問題一覧
1
なお、(a)災害や(b)災害に関する保険給付は、業務災害に関する保険給付とほぼ同様の内容だが、(a)災害は、 労働基準法等に規定する災害補償の事由ではなく、使用者に補償責任はないことから、(a)災害に関する保険給付の名称については、「補償」という文字は用いられていない。また、(b)災害に関しても、複数の就業先の業務上の負荷を総合して評価することにより認定されるものであり、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と傷病等との間に因果関係が認められず、それぞれの就業先の使用者に補償責任はないことから、(b)災害に関する保険給付の名称についても、「補償」という文字は用いられていない。
通勤, 複数業務要因
2
①加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第(a)級以上である場合は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)等(b)の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)等(b)の額を控除した額が支給される ②加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第(c)級以下である場合は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)等(d)の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害(補償)等(d)の額を控除した額が支給される
7, 年金, 8, 一時金
3
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の(a)が行われた場合において、当該(a)による(b)に係る(c)(以下「(b)(c)」)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、当該保険給付の支払金の金額を当該(a)による(b)(c)の金額に(d)することができる。 具体的には次表の保険給付間で(d)処理が行われる。 障害(補償)等年金 →遺族(補償)等年金、遺族(補償)等一時金、葬祭料等(葬祭給付)、障害(補償)等年金差額一時金 遺族(補償)等年金・傷病(補償)等年金 →遺族(補償)等年金、遺族(補償)等一時金、葬祭料等(葬祭給付) 遺族(補償)等年金 →遺族(補償)等年金
過誤払, 返還金, 債権, 充当
4
既に身体障害(業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤によるものであるか否かは問わない)のあった者が、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病により、同一の部位について障害の程度を加重した(さらに重くした)場合は、次のような(a)支給が行われる。
差額
5
航空機が(a)し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。 死亡の推定の規定は、(b)災害に関する保険給付の支給に係る規定には適用されない。
墜落, 複数業務要因
6
特別給与とは、(a)を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。 「端数処理」は、算定基礎年額又は算定基礎日額に1円未満の端数があるときは、1円に(b)。 特別給与の総額は、複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した算定基礎年額に相当する額を(c)した額とする。
3箇月, 切り上げる, 合算
7
遺族特別年金は、遺族(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じ、次表の通りである。 1人 →1年につき算定基礎日額の(a)日分 ただし、55歳以上の妻又は障害の状態にある妻にあっては、算定基礎日額の175日分 2人 →1年につき算定基礎日額の201日分 3人 →1年につき算定基礎日額の223日分 4人以上 →1年につき算定基礎日額の245日分
153
8
政府は、次の①〜③のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、業務災害に関する保険給付にあっては(a)法の規定による(b)の価額の(c)又は船員法の規定による(b)のうち(a)法の規定による(b)に相当する(b)の価額の(c)で、複数業務要因災害に関する保険給付にあっては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による(b)の価額(当該複数業務要因災害に係る事業(d)に算定した額に限る)の(c)で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による(b)の価額の(c)で、その保険給付に要した(e)に相当する金額の(f)を事業主から徴収することができる(労働者に対する保険給付が制限されるわけではない)。
労働基準, 災害補償, 限度, ごと, 費用, 全部又は一部
9
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の(a)から始め、支給を受ける権利が消滅した(b)で終わるものとする。年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の(a)からその事由が消滅した(b)までの間は、支給しない。
翌月, 月
10
次表に示す規模の事業(以下「(a)」)を行う「(b)」及びその者が行う「事業に(c)する者(家族従事者や法人企業の代表者以外の役員であって労働者ではない者をいう)」が特別加入の対象者となる(第1種特別加入者)。 金融業、保険業、不動産業、小売業 →常時(d)人以下 卸売業、サービス業 →常時(e)人以下 上記以外の事業 →常時(f)人以下
特定事業, 中小企業主, 従事, 50, 100, 300
11
介護(補償)等給付は、(a)(補償)等年金又は(b)(補償)等年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する(a)(補償)等年金又は(b)(補償)等年金の支給事由となる(a)であって、一定程度のものにより、(c)又は(d)介護を要する状態にあり、かつ、(c)又は(d)介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次の①〜③に掲げる間を除く)、当該(e)に対し、その請求に基づいて行う。 ①(f)に入所している間((g)を受けている場合に限る) ②(f)((g)を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間 ③(h)に入院している間
障害, 傷病, 常時, 随時, 労働者, 障害者支援施設, 生活介護, 病院又は診療所
12
労働者が次の①②のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る)には、休業(補償)等給付は、行わない。 ①(a)、労役場その他これらに準ずる施設に(b)されている場合 ②(c)その他これに準ずる施設に(d)されている場合
刑事施設, 拘禁, 少年院, 収容
13
受給権者が2人以上の場合は、各受給権者に係る加算対象者(生計同一の受給資格者)の有無及び数の多少に(a)、年金額を受給権者の数で(b)した額が各受給権者に支給される。 遺族(補償)等年金を受けている者が老齢厚生年金を受けるようになっても年金額は減額(c)。
関係なく, 等分, されない
14
二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所(「(a)」)において現物給付により行われる。 そして、二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、(a)を経由して所轄(b)に提出しなければならない。 二次健康診断等給付の請求は、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、一次健康診断を受けた日から(c)以内に行わなければならない。
健診給付病院等, 都道府県労働局長, 3箇月
15
療養を(a)した日から起算して(b)を経過した日以後の日について支給される休業(補償)等給付に係る休業給付基礎日額については、年齢階層ごとに定められた最低・最高限度額の適用を受け、その範囲内に収められる。
開始, 1年6箇月
16
傷病特別年金は、傷病(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その年額は、次表の通りである。 第1級 →1年につき算定基礎日額の(a)日分 第2級 →1年につき算定基礎日額の277日分 第3級 →1年につき算定基礎日額の245日分
313
17
「療養の給付をすることが困難な場合」 とは、その地区に(a)等がない場合や、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に、最寄りの(a)等にこれらの技術又は施設の設備がなされていない場合などをいう。 「労働者に相当の理由がある場合」とは、傷病が(a)等以外の病院・診療所等で(b)な療養を必要とする場合や最寄りの病院・診療所等が(a)等でない等の事情がある場合をいう。
指定病院, 緊急
18
当初の年金給付基礎日額に、その(a)のスライド率(「年金たる保険給付を(b)すべき月の属する年度の(c)(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあっては、(d))の「(e)」を「(f)の属する年度の(e)」で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率)を乗じて得た額を、新たな年金給付基礎日額として、(g)改定していく。 年金給付基礎日額のスライド改定は、休業給付基礎日額のスライド改定のように一定率の上昇・下降を要件として行われるのではなく、(g)度、変動した比率に応じてスライド率を定める完全自動賃金スライド制が導入されている。
年, 支給, 前年度, 前々年度, 平均給与額, 算定事由発生日, 毎年
19
⑤子、孫又は兄弟姉妹については、(a)歳の年度末が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き(b)の状態にあるときを除く) ⑥(b)の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その(c)がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時(d)歳以上であったとき、子又は孫については、(a)歳の年度末までの間にあるとき、兄弟姉妹については、(a)歳の年度末までの間にあるか又は労働者の死亡の当時(d)歳以上であったときを除く)
18, 障害, 事情, 60
20
遺族(補償)等年金の額は、受給権者及びその者と生計を(a)している受給資格者((b)を除く)の人数の区分に応じ、次の額とされている。 1人 →給付基礎日額の(c)日分 ただし、(d)歳以上の妻又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の(e)日分 2人 →給付基礎日額の(f)日分 3人 →給付基礎日額の(g)日分 4人以上 →給付基礎日額の(h)日分
同じく, 若年停止者, 153, 55, 175, 201, 223, 245
21
なお、配偶者(妻又は夫)には、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(内縁関係の者)」が含まれる。 ただし、届出による婚姻関係にある(戸籍上の)配偶者と事実上の婚姻関係にある(内縁の)配偶者がいる重婚的内縁関係の場合は、前者の婚姻関係がその(a)を失って(b)化し、かつ、その状態が(c)化して近い将来(d)される見込みがない場合には後者が配偶者とされるが、それ以外の場合には前者が配偶者とされる。
実体, 形骸, 固定, 解消
22
「被災労働者等援護事業」の1つである特別支給金は、保険給付に(a)して支給される金銭給付である。特別支給金は、(b)又は(c)があらかじめ決められているものと、被災前1年間に支払われたボーナス等の(d)を基にして(c)が決められるものの2種類に大きく分けることができる。 特別支給金の支給の事務は、(e)が行う。
上積み, 支給率, 支給額, 特別支給, 労働基準監督署長
23
例えば、疾病を発症したときに1つの会社でのみ使用されている場合や2つ以上の会社をすべて退職している場合であっても、その疾病の原因・要因となるものが、2つ以上の会社で使用されている際に存在していたならば、複数事業労働者に該当(a)。
する
24
遺族(補償)等年金の受給権者(条文では「遺族(補償)等年金を受ける権利を有する遺族」と表現される)となるのは、 次表の受給資格者(条文では「遺族(補償)等年金を受けることができる遺族」と表現される)のうちの(a)である。
最先順位者
25
「事業主等」とは、事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。 事業主等以外の者(第三者を除く)が一定の違反行為をした場合は、6月以下の懲役又は(a)万円以下の罰金に処せられる。 労働保険事務組合又は一人親方等の団体が、上記①②のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は一人親方等の団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者にも同様の罰則が適用される。
20
26
租税その他の(a)は、保険給付として支給を受けた(b)を(c)として課することはできない。 ①(a)の禁止の対象となるのは、国税(所得税)、地方税(住民税)を(d)(非課税所得扱い)。 ②労災保険に関する書類には(e)税は課されない。
公課, 金品, 標準, 問わない, 印紙
27
障害(補償)等年金の受給権者の負傷又は疾病が再発した場合は、従前の障害(補償)等年金の支給は(a)(再発による療養の期間中は、療養(補償)等給付等を受給することができる)。そして、再治ゆ後の身体障害については、その該当する障害等級に応ずる障害(補償)等年金又は障害(補償)等一時金が支給される。 障害(補償)等一時金の支給を受けた者の傷病が再発した場合には、再治ゆ中後残った障害の程度が従前より悪化したとき(b)障害(補償)等給付が行われ、具体的には、「(c)」の取扱いに準じ、差額支給が行われる。
打ち切られる, のみ, 加重
28
つまり、通勤の途中で移動の合理的な経路をそれたり(逸脱)、 通勤とは関係のない行為を行った(中断)場合には、原則としてその時点で、もはや「通勤」とは認められなくなる。ただし、ささいな行為を行うにすぎないと認められる程度であれば、「逸脱・中断」に該当しない。 「ささいな行為」とは、経路の近くにある公衆便所の使用/経路の近くにある公園での短時間の休息/経路上の店でのタバコ、雑誌等の(a)、ごく短時間のお茶やビール等の飲食等である。
購入
29
また、ストライキや台風等のために臨時にホテルに泊まる場合のように、やむを得ない事情で就業のために一時的に居住の場所を移していると認められる場合は、その宿泊場所も「住居」と(a)。 通常は自宅から通勤するものの、早出や長時間の残業の場合には別に借りているマンションに泊まり、そこから通勤するような場合の自宅とマンションについても、双方が「住居」と(a)。 「居住場所の一時的移動」と認められる事故は、夫の看護のため、姑と交替で1日おきに寝泊まりしている(b)から出動する途中の事故/長女の出産に際しその家族の世話をするために泊まり込んだ長女(c)から出勤する途中の事故等である。
認められる, 病院, 宅
30
請求書に記載する事項のうち、「負傷又は発病の年月日(業務災害・通勤災害の場合)」「災害の原因及び発生状況(業務災害の場合)」などの事項については、事業主の(a)を受けなければならない。ただし、複数事業労働者については、「(b)災害発生事業場の事業主」や「通勤災害に係る事業主(c)の事業主」からは、(a)を受ける必要はない。 また、療養の費用の支給の請求書に記載する事項のうち、「傷病名及び療養の内容」「療養に要した費用の額(原則)」については、(d)の(a)を受けなければならない。
証明, 非, 以外, 診療担当者
31
傷病(補償)等年金は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後(a)を経過した日において次の①②のいずれにも該当するとき、又は(b)次の①②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 ①当該負傷又は疾病が(c)いないこと ②当該負傷又は疾病による障害の程度が(d)に該当すること
1年6箇月, 同日後, 治って, 傷病等級
32
遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときなど、年金額の改定事由が生じたときは、その改定事由が生じた月の(a)から、遺族(補償)等年金の額が改定される。
翌月
33
調整率を乗ずることによって、全体の受給総額(調整後の労災保険給付額+社会保険給付額)が減少する場合は、「(a)」を「調整後の労災保険給付額」とする(政令で定める調整率を乗じて得た額が政令で定める額を下回るときは、当該政令で定める額とする)。
調整前の労災保険給付額-社会保険給付額
34
政府は、中小事業主や海外派遣者の派遣元の団体又は事業主が、労災保険法若しくは徴収法又はこれらに基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、特別加入の承認を(a)ことができる。また、政府は、一人親方等の団体が、労災保険法若しくは徴収法又はこれらに基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、保険関係を(b)させることができる。
取り消す, 消滅
35
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から(a)間保存しなければならない。
3年
36
年金たる保険給付の支給を(a)すべき事由が生じたにもかかわらず、その(a)すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の(b)とみなすことができる。年金たる保険給付を(c)して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として(c)しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該(c)すべきであった部分についても、同様とする。
停止, 内払, 減額
37
「個人経営」とは、「「都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業及び(a)である事業主の事業」(b)の事業であること」をいう。 水産業については、船員を使用して行う船舶所有者の事業を除く。 林業の場合は、個人経営の事業であっても、常時1人でも労働者を使用していれば、強制適用事業と(c)。
法人, 以外, なる
38
遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の所在が(a)以上明らかでない場合には、当該遺族(補償)等年金は、(b)順位者があるときは(b)順位者の、(b)順位者がないときは(c)順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、(b)順位者がないときは、その間、(c)順位者を先順位者とする。この規定により遺族(補償)等年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
1年, 同, 次
39
一時金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額についても、(a)と同様のスライド改定が行われる。 「一時金」とは、障害(補償)等年金前払一時金、障害(補償)等一時金、遺族(補償)等年金前払一時金、障害(補償)等年金差額一時金、遺族(補償)等一時金及び葬祭料等(葬祭給付)である。
年金給付基礎日額
40
なお、第三者行為災害が発生したときは、保険給付を(a)者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、(b)、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 保険給付を行ったときは、政府はその価額の限度で被災労働者が(c)に対して有する損害賠償支払請求権についても取得する。
受けるべき, 遅滞なく, 保険会社
41
障害(補償)等年金 ×障害厚生年金→(a) ×障害基礎年金→(b) ×障害厚生年金及び障害基礎年金→(c) 傷病(補償)等年金・休業(補償)等給付 ×障害厚生年金→(b) ×障害基礎年金→(b) ×障害厚生年金及び障害基礎年金→(c) 遺族(補償)等年金 ×遺族厚生年金→(d) ×遺族基礎年金→(e) ×遺族厚生年金及び遺族基礎年金→(f)
0.83, 0.88, 0.73, 0.84, 0.88, 0.80
42
海外派遣者が特別加入するためには、国内の派遣元の団体又は事業主が、特別加入申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を受けなければならないが、この承認を受けるためには、派遣元の団体又は事業主が行う事業について(a)保険に係る保険関係が成立していることが必要である。
労災
43
前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から(a)を経過したときは、時効によって消滅するので、前払一時金の請求は、(b)した日の翌日から起算して(a)以内に行わなければならない。 前払一時金の請求が年金の請求と同時でない場合、前払一時金は、1月、3月、5月、7月、9月又は11月のうち前払一時金の請求が行われた月後の(c)の月に支給される。
2年, 治ゆ, 最初
44
保険給付との調整の対象となる損害賠償は、保険給付によって(a)される損害を(a)する部分に限られる。したがって、損害賠償のうち、(b)(災害がなければ稼働して得られたであろう賃金分)、療養費、葬祭費用及び介護損害を(a)するものが調整の対象となる。逆にいうと、精神的損害や物的損害は、保険給付によって(a)されないので、(c)、(d)、(e)等の名目でこれらについて損害賠償を受けても、調整の対象とはされない。
塡補, 逸失利益, 慰謝料, 見舞金, 香典
45
①その事業について(a)保険に係る保険関係が成立していること ②(a)保険に係る労働保険事務の処理を(b)に委託していること ③中小事業主及びその者が行う事業に従事する者を(c)して加入すること。ただし、就業の(d)がない中小事業主(病気療養中・高齢のために就業していない場合や株主総会・取締役会に出席する等の事業主本来の業務のみに従事している場合など)については、その者が行う事業に従事する者(e)を加入させることができる 2つ以上の事業を行う事業主は、承認基準を満たしている限り、2つ以上の事業について特別加入することが(f)。
労災, 労働保険事務組合, 包括, 実態, のみ, できる
46
二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から(a)以内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該二次健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を、健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から(b)以内に、聴かなければならない。
3箇月, 2月
47
厚生労働大臣は、年度の(a)が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の(a)を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の(b)以後の自動変更対象額を変更しなければならない。厚生労働大臣は、自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の(c)までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。 自動変更対象額は、毎年、(d)改定が行われている。
平均給与額, 8月1日, 7月31日, 賃金スライド
48
労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、平均賃金が低額な若年時に被災した労働者の保険給付の額が生涯にわたって低い額に据え置かれたり、逆に、平均賃金が高額な壮年時に被災した労働者の保険給付の額が老年に達してもなお高額のまま据え置かれたりすると、被災時の年齢による不均衡が生じることがある。そこで、この不均衡を是正するため、給付基礎日額を(a)別に定めた最低限度額・最高限度額(以下まとめていうときには「最低・最高限度額」)の範囲内に収めることとしている。
年齢階層
49
年金たる保険給付の受給権者は、毎年(a)(1月から6月生まれの者の場合)又は(b)(7月から12月生まれの者の場合)までに定期報告書を所轄(c)に提出しなければならないとされている。ただし、所轄(c)があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が(d)法の規定により当該報告書と同一の内容を含む(e)の提供を受けることができるとき若しくは(f)法の規定により当該報告書と同一の内容を含む(g)の提供を受けることができるときは、この限りでない(提出を要しない)とされている。 遺族(補償)等年金の場合は、その支給事由に係る死亡労働者の(h)に応じて提出期限が定められる。
6月30日, 10月31日, 労働基準監督署長, 住民基本台帳, 機構保存本人確認情報, 番号, 利用特定個人情報, 生年月日
50
遺族(補償)等年金の受給権を失った者であっても、遺族(補償)等一時金の受給権者になることは(a)。 労働者を(b)に死亡させた者は、遺族(補償)等一時金を受けることができる遺族としない。また、遺族(補償)等年金を受けることができる遺族を(b)に死亡させた者は、遺族(補償)等一時金を受けることができる遺族としない。労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族(補償)等年金を受けることができる遺族となるべき者を(b)に死亡させた者も、同様とする。
ある, 故意
51
また、過労死の原因となる脳血管疾患及び心臓疾患(以下 「脳・心臓疾患」)については、第8号に「(a)にわたる(b)の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臟性突然死を含む)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病」と、業務による心理的負荷を原因とする精神障害(以下「心理的負荷による精神障害」)については、第9号に「人の生命にかかわる事故への遭遇その他(c)的に(d)を与える事象を伴う業務による(e)及び(f)の障害又はこれに付随する疾病」と、疾病名が掲げられており、これらの認定に係る通達として、次のものが出されている。
長期間, 長時間, 心理, 過度な負担, 精神, 行動
52
政府は、次の事故に係る保険給付及び特別支給金の全部又は一部を行わないことができる。 ①(a)の故意又は重大な過失によって生じた業務災害の原因である事故 ②(a)、一人親方等の団体、又は海外派遣者の派還元の団体若しくは事業主が、(b)保険料を滞納している期間中に生じた事故 ①の支給制限は、第1種特別加入者に限って行われる。
中小事業主, 特別加入
53
労災保険法の保険給付は、大きく「(a)災害に関する保険給付」「複数(a)要因災害に関する保険給付」「(b)災害に関する保険給付」及び「(c)等給付」の4つから構成されている。
業務, 通勤, 二次健康診断
54
給付基礎日額は、労働基準法12条の(a)に相当する額とする。給付基礎日額に(b)円未満の端数があるときは、これを(b)円に切り上げるものとする。 (a)相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって政府((c))が算定する額を給付基礎日額とする。 給付基礎日額の「算定事由発生日」は、「負傷若しくは死亡の原因である事故が(d)した日又は診断によって疾病の(d)が(e)した日」となる。
平均賃金, 1, 所轄労働基準監督署長, 発生, 確定
55
次の①②又は③の業務による明らかな週重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、労基則別表第1の2第8号に該当する疾病として取り扱う。 ①発症前の長期間(発症前概ね(a))にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと(長期間の過重業務)。 ②発症に近接した時期(発症前概ね(b))において、特に過重な業務に就労したこと(短期間の過重業務)。 ③発症直前から(c)までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと(異常な出来事)。
6箇月, 1週間, 前日
56
(a)その他(b)の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の(c)をその者から徴収することができる。この場合において、事業主が(d)の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と(e)して当該(f)を納付すべきことを命ずることができる。 徴収されるのは、保険給付のうち、(b)手段によって給付を受けた部分(その(g))に相当する額である。保険給付の(c)であって、(b)受給した保険給付の(c)ではない。
偽り, 不正, 全部又は一部, 虚偽, 連帯, 徴収金, 全部
57
所轄労働基準監督署長は、療養開始後1年6箇月を経過した日において治っていない者から、その1年6箇月を経過した日以後(a)以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出させ、職権により、傷病(補償)等年金を支給するか否かを決定する。
1箇月
58
社会復帰促進事業として、(a)等の設置・運営が行われているほか、義肢装着のための再手術等の(b)、義肢や義眼等の補装具の支給等が行われている。 (b)とは、傷病が(c)した後において行う義肢装着のための再手術、顔面醜状の整形手術等をいう。
労災病院, 外科後処置, 治ゆ
59
「一定程度の障害」 とは、第(a)級又は第(b)級(第(b)級の場合は、精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)の障害である。 「準ずる施設」とは、(c)及び原子爆弾被爆者特別養護ホームである。
1, 2, 特別養護老人ホーム
60
共通:労働者の収入によって(a)を維持していたこと ①配偶者 妻 →条件無し 夫 →(b)歳以上又は厚生労働省令で定める(c)の状態(以下「(c)の状態」)にあること ②子 →(d)歳に達する日以後最初の(e)(以下「(d)歳の年度末」)までの間にあるか又は(c)の状態にあること ③父母 →(b)歳以上又は(c)の状態にあること ④孫 →(d)歳の年度末までの間にあるか又は(c)の状態にあること ⑤祖父母 →(b)歳以上又は(c)の状態にあること ⑥兄弟姉妹 →(d)の年度末までの間にあるか又は(b)歳以上又は(c)の状態にあること
生計, 60, 障害, 18, 3月31日
61
(a)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る(b)のため労働することができないために(c)を受けない日の第(d)日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の(e)に相当する額とする。 以下、支給要件を順に見ていく。 ①(b)のためであること ②労働不能であること ③(c)を受けない日であること ④待期期間を満了していること
休業(補償), 療養, 賃金, 4, 60
62
未支給の保険給付は、原則として「受給権者の遺族」に支給されるが、遺族(補償)等年金の場合は、(a)が行われるため、「死亡した労働者の遺族(死亡した労働者の遺族たる配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、遺族(補償)等年金の次順位の受給権者となるもの=(a)者)」に支給される。
転給
63
遺族(補償)等年金の受給権者又は受給資格者が次の①〜⑥のいずれかに該当するに至ったときは、受給権者の場合はその受給権が消滅し((a))、受給資格者の場合はその受給資格が消滅する((b))。 ①(c)したとき ②(d)(届出をしていないが、事実上(d)関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき ③直系血族又は直系姻族以外の者の(e)(届出をしていないが事実上(e)縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき ④(f)((e)縁組の解消)によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき
失権, 失格, 死亡, 婚姻, 養子, 離縁
64
障害特別年金差額一時金は、障害(補償)等年金差額一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は、次表の額から当該受給権者の障害に関し支給された障害特別年金の額の合計額を差し引いた額になる。 第1級 →算定基礎日額の(a)日分 第7級 →算定基礎日額の560日分
1340
65
障害特別支給金は、障害(補償)等給付の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は次表の通りである。 第1級 →(a)万円 第7級 →(b)万円 第8級 →(c)万円 第14級 →(d)万円 (e)特別支給金を受給した労働者の場合は、障害特別支給金の額が既に受給した(e)特別支給金の額を超えるときに限り、その差額に相当する額が支給される。
342, 159, 65, 8, 傷病
66
(a)は、休業(補償)等給付の支給の対象となる日について、その休業(補償)等給付を受ける者に対し、その申請に基づいて支給される。また、その額は、1日につき(b)(部分算定日又は複数事業労働者の部分算定日については、(b)から部分算定日に対して支払われる賃金額を控除した額)の100分の(c)に相当する額になる。 (a)の支給を受けようとする者は、当該(a)の支給の申請の際に、(d)の総額を記載し、かつ、事業主の証明を受けた届書を所轄(e)に提出しなければならない。
休業特別支給金, 休業給付基礎日額, 20, 特別給与, 労働基準監督署長
67
故意の犯罪行為若しくは重過失又は療養に関する指示違反があった場合でも、療養(補償)等給付、介護(補償)等給付、遺族(補償)等給付、葬祭料等(葬祭給付)及び二次健康診断等給付は支給制限の対象とはならない。 支給制限は、法令(労働基準法や道路交通法等)上の危害防止に関する規定で(a)の附されているものに違反すると認められる場合に行われる。
罰則
68
休業の第4日目から、休業日が継続していると断続しているとを問わず、実際の休業日について休業の(a)間支給されるが、(b)(補償)等年金を受けることとなった場合は打ち切られる。
続く, 傷病
69
事業主等が、次のいずれかに該当するときは、(a)以下の懲役又は(b)万円以下の罰金に処せられる。 ①行政庁による報告又は文書の提出命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 ②立入検査における行政庁職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 (c)をした場合に、労災保険法上の罰則が適用されるわけではない。
6月, 30, 不正受給
70
逸脱又は中断が、(a)上必要な行為であって一定のものをやむを得ない事由により行うための(b)のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を(c)、通勤とする。 つまり、一定の必要行為をやむを得ず行うための(b)の逸脱・中断の場合は、逸脱・中断の「後」について「通勤」とされる。 逸脱又は中断の「間」における事故、例えば、投票所での事故は通勤災害にならない。
日常生活, 最小限度, 除き
71
なお、各保険給付を受ける権利の具体的な時効期間及び起算日は、次表のようになる。 療養(補償)等給付の療養の給付、傷病(補償)等年金 →時効(a) 休業(補償)等給付 →(b)の日ごとにその翌日 葬祭料等(葬祭給付) →(c)した日の翌日 介護(補償)等給付 →介護を受けた月の(d) 二次健康診断等給付 →労働者が一次健康診断の結果を(e)日の翌日
なし, 労働不能, 死亡, 翌月の初日, 了知し得る
72
障害(補償)等年金差額一時金の(a)となるのは、次の①②の受給資格者(受給する資格を有する者)のうちの(b)(①②の順序で、①②の中では掲げた順序による者)である。 ①労働者の死亡の当時その者と(c)を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 ②上記①に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 なお、最先順位者が2人以上あるときは、その(d)の者が受給権者となり、1人当たりの支給額はその人数で(e)得た額になる。
受給権者, 最先順位者, 生計, すべて, 除して
73
特別加入者は、政府の承認を受ければ、いつでも脱退することができる。ただし、中小事業主等の場合は、脱退する場合も原則として「事業に従事する者」を(a)して脱退しなければならない。 (b)については、(a)加入又は(a)脱退する必要はない。 特別加入者たる地位が(c)した場合であっても、既に発生した特別加入者の保険給付を受ける権利はそのことによって(d)されない。 また、特別加入期間中に生じた事故によるものであれば、特別加入者たる地位が(c)した後に初めて受給権が発生した保険給付であっても受給することができる。
包括, 海外派遣者, 消滅, 変更
74
障害(補償)等年金前払一時金の請求は、(a)の事由に関し、 (b)回に限り行うことができる。
同一, 1
75
同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち(a)方を全体の障害等級とする((b))。
重い, 併合
76
二次健康診断等給付の範囲は、次の通りとされている。 ①二次健康診断 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な(a)であって一定のものを行う(b)による健康診断((c)につき1回に限る) ②特定保健指導 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の(d)を図るため、面接により行われる(b)又は(e)による保健指導(①栄養指導、②運動指導及び③生活指導)((f)ごとに1回に限る)
検査, 医師, 1年度, 予防, 保健師, 二次健康診断
77
保険給付の受給権者が事業主から民事損害賠償を受けることができる場合において、当該受給権者が事業主から保険給付の事由と同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、(a)をしないことができる。 ただし、当該受給権者が前払一時金給付を請求することができる年金給付を受けるべき場合においては、前払一時金給付の(b)に達するまでの年金給付については、損害賠償を受けても支給調整されない。
保険給付, 最高限度額
78
家内労働者及びその補助者の場合は、本文の16段階の日額のほか、(a)円、2500円又は3,000円の日額も認められている。 特別加入に係る給付基礎日額は、スライド制の適用を受けるが、(b)額の適用は受けない。
2000, 最低・最高限度
79
傷病特別支給金は、傷病(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は次表の通りである。 第1級 →(a)万円 第2級 →107万円 第3級 →(b)万円
114, 100
80
では、どのような場合に「業務遂行性」があると認められるか、その主な例をあげると、次の通りである。 ①作業中(風水害等の異常気象下での作業や事業主の(a)を手伝う場合を含む) ②用便・飲水等の生理的行為による作業中断中 ③作業の関連・付随行為中 ④作業の準備・後始末・待機中 ⑤緊急事態、火災等に際しての緊急行為中 ⑥(b)内での休憩中 ⑦出張中(住居と出張先との間の往復を含む) ⑧通勤途上であっても、業務の(c)が認められる場合 ⑨運動競技会等に参加中であっても、業務の(c)が認められる場合
私用, 事業所施設, 性質
81
一人親方等の団体の一部の構成員が保険料相当額を団体に納めないために、政府に対して団体が保険料を滞納した期間中の事故は、団体が滞納した以上、たとえそれが保険料相当額を納めている構成員の事故であったとしても支給制限の対象と(a)。
なる
82
独立行政法人国立印刷局や独立行政法人造幣局などの(a)の職員には、国家公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用されない(国家公務員扱い)。なお、(a)以外の(b)の職員には、労災保険法が適用される(民間扱い)。
行政執行法人, 独立行政法人
83
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、二次健康診断等給付は(a)。また、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は(a)。
行われない
84
労災保険法における障害の状態は、「労働者の死亡の当時から(a)いるもの」でなければならない。したがって、胎児が障害児として生まれた場合でも、労働者の死亡後16歳で障害者になった場合でも、その者の受給権又は受給資格は18歳の年度末に消滅する。 労働者の死亡の当時、障害の状態にある55歳以上60歳未満の(b)、父母、祖父母又は兄弟姉妹について、その事情がなくなったとき(障害の状態に該当しなくなったとき)は、当該労働者の死亡の当時、前記の遺族の順位の表のうち、それぞれ⑦〜⑩に該当していたものとして取り扱われる。
引き続いて, 夫
85
所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは(a)が支払われる休暇(以下「部分算定日」)又は複数事業労働者の部分算定日については、1日について「給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(賃金を受けなかった部分に対応する給付基礎日額)」の100分の60に相当する額が支給される。 最高限度額が適用されている場合は、「最高限度額の適用が(b)ものとした給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た(その額が最高限度額を超えるときは、最高限度額に相当する額)」の100分の60に相当する額が支給される。
賃金, ない
86
所轄は、事業場の所在地を管轄する労働局長・労基署長とするが、①事業場が2以上の管轄区域にまたがる場合は、その事業の(a)事務所の所在地を、②複数業務要因災害に関する労災保険等関係事務については、複数事業労働者の2以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の(b)する程度が最も高いもの((b)事業)の(a)事務所の所在地を、それぞれ管轄する労働局長・労基署長とする。 国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の(c)を補助することができる。
主たる, 生計維持, 一部
87
葬祭料等(葬祭給付)の額は、(a)円に給付基礎日額の(b)日分を加えた額(その額が給付基礎日額の(c)日分に満たない場合には、給付基礎日額の(c)日分)とする。
315000, 30, 60
88
「生計を維持していた」とは、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の(a)を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに(b)。
一部, あたる
89
特別支給金の申請は、支給要件を満たすこととなった日の翌日から起算して(a)以内(ただし、休業特別支給金は(b)以内)に行わなければならない。
5年, 2年
90
「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」を「(a)」という。「(a)」と認定されるためには、業務に(b)する(c)性が(d)化したと経験則上認められること(「(e)」)が必要だが、職業病などの特殊的な場合を除き、その前提として、労働者が使用者の(f)にある状態(「(g)」)にあると認められなければならない。
業務災害, 内在, 危険有害, 現実, 業務起因性, 支配下, 業務遂行性
91
遺族(補償)等年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。遺族(補償)等年金前払一時金の請求は、遺族(補償)等年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、遺族(補償)等年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該遺族(補償)等年金を請求した後においても遺族(補償)等年金前払一時金を請求することができる。 先順位者が前払一時金を受給した後に失権した場合には、(a)による受給権者は前払一時金の請求をすることができない。
転給
92
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった(a)を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合は、結果の発生を意図した故意には該当(b)ものとされている。
事故, しない
93
障害(補償)等年金を受ける権利を有する者が(a)した場合において、その者に支給された当該障害(補償)等年金の額及び当該障害(補償)等年金に係る障害(補償)等年金前払一時金の額の合計額が、当該障害(補償)等年金に係る障害等級に応じ、障害(補償)等年金前払一時金の(b)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、その(c)に相当する額の障害(補償)等年金(d)が支給される。
死亡, 最高限度額, 差額, 差額一時金
94
所定労働時間の全部について労働不能である場合は、原則として、1日につき「給付基礎日額」の100分の60に相当する額が支給される。 全部労働不能で金銭を受領した場合は、事業主から支払われた金額が平均賃金の60%未満であるときは、後記の部分算定日に該当する場合を(a)、休業(補償)等給付の全額が支給され、当該金額が平均賃金の60%以上であるときは、「金銭を受けない日」に該当しないため、全額が支給されない。
除き
95
個人タクシー業者は通勤災害の適用を受けないが、タクシー事業を営む中小事業主(第1種特別加入者)は通勤災害の適用を(a)。 特別加入した海外派遣者が派道先の国の労災保険から給付を受ける場合であっても併給調整は(b)。
受ける, されない
96
すでに述べたように、移動途上の災害であっても、その移動行為が(a)の性質を有すると認められる場合には、通勤災害ではなく、(a)災害の対象となる。
業務
97
障害(補償)等年金を受ける権利を有する者が介護(補償)等給付を請求する場合における当該請求は、当該障害(補償)等年金の請求と(a)に、又は請求をした(b)に行わなければならない。 (c)(補償)等年金の受給権者の場合は、当該(c)(補償)等年金の支給決定を受けた(b)に請求を行う。
同時, 後, 傷病
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保険給付に関する決定とは、直接、受給権者の権利に法律的効果を及ぼす処分をいい、業務上外、給付基礎日額、傷病の治ゆ日又は障害等級等の(a)は、これに含まれない。つまり、 不服申立ては、あくまで「結果(処分)」に対して行えるものであって、その「前提(事実(a))」に対して行えるものではない。 労働者災害補償保険審査官は、厚生労働省職員のうちから厚生労働大臣によって任命され、各(b)に置かれている。 労働保険審査会は、学識経験者のうちから、国会の(c)の同意を得て厚生労働大臣によって任命された委員によって組織され、(d)に置かれている。
認定, 都道府県労働局, 両議院, 厚生労働省
99
年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「(a)」)のスライド改定は、「算定事由発生日の属する年度の(b)の(c)月以後の分として支給する年金たる保険給付」に係るものについて行われる。
年金給付基礎日額, 翌々年度, 8
100
次の種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする「(a)その他の自営業者」及びその「事業に従事する者(家族従事者等であって労働者でない者をいう)」、並びに「(b)」が特別加入の対象者となる(第2種特別加入者)。 特定作業従事者とは、特定農作業及び指定農業機械作業、職場適応訓練作業等、(c)労働者及びその補助者の特定作業、労働組合等の常勤役員の特定作業、 (d)作業及び(e)作業、(f)関係作業、(g)制作作業、情報システム設計等の(h)作業に従事する者(労働者である者を除く)をいう。
一人親方, 特定作業従事者, 家内, 介護, 家事支援, 芸能, アニメーション, 情報処理