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民法
問題数41
No.1
No.2
No.3
No.4
B 債務の履行について確定期限があるときは、その期限が到来しても、債権者からの履行の請求を受けなければ、債務者は遅滞の責任を負うことはない。
D 金銭給付を目的とする債務不履行については、その損害賠償額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率により定めるが、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率によるものとする
C 債務不履行に対する損害賠償の請求は、通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的とするが、特別の事情により生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができる。
A 契約から生じた債務が、債務者の責めに帰すべき事由によって不能になった場合において、債権者は、その契約を解除しなければ、本来の履行に代わる損害賠償を求めることはできない。
No.5
No.6
イ 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有する場合は、その解除は、相手方に対する意思表示によってするが、解除に条件をつけることは認められないことから、当事者の一方がその債務を履行しないときに、履行の催告をすると同時に、相当の期間内に履行しないならば解除する旨の意思表示を行なうことはできない。
ア 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その一人から又はその一人に対してすることができ、また、解除権が当事者のうちの一人について消滅しても他のものについては消滅しない。
オ 不動産を目的とする売買契約に基づき買主に移転した所有権が解除によって遡及的に売主に復帰した場合において、売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、その契約解除後に買主から不動産を取得した第3者に対し、所有権の取得を対抗することができない。
エ 当事者の一方がその解除権を行使した場合は、各当事者は、その相手方を現状に復させる義務を負う。また、解除前の第三者に対しては原状回復義務を理由としてその権利を害することはできないが、当該第三者が解除原因を知っているときは保護されない。
ウ 解除権の行使について期間の定めがない場合は、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その期間内に解除の通知を受けないときは解除権は、消滅する。
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
オ 特定物売買において売主が負担する債務は、当該目的物を引き渡すことに尽きるものではないから、物に瑕疵があった場合には、売主は債務不履行責任を負う。
イ 売主は目的物引渡債務の履行期後も、買主が代金を支払うまでは目的物の引き渡しを拒むことができるが、履行期を徒過したことについての履行遅滞の責任を負う。
ウ 売主は目的物の品質が契約の内容に適合せず、買主から代替物の引渡しの方法による履行追完の請求を受けた場合、買主の負担の有無にかかわらず、売主の側で目的物の補修又は代替物の引渡しのいずれかの方法を選択して履行の追完をすることができる。
エ 買主が代金を現実に提供して目的物の受け取りを求めた後であっても、買主は手付けを放棄して契約を解除することができる。
ア 売買契約はある財産権を他人に移転することを目的とする契約であるから、契約が有効に成立するためには、当該契約時点において、その財産権が売主に帰属していることが必要である
No.12
No.13
No.14
No.15
ア、イ
エ、オ
イ、オ
ア、エ
ウ、エ
No.16
No.17
No.18
No.19
No.20
No.21
No.22
No.23
No.24
No.25
No.26
No.27
No.28
No.29
No.30
No.31
No.32
No.33
No.34
No.35
No.36
No.37
No.38
No.39
No.40
No.41