問題一覧
1
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「(a)」)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は(b)による労働者の(c)等に対して(d)な保護をするため、必要な(e)を行い、あわせて、業務上の事由、(a)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は(b)により(f)し、又は(g)にかかった労働者の(h)の促進、当該労働者及びその遺族の(i)、労働者の(j)の確保等を図り、もって労働者の(k)の増進に寄与することを目的とする。
複数事業労働者, 通勤, 負傷、疾病、障害、死亡, 迅速かつ公正, 保険給付, 疾病, 社会復帰, 援護, 安全及び衛生, 福祉
2
また、労働者災害補償保険は、この目的を達成するため、 業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、(a)等事業を行うことができる。 労働者災害補償保険法や労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る)の制定に際しては、その草案について(b)の意見を聞かなければならない。
社会復帰促進, 労働政策審議会
3
労働者災害補償保険は、(a)が、これを管掌する。具体的には、「(b)」で労災保険制度全体の管理運営を行っているほか、地方出先機関として、 適用、保険料の徴収・収納の事務などを行う「(c)」、及び保険給付の事務などを行う「(d)」が置かれている。 保険給付に関する事務は、原則として、(d)長が行うが、二次健康診断等給付に関する事務は、 (c)長が行う。
政府, 厚生労働省労働基準局, 都道府県労働局, 労働基準監督署
4
所轄は、事業場の所在地を管轄する労働局長・労基署長とするが、①事業場が2以上の管轄区域にまたがる場合は、その事業の(a)事務所の所在地を、②複数業務要因災害に関する労災保険等関係事務については、複数事業労働者の2以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の(b)する程度が最も高いもの((b)事業)の(a)事務所の所在地を、それぞれ管轄する労働局長・労基署長とする。 国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の(c)を補助することができる。
主たる, 生計維持, 一部
5
労働者災害補償保険法においては、労働者を(a)する事業を適用事業とする。つまり、労災保険法は、原則として労働者を(a)する事業すべてに適用される。
使用
6
(a)(国及び地方公共団体の機関)には、原則として国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用(b)。ただし、(c)の(d)部門の(e)職員等には、地方公務員災害補償法が適用されず、労災保険法が適用される。 詳しく言うと、「国の直営事業及び(a)の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)については、労災保険法は、適用しない」と規定されており、(c)の(d)部門(=労働基準法別表第1に掲げる事業)には、労災保険法の適用の余地があることになる。ただし、(c)の(d)部門であっても、(f)の職員等には地方公務員災害補償法が適用されている。なお、国の直営事業((d)部門)は現在存在しない。
官公署, されない, 地方公共団体, 現業, 臨時
7
独立行政法人国立印刷局や独立行政法人造幣局などの(a)の職員には、国家公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用されない(国家公務員扱い)。なお、(a)以外の(b)の職員には、労災保険法が適用される(民間扱い)。
行政執行法人, 独立行政法人
8
労災保険法の適用を受ける労働者のことを、「(a)」という。「労働者」の範囲は、労働基準法の場合と同様だから、個人事業主、法人の代表取締役はもちろん、同居の親族なども原則として労災保険法の適用を受けないことになる。反対に、「労働者」である以上は、アルバイト、パート、 臨時雇い、日雇労働者、外国人労働者(不法就労者を含む)等であっても、「(a)」となる。 ①午前中はA会社で働き、午後はB会社で働くなど、2以上の事業に使用される者は、(b)の事業において、(a)となる。 ②派遣労働者については、派遣(c)事業において、(a)となる。 ③船員法上の船員についても、労災保険法は適用(d)。
適用労働者, それぞれ, 元, される
9
労災保険法は国外の事業には適用されないの で、海外派遣者(国外の事業に使用される者)は、原則として適用労働者と(a)。一方、海外出張者(国内の事業に使用される者)は、適用労働者となる。 在籍型出向の労働者の労災保険に係る保険関係が出向元事業と出向先事業のいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定される。
ならない
10
労災保険法は、原則として労働者を使用するすべての事業に適用されるが、一部の事業については、当分の間、労災保険の適用が任意とされており(「(a)」)、労災保険に加入するかどうかは、(b)又は労働者の(c)の意思に任されている。 次表の要件を満たす(d)の事業が「(a)」となる。
暫定任意適用事業, 事業主, 過半数, 農林水産
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暫定任意適用事業となる要件 (a)経営であり、 ①農業 常時使用労働者数(b)人未満かつ特定危険有害作業を行う事業ではなく、事業主が特別加入していない ②水産業 常時使用労働者数(b)人未満かつ特定危険有害作業を行う事業ではなく、総トン数5トン未満の漁船又は河川、湖沼、特定水面で操業する漁船で操業 ③林業 常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延労働者数が(c)人未満
個人, 5, 300
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「個人経営」とは、「「都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業及び(a)である事業主の事業」(b)の事業であること」をいう。 水産業については、船員を使用して行う船舶所有者の事業を除く。 林業の場合は、個人経営の事業であっても、常時1人でも労働者を使用していれば、強制適用事業と(c)。
法人, 以外, なる
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特定危険有害作業とは、毒劇薬、毒劇物又はこれらに準ずる毒劇性料品の取扱い/危険又は有害なガスの取扱い/重量物の取扱い等の(a)な作業/身体に著しい振動を与える作業/強烈な騒音を発する場所や著しく暑熱又は寒冷な場所における作業等である。 特定水面とは、陸奥河、富山湾、 若狭湾、(b)、伊勢河、大阪湾、有明海及び八代海、大村湾、鹿児島湾の水面をいう。
重激, 東京湾
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「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」を「(a)」という。「(a)」と認定されるためには、業務に(b)する(c)性が(d)化したと経験則上認められること(「(e)」)が必要だが、職業病などの特殊的な場合を除き、その前提として、労働者が使用者の(f)にある状態(「(g)」)にあると認められなければならない。
業務災害, 内在, 危険有害, 現実, 業務起因性, 支配下, 業務遂行性
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派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の(a)に基づき派遣(b)事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の(c)に基づき派遣先事業(d)の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。
労働契約, 元, 労働者派遣契約, 先
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では、どのような場合に「業務遂行性」があると認められるか、その主な例をあげると、次の通りである。 ①作業中(風水害等の異常気象下での作業や事業主の(a)を手伝う場合を含む) ②用便・飲水等の生理的行為による作業中断中 ③作業の関連・付随行為中 ④作業の準備・後始末・待機中 ⑤緊急事態、火災等に際しての緊急行為中 ⑥(b)内での休憩中 ⑦出張中(住居と出張先との間の往復を含む) ⑧通勤途上であっても、業務の(c)が認められる場合 ⑨運動競技会等に参加中であっても、業務の(c)が認められる場合
私用, 事業所施設, 性質
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⑧通勤途上であっても、業務の性質が認められる場合とは、具体的には、(a)提供の専用交通機関で通勤する場合、 突発的事故等による(b)用務の呼出しを受けて通勤する場合等である。 業務上の負傷又は疾病が再発した場合にも、業務上の負傷又は疾病の連続として、保険給付の対象と(c)。
事業主, 緊急, される
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「業務遂行性」が認められる場合であっても、「業務起因性」が認められない場合もあり、それは、主として次のような場合である。 ①労働者の積極的な(a)・(b)的行為により発生した事故の場合 ②業務に内在する危険有害性が現実化したとは認められないほどの、 (c)的・(d)的要因により発生した事故の場合
私的, 恣意, 特殊, 例外
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①の例としては、自己の業務とはまったく関係のない他人の業務を(a)ことによる事故/休憩中に拾った不発雷管を(b)起こした事故/出張中に業務とは関係のない催し物を(c)した帰途における事故等である。 ②の例としては、休憩時間に(d)に当たった事故/児童がバットで打った(e)が自動者運転手に当たった事故/業務に起因しないことが明らかな他人の暴行による事故等である。
手伝った, もてあそんだ, 見物, 銃弾, 小石
20
業務上疾病とは、業務と(a)にある疾病をいう。業務上疾病は、「厚生労働省令((b)法施行規則別表(c))」に列挙されており、これに該当するもののみが業務上疾病として認定される。 このうち、当該厚生労働省令((b)法施行規則別表(c))の最後(第11号)には「その他業務に起因することの(d)な疾病」と規定され、業務との間に(a)があると認められる疾病について、包括的に業務上疾病として扱うこととしている。
相当因果関係, 労働基準, 第1の2, 明らか
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また、過労死の原因となる脳血管疾患及び心臓疾患(以下 「脳・心臓疾患」)については、第8号に「(a)にわたる(b)の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臟性突然死を含む)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病」と、業務による心理的負荷を原因とする精神障害(以下「心理的負荷による精神障害」)については、第9号に「人の生命にかかわる事故への遭遇その他(c)的に(d)を与える事象を伴う業務による(e)及び(f)の障害又はこれに付随する疾病」と、疾病名が掲げられており、これらの認定に係る通達として、次のものが出されている。
長期間, 長時間, 心理, 過度な負担, 精神, 行動
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①(a)の認定基準 過労死等の原因となっている脳血管疾患及び虚血性心疾淑等(負傷に起因するものを除く)について、その認定基準を定めたもの ②心理的負荷による(b)の認定基準 仕事の失敗、過重な重圧等の心理的負荷による精神障害及び自殺について、その業務上外の認定を行う際の基準を定めたもの
脳・心臓疾患, 精神障害
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次の①②又は③の業務による明らかな週重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、労基則別表第1の2第8号に該当する疾病として取り扱う。 ①発症前の長期間(発症前概ね(a))にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと(長期間の過重業務)。 ②発症に近接した時期(発症前概ね(b))において、特に過重な業務に就労したこと(短期間の過重業務)。 ③発症直前から(c)までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと(異常な出来事)。
6箇月, 1週間, 前日
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「複数事業労働者(負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が(a)時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者を含み、以下同じ)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、 障害又は死亡」を「(b)」という。 複数事業労働者については、前記①の業務災害や後記③の通勤災害のほか、それぞれの就業先の業務上の負荷((c)や(d)等)のみでは業務と傷病等との間に因果関係が認められないものの、複数の就業先での業務上の(e)を(f)して評価することにより傷病等との間に因果関係が認められる場合は、(b)として認定され得ることになる。
生じた, 複数業務要因災害, 労働時間, ストレス, 負荷, 総合
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次の①及び②③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労基則別表第1の2第9号に該当する疾病として取り扱う。 ①対象疾病を発病していること。 ②対象疾病の発病前おおむね(a)の間に、業務による強い(b)的負荷が認められること。 ③業務以外の(b)的負荷及び(c)により対象疾病を発病したとは認められないこと。
6箇月, 心理, 個体側要因
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例えば、疾病を発症したときに1つの会社でのみ使用されている場合や2つ以上の会社をすべて退職している場合であっても、その疾病の原因・要因となるものが、2つ以上の会社で使用されている際に存在していたならば、複数事業労働者に該当(a)。
する
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労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」を「通勤災害」という。ここで、「通勤とは、労働者が、(a)に関し、次に掲げる(b)を、(c)的な(d)により行うことをいい、(e)の性質を有するものを除くものとする。 ①住居と(a)の場所との間の(f) ②厚生労働省令で定める(a)の場所から他の(a)の場所への(b) ③①の(f)に先行し、又は後続する住居間の(b)であって所定の要件に該当するもの
就業, 移動, 合理, 経路及び方法, 業務, 往復
28
以下、「通勤」と認定されるための要件を順に見ていく。 「通勤による」とは、通勤と(a)のあること、すなわち、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。
相当因果関係
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「通勤によること」に該当する事故は、帰宅途中にひったくりや(a)にあった事故/通勤途中で野犬にかまれた事故/自動車通勤をする労働者が前の自動車の発進を促すためクラクションを鳴らしたことにより射殺された事故/昼休みに自宅に食事に行く往復途上の事故(原則)等である。 「通勤によること」に該当しない事故は、出勤途上で階段を下りる途中に急性(b)で死亡した事故等である。
暴漢, 心不全
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「就業に関し」とは、移動行為が(a)に就くため又は(a)が終了したために行われるものであることをいう。したがって、一般に早出、遅刻、早退の場合であっても通勤災害の対象とされるが、たまたま(b)上の必要等の理由で住居と就業の場所との間を往復するような場合は通勤災害の対象とされない。 なお、サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、終業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が、就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間(概ね(c)時間超)となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。
業務, 私生活, 2
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1.住居と就業の場所との間の往復 「住居」とは、労働者が居住して(a)の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居(家族の住む自宅)とは別に赴任先住居(1人で住むマンション等)を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」になる。ただし、帰省先住居からも通勤することに「(b)・(c)性」が認められる場合(月末・週末帰宅型通勤)は、赴任先住居と帰省先住居の(d)が「住居」と認められる。 「(b)・(c)性」は、おおむね毎月(e)回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。
日常生活, 反復, 継続, 双方, 1
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また、ストライキや台風等のために臨時にホテルに泊まる場合のように、やむを得ない事情で就業のために一時的に居住の場所を移していると認められる場合は、その宿泊場所も「住居」と(a)。 通常は自宅から通勤するものの、早出や長時間の残業の場合には別に借りているマンションに泊まり、そこから通勤するような場合の自宅とマンションについても、双方が「住居」と(a)。 「居住場所の一時的移動」と認められる事故は、夫の看護のため、姑と交替で1日おきに寝泊まりしている(b)から出動する途中の事故/長女の出産に際しその家族の世話をするために泊まり込んだ長女(c)から出勤する途中の事故等である。
認められる, 病院, 宅
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次に、「就業の場所」とは、労働者が業務を開始し又は終了する場所をいうが、会議・研修などの(a)や会社の行う行事の現場なども含まれる。 最後に、「往復」とは、(b)の通行を予定している場所での往復をいう。例えば、出社しようとしていたといっても、一戸建ての屋敷構えの住居の玄関先で事故が発生した場合は、未だ「住居」での事故であり、「往復」とは認められない。
会場, 不特定多数の者
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2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 「厚生労働省令で定める就業の場所(複数の事業場に就業する労働者が事業場間を移動する場合の(a)となる就業の場所)」とは、次の場所をいう。 ①労災保険の(b)及び労災保険の保険関係が成立している(c)に係る就業の場所 ②(d)(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所
起点, 適用事業, 暫定任意適用事業, 特別加入者
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「①②に類する就業の場所」とは、地方(a)や国家(a)による通勤災害保護制度の対象となる勤務場所又は就業の場所とされている。 また、他の就業の場所(移動の(b)となる就業の場所)は、労災保険の通勤災害保護制度の対象となる事業場に限る。これは、複数の事業場間の移動は、その移動の(b)たる事業場において労務の提供を行うために行われる通勤であると考えられているためである。したがって、その移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、(b)たる事業場の保険関係で行うこととされている。
公務員災害補償法, 終点
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3.住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの この要件に該当するためには、まず、当該移動を行う労働者(単身赴任者等)が、(a)に伴い、(a)の直前の住居(以下「帰省先住居」)と就業の場所との間を日々往復することが往復の距離等を考慮して(b)となったため住居を移転(以下、移転先の住居を「赴任先住居」)した労働者であって、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している次に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。 ①(c)(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む) ②(d)(労働者に(c)がない場合に限る) ③(e)又は(f)であって、要(g)状態にあり、かつ、当該労働者が(g)をしていたもの(労働者に(c)及び(d)がない場合に限る)
転任, 困難, 配偶者, 子, 父母, 親族, 介護
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「やむを得ない事情とは」、具体的には、配偶者が、要(a)状態にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を(a)すること/配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は職業訓練を受けている同居の子((b)までの間にある子に限る)を(c)すること/配偶者が、引き続き(d)すること/子((b)までの間にある子に限る)が学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は職業訓練を受けていること/父母又は親族が、引き続き当転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと等である。 「要(a)状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、(e)週間以上の期間にわたり常時(a)を必要とする状態をいう。
介護, 18歳の年度末, 養育, 就業, 2
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また、この要件に該当するためには、帰省先住居への移動に反復・継続性が認められ、かつ、住居間の移動が次の要件を満たすものでなければならない。 ①帰省先住居から赴任先住居への移動の場合にあっては、業務に就く(a)又はその(b)に行われたものであること。ただし、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限っては、その(c)以前に行われたものであってもよい ②赴任先住居から帰省先住居への移動の場合にあっては、業務に従事した(a)又はその(d)に行われたものであること。ただし、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限っては、その(e)以後に行われたものであってもよい
当日, 前日, 前々日, 翌日, 翌々日
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「合理的な経路」とは、社会通念上一般に(a)するであろうと考えられる経路をいう。したがって、無用な遠回りをしていると認められるような場合は通勤災害とはされない。 「合理的な経路」と認められる事故は、交通機関の(b)のために通勤経路の逆方向に歩行中の事故/マイカー通勤者が同一方向にある(c)の勤務先を経由する経路上における事故/マイカー通勤者が同一方向にある(c)の勤務先を経由した後(d)に気づき自宅に引き返す途中の事故等である。
通行, ストライキ, 妻, 忘れ物
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また、「合理的な方法」とは、社会通念上一般に(a)されるであろうと考えられる手段をいう。したがって、会社に申請している通勤方法と異なる通勤方法であっても、それが通常の労働者が用いる方法(交通機関や徒歩等)であれば問題はない。反対に、(b)区域の通行などは合理的な方法とはいえない。 「合理的な方法」と認められない事故は、(c)者の運転(単なる免許証不携帯、免許証の更新忘れによる(c)運転を除く)による事故/(d)運転による事故等である。ただし、()内の場合は、必ずしも合理性を欠くものとは取り扱われないが、支給制限の対象とはなる。
是認, 交通禁止, 無免許, 泥酔
41
すでに述べたように、移動途上の災害であっても、その移動行為が(a)の性質を有すると認められる場合には、通勤災害ではなく、(a)災害の対象となる。
業務
42
労働者が、移動の経路を(a)し、又は移動を(b)した場合においては、当該(a)又は(b)の(c)及びその(d)の移動は、通勤としない。
逸脱, 中断, 間, 後
43
つまり、通勤の途中で移動の合理的な経路をそれたり(逸脱)、 通勤とは関係のない行為を行った(中断)場合には、原則としてその時点で、もはや「通勤」とは認められなくなる。ただし、ささいな行為を行うにすぎないと認められる程度であれば、「逸脱・中断」に該当しない。 「ささいな行為」とは、経路の近くにある公衆便所の使用/経路の近くにある公園での短時間の休息/経路上の店でのタバコ、雑誌等の(a)、ごく短時間のお茶やビール等の飲食等である。
購入
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逸脱又は中断が、(a)上必要な行為であって一定のものをやむを得ない事由により行うための(b)のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を(c)、通勤とする。 つまり、一定の必要行為をやむを得ず行うための(b)の逸脱・中断の場合は、逸脱・中断の「後」について「通勤」とされる。 逸脱又は中断の「間」における事故、例えば、投票所での事故は通勤災害にならない。
日常生活, 最小限度, 除き
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また、「日常生活上必要な行為であって一定のもの」は、以下の通りとされている。 ①(a)の購入その他これに準ずる行為 ②職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設の行う(b)、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる(c)であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ③(d)の行使その他これに準ずる行為 ④病院又は診療所において(e)又は(f)を受けることその他これに準ずる行為 ⑤要介護状態にある(g)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに(g)の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)
日用品, 職業訓練, 教育訓練, 選挙権, 診察, 治療, 配偶者
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「通勤による疾病」については、労働者災害補償保険法に「(a)で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、当該(a)(労働者災害補償保険法(b))に、「通勤による(c)に起因する疾病その他通勤に起因することの(d)な疾病」と規定されている。 「通勤による疾病」は、タンクローリー車の転倒などにより流出した有毒性の物質による急性中毒疾患/転倒して頭部を打撲したことにより発症した脳出血等である。
厚生労働省令, 施行細則, 負傷, 明らか
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給付基礎日額は、労働基準法12条の(a)に相当する額とする。給付基礎日額に(b)円未満の端数があるときは、これを(b)円に切り上げるものとする。 (a)相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって政府((c))が算定する額を給付基礎日額とする。 給付基礎日額の「算定事由発生日」は、「負傷若しくは死亡の原因である事故が(d)した日又は診断によって疾病の(d)が(e)した日」となる。
平均賃金, 1, 所轄労働基準監督署長, 発生, 確定
48
給付基礎日額には、以下に述べる(a)が設けられている。 ①私傷病休業者等の(a) ②じん肺患者等の(a) ③船員の(a) ④自動変更対象額の(a)
特例
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平均賃金相当額(給付基礎日額)の算定期間中に「(a)の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」や「親族の疾病又は負傷等の(b)のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなるおそれがある。そこで、このような休業を伴う場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から(c)して算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。 具体的にいうと、「労働基準法に基づいて算定した平均賃金相当額」と「私傷病・(b)(c)による休業期間の日数及びその期間中の賃金を平均賃金の算定期間及び賃金の総額から控除した場合における平均賃金相当額」のいずれか(d)方を給付基礎日額とする。
業務外, 看護, 除外, 高い
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労働者が、「(a)」又は「(b)」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなるおそれがある。そこで、このような労働者の場合は、作業転換(c)の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。
じん肺, 振動障害, 前
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(a)を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、 船舶の就航区域、船積貨物の種類等によって変動がある賃金が定められる場合などには、そのまま(算定期間3箇月で)平均賃金相当額を算定すると、その算定事由が発生した時期によって給付基礎日額が著しく変動してしまう。そこで、このような場合には、算定事由発生日以前(a)間について算定することとした場合における平均賃金相当額を給付基礎日額とする。
1年
52
平均賃金相当額が(a)((b)円) に満たない場合には、(a)((b)円)とする。
自動変更対象額, 4090
53
複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族又は葬祭を行う者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を(a)した額を基礎として政府(所轄労働基準監督署長)が算定する額とする。 複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額については、自動変更対象額の規定は適用(b)、これらを(a)して得た額が自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額(c)。
合算, せず, とする
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厚生労働大臣は、年度の(a)が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の(a)を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の(b)以後の自動変更対象額を変更しなければならない。厚生労働大臣は、自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の(c)までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。 自動変更対象額は、毎年、(d)改定が行われている。
平均給与額, 8月1日, 7月31日, 賃金スライド
55
自動変更対象額に(a)円未満の端数があるときは、これを切り捨て、(a)円以上(b)円未満の端数があるときは、これを(b)円に切り上げる。 平均給与額とは、厚生労働省において作成する(c)における労働者1人当たりの毎月きまって支給する給与の平均額をいう。
5, 10, 毎月勤労統計
56
労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、その間の賃金水準の変動等により、給付額の実質的な価値が低下してしまい、保険給付の目的である稼得能力の損失補填が十分でなくなってしまうことがある。そこで、給付基礎日額を賃金水準に合わせて上下させることとしている。これを一般に(a)という。
スライド
57
休業(補償)等給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「(a)」)のスライド改定は、「算定事由発生日の属する(b)の平均給与額」とその後の「(b)ごとの平均給与額」とを比較し、後者が前者の「100分の(c)を超え、又は100分の(d)を下るに至った場合」に行われる。
休業給付基礎日額, 四半期, 110, 90
58
当初の休業給付基礎日額に(a)率(平均給与額の変動率を基準として厚生労働大臣が定める率)を乗じて得た額を新しい休業給付基礎日額(改定日額)とし、10%を超えて「上昇し、又は低下するに至った四半期の(b)に属する(c)の日以後に支給すべき事由が生じた休業(補償)等給付」について、これを用いる。 一度改定されてからは、「改定の(d)となった四半期(改定日額を最初に適用した四半期の前々四半期)の平均給与額」とその後の「四半期ごとの平均給与額」を毎回比較し、後者が前者の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合にスライド改定が同様の方式で行われる。
スライド, 翌々四半期, 最初, 基礎
59
年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「(a)」)のスライド改定は、「算定事由発生日の属する年度の(b)の(c)月以後の分として支給する年金たる保険給付」に係るものについて行われる。
年金給付基礎日額, 翌々年度, 8
60
当初の年金給付基礎日額に、その(a)のスライド率(「年金たる保険給付を(b)すべき月の属する年度の(c)(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあっては、(d))の「(e)」を「(f)の属する年度の(e)」で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率)を乗じて得た額を、新たな年金給付基礎日額として、(g)改定していく。 年金給付基礎日額のスライド改定は、休業給付基礎日額のスライド改定のように一定率の上昇・下降を要件として行われるのではなく、(g)度、変動した比率に応じてスライド率を定める完全自動賃金スライド制が導入されている。
年, 支給, 前年度, 前々年度, 平均給与額, 算定事由発生日, 毎年
61
一時金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額についても、(a)と同様のスライド改定が行われる。 「一時金」とは、障害(補償)等年金前払一時金、障害(補償)等一時金、遺族(補償)等年金前払一時金、障害(補償)等年金差額一時金、遺族(補償)等一時金及び葬祭料等(葬祭給付)である。
年金給付基礎日額
62
労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、平均賃金が低額な若年時に被災した労働者の保険給付の額が生涯にわたって低い額に据え置かれたり、逆に、平均賃金が高額な壮年時に被災した労働者の保険給付の額が老年に達してもなお高額のまま据え置かれたりすると、被災時の年齢による不均衡が生じることがある。そこで、この不均衡を是正するため、給付基礎日額を(a)別に定めた最低限度額・最高限度額(以下まとめていうときには「最低・最高限度額」)の範囲内に収めることとしている。
年齢階層
63
最低・最高限度額の設定は、厚生労働省において作成する(a)をもとに設定され、その年の8月から翌年7月まで用いる限度額が毎年(b)までに告示される。
賃金構造基本統計, 7月31日
64
療養を(a)した日から起算して(b)を経過した日以後の日について支給される休業(補償)等給付に係る休業給付基礎日額については、年齢階層ごとに定められた最低・最高限度額の適用を受け、その範囲内に収められる。
開始, 1年6箇月
65
具体的には、休業(補償)等給付を受ける労働者の各(a)の初日(基準日)ごとの年齢を年齢階層に当てはめ、その者の休業給付基礎日額がその年齢階層の最低限度額を下回る場合には最低限度額を休業給付基礎日額とし、逆に、その年齢階層の最高限度額を上回っている場合には最高限度額を休業給付基礎日額とする。 スライド改定が行われた場合は、スライド改定(b)の給付基礎日額について最低・最高限度額が適用される。
四半期, 後
66
年金たる保険給付を受給している者の年金給付基礎日額については、その(a)から、年齢階層ごとに定められた最低・最高限度額の適用を受け、その範囲内に収められる(最低・最高限度額は、休業給付基礎日額で用いるものと同様)。
当初
67
具体的には、年金たる保険給付を受ける労働者の毎年(a)(基準日)ごとの年齢(遺族(補償)等年金を支給すべき場合にあっては、労働者の(b)がなかったものとして計算した場合に得られる当該(c)の毎年(a)(基準日)ごとの年齢)を同日から1年間の年齢として、これを年齢階層に当てはめて適用する。 ①(c)が(b)した場合に、遺族の年齢を年齢階層に当てはめるわけではない。 ②(d)の給付基礎日額には、年齢階層別の最低・ 最高限度額は適用されない。
8月1日, 死亡, 労働者, 一時金
68
労災保険法の保険給付は、大きく「(a)災害に関する保険給付」「複数(a)要因災害に関する保険給付」「(b)災害に関する保険給付」及び「(c)等給付」の4つから構成されている。
業務, 通勤, 二次健康診断
69
業務災害に関する保険給付((a)及び(b)を除く)は、(c)法に規定する災害補償の事由又は船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき(d)若しくは(e)又は(f)を行う者に対し、その(g)に基づいて行う。
傷病補償年金, 介護補償給付, 労働基準, 労働者, 遺族, 葬祭, 請求
70
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる者を(a))に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを(b)ことができるほか、当該医師等に対して、その行った診療に関する事項について、報告若しくは物件の(c)を(b)、又は当該職員に物件を(d)させることができる。
含む, 命じる, 提出, 検査
71
なお、(a)災害や(b)災害に関する保険給付は、業務災害に関する保険給付とほぼ同様の内容だが、(a)災害は、 労働基準法等に規定する災害補償の事由ではなく、使用者に補償責任はないことから、(a)災害に関する保険給付の名称については、「補償」という文字は用いられていない。また、(b)災害に関しても、複数の就業先の業務上の負荷を総合して評価することにより認定されるものであり、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と傷病等との間に因果関係が認められず、それぞれの就業先の使用者に補償責任はないことから、(b)災害に関する保険給付の名称についても、「補償」という文字は用いられていない。
通勤, 複数業務要因
72
療養(補償)等給付は(a)(現物支給)が原則とされているが、それが困難な場合などには(b)(現金支給)が行われる。
療養の給付, 療養の費用の支給
73
療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、 (a)として設置された病院若しくは診療所又は(b)の指定する病院若しくは診療所、(c)若しくは(d)(以下「(e)等」)において行う。 つまり、「療養(補償)等給付」は、「療養の給付」として、 (e)等において現物給付されるのが、原則である。
社会復帰促進等事業, 都道府県労働局長, 薬局, 訪問看護事業者, 指定病院
74
訪問看護事業者とは、訪問看護(居宅を訪問することによる療養上の(a)又は必要な診療の(b))の事業を行う者をいう。
世話, 補助
75
政府は、療養の給付をすることが(a)な場合又は療養の給付を受けないことについて労働者に(b)の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
困難, 相当
76
「療養の給付をすることが困難な場合」 とは、その地区に(a)等がない場合や、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に、最寄りの(a)等にこれらの技術又は施設の設備がなされていない場合などをいう。 「労働者に相当の理由がある場合」とは、傷病が(a)等以外の病院・診療所等で(b)な療養を必要とする場合や最寄りの病院・診療所等が(a)等でない等の事情がある場合をいう。
指定病院, 緊急
77
療養の給付の範囲は、次の①から⑥(政府が必要と認めるもの)による。 ①(a) ②(b)の支給 ③処置、手術その他の(c) ④(d)における療養上の(e)及びその療養に伴う(f)その他の看護 ⑤病院又は診療所への(g)及びその療養に伴う(f)その他の看護 ⑥(h) 「(i)療養」は、治ゆ前に病院等の付属施設で医師が直接指導のもとに行うものについては給付の対象となる。
診察, 薬剤又は治療材料, 治療, 居宅, 管理, 世話, 入院, 移送, 温泉
78
療養の必要が生じたときから、傷病が(a)するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 「(a)後」には、療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給(b)。 (a)とは、症状が安定し、傷病が(c)した状態にあるものをいい、必ずしも傷病にかかる前の状態に回復することをいうのではない。症状が残っている場合でも、治療の効果が期待できず、療養の余地がないときは、(a)したとされる。
治ゆ, されない, 固定
79
療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養(補償)等給付たる療養の給付請求書」を、当該療養の給付を受けようとする(a)等を経由して所轄(b)に提出しなければならない。 療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養(補償)等給付たる療養の費用請求書」を、(c)、所轄(b)に提出しなければならない。
指定病院, 労働基準監督署長, 直接
80
請求書に記載する事項のうち、「負傷又は発病の年月日(業務災害・通勤災害の場合)」「災害の原因及び発生状況(業務災害の場合)」などの事項については、事業主の(a)を受けなければならない。ただし、複数事業労働者については、「(b)災害発生事業場の事業主」や「通勤災害に係る事業主(c)の事業主」からは、(a)を受ける必要はない。 また、療養の費用の支給の請求書に記載する事項のうち、「傷病名及び療養の内容」「療養に要した費用の額(原則)」については、(d)の(a)を受けなければならない。
証明, 非, 以外, 診療担当者
81
政府は、次の①から④に掲げる者を除き、(a)を受ける労働者から(b)円(健康保険法に定める日雇特例被保険者である労働者については(c)円)を(d)として徴収する。 ①(e)によって生じた事故により療養給付を受ける者 ②療養の開始後(f)日以内に死亡した者その他(g)を受けない者 ③同一の(h)災害に係る療養給付について既に(d)を納付した者 ④(i)
療養給付, 200, 100, 一部負担金, 第三者の行為, 3, 休業給付, 通勤, 特別加入者
82
業務災害により療養補償給付又は複数業務要因災害により複数事業労働者療養給付を受ける労働者からは、一部負担金は徴収(a)。 一部負担金の額は、現に療養に要した費用の総額が200円(100円)に満たない場合は、その現に療養に要した費用の(b)となる。 一部負担金の徴収は、療養給付を受ける労働者に支給される(c)給付であって、(d)に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から控除することにより行われる。
されない, 総額, 休業, 最初
83
(a)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る(b)のため労働することができないために(c)を受けない日の第(d)日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の(e)に相当する額とする。 以下、支給要件を順に見ていく。 ①(b)のためであること ②労働不能であること ③(c)を受けない日であること ④待期期間を満了していること
休業(補償), 療養, 賃金, 4, 60
84
休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。したがって、(a)後の処置(いわゆ外科後処置)により休業している場合には、支給されない。 「労働することができない」とは、必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。ただし、通院等のため、 所定労働時間の(b)について労働する場合には、労働不能((b)労働不能)と認められることがある。
治ゆ, 一部
85
休業の最初の3日間は、待期期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。この待期期間は(a)している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立(b)。 休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給(c)。 業務災害(休業補償給付)の場合であれば、 待期の3日間について、原則として労働基準法の規定により事業主が(d)を支払う義務が生じる。
継続, する, される, 休業補償
86
所定労働時間の全部について労働不能である場合は、原則として、1日につき「給付基礎日額」の100分の60に相当する額が支給される。 全部労働不能で金銭を受領した場合は、事業主から支払われた金額が平均賃金の60%未満であるときは、後記の部分算定日に該当する場合を(a)、休業(補償)等給付の全額が支給され、当該金額が平均賃金の60%以上であるときは、「金銭を受けない日」に該当しないため、全額が支給されない。
除き
87
所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは(a)が支払われる休暇(以下「部分算定日」)又は複数事業労働者の部分算定日については、1日について「給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(賃金を受けなかった部分に対応する給付基礎日額)」の100分の60に相当する額が支給される。 最高限度額が適用されている場合は、「最高限度額の適用が(b)ものとした給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た(その額が最高限度額を超えるときは、最高限度額に相当する額)」の100分の60に相当する額が支給される。
賃金, ない
88
休業の第4日目から、休業日が継続していると断続しているとを問わず、実際の休業日について休業の(a)間支給されるが、(b)(補償)等年金を受けることとなった場合は打ち切られる。
続く, 傷病
89
労働者が次の①②のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る)には、休業(補償)等給付は、行わない。 ①(a)、労役場その他これらに準ずる施設に(b)されている場合 ②(c)その他これに準ずる施設に(d)されている場合
刑事施設, 拘禁, 少年院, 収容
90
傷病(補償)等年金は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後(a)を経過した日において次の①②のいずれにも該当するとき、又は(b)次の①②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 ①当該負傷又は疾病が(c)いないこと ②当該負傷又は疾病による障害の程度が(d)に該当すること
1年6箇月, 同日後, 治って, 傷病等級
91
①傷病(補償)等年金は、労働基準監督署長の(a)により支給が決定されるのであって、労働者の請求によって支給が決定されるのではない。 ②傷病(補償)等年金の支給要件に係る「障害の程度」は、(b)以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される。
職権, 6箇月
92
傷病(補償)等年金は、休業(補償)等給付に切り替えて支給される給付なので、この両者が併給されることは(a)。また、この両者とも(b)(補償)等給付と併給される。さらにその後、傷病が治ゆしないが傷病等級に該当しなくなった場合は、労働者の請求により、その翌月から、再び休業(補償)等給付に(c)。
ない, 療養, 切り替えられる
93
所轄労働基準監督署長は、療養開始後1年6箇月を経過した日において治っていない者から、その1年6箇月を経過した日以後(a)以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出させ、職権により、傷病(補償)等年金を支給するか否かを決定する。
1箇月
94
傷病(補償)等年金の支給額は、傷病等級に応じ、次の額とされている。 第1級 →1年につき給付基礎日額の(a)日分 第2級 →1年につき給付基礎日額の(b)日分 第3級 →1年につき給付基礎日額の(c)日分 傷病(補償)等年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長の(d)により、その翌月から、新たに該当するに至った傷病等級に応じ傷病(補償)等年金が支給される。
313, 277, 245, 職権
95
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後(a)年を経過した日において(b)年金を受けている場合又は同日後において(b)年金を受けることとなった場合には、労働基準法の解雇制限の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該(a)年を経過した日又は(b)年金を受けることとなった(c)において、同法の打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される。
3, 傷病補償, 日
96
複数業務要因災害や通勤災害による傷病により複数事業労働者傷病年金や傷病年金を受ける者については、 打切補償のみなし(解雇制限の解除)の規定が適用されることは(a)。
ない
97
(a)(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに身体に(a)等級に該当する(a)が存する場合に、その(a)等級に応じ、次表の額の(a)(補償)等年金又は(a)(補償)等一時金として支給される。 (a)(補償)等年金を受給している者が就職して賃金を得た場合であっても、年金額が減額されたり、年金の支給が停止されたりすることは(b)。
障害, ない
98
障害(補償)等年金 第1級 →1年につき給付基礎日額の(a)日分 第7級 →1年につき給付基礎日額の(b)日分 障害(補償)等一時金 第8級 →給付基礎日額の(c)日分 第14級 →給付基礎日額の(d)日分
313, 131, 503, 56
99
同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち(a)方を全体の障害等級とする((b))。
重い, 併合
100
同一の事故による第(a)級以上の身体障害が2以上あるときは、次のように重い方の障害等級を繰り上げて、全体の障害等級とする(併合繰上げ)。 ①第(a)級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる ②第(b)級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる ③第(c)級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる
13, 8, 5