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行政手続法

問題数25


No.1

行政作用を行う際に執らなければならない手続きについて規定することで、事前に行政作用をチェックすることとした法律

No.2

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No.3

行政手続法の対象 4種 ①●●(行政行為)―申請に対する処分/不利益処分 ②●● ③●●(=行政庁に対して通知すること) ④●●等の制定 →法律に基づく命令又は規則、審査基準、処分基準、行政指導指針(2条8号)

No.4

行政手続きの対象、命令の4種 ①●●に基づく命令又は規則…法律の根拠に基づいて行政機関が制定するルール ②●●基準…申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準 ③●●基準…不利益処分をするかどうか又はどのような「不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準 ④●●指針…同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し、行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項

No.5

行政手続法の対象4行為であっても、行政手続法の適用になじまないものは除外される(3条1項) 「行政手続法の●●」

No.6

行政手続法による全国一律の規則をかけるより、各地域の特性に応じた処理をするほうが望ましい 「地方公共団体の機関の行為の●●」

No.7

法律・政令に基づくもので、行政手続法の適用があるもの

No.8

条例・規則に基づくもので、行政手続法の適用があるもの

No.9

国の機関等に対する処分は、その固有の資格(=一般国民と異なる立場)において、その処分を名宛人となるものに限り、適用除外 すること 例:路線バス事業に対する営業許可 「国家機関等に対する行為の●●」

No.10

法令に基づき行政庁の許可・認可・免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為 当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされる(2条3号) 例:レストランを経営したい人が、都道府県知事に対して飲食店の営業許可を求める

No.11

行政庁が申請に対し許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(5条1項) ★公にしておかなければならない

No.12

申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間 ★公にしておかなければならない

No.13

標準処理期間を定めることは●●義務

No.14

定めた標準処理期間を公にすることは●●義務

No.15

行政庁は申請がその事務所に到達したときは、●●なく当該申請の審査を開始しなければならない(7条)

No.16

申請の形式上の要件に適合しない申請でも、放置は許されず、相当期間を定めた上で申請の●●を求めるか、申請の許認可等を●●しなければならない(7条)

No.17

行政庁は申請により求められた許認可等を拒否する処分(申請拒否処分)をする場合は、申請者に対し、同時に当該処分の●●を示さなければならない(8条1項)

No.18

行政庁が法令に基づき、特定の者を名宛人として、直後に義務を課し、またはその権利を制限する処分 例:都道府県知事が一度許可した飲食店の営業許可を取り消す処分

No.19

不利益処分をするかどうかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準 ★処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない(12条1項)→努力義務

No.20

不利益処分をする場合、その名宛人に対し、同時に、当該処分の●●を示さなければならない(14条1項)

No.21

行政庁は不利益処分にする場合は当該不利益処分の名宛人について執らなければならない手続き

No.22

意見陳述手続きのうち、不利益の程度が重い不利益処分の場合、名宛人が期日に出頭して意見を述べるという裁判のようなて暑い手続

No.23

意見陳述手続きのうち、不利益処分の程度が軽い場合、名宛人が書面に言い分を書いて提出、行政庁が確認する手続き

No.24

聴聞の経過を記載した調書

No.25

自分の意見を記載した書

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