、当該土地家屋調査士法人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。

No.24

所有権の登記がある区分建物でない甲建物と所有権の登記はないが表題登記がある区分建物でない乙建物とが増築工事により合体して1個の区分建物でない建物となった場合において、合体による建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消並びに所有権の保存の登記の申請をするときは、乙建物の新築時の建築基準法第7条の検査済証を当該申請情報と併せて提供すべき所有権を証する情報とすることができる。

No.25

電子申請の方法によって登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない。

No.26

一の申請情報によってニ以上の登記の目的に係る登記の申請がされた場合において、当該登記の申請のうち一の登記の目的に係る申請についてのみ却下すべき事由があるときは、当該登記の申請の全部が却下される。

No.27

地積に関する更正の登記の申請について、登記官による調査の結果、当該申請に係る土地の筆界を確認することができない場合には、当該登記の申請は却下される。

No.28

土地の分筆の登記の申請があった場合において、その添付情報として提供された地積測量図が、基本三角点等の成果を利用することができたにもかかわらず、これを利用することなく作成されたものであるときは、当該登記の申請は却下される。

No.29

登記の申請に不備があっても、その内容が補正することができるものであり、登記官が定めた相当の期間内に申請人がこれを補正したときは、当該登記の申請は却下されない。

No.30

電子申請の方法によってされた登記の申請を却下するときは、その決定書は電磁的記録をもって作成される。

No.31

登記完了証に記録される申請情報には、申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先が記録される。

No.32

表示に関する登記の申請人がニ人以上ある場合には、当該登記が完了した際に交付される登記完了証は、その一人に通知すれば足りる。

No.33

土地の分筆の登記により新たに共同担保目録を作成した場合には、当該登記が完了した際に交付される登記完了証には、当該共同担保目録の記号及び目録番号が記録される。

No.34

建物の名称が登記されている建物の表題部の変更の登記が完了した際に通知される登記完了証には、当該名称が記録される。

No.35

電子申請の方法によってされた登記の申請に基づく登記が完了した場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了証を電子情報処理組織を使用した送信を受けることが可能になった時から3か月を経過しても自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しないときは、当該登記完了証は廃棄される。

No.36

建物の表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの婚姻による氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することがっできる。

No.37

表題部所有者としてAが登記されている土地が、AからB、BからCへと順次売却された場合には、CはAからCへの表題部所有者についての変更の登記を申請することができる。

No.38

土地の真の所有者がA及びBであるにもかかわらず、誤ってAのみが表題部所有者として登記された場合において、Aの持分を3分の1、Bの持分を3分の2とする表題部所有者についての更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報をも提供しなければならない。

No.39

表題部所有者としてA及びBが登記されている建物について、A及びBの持分が誤って登記されている場合には、AはBの承諾を証する情報を提供して、単独で、A及びBの持分についての更正の登記を申請することができる。

No.40

建物の表題部所有者として登記されているAの住所に変更があった場合には、Aは、その変更の日から1か月以内に、表題部所有者の住所についての変更の登記を申請しなければならない。

No.41

合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用されない。

No.42

登記官は、地番が著しく錯雑している場合には、必要があると認められるときであっても、当該地番を変更することができない。

No.43

10番1の土地と10番2の土地を合筆する場合には、登記官は、特別な事情がないときであっても、合筆後の土地の地番を10番2とすることができる。

No.44

地番が10番1の土地に2個の建物が存する場合において、当該2個の建物のうち先に登記された建物の家屋番号が「10番1の1」のときは、後に登記する他の建物の家屋番号は「10番1の2」となる。

No.45

地番が「5番1」である土地と「6番1」っである土地にまたがって建物が存し、これらの土地上に他に登記された建物が存しない場合において、当該建物の床面積が多い部分の存する「5番1」の土地がA登記所の管轄区域に属し、「6番1」の土地が当該建物に関する登記の事務をつかさどる指定を受けたB登記所の管轄区域に属するときは、当該建物の家屋番号は「6番1」となる。

No.46

山林の急傾斜地に土砂崩れや地滑り防止のための擁壁が構築されているときは、当該擁壁が占める土地の地目は、堤である。

No.47

耕地かんがい用の用水貯留地にえん堤が設けられているときは、当該えん堤が存する土地の地目は、ため池である。

No.48

主に動物の遺骸又は遺骨を埋める土地の地目は、墓地である。

No.49

宗教法人の宗教上の儀式行事に利用されている聖堂が存する土地の地目は、境内地である。

No.50

山林を整地した一筆の土地上にマンションを建築する予定があるが、当該建築工事の着工前である場合において、当該土地上に当該建築工事のための仮設事務所が設置されているときは、当該土地の地目は、宅地である。

No.51

甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合において、Aの死亡前にBがAから甲土地を買い受けていたが、当該売買に基づく甲土地の所有権の移転の登記がされていないときは、Bは、甲土地の所有権を取得したことを証する情報を提供して、甲土地の分筆の登記を申請することができる。

No.52

賃借権の設定の登記がされている甲土地の所有権の登記名義人っであるAは、当該賃借権の登記名義人であるBが承諾したことを証する情報を提供することなく、甲土地の分筆の登記を申請することができる。

No.53

抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が分筆後の乙土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分筆後の乙土地の登記記録には、当該抵当権が消滅した旨が記録される。

No.54

Aの相続財産の管理人として選任されたBが、亡A相続財産を所有権の登記名義人とする土地の分筆の登記を申請するときは、その申請情報と併せて家庭裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない。

No.55

A及びBが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記をしようとする場合には、Aが当該登記の申請情報と併せてBがこれに承諾したことを証する情報を提供したとしても、Aは、単独で、当該登記の申請をすることはできない。

No.56

主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地の地番がそれぞれ異なる場合において、附属建物の床面積が主である建物の床面積のおおよそ2倍あるときは、建物の表題部の所在欄には附属建物が所在する土地の地番が先に記録され、主である建物が所在する土地の地番は後に記録される。

No.57

建物の表題部の所在欄には、地番区域でない字を記録することはできない。

No.58

名称のある一棟の建物に属する区分建物の表題登記を申請する場合において、当該一棟の建物の名称を申請内容とするときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

No.59

表題登記のある甲建物の附属建物が取り壊され、その後に建築された建物が甲建物の附属建物となった場合において、これによる甲建物の表題部の変更の登記を申請するときは、附属建物の符号として、取り壊された附属建物に付されていた符号を再使用することはできない。

No.60

表題登記のある建物について数次にわたり増築がされたが、その旨の建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。

No.61

建物をえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記を申請する場合には、当該変更後の建物図面を提供しなければならない。

No.62

仮換地として指定された土地上に建物を新築した場合において、これによる建物表題登記の申請について提供すべき建物図面には、仮換地の形状及び当該建物の位置を点線で図示しなければならない。

No.63

2階部分についての各階平面図の訂正の申出は、訂正後の各階平面図に併せて訂正のない建物図面をも提供しなければならない。

No.64

団地共用部分である旨の登記がある建物について団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したために当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。

No.65

甲建物を乙建物の附属建物とする合併の登記を申請する場合において、甲建物と乙建物の床面積に変更がないときは、合併後の各階平面図を提供することを要しない。

No.66

教授: 建物の種類は、建物の主な用途により定めることとされています。100個の区分建物からなる一棟の建物に属する1個の甲区分建物が事務所として利用されているが、それ以外の99個の区分建物が独立して居住の用に供されているときは、甲区分建物に関する建物の種類は、どのように定められますか。 学生:ア その場合には、一棟の建物に属するほぼ全ての区分建物が居住の用に供されていますので、甲区分建物に関する建物の種類も「居宅」と定められます。

No.67

教授: 区分建物でない建物として登記されている6階建てのビルについて、1階から3階までをパチンコ店、4階から5階までを映画館、6階をオーナーが居住する部分として利用されている場合には、当該ビルに関する建物の種類は、どのように定められますか。 学生:イ 当該ビルに関する建物の種類は「遊技場・映画館・居宅」と定められます。

No.68

教授: 区分建物でない建物に店舗として利用されている部分と居宅として利用されている部分とがある場合において、当該店舗として利用されている部分の面積が当該居宅として利用されている部分の面積に比べて著しく小さいときは、当該建物に関する建物の種類を「居宅・店舗」と定めることができますか。 学生:ウ 店舗として利用される部分も当該建物の主な用途と認められるのであれば「居宅・店舗」と定めることができます。

No.69

教授: では、野球場として利用される開閉式円形ドーム屋根付きの建物について、当該建物内に店舗や駐車場が設けられている場合には、これら全ての用途を建物の種類として定める必要がありますか。 学生:エ はい。当該建物の種類は「野球場・店舗・駐車場」と定めなければなりません。

No.70

教授: 「保育所」や「教習所」を建物の種類として定めることはできますか。 学生:オ いいえ。「保育所」や「教習所」は、不動産登記規則及び不動産登記事務取扱手続準則に規定された種類の区分に該当しないので、建物の種類として定めることはできません。

No.71

表題部所有者は、附属建物の新築の年月日を更正する登記を申請するこができる。

No.72

表題登記のある建物の2階部分を増築した場合において、当該建物の1階部分の床面積が誤って登記されていることが判明したときは、登記の目的を「建物の表題部の変更登記」として、当該建物の1階部分及び2階部分の床面積を現況と合致させる旨の登記を申請することができる。

No.73

甲建物の附属建物の床面積についての表題部の更正の登記をするときは、附属建物の表示に関する表題部に附属建物の種類、構造及び更正後の床面積の全部を記録し、符号を除いた従前の登記事項の全部を抹消する。

No.74

区分建物の登記記録の一棟の建物の表示に関する表題部の記録事項に誤りがあった場合には、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、他の区分建物の所有権の登記名義人に代位して、当該他の区分建物についても表題部の更正の登記の申請をすることができる。

No.75

甲建物に附属建物が2個ある場合において、一方の附属建物を取り壊したが、誤って現存する他方の附属建物の滅失による建物の表題部の変更の登記がされた場合には、甲建物の所有権の登記名義人は、建物の表題部の更正の登記を申請してこれを是正することはできない。

No.76

甲建物の附属建物及び乙建物の附属建物が区分建物である場合において、甲建物からその附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併する建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請は、乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続していないときは、することができない。

No.77

甲建物から附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割の登記及び附属合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に甲建物から分割した旨が記録される。

No.78

甲建物から附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、当該分割により甲建物の所在地番に変更が生じるときは、当該申請に併せて建物表題部の変更の登記を申請する必要はない。

No.79

甲建物について、所有権の保存の登記がされた後に、新築した建物を甲建物の附属建物とする旨の表題部の変更の登記がされている場合には、当該附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割及び合併の登記の申請は、当該分割前の甲建物の所有権の保存の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供するとこができる。

No.80

相互に接続する区分建物であり、甲建物及び乙建物に登記された敷地権がいずれも丙土地の所有権である場合において、甲建物と乙建物の敷地権の割合が相互に異なるときは、甲建物を乙建物に合併する登記は、申請することができない。

No.81

甲建物の所有権の登記の登記名義人であるAがBに対して甲建物を売却したが、AからBに対する所有権の移転の登記がされる前に甲建物が滅失した場合には、Aは、甲建物の滅失の登記を申請することができる。

No.82

取壊し年月日が同一である主である建物と附属建物について滅失の登記をする場合には、当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には、何らの記載を要しない。

No.83

抵当権の設定の登記がされている建物が取り壊されて滅失した場合には、当該抵当権の設定の登記を抹消した後でなければ、建物の滅失の登記を申請することができない

No.84

共用部分である旨の登記がされている建物が滅失したために当該建物の滅失の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて当該建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。

No.85

一棟の建物がいずれもAが所有権の登記名義人である甲区分建物及び乙区分建物のみで構成されている場合において、乙建物が滅失したときは、Aは、乙区分建物の滅失の登記と、甲区分建物を区分建物でない建物とする建物の表題部の変更の登記とを、一括して申請しなければならない。

No.86

一棟の建物に属する1個の区分建物についての共用部分である旨の登記の申請は、その申請情報と併せて共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供した場合には、当該一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人がすることができる。

No.87

建物の所有権の登記名義人全員が当該建物について共用部分である旨の登記の申請をする場合には、共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。

No.88

団地共用部分である旨の登記がある建物について、団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

No.89

区分建物が属する一棟の甲建物と半年後に完成予定の一棟の乙建物とが共に団地を形成する予定である場合には、甲建物内の専有部分である管理人室について、団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供して、当該団地についての団地共用部分である旨の登記を申請することができる。

No.90

抵当権の設定の登記がされている建物について団地共用部分である旨の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

No.91

甲土地の所有権の登記名義人から売買により甲土地の所有権の全部を取得した者は、当該売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされていない場合であっても、当該所有権を取得したことを証する情報を提供することにより、甲土地とこれに隣接する乙土地との筆界特定の申請をすることができる。

No.92

甲土地とこれに隣接する乙土地とを対象土地とする筆界特定の申請がされた後、筆界特定がされる前に甲建物が売却され、当該売買を登記原因とする所有権の移転の登記により新たに甲土地の所有権の登記名義人になった者がいる場合には、当該者から当該筆界特定の申請人の地位を承継する申出があったとしても、当該筆界特定の申請は却下される。

No.93

甲土地とこれに隣接する乙土地とを対象土地とする筆界特定の申請がされた後、意見聴取等の期日前に、関係土地の所有権の登記名義人が死亡した場合には、当該所有権の登記名義人の相続人は、関係土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をすることなく、相続を証する情報を提供して当該意見聴取等の期日に出席することができる。

No.94

甲土地とこれに隣接する乙土地とを対象土地とする筆界特定の申請がされた場合には、甲土地について設定されている抵当権の登記名義人は、筆界特定の申請人から提出された資料を閲覧することができる。

No.95

表題登記がある甲土地の表題部所有者は、甲土地とこれに隣接する乙土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。

No.96

土地家屋調査士法人の解散及び清算は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。

No.97

土地家屋調査士となる資格を有する者が日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由して提出しなければならない。

No.98

土地家屋調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の土地家屋調査士会及び事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。

No.99

土地家屋調査士は、筆界特定の手続きについての代理に関する業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。

No.100

土地家屋調査士法人は、正当な事由がある場合でなければ、不動産の表示に関する登記の申請手続きの代理の依頼を拒むことはできない。