暗記メーカー

カテゴリ

  • 資格(財務、金融)
  • 資格(IT)
  • 資格(医療系)
  • 資格(不動産系)
  • 資格(法務系)
  • 資格(工業系)
  • 語学

介護保険法①

問題数73


No.1

【介護保険法】 [概要] 高齢化の進展、寝たきりや認知症の高齢者の増加、核家族化の進展等に伴い、「高齢者介護問題」が老後の不安要因として次第にクローズアップされるようになってきたが、従来の高齢者介護サービスは、「老人福祉」と「老人保健」の2つの異なる制度の下で提供されていたため、利用手続きや利用者負担の面で不均衡があり、総合的・効率的なサービス利用ができなくなっていた。 そこで、平成9年に、福祉と保健の両制度を「1」で統合すべく「介護保険法」が制定(平成12年に施行)された。

No.2

【1】 [概要] 高齢化の進展、寝たきりや認知症の高齢者の増加、核家族化の進展等に伴い、「高齢者介護問題」が老後の不安要因として次第にクローズアップされるようになってきたが、従来の高齢者介護サービスは、「老人福祉」と「老人保健」の2つの異なる制度の下で提供されていたため、利用手続きや利用者負担の面で不均衡があり、総合的・効率的なサービス利用ができなくなっていた。 そこで、平成9年に、福祉と保健の両制度を「社会保険方式」で統合すべく「1」が制定(平成12年に施行)された。

No.3

【介護保険法】 介護保険法は、 ・制定:平成「1」年 ・施行:平成「2」年

No.4

【介護保険法:総則】 [目的] 介護保険法は、「1」に伴って、生ずる心身の変化に起因する疾病等により「2」状態となり、 入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに、看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、 これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービス、及び福祉サービスに係る給付を行うため、 国民の共同連帯の理念に基づき、介護保険制度を設け、その行う保健給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

No.5

【介護保険法:総則】 [目的] 介護保険法は、加齢に伴って、生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、 入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに、看護及び「1」の管理その他の「2」を要する者等について、 これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービス、及び福祉サービスに係る給付を行うため、 国民の共同連帯の理念に基づき、介護保険制度を設け、その行う保健給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

No.6

【介護保険法:総則】 [目的] 介護保険法は、加齢に伴って、生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、 入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに、看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、 これらの者が「1」を保持し、その有する能力に応じ「自立した 」を営むことができるよう、必要な保険医療サービス、及び福祉サービスに係る給付を行うため、 国民の共同連帯の理念に基づき、介護保険制度を設け、その行う保健給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

No.7

【介護保険法:総則】 [目的] 介護保険法は、加齢に伴って、生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、 入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに、看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、 これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な「1」サービス、及び「2」サービスに係る給付を行うため、 国民の共同連帯の理念に基づき、介護保険制度を設け、その行う保健給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

No.8

【介護保険法:総則】 [目的] 介護保険法は、加齢に伴って、生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、 入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに、看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、 これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービス、及び福祉サービスに係る給付を行うため、 国民の「1」の理念に基づき、介護保険制度を設け、その行う保健給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の「 の向上」及び「 の増進」を図ることを目的とする。

No.9

【介護保険法:総則】 [保険者] 介護保険の保険者は「1」だが、介護保険事業は、これを国、都道府県、及び医療保険者が「重層的に 」仕組みで運営されている。

No.10

【介護保険法:総則】 [保険者] 介護保険の保険者は、市町村だが、介護保険事業は、これを国、都道府県、及び医療保険者が重層的に支える仕組みで運営されている。 「1」は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保険医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 「2」は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

No.11

【介護保険法:総則】 [被保険者] ①市町村の区域内に住所を有する「1」歳以上の者(第1号被保険者) ②市町村の区域内に住所を有する「2」歳以上「3」歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者) 上記の者は、介護保険の被保険者となる。

No.12

【介護保険法:総則】 [被保険者] ①市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者) ②市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の「1」加入者(第2号被保険者) 上記の者は、介護保険の被保険者となる。

No.13

【介護保険法】 [国及び地方公共団体の努力義務] ①国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、「1」土地でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保険医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防、または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との「 的な連携」を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

No.14

【介護保険法】 [国及び地方公共団体の努力義務] ② ①に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、「1」が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、「2」する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。

No.15

【介護保険法:要介護状態】 介護保険法において「要介護状態」とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における「 な動作」の全部または一部について、原則として「2」ヶ月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて定める要介護状態区分のいずれかに該当するものをいう。 (要支援状態に該当するものを除く。)

No.16

【介護保険法:要介護者】 介護保険法において、「要介護者」とは、下記のいずれかに該当するものをいう。 ①要介護状態にある「1」歳以上の者 ②要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、 その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(「特定疾病」)によって生じたものであるもの。

No.17

【介護保険法:要介護者】 介護保険法において、「要介護者」とは、下記のいずれかに該当するものをいう。 ①要介護状態にある65歳以上の者 ②要介護状態にある「1」歳以上「2」歳未満の者であって、 その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(「特定疾病」)によって生じたものであるもの。

No.18

【介護保険法:要介護者】 介護保険法において、「要介護者」とは、下記のいずれかに該当するものをいう。 ①要介護状態にある65歳以上の者 ②要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、 その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が、「1」に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(「2」という)によって生じたものであるもの。

No.19

【介護保険法】 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の場合は、要介護状態または要支援状態の原因となった心身の障害が、がん、関節「1」、初老期「2」、脳血管疾患等の特定疾病によるものでなければ、介護保険給付等の対象とされない。

No.20

【介護保険法】 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の場合は、要介護状態または要支援状態の原因となった心身の障害が、がん、関節リウマチ、初老期認知症、「1」疾患等の特定疾病によるものでなければ、介護保険給付等の対象とされない。

No.21

【介護保険法】 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の場合は、要介護状態または要支援状態の原因となった心身の障害が、がん、関節リウマチ、初老期認知症、脳血管疾患等の「1」によるものでなければ、介護保険給付等の対象とされない。

No.22

【介護保険法:要介護認定】 [要介護認定及び要支援認定] 被保険者の要介護状態に関する保険給付(「1」)を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること、及びその該当する要介護状態区分について、市町村の要介護認定を受けなければならない。 また、被保険者の要支援状態に関する保険給付(「2」)を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること、及びその該当する要支援状態区分について、市町村の要支援認定を受けなければならない。

No.23

【介護保険法:要介護認定】 [要介護認定及び要支援認定] 被保険者の要介護状態に関する保険給付(「介護給付」)を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、「1」の要介護認定を受けなければならない。 また、被保険者の要支援状態に関する保険給付(「予防給付」)を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することおに該当すること及びその該当する要支援状態区分について、「1」の要支援認定を受けなければならない。

No.24

【介護保険給付】 [要支援者とは] 要支援状態にある65歳以上の者、または要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上または精神上の障害が「1」によって生じたものである者をいう。

No.25

【介護保険給付:要介護認定等】 [申請] 要介護認定または要支援認定(「要介護認定等」)を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して「1」に申請をしなければならない。

No.26

【介護保険給付:要介護認定等】 [申請] 要介護認定または要支援認定(「要介護認定等」)を受けようとする被保険者は、申請書に「1」を添付して市町村に申請をしなければならない。

No.27

【介護保険法:要介護認定等】 [審査・判定] 要介護認定等の申請を受けた「1」は、当該申請に係る被保険者の心身の状況等について調査を行うとともに、主治の医師等の意見を求める。 そして、これらの結果を「1」に置かれた介護認定審査会に通知し、当該申請に係る被保険者について、審査及び判定を求める。

No.28

【介護保険法:要介護認定等】 [審査・判定] 要介護認定等の申請を受けた市町村は、当該申請に係る被保険者の心身の状況等について「1」を行うとともに、「2」等の意見を求める。 そして、これらの結果を市町村に置かれた介護認定審査会に通知し、当該申請に係る被保険者について、審査及び判定を求める。

No.29

【介護保険法:要介護認定等】 [審査・判定] 要介護認定等の申請を受けた市町村は、当該申請に係る被保険者の心身の状況等について調査を行うとともに、主治の医師等の意見を求める。 そして、これらの結果を市町村に置かれた「1」に通知し、当該申請に係る被保険者について、審査及び判定を求める。

No.30

【介護保険給付:要介護認定等】 [申請] 要介護認定または要支援認定(「要介護認定等」)を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 ※代行について 被保険者は、当該申請を「 支援事業者」、地域密着型介護老人福祉施設、もしくは、介護保険施設であって厚生労働省令で定めるものまたは地域包括支援センターに代行させることができる。

No.31

【介護保険給付:要介護認定等】 [申請] 要介護認定または要支援認定(「要介護認定等」)を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 ※代行について 被保険者は、当該申請を指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、もしくは、「1」であって厚生労働省令で定めるものまたは地域包括支援センターに代行させることができる。

No.32

【介護保険法:要介護認定等】 [認定等の通知] 「1」は、審査及び判定の結果を市町村に通知するものとされており、当該通知を受けた市町村は、「1」の審査及び判定の結果に基づき、 要介護認定等をしたときは、その結果を、 要介護者または要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付してその旨を、 当該要介護認定等に係る被保険者に通知しなければならない。

No.33

【介護保険法:要介護認定等】 [認定等の通知] 介護認定審査会は、審査及び判定の結果を「1」に通知するものとされており、当該通知を受けた「1」は、介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、 要介護認定等をしたときは、その結果を、 要介護者または要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付してその旨を、 当該要介護認定等に係る「2」に通知しなければならない。

No.34

【介護保険法:要介護認定等】 [認定等の通知] 介護認定審査会は、審査及び判定の結果を市町村に通知するものとされており、当該通知を受けた市町村は、介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、 要介護認定等をしたときは、その結果を、 要介護者または要支援者に該当しないと認めたときは、「1」を付してその旨を、 当該要介護認定等に係る被保険者に通知しなければならない。

No.35

【介護保険法:要介護認定等】 [認定等の通知] 介護認定審査会は、審査及び判定の結果を市町村に通知するものとされており、当該通知を受けた市町村は、介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、 要介護認定等をしたときは、その結果を、 要介護者または要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付してその旨を、 当該要介護認定等に係る被保険者に通知しなければならない。 ※当該認定等の処分は、原則として、申請のあった日から「1」日以内にしなければならない。

No.36

【介護保険法:要介護認定等】 [認定の効力及び更新認定] 要介護認定等は、その申請のあった日に「1」その効力を生じ、有効期間内に限り、その効力を有する。 なお、要介護認定等を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態(要支援状態)に該当すると見込まれるときは、市町村に対し、当該要介護認定等の更新の申請をすることができる。

No.37

【介護保険法:要介護認定等】 [認定の効力及び更新認定] 要介護認定等は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生じ、「1」内に限り、その効力を有する。 なお、要介護認定等を受けた被保険者は、「1」の満了後においても要介護状態(要支援状態)に該当すると見込まれるときは、市町村に対し、当該要介護認定等の「2」の申請をすることができる。

No.38

【介護保険法:保険給付】 [保険給付の種類] 介護保険法による保険給付は、大きく分けて、3種類から構成されている。 ①「1」 ②予防給付 ③市町村特別給付

No.39

【介護保険法:保険給付】 [保険給付の種類] 介護保険法による保険給付は、大きく分けて、3種類から構成されている。 ①介護給付 ②「1」 ③市町村特別給付

No.40

【介護保険法:要介護認定等】 [認定の効力及び更新認定] 要介護認定等は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生じ、有効期間内(※)に限り、その効力を有する。 ※要介護認定等の有効期間は、 「要介護認定等が効力を生じた日から当該日が属する「月の 」までの期間」と 「「2」月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3ヶ月から12ヶ月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)」 を合算して得た期間とする。

No.41

【介護保険法:保険給付】 [保険給付の種類] 介護保険法による保険給付は、大きく分けて、3種類から構成されている。 ①介護給付 ②予防給付 ③「1」

No.42

【介護保険法:保険給付】 [保険給付の種類] 介護保険法による保険給付は、大きく分けて、3種類から構成されている。 ①介護給付 ②予防給付 ③市町村特別給付(※) ※「市町村特別給付」とは 市町村が、独自に条例で定めるところにより要介護状態または要支援状態の「1」または悪化の「2」に資する保険給付をいう。

No.43

【介護保険法:保険給付】 保険給付は、要介護状態または要支援状態の軽減または悪化の防止に資するよう行われるとともに、「1」との連携に十分配慮して行わなければならない。

No.44

【介護保険法:保険給付】 保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の「1」に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者または施設から、総合的かつ「2」に提供されるよう配慮して行わなければならない。

No.45

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ①「1」サービス費 指定居宅サービス事業者から、訪問介護、訪問入浴介護などの指定居宅サービスを受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用の9割相当額(原則)を現物給付するもの。

No.46

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ①居宅介護サービス費 指定居宅サービス事業者から、「1」、訪問入浴介護などの指定居宅サービスを受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用の「2」割相当額(原則)を現物給付するもの。

No.47

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ①居宅介護サービス費 指定居宅サービス事業者から、訪問介護、訪問入浴介護などの指定居宅サービスを受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用の9割相当額(原則)を現物給付するもの。 ※指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービスじぎょを行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに「1」が指定を行う。

No.48

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ②「1」居宅介護サービス費 要介護認定の効力が生ずる「2」に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合や、凍地の基準を満たすと認められる事業を行う事業所により行われる指定居宅サービス以外の居宅サービスを受けた場合などであって、必要があると認められるときに、要した費用の「3」割相当額(原則)を償還払いするもの。

No.49

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ②特例居宅介護サービス費 要介護認定の効力が生ずる前に、緊急その他やむを得ない理由により「1」を受けた場合や、一定の基準を満たすと認められる事業を行う事業所により行われる「1」以外の居宅サービスを受けた場合などであって、必要があると認められるときに、要した費用の9割相当額(原則)を償還払いするもの。

No.50

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ③「1」介護サービス費 指定「1」サービス事業者から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護などの、指定「1」サービスを受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用の9割相当額(原則)を現物給付するもの。 (食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用は除く)

No.51

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ③地域密着型介護サービス費 指定地域密着型サービス事業者から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護などの、指定地域密着型サービスを受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用の「1」割相当額(原則)を現物給付するもの。 (食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用は除く)

No.52

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ③地域密着型介護サービス費 指定地域密着型サービス事業者から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護などの、指定地域密着型サービスを受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用の9割相当額(原則)を現物給付するもの。 (「1」の提供に要する費用、「2」に要する費用その他の日常生活に要する費用は除く)

No.53

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ③地域密着型介護サービス費 ※指定地域密着型サービス事業者の指定は、「市町村長 / 都道府県知事」が行う。

No.54

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ④特例地域密着型介護サービス費 要介護認定の効力が生ずる前に、緊急その他やむを得ない理由により「1」サービスを受けた場合などであって、必要があると認められる時に、要した費用の額の9割相当額(原則)を「2」するもの。

No.55

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ⑤居宅介護「1」購入費 指定居宅サービス事業者から、入浴または排泄の用に供する「1」(特定「1」)を購入したときであって、市町村が必要と認める場合に、当該特定「1」の購入に要した費用の額の「2」割相当額(原則)を償還払いするもの。

No.56

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ⑤居宅介護福祉用具購入費 指定居宅サービス事業者から、入浴または排泄の用に供する福祉用具(「特定福祉用具」)を購入したときであって、「1」が必要と認める場合に、当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の9割相当額(原則)を償還払いするもの。 ※居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の「日常生活の 」を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。

No.57

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ⑥居宅介護住宅「1」費 手すりの取り付けその他の住宅「1」を行ったときであって、市町村が必要と認める場合に、当該住宅「1」に要した費用の額の「2」割相当額(原則)を償還払いするもの。

No.58

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ⑦「1」介護サービス計画費 指定居宅介護支援事業者から「1」サービス計画(ケアプラン)の作成などの指定「1」介護支援を受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、その要した費用の額の「2」割相当額を原則として現物支給するもの。

No.59

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ⑦居宅介護サービス計画費 指定居宅介護支援事業者から居宅サービス計画(「1」)の作成などの指定居宅介護支援を受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、その要した費用の額の10割相当額を原則として現物支給するもの。

No.60

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ⑧特例居宅介護サービス計画費 一定の基準を満たすと認められる事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援「1」の居宅介護支援を受けた場合などであって、必要があると認められるときに、要した費用の額の「2」割相当額を「3」するもの。

No.61

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ※「居宅介護サービス計画費」と「特例居宅介護サービス計画費」の場合は、費用の「1」割相当額が支給される。

No.62

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ⑨施設介護サービス費 「1」で、日常生活上の世話、療養上の世話などの「2」サービス等を受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用の9割相当額(原則)を現物支給するもの。(食事の提供、居住、その他の日常生活に要する費用は除く。)

No.63

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ⑨施設介護サービス費 介護保険施設で、日常生活上の世話、療養上の世話などの指定施設サービス等を受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用の9割相当額(原則)を現物支給するもの。(食事の提供、居住、その他の「1」に要する費用は除く。)

No.64

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ⑨施設介護サービス費 介護保険施設(※)で、日常生活上の世話、療養上の世話などの指定施設サービス等を受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用の9割相当額(原則)を現物支給するもの。(食事の提供、居住、その他の日常生活に要する費用は除く。) ※介護保険施設とは 「1」の指定を受けた介護老人福祉施設(入所定員が30人以上の特別養護老人ホーム)、「1」の開設許可を受けた介護老人保健施設、及び、介護医療院のこと

No.65

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ⑨施設介護サービス費 介護保険施設(※)で、日常生活上の世話、療養上の世話などの指定施設サービス等を受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用の9割相当額(原則)を現物支給するもの。(食事の提供、居住、その他の日常生活に要する費用は除く。) ※介護保険施設とは 都道府県知事の指定を受けた介護老人「1」施設(入所定員が30人以上の特別養護老人ホーム)、都道府県知事の開設許可を受けた介護老人「2」施設、及び、介護「3」院のこと

No.66

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ⑨施設介護サービス費 介護保険施設(※)で、日常生活上の世話、療養上の世話などの指定施設サービス等を受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用の9割相当額(原則)を現物支給するもの。(食事の提供、居住、その他の日常生活に要する費用は除く。) ※介護保険施設とは 都道府県知事の指定を受けた介護老人福祉施設(入所定員が30人以上の特別養護老人ホーム)、都道府県知事の解説許可を受けた介護老人保健施設、及び、介護医療院のこと ※都道府県知事は、指定介護老人福祉施設の開設者に施設介護サービス費の請求に関し不正があったときは、指定介護老人福祉施設に係る「1」を取り消し、または期間を定めてその指定の全部または一部の効力を「2」することができる。

No.67

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ⑨施設介護サービス費 介護保険施設で、日常生活上の世話、療養上の世話などの指定施設サービス等を受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用の9割相当額(原則)を現物支給するもの。(食事の提供、居住、その他の日常生活に要する費用は除く。) ※指定介護老人福祉施設の「指定」、介護老人保健施設及び介護医療院の開設「許可」は、「1」が行う。

No.68

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 ⑩特例施設介護サービス費 要介護認定の効力が生ずる「1」に、緊急その他やむを得ない理由により「2」サービス等を受けたときであって、必要があると認められる時に、施設介護サービス費の場合と同様の額を償還払いするもの。

No.69

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 11:高額介護サービス費 同一の月に、被保険者が支払った一部負担金等の自己負担額が、著しく高額であるときは、一定の自己負担限度額を超えた分が、「1」として支給される。 ※健康保険法の「1」に相当するもの

No.70

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 12:高額医療合算介護サービス費 健康保険の一部負担金等の自己負担額と介護保険の利用者負担額の年間の合計額が、著しく高額であるときは、一定の自己負担限度額を超える分が「1」として支給される ※健康保険法の「1」に相当するもの

No.71

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 13:特定入所者介護サービス費 所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが指定施設サービス等(特定介護サービス)を受けた時に、その者(特定入所者)の「1」の提供に要した費用、及び「2」または滞在に要した費用について、厚生労働大臣が定める負担限度額を超える額を支給するもの。

No.72

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 13:特定「1」介護サービス費 所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが指定施設サービス等(特定介護サービス)を受けた時に、その者(特定「1」)の食事の提供に要した費用、及び居住または滞在に要した費用について、厚生労働大臣が定める負担限度額を超える額を支給するもの。

No.73

【介護保険法:保険給付】 [介護給付の種類] 介護給付は14の保険給付から構成されている。 14:特例特定入所者介護サービス費 特定入所者が、要介護認定の効力が生ずる「1」に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合などであって、必要があると認められるときに、特定入所者介護サービス費の場合と同様の額を「2」するもの。

About

よくある質問

お問い合わせ

運営会社

Copyright @2021 ke-ta