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民法

問題数41


No.1

民法に規定する債務不履行に関する記述として、妥当なものはどれか。

No.2

債務不履行の責任等に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

No.3

民法の規定する債務不履行に関する記述として、妥当なのはどれか?

No.4

民法に規定する債務不履行に関するA~Dのうち、通説に照らして、妥当なものを選んだ組み合わせはどれか。

No.5

民法に規定する契約の解除に関する記述として、妥当なものはどれか。

No.6

契約の解除に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

No.7

民法に規定する連帯債務に関する記述として、妥当なのはどれか。なお、債権者と連帯債務者との間では別段の意思を表示していないものとする。

No.8

民法に規定する連帯債務に関する記述として、妥当なのはどれか。なお、債権者と連帯債務者との間では別段の意思を表示していないものとする。

No.9

連帯債務に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

No.10

民法に規定する売買に関する記述として、妥当なのはどれか。

No.11

売買契約に関する次のア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか。

No.12

債務不履行と不法行為に関する次の記述のうち、明らかに誤っているものはどれか。

No.13

不法行為に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

No.14

民法に規定する不法行為に関する記述として、妥当なのはどれか。

No.15

行為能力に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア 未成年者が不動産の売買契約を締結するには親権者の同意を得なければならないが、親権者が二人いる場合であっても、当該同意は、原則として一方の親権者のみでよい。 イ 成年被後見人が締結した売買契約は、いかなる場合においても、取り消すことができる。 ウ 被保佐人が保佐人の同意を得ずに不動産の売買契約を締結した場合において、当該契約の相手方が被補佐人に対し、1ヶ月以上の期間を定めて、補佐人の追認を得るよう催告したときは、その期間内に被保佐人が追認を得た旨の通知を発しなければ、追認があったものとみなされる。 エ 被保佐人が借主となった金銭消費貸借契約が取り消された場合、被保佐人は、その行為によって現に利益を受けている限度において返還義務を負うため、当該契約によって被保佐人が得た利益のうち、賭博に浪費されて現存しない部分については返還の義務を負わないとするのが判例である。 オ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、当該行為を行った制限行為能力者自身も、単独で取り消すことができる。

No.16

意思表示に関するア~エの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤により意思表示の取消しを主張するには、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであることだけでなく、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示され、原則として錯誤について表意者に重過失がないことが必要となる。 イ 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、原則として意思表示の取消しをすることができないが、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときには、意思表示の取消しをすることができる。 ウ AB間の土地売買契約が通謀による虚偽表示である場合、買主Bから当該土地を買い受けたCは、AB間の売買契約が虚偽表示であることについて善意無過失であっても、登記を具備していなければ、Aの土地返還請求を拒否することができない。 エ AB間の土地売買契約に関して、売主Aが当該売買契約は、買主Bの詐欺によって締結されたものであるとして取り消した場合、取消しにより土地所有権はAに復帰し、Aは、当該取消しによる物権変動について、登記を具備していなくても、取消し後にBから当該土地を買い受けたCに対して対抗することができる。

No.17

法律行為の無効又は取り消しに関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのある場合は判例の見解による。 ア 未成年者が親権者の同意を得ないでした売買契約が同意の不存在を理由に取り消された場合には、当該取消しは未成年者の利益を保護するためのものであるから、未成年者側からの取消しによる現状回復請求に対して、相手方は同時履行の抗弁を主張することができない。 イ 取り消すことができる行為が追認されると、当該行為は有効と確定する。しかし、追認によって有効と確定するまでは当該行為は無効なものとして取り扱われるから、民法は追認によって第三者の権利害することはできないとしている。 ウ 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じないが、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる。 エ 取り消しは表意者を保護するためのものであるから、取消権を行使し得るものは消費者本人及びその利害関係人に限定されている。制限行為能力者に対して同意権を有する者も取り消すことができるが、これは同意権者自らの取消権の行使ではなく、本人の取消権の代理行為である。 オ 嫡出でない子を嫡出子とする出生届が出された場合、嫡出子ではない以上、届出どおりの効力は生じないが、当該届出は認知届としての効力を有する。

No.18

無効と取消しに関するア~カの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア 意思表示が、それに対応する意思を欠く錯誤に基づいて行われ、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、その意思表示は無効とされる。 イ 表意者は、強行法規に反する法律行為を取り消すことができる。 ウ 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効とされる。 エ 強迫による意思表示は無効とされる。 オ 不法な条件を付した法律行為は無効とされる。 カ 成年被後見人の法律行為は無効とされる。

No.19

代理に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア 復代理とは、代理人が自らの責任で新たな代理人を選定して本人を代理させることをいい、復代理人の選任は、法定代理では常に行うことができるが、任意代理では本人の許諾を得た場合又はやむを得ない事由にがある場合にのみ行うことができる。 イ 自己契約及び双方代理は、代理権を有しない者がした行為とみなされるが、本人があらかじめ許諾している行為や債務の履行については例外とされており、例えば、登記申請行為における登記権利者と登記義務者の双方を代理することは、債務の履行に当たり、許される。 ウ 契約の締結時に相手方から代理人に対し詐欺があった場合、代理人の意思表示に瑕疵があったかどうかは、本人ではなく、代理人を基準として判断することになるため、本人の事情について考慮されることはない。 エ 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないため、無権代理行為は当然に有効となる。 オ 代理権踰越の表見代理が認められるためには、代理人が本人から何らかの代理権を与えられている必要があるが、基本代理権は、私法上の行為についての代理権であることが必要であり、公法上の行為についての代理権がこれに含まれることはない。

No.20

代理に関するア~エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア 代理人が保佐開始の審判を受けた場合、法定代理と任意代理のいずれにおいても、代理権は消滅する。 イ Aが、BにA所有の土地の売却に関する代理権を与えたところ、Bは、売却代金を事故の借金の弁済に充てる目的で、その土地をCに売却した。この場合、BはAに土地売買の効果を帰属される意思があることから、Bの代理行為は常に有効となる。 ウ Aの子Bは、Aに無断でA所有の土地をCに売却した。その後、Aが何らの意思表示もせず亡くなり、Aの子B、D及びEがAを相続した場合に、Bの無権代理行為につきD及びEが追認を拒絶したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 エ 無権代理行為を本人が追認した場合、別段の意思表示がなければ、その効力は契約の時に遡って生ずる。この本人の追認は、無権代理人と無権代理の相手方のいずれに対して行ってもよいが、無権代理人に対して行った追認は、追認の事実を知らない相手方に対抗することができない。

No.21

取得時効に関する記述として最も適当なものはどれか。

No.22

民法第177条に関するア~エの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア 時効期間経過中の登記名義の変更は、取得時効とは無関係であり、取得時効の主張者は、時効完成時の登記名義人に対し、登記なくして時効による所有権の取得を対抗することができるとするのが判例である。 イ Aが死亡し、その子B及びCが共同相続人となったが、Bが相続放棄をした場合において、Cは、相続財産たる不動産がBの相続放棄により自己の単独所有となったことにつき登記を経なければ、当該相続放棄後に当該不動産につきBに代位してB及びCの共有の相続登記をした上でBの持分を差し押さえたBの債権者Dに対して、当該相続放棄の効力を対抗することはできないとするのが判例である。 ウ A名義の不動産を、Bが文書を偽造して自分の名義に移転し、Cに譲渡して所有権移転登記を経た場合であっても、Cは民法第177条にいう「第三者」に当たり、Aから当該不動産を有効に譲り受けたDは、登記なくしてその所有権取得をCに対抗することができない。 エ 売主から不動産を買い受けた買主が所有権移転登記を経てない場合において、売主の債権者が当該不動産を差し押さえたときは、買主は当該不動産の所有権取得を登記なくして当該債権者に対抗することができず、また、売主の一般債権者に対しても同様であるとするのが判例である。

No.23

不動産の物権変動に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア Aの所有する土地に地上権の設定を受けて建物を所有していたBが、Aからその土地の所有権を取得した場合、地上権は地上所有者に吸収される形で消滅するが、地上権を目的とする抵当権が設定されていたときは、地上権は消滅しない。 イ 土地がAからB、BからCへと譲渡された場合、その土地の登記をAからCに直接移転することは、中間省略登記となり無効であるから、Bは、Cからその土地の代金を受け取っていたとしても、Bの同意なくAからCに直接移転された登記の抹消を請求することができる。 ウ AはBにだまされて自己の土地をBに譲渡し、その登記をBに移した後に、詐欺であることに気付きAB間の契約を取り消したが、登記がまだBに残っている間に、Bが、その土地をCに譲渡し、Cが登記を完了した。この場合、Aはその土地の所有権を登記なくして私に対抗することができる。 エ Aが、Bに土地を譲渡した後、Bがいまだ登記をしていないことを奇貨として、その土地をCにも譲渡とした場合において、Cが背信的悪意者であるときは、Cからその土地の譲渡を受けて登記を完了したDは、善意であったとしても、その土地の所有権をBに対抗することができない。 オ Aが死亡し、いずれもAの子であるBとCが相続財産の土地の2分の1ずつの持分で共同相続したが、Bは、その土地を単独で相続したものとして登記し、更にDに譲渡して移転登記も完了した。この場合、Cは、その土地の自己の持分の所有権を、登記なくしてDに対抗することができる。

No.24

物権変動に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか。(争いのあるときは、判例の見解による)

No.25

民法に規定する即時取得に関する記述として、判例、通説に照らして妥当なのはどれか。

No.26

即時取得に関する記述として最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による)

No.27

民法に規定する即時取得に関する記述として、判例、通説に照らして妥当なのはどれか。

No.28

行政訴訟の類型に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア 抗告訴訟は、行政事件訴訟法に規定される法定抗告訴訟のみに限定されず、いわゆる無名抗告訴訟も許容されると解されていたが、平成16年に同法が改正されて、それまで無名抗告訴訟として想定されていた義務付け訴訟及び差止め訴訟が法廷抗告訴訟とされたことに伴い、同法において、無名抗告訴訟が許容される余地はなくなったと一般に解されている。 イ 無効等確認の訴えとは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟である。行政処分が無効である場合において、行政事件訴訟法は、行政処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによることを原則とし、無効確認訴訟を提起できる場合を限定している。 ウ 行政事件訴訟法は、行政事件訴訟を抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟の4類型に分けており、これらのうち、民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律の定める者に限り、提起することができるとしている。 エ当事者間で公法上の法律関係を争う物体である当事者訴訟には、二つの類型がある。これらのうち、公法上の法律関係に関する訴訟は、対等当事者間の訴訟である点で民事訴訟と共通するが、公法私法二元論を前提として、民事訴訟と区別して行政事件訴訟の一類型として位置付けたものであり、形式的当事者訴訟と呼ばれる。 オ 抗告訴訟のうち、処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えを併せて、取消訴訟という。処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えを提起することができる場合には、原則として原処分を支持した裁決の取消しを求めて訴訟を提起することにより、当該裁決の取消しと併せて原処分の取消しを求めることとなる。

No.29

取消訴訟以外の抗告訴訟に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア 無効等確認訴訟の対象となる行政庁の処分又は裁決は、その効果を否定するにつき取消訴訟の排他的管轄に服さないほど瑕疵が重大明白なものであることから、当該処分又は裁決に不服のある者は、当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有するか否かにかかわらず、無効等確認訴訟を提起することができるとするのが判例である。 イ 行政事件訴訟法は、不作為の違法確認訴訟の原告適格を「処分または裁決についての申請をした者」と定めている。ここにいう「申請」とは、手続上適法な申請を指し、法令に基づく申請をした者であっても、その申請が手続上不適法であるときは、その者は不作為の違法確認訴訟を提起することができない。 ウ 法令に基づく申請に対する不作為についての義務付け訴訟は、当該申請に対する処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるために他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。 エ 一定の処分を求める義務付け訴訟の本案判決前における仮の救済として、裁判所が仮の義務付け決定をした場合、行政庁が仮に処分をすべきことになるのであって、裁判所自身が仮の処分をするものではない。 オ 差止めの訴えの訴訟要件として行政事件訴訟法が定める「重大な損害が生ずるおそれ」があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分された後に取消訴訟または無効確認訴訟を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要するとするのが判例である。

No.30

行政不服審査法に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア 行政不服審査法は、一般概括主義を採用し、処分、不作為、行政立法、行政指導等の態様を問わず、広く行政作用全般について審査請求を認めている。 イ 地方公共団体に対する処分のうち、地方公共団体がその固有の資格において相手方となる処分には行政不服審査法の規定は適用されない。しかし、地方公共団体が一般私人と同様の立場で相手方となる処分には同法の規定は適用されると一般に解されている。 ウ 行政不服審査法は、国民の権利利益の救済に加えて、行政の適正な運営の確保も目的としていることから、審査請求をすることができる「行政庁の処分に不服がある者」について、必ずしも審査請求をする法律上の利益を有している必要はない旨を規定している。 エ 行政不服審査法の適用除外とされている処分等は、議会の議決によってされる処分等、その性質に照らしておよそ行政上の不服申立てを認めるべきでないと考えられたものであり、別の法令においても不服申し立ての制度は設けられていない。 オ 地方公共団体の機関が行う処分のうち、法律に基づく処分については行政不服審査法の規定が適用されるが、根拠規定が条例に置かれている処分については同法の規定が適用されない。

No.31

行政不服審査法に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

No.32

行政不服審査法に関する、ア~オ記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア 行政庁の処分に不服がある者は、行政不服審査法の定めるところにより、審査請求をすることができるが、同法は、同法による審査請求をすることができない処分については、別に法令で当該処分の性質に応じた不服申立ての制度を設けなければならないとしている。 イ 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、行政不服審査法の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができるが、当該不作為についての再調査の請求をすることはできない。 ウ 行政庁の処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、個別の法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、行政不服審査法の定めるところにより、再審査請求をすることができる。 エ 審査請求は、代理人によってすることができ、代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、いかなる場合であっても、代理人がすることはできない。 オ 行政不服審査法は、処分についての審査請求に理由がある場合には、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更することとしている。

No.33

留置権に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか。

No.34

留置権に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア 留置権は、その担保物件としての性質から、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性が認められる。 イ 借地借家法に基づく造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権であって、建物に関して生じた債権ではないが、建物の賃借人が有益費を支出した場合との均衡から、建物の賃借人は、造作買取代金債権に基づき建物全体について留置権を行使することができる。 ウ AはBに不動産を譲渡し、Bは未登記のまま当該不動産を引き受けた。さらに、Aは、当該不動産をCにも譲渡し、C名義の登記を済ませた。この場合、Bは、Cからの不動産引渡請求に対し、BのAに対する損害賠償請求権に基づき、当該不動産について留置権を行使することができる。 エ 留置権者は、留置物の保管につき善管注意義務があり、また、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。 オ 建物の賃借人は、賃借中に支出した費用の償還請求に基づいて、賃貸借契約終了後も、その償還を受けるまで、建物全体に留置権を行使することができ、他に特別の事情がない限り、建物の保存に必要な使用として引き続き移住することができる。

No.35

留置権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

No.36

質権に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか。

No.37

抵当権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

No.38

抵当権に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア 地上権及び借地借家法上の建物所有目的の土地賃借権については、抵当権を設定することができる。 イ 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則としてその満期となった最後の5年分について、その抵当権を行使することができる。 ウ 宅地に抵当権が設定された当時、その宅地に備え付けられていた石灯籠および取り外しのできる庭石は、抵当権の目的物である宅地の従物であるため、その抵当権の効力が及ぶ。 エ 建物を所有するために必要な土地の賃借権は、特段の事情のない限り、その建物に設定された抵当権の効力の及ぶ目的物には含まれない。 オ 抵当権設定者が、抵当権が設定された建物の賃貸借契約に基づき賃料債権を有している場合において、抵当権の担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた賃料債権にも、その抵当権の効力が及ぶ。

No.39

債権者代位権に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア 債権者は、債権者代位権を、債務者の代理人として行使するのではなく自己の名において行使することができるが、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。 イ 名誉を侵害されたことを理由とする被害者の加害者に対する慰謝料請求は、被害者が当該請求権を行使する意思を表示しただけでその具体的な金額が当事者間で客観的に確定しない間は、被害者の債権者がこれを債権者代位を目的とすることはできないが、具体的な金額の慰謝料請求権が当事者間において客観的に確定したときは、債権者代位の目的とすることができるとするのが判例である。 ウ 債権者代位権は裁判外において行使することはできず、裁判所に被代位権利の行使に係る訴えを提起しなければならないが、訴えを提起した債権者は、遅延なく債務者に対し訴訟告知をしなければならない。 エ 債権者が債権者代位を行使した場合において、債務者が債権者の権利行使につき通知を受けたとき又はこれを知ったときは、債務者は、被代位権利について、自ら取り立てその他処分をすることができない。 オ 債権者は、債権者代位権を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は不動産の明渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は明渡しを自己に対してすることを求めることができる。

No.40

債権者代位権に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア 債権者は、その債権の期限が到来しない間であっても、裁判上の代位によれば、債務者に属する権利を行使することができる。 イ 債権者は、債務者に属する権利を行使する場合において、その権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その権利を代位行使することができる。 ウ 債権者は、債務者に属する権利を行使する場合において、その権利が金銭の支払を目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払を債務者に対してすることを求めることはできるが、自己に対してすることを求めることはできない。 エ 債権者が債務者に属する権利を行使した場合であっても、債務者は、その権利について、自ら取立てをすることができる。 オ 登記をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続きをするべきことを請求する権利を行使しないときであっても、その第三者の同意を得れば、その権利を行使することができる。

No.41

債権譲渡に関するア~エの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア 債権譲渡については、譲渡人から債務者への通知が、債務者及びその他の第三者への対抗要件として必要であるが、債権の譲受人が譲渡人を代位して通知を行うこともできる。 イ 譲渡制限特約の存在を知らなかったことについて重過失で強制執行をした差押債権者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。 ウ 債権者が債権を二重に譲渡し、それぞれの譲渡につき債務者に対し確定日付のある証書で通知した場合、譲受人相互間の優劣は、債務者に当該通知が到達した日時の先後で決まる。 エ 債務者が債権者に弁済をして債務が消滅しても、その弁済行為が債権譲渡の後に行われた場合には、債権譲渡の対抗要件の具備の前後を問わず、債務の消滅を譲受人に対抗することができない。