問題一覧
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11-24 災害対策基本法の目的は、①ならびに国民の生命、身体および②を災害から保護する。③の所在を明確にするとともに、④の作成、災害予防、災害⑤、災害復旧および防災に関する⑥措置などを定める。 もって、⑦の維持と⑧の確保を資することを目的とする。
国土, 財産, 責任, 防災計画, 応急対策, 財政金融, 社会の秩序, 公共の福祉
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11-2 気象庁以外の政府機関または地方公共団体が、気象の観測を行う場合は国土交通省令で定める①に従う。ただし、②目的の観測は例外とする。
技術上の基準, 研究や教育
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11-8 気象庁による警報の伝達先は ①→航行中の航空機 ②→航海中・入港中の船舶 NTT→③→公衆と所在の官公署 ④:警報事項を直ちに放送する義務 などがある。
国土交通省, 海上保安庁, 市町村長, NHK
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11-30 気象庁より指定される船舶は①を備えなければならない。またこの船舶は、気象と水象を観測し、その成果を②しなければならない。 また、③の交付を受けた航空機は、気象状況を②しなければならない。
気象測器, 気象庁に報告, 航空予報図
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11-13 気象の観測を、技術上の基準に従う必要がある者(政府機関、地方公共団体、その成果を発表するための気象観測を行う民間団体等)は、その施設を設置または廃止した時、①に届け出なければならない。 また、技術上の基準に従う必要がある者は、①から気象の観測の成果を②することを求められることがある。
気象庁長官, 報告
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11-9 気象庁のみが行う一般的警報は、気象(大雨・大雪・暴風・①)、②(地震動、火山現象)、津波、高潮、③、洪水である。
暴風雪, 地象, 波浪
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11-6 市役所が災害研究のために気象観測を行う場合、技術上の基準に従う必要が①。 鉄道会社が災害を防止するために気象観測をする場合には、技術上の基準に従う必要が②。また、気象庁長官の許可を得る必要が③。
①ない, ②ある ③ない
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11-29 消防法における火災の警戒として、気象庁長官、①、測候所長らは気象状況が火災の予防上危険と認めるとき、②に通報しなければならない。 通報を受けた②は、該当の③に通知をしなければならない。 通知を受けた③は、火災警報を発令することができる。この期間中、④は制限される。
気象台長, 都道府県知事, 市町村長, 火の使用
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11-26 地域にて災害が発生し、または起こる恐れのある時、①または②は災害対策本部を設置できる。
都道府県知事, 市町村長
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11-20 気象予報業務許可申請書に添付する書類として 1. ①ごとの予報業務計画者 2. 予報業務を行おうとする①の名称と所在地 3. 予報事項、発表の② 4. 収集する③の内容、その方法 5. 現象の④の方法 6. 気象庁の⑤を受ける方法 7. ①ごとに配置される気象予報士の氏名と⑥ 8. 事業所ごとの予報業務に従事する要員の⑦、勤務交代の概要
事業所, 時刻, 予報資料, 予想, 警報事項, 登録番号, 配置状況
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11-27 緊急に災害が発生した時に設置される①は、②に置かれ、③を本部長とする。近年では2024能登半島地震、2021大雨災害、2019台風19号、2016熊本地震などで設置された。 また、災害が著しく異常かつ激甚な場合に設置される④は、同じく②に置かれ、⑤を本部長とする。設置された前例は、2011年の東日本大震災の1件のみである。
非常災害対策本部, 内閣府, 国務大臣, 緊急災害対策本部, 内閣総理大臣
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11-10 国の①河川について、気象庁長官は②と共同で水防活動用の予報・警報をする義務がある。 また、都道府県の①河川について、気象庁長官は③と共同で水防活動用の予報・警報をする義務がある。
指定, 国土交通大臣, 都道府県知事
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11-15 予報とは観測成果に基づく現象の①の発表のことを言う。一方、警報とは、②の発生する危険があることを警告して行う予報のことを言う。 特に、警報の発表基準を遥かに超えて、②の危険性が著しく高まっている時に発表されるものを、③と呼ぶ。
予想, 重大な災害, 特別警報
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11-4 気象業務法における「観測」とは、①による現象の観察および測定のことを言う。 検定に合格した気象測器を用いたものを「観測」と呼ぶことに②。
自然科学的方法, なっていない
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11-21 予報業務の許可を受けた者が、気象庁長官への報告が必要となるのは、名称や住所に変更があった場合や、許可申請書に添付した書類に変更があった場合があり、その書類は 1. ①計画書 2. 気象予報士の氏名、② 3. ③施設に関する書類 4. 予報資料の収集や、その④の施設に関する書類 5. 気象庁の⑤事項の受領施設に関する書類 などがあり、また⑥命令を受け、命令を実施した場合などがある。
予報業務, 登録番号, 観測, 解析, 警報, 業務改善
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11-22 予報業務の許可を受けたものは、気象庁の警報を利用者に迅速に伝達する①がある。 予報業務の全部または一部を休止や②した時、③以内に気象庁長官に届け出なければならない。 予報業務の許可を受けた者は、予想のみの場合も含めて、検定合格品を使用する④がある。
努力義務, 廃止, 30日, 義務
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11-19 予報業務の許可を申請するにあたり、予報業務許可申請書を①に提出する。内容としては、 1. 氏名、名称、住所、法人は② 2. 予報業務の目的と③ 3. 予報業務の④の予定日
気象庁長官, 代表者名, 範囲, 開始
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11-23 予報業務の許可を受けたものは、記録義務として、予報事項の内容と①、予想した気象予報士の②、利用者への③の伝達状況などを④保存しなければならない。
時刻, 氏名, 警報事項, 2年間
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11-33 災害の発生時やその危険がある時に、市町村長が行う避難のための立退きの指示を代行するのは、警察官と①である。ただし、災害によって市町村の全部または大部分が機能しない場合、②が代行する。 これらの避難指示は、気象庁が土砂災害警戒情報、③、高潮警報、高潮特別警報を発令した時などに出される。
海上保安官, 都道府県知事, 氾濫危険情報
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11-3 政府機関または地方公共団体以外による①ための気象観測は、国土交通省令の②従う。 気象の観測を、国土交通省の②に従わなければならないものが、観測や予報のための施設を設置した時、気象庁長官③必要がある。
その成果を発表する, 技術上の基準, に届け出る
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11-12 気象庁以外の政府機関または地方公共団体が気象観測を行う場合、国土交通省令が定める①に従う必要がある。ただし、②目的の観測ではその必要がない。 また、民間団体が気象観測を行う場合、その成果を③する目的や、④に利用する目的の場合は、同様に①に従う必要がある。
技術上の基準, 研究や教育, 発表, 災害の防止
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11-5 気象庁長官の任務は、①の確立と維持、②の中枢組織の確立と維持、③する組織の確立と維持、観測方法と成果発表の④などがある。
気象観測網, 予報と警報, 情報を交換, 方法の統一
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11-32 予報業務の許可を受ける基準として、気象庁の警報事項を迅速に受け取ることのできる施設等を①である。 また、利用者に対して予報事項を迅速に伝えるための施設等を②である。 また、③に対しては、気象庁長官が報告を求めることがある。
有することが必要, 有することは不要, 技術上の基準に従う者
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11-14 気象業務は、大きく2つに分けることができる。一つは、気象、地象、①、水象の観測と、その②の収集および発表である。 もう一つは、気象、地象、水象の予報と③の発令である。
地動, 成果, 警告
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11-17 予報業務の許可の基準として、予報業務を適格に遂行するに足りる①その他予報資料の収集および②の施設・要員を有すること。 予報業務の目的と範囲に関わる気象庁の③を迅速に受けることができる施設・要員を有すること。 予報業務を行う④ごとに気象予報士を規定される人数だけ配置すること。 などがある。
観測, 解析, 警報事項, 事業所
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11-31 気象庁が気象、地象、水象などを観測する方法は、①に従う。 気象庁以外の者は、気象、地震、火山、津波、高潮、波浪についての警報を②。 気象庁が定める特別警報の基準は、都道府県知事の③。
国土交通省令の方法, 出すことはできない, 意見を聞く
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11-16 海上予報、海上警報とは、①の運行に必要な予報や警報であり、気象・津波・高潮・②の4つがある。 対象は、北緯0〜60度 東経100〜180度の③と、④海里以内の⑤の2つがある。
船舶, 波浪, 全般海上予報区, 300, 地方海上予報区
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11-11 水防活動用の警報は、気象、①、洪水である。気象庁はこれら3種以外の水象について、水防活動の利用のための予報と警報をする義務が②。
高潮, ない
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11-28 災害または災害の発生の恐れの発見者の通報義務として、遅滞なくその旨を警察官、①、または②に通報しなければならない。 通報を受けた警察官または①は、②へと通報しなければならない。 災害が発生した、または発生の恐れがある旨の通報を受けた②は、当該地域の居住者等に対し、避難のための③を指示することができる。
海上保安官, 市町村長, 立退き
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11-7 県庁や市役所といった、地方公共団体が気象観測を行う場合、原則として技術上の基準に従う必要が①。また、②に対して観測施設の設置や廃止の届け出をする必要がある。
ある, 気象庁長官
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11-1 気象業務法の目的は、気象業務の健全な発展を図り、①の予防、②の確保、③の興隆 等の④の増進に寄与するとともに、⑤協力を行うことである。
災害, 交通安全, 産業, 公共の福祉, 国際的
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11-34 水防法により、①は洪水や高潮の危険がある時、国土交通大臣と②に通知を行う。それとともに、③の協力を得て、一般に周知させなければならない。
気象庁長官, 都道府県知事, 報道機関
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11-18 気象庁長官が報告を求めることができる者は、予報業務の許可を受けた者や①がある。 また、気象庁長官はその職員に、技術上の基準に従って観測を行う者の事業所、観測施設、①に対して、気象記録、気象測器、その他の物件を②させたり、関係者に③させることができる。 ただし、これらの権限は④のために認められるものではない。
船舶, 検査, 質問, 犯罪捜査
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11-25 災害対策基本法に定める防災計画は3つあり 1. 防災基本計画 ①が作成 2. ②計画 ③が作成 3. 地域防災計画 地方公共団体が作成 ①は④が会長で⑤に設置される。 3. 地域防災計画は、⑥が都道府県防災会議の会長となり、都道府県に設置される。
中央防災会議, 防災業務, 指定行政機関および指定公共機関, 内閣総理大臣, 内閣府, 都道府県知事