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【済】係長試験対策2024
  • 松元裕昭

  • 問題数 1743 • 9/3/2024

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    問題一覧

  • 1

    アクションプラン2023は2023年度〜2029年度の7年間の計画である。

    ×

  • 2

    アクションプラン2023は、「子ども・若者」「生活・暮らし」「地域」「安全・安心」「経済」「スポーツ・ 文化」「環境」の7分野のまちづくりの取り組みと、行財政運営の取り組みで構成されている。

    ×

  • 3

    アクションプラン2023で取り組むこととされる分野全て選べ

    子ども・若者, 生活・暮らし, 地域, 安全・安心, 経済, スポーツ・文化, 環境, 都市空間

  • 4

    アクションプラン2023で特に力を入れることとされたもの3つ選べ

    子どもや子育てに関する施策のさらなる充実, 都市のリニューアルなどの街の魅力と活力のさらなる向上, 脱炭素社会や共生社会の実現

  • 5

    札幌に住む生物の種と外来生物の種の数の組み合わせとして正しいのはどれか

    8000と457

  • 6

    札幌ではシマフクロウやタンチョウをはじめとする121種が市の絶滅危惧種に指定されている。

    ×

  • 7

    「生物多様性さっぽろビジョン」が 新 しくなり,生物多様性を守るための20◯◯ 年 ま で の 目 標 や、 目 標 の 達 成 に 向けて行政や事業者、市民の皆 さ ん な ど で 協 力 して 取 り 組 んで いくことなどをまとめている。

    50

  • 8

    年最深積雪は1999→2099の100年間で◯%減少と予測

    44%

  • 9

    札幌市と北海道が金融資産運用特区の対象地域に決まり、国家戦略特区にも指定されたことに伴い、規制の特例措置の活用や新たな規制改革の提案などの取り組みを進める。

  • 10

    職員が異動する場合は、前任者は、当該異動に係る内示のあった日から発令を行う予定の日までにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

    ×

  • 11

    職員が退職し、又は休職する場合は、前任者は、退職し、又は休職する日の30日前から当該退職し、又は休職する日までにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

    ×

  • 12

    やむを得ない事由により、規定に定める期間内に事務を引き継ぐことができないときは、前任者は、その発令の日から又は退職し、若しくは休職した日の翌日から14日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

    ×

  • 13

    前任者は、後任者の事故により引き継ぐことができないときは、後任者の指定する者に引き継がなければならない。

    ×

  • 14

    後任者の事故等により一旦前任者から引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、5日以内に引き継がなければならない。

    ×

  • 15

    前任者が死亡その他の事故により自ら引き継ぐことができないときは、前任者の上司が前任者に代わって後任者に引き継がなければならない。

    ×

  • 16

    引継ぎは、事務引継書(所定の様式)によりこれを行い、上司の点検を受けるものとする。ただし、係員又は係長の場合は、上司の承認を得て、口頭によりこれを行うことができる。

    ×

  • 17

    議会は、法第98条第2項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

  • 18

    情報公開条例は、日本国憲法が保障する住民自治の理念にのっとり、市民の知る権利を具体化するため、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的推進に関し必要な事項を定め、もって市政について市民に説明する市の責任が全うされるようにし、市民の参加と監視の下にある公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

  • 19

    公文書とは実施機関の職員(本市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいい、官報は公文書に当たる。

    ×

  • 20

    オンブズマンが行った行為は、オンブズマンの調査対象事項に当たらない。

  • 21

    議会に関する事項はオンブズマンの監視対象である。

    ×

  • 22

    オンブズマンの職務の一つは、市の業務に関する苦情の申立てを受け付け、これを一定の時間をかけて正確に処理することである。

    ×

  • 23

    札幌市で導入を検討している宿泊税とは法定外普通税であり、その税収の使い途は自由である。また、民泊利用については基本的に対象外とされている。

    ×

  • 24

    宿泊税は観光振興等に充てる財源として複数の自治体で導入されており、北海道内では令和元年 11 月に倶知安町で導入され、令和5年 11 月にはニセコ町でも導入された。

    ×

  • 25

    宿泊税の導入については、北海道内では、北海道のほか札幌市以外にも 10 以上の市町村において、また、道外でも宮城県、千葉県、松江市、沖縄県など多数の自治体において導入の検討が進められているが、政令市で新たに導入を検討しているのは札幌市のみである。

    ×

  • 26

    宿泊税は東京都、大阪府、福岡県のほか、6市町村で導入されているが、道内ではまだ導入されていない。

    ×

  • 27

    宿泊税を導入している政令市は京都、福岡,北九州である

  • 28

    平成22年度から平成30年度の市内総生産の伸び率は69.2%で市内観光GDPの伸び率の6倍以上と札幌の経済成長を牽引してきた。

    ×

  • 29

    今年3月に策定した「第2次札幌市観光まちづくりプラン」に おいても、令和 14 年度(2032 年度)の総観光消費額 1 兆円という目標を掲げ、各種の 観光振興施策を実施するとともに、持続的に札幌の観光を発展させていくための体制整備 や財源の確保に向けた具体的な検討を進めることとした。

  • 30

    コロナ禍前の平成 30 年度(2018 年度)の市内の総観光消費額は 5,780 億円で、これは札幌市民 1 人当たりの年間消費額の約 48 万人分に相当し、市内消費に大きく貢献している。また、このうち訪日外国人観光客の年間消費額が占める割合は約7割であつた。

    ×

  • 31

    生産年齢人口の減少が顕著となり、2025 年の 119 万人が 2045 年には 95 万人 と、今後 20 年で 24 万人の減少が見込まれるなか、札幌市の税収も減少していくことが想定されており、税収等の一般財源は、15 年後には約 90 億円、30 年後には3倍の約270億円の減少が見込まれ ています。

    ×

  • 32

    ユニバーサルプロジェクトの成果指標(2031年度目標)として、まちのバリアフリー化が進んでいると感じる市民の割合を80%,高齢者・障害のある方等の立場を理解し行動ができている人の割合を85%と設定した。

    ×

  • 33

    札幌市では、「誰もが互いにその個性や能力を認め合い、多様性が 強みとなる社会」(共生社会)の実現に向けて、「(仮称)共生社会推進 条例」の制定を目指しており、共生社会の実現に向けた基本理念を定めるほか、 市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本事項を定めることなどにより、市民・事業者・行政が一体となって取組を進めていくことを目的に制定していきたい考えです。 令和6年度(2024年度) 末の制定を目指しています。

  • 34

    障がいのある方や高齢の方などが安全で快適に利用できるよう、2,000 m²未満の小規模店舗や医療施設等を営む事業者に対して、バリ アフリー整備のための改修費用を一部補助し、2027年度までに整備件数100件を目標としている。

  • 35

    すべての子どもが安心して学ぶことができる環境を整えるため、学校施設のバリアフリー化を推進し、段差解消やバリアフリートイレの整備、要 配慮児童生徒等在籍校及び進学予定校へのエレベーターの整備を行うこととし、市立園・学校におけるバリアフリートイレの整備割合を2027までに100%とする目標を掲げている。

  • 36

    3つのコンセプト(「誰にもやさしい庁舎」「長く愛着を持てる庁舎」「災害に強い庁舎」)に基づいた中央区複合庁舎 (中央区役所、中央区民センター、中央保健センター)を整備することとされた。

    ×

  • 37

    心のバリアフリーの理解度の目標(2027)は

    50%

  • 38

    ノンステップバスの導入率目標(2027)

    65%

  • 39

    アクションプラン2019の事業費は、1兆3,125億円だったのに対し,アクションプラン2023では1兆7854億円で計画事業数は599事業である。

  • 40

    2027 年度までに市立幼稚園・学校の普通教室等にエアコンを整備し、また、2024 年夏に間に合うよう体育館にエアコンを整備するほか、普通教室や特別支援学習室に移動式エアコンを導入することとした。

    ×

  • 41

    アクションプラン2023では、がんの 2次予防・がん検診、がん患者の社会的な問題への対応などを図るため、札幌市 がん対策推進プランを策定するとともに、ウィッグの購入費助成等を実施することとされた。

    ×

  • 42

    2020 年度社会・人口統計体系(総務省統計局)によると、札幌市の 完全失業率は 4.7%であり、20 政令指定都市中2番目に高い数値です。また、2022 年就業構造基本調査(総務省統計局)によると、札幌市内の非正規の職員・従業員の割合は 39.9%であり、20 政令指定都市中3番目に高い数値です。

    ×

  • 43

    2022 年 11 月に市内及びさっぽろ連携中枢都市圏在住の 18 歳から 39 歳までの男女約 400 名にアンケート調査を行ったところ、6 割を超える 若者が行政による結婚支援を希望していることが明らかとなっている。

  • 44

    札幌市指定管理者選定委員会は、それぞれ委員10人以内をもって組織する。

  • 45

    指定管理者選定委員会委員の任期は3年以内で市長等(市長又は委員会)が定める期間とする。

    ×

  • 46

    「札幌市子育て・女性職員応援プラン」において令和7年度末までに札幌 市男性職員の育児休業取得率 30%以上を目指すとしていたものを、令和7年度末までに 85%以上、そのうち一般行政部門は2週間以上の取得率で 85%以上を目指すといった内 容に目標が上位修正された

  • 47

    札幌市の管理職に占める女性の割合は、市職員、教職員ともに17%台である。

  • 48

    労基法では週二日休暇を与えなければならないとされる。

    ×

  • 49

    刑事起訴休職は、起訴と同時に休職させることを求めるものである

    ×

  • 50

    役職定年の対象となる管理監督職は、管理職手当が支給される職員であることを基本としつつ,国家公務員との均衡も踏まえて条例で定める。

  • 51

    行政刑罰として、条例で一年以下の懲役若しくは禁錮こ、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑を定めることができる。

    ×

  • 52

    市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更により、人口の増減があつた市町村においては、第91条第2項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。

    ×

  • 53

    廃置分合により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、議決の日から10日以内に当該定数を告示しなければならない。

    ×

  • 54

    町村は、条例で、第八十九条第一項の規定にかかわらず、議会を置かず、住民による総会を設けることができる。

    ×

  • 55

    条例で定める場合を除くほか、財産を譲渡し、若しくは貸し付けること は議決事件である。

    ×

  • 56

    普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会、裁判所又は関係行政庁に提出することができる。

    ×

  • 57

    普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

  • 58

    民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。

  • 59

    議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。

  • 60

    自治法第百条第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。

  • 61

    議会が調査権に基づく調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、必ずその求めに応じなければならない。

  • 62

    議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。

  • 63

    議会は、条例の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。

    ×

  • 64

    都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。

  • 65

    議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し政府又は都道府県から送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。  また、当該図書室は、一般にこれを利用させなければならない。

    ×

  • 66

    議員の定数の八分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

    ×

  • 67

    在職議員の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

    ×

  • 68

    招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

  • 69

    招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。この場合において、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しないことは場合によっては許される。

    ×

  • 70

    定例会は、毎年度、条例で定める回数これを招集しなければならない。

    ×

  • 71

    普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、会議規則でこれを定める。

    ×

  • 72

    普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

  • 73

    普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の休会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

    ×

  • 74

    常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

  • 75

    委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。

    ×

  • 76

    委員会は、議会の議決により付議された特定の事件について、閉会中はこれを審査することができない。

    ×

  • 77

    議員定数の半数以上の請求によりその日の会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。

  • 78

    会議の非公開に係る議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

  • 79

    普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

  • 80

    普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。

    ×

  • 81

    普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。仮に議会の同意があつたとしても、会議に出席し、発言することは許されない。

    ×