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保健医療福祉制度
  • 樋口純花

  • 問題数 100 • 12/14/2024

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    問題一覧

  • 1

    国家の機関や公共団体などが法律 政令 その他の法規に従ってする業務

    行政

  • 2

    行政とは(短く言うと)

    法律に従って 政策 を実行する

  • 3

    政策の実行は誰がどこに指示するか

    国務大臣が省庁に指示

  • 4

    保助看法 制定年

    1948年(昭和23年)

  • 5

    保助看法 この法律は 保健師助産師及び看護師の①を②し、 もつて③及び④の⑤を図ることを⑥とする

    ①資質②向上③医療④公衆衛生⑤普及向上⑥目的

  • 6

    保助看法 看護師の定義

    この法律において看護師とは 厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者 もしくは 褥婦に対する療養上の世話 または 診療の補助を行うことを業とする者をいう

  • 7

    保助看法 保健師免許は①及び②に合格した者の申請により③に登録することによって行う

    ①保健師国家試験②看護師国家試験③保健師籍

  • 8

    保助看法 欠格事由 ・①以上の②に処せられたもの ・前号に該当するものを除くほか、保健師、助産師、看護師または准看護師の業務に関し、③または④があったもの ・⑤により保健師助産師看護師 または 准看護師の業務を適正に行うことができないものとして厚生労働省令で定めるもの ・大麻、麻薬又はあへんの⑥

    ①罰金②刑③犯罪④不正の行為⑤心身の障害⑥中毒者

  • 9

    保助看法 欠格事由に該当するとき、保健師、助産師、看護師としての①を②ような行為のあったときには、厚生労働大臣は次に挙げる③をすることができる ④、⑤、⑥

    ①品位②損する③処分④戒告⑤3年以内の業務停止⑥免許の取り消し

  • 10

    看護師が負う 法的責任 3つ

    ①民事上の責任 ②刑事上の責任 ③行政上の責任

  • 11

    看護師が負う法的責任 民事上の責任

    被害を受けた患者などに対して損害賠償金を支払うという責任

  • 12

    看護師が負う責任 刑事上の責任

    業務上過失致死傷罪に問われて刑罰を受けるという責任

  • 13

    看護師が負う責任 行政上の責任

    看護師免許に関して処分を受ける 責任

  • 14

    看護師が負う責任 行政上の責任は何法何条か

    保助看法14条

  • 15

    医師法 ①でなければ②をなしてはならない

    ①医師②医業

  • 16

    看護師が実施することが可能と明記されていること5つ

    ①薬剤の投与量調節②静脈注射③救急医療等における診療の優先順位の決定(トリアージ)④入院中の療養生活に関する対応⑤患者・家族への説明

  • 17

    特定行為の定義 ①であって、看護師が②により行う場合には、③、④及び⑤並びに⑥かつ⑦な⑧及び⑨が特に必要とされるものとして⑩で定めるものを言う

    ①診療の補助②手順書③実践的な理解力④思考力⑤判断力⑥高度⑦専門的⑧知識⑨技能⑩厚生労働省令

  • 18

    特定行為 研修を受けた看護師は あらかじめ 医師が指示した①、患者の容体を②特定行為を実施できる

    ①手順に従い②自分で判断しながら

  • 19

    看護師等の確保を促進するため①、②、③、④等の措置を講ずること、そして⑤の⑥に対する⑦と⑧を深める事に配慮しつつ、⑨(〜な〜と〜)を有する⑩(〜を〜)し、国民の保健医療の向上に資すること

    ①養成②処遇の改善③資質の向上④就業の促進⑤国民⑥看護⑦関心⑧理解⑨高度な専門知識と技術⑩看護師等を確保

  • 20

    人確法 内容1 法の基本理念として①した②な③を考慮して、国民の保健医療サービスの需要に対応した④のある⑤を講ずること

    ①専門性に配慮②適切③看護のあり方④均衡⑤看護師等確保対策

  • 21

    人確法 内容2 看護職員確保対策に関係するものの①を規定。②及び③、④、⑤最後に⑥を明記

    ①責務②国③地方公共団体④病院等の開設者⑤看護師等⑥国民の責務

  • 22

    人確法 内容3 ①として公共職業安定所による職業紹介、 看護職員が著しく不足している病院における看護師等確保推進者の設置を規定

    ①体制整備

  • 23

    人確法 内容4 ①の②を行う都道府県 センターの指定及び当該 センターを指導 援助する 中央ナースセンターの指定を明記 業務内容を規定

    ①就業②促進活動

  • 24

    2020年看護職員全体の数

    173.4万人

  • 25

    1990年 看護職員全体の数

    83.4万人

  • 26

    人確法 基本指針 1 看護師等の①の②に関する事項

    ①就業②動向

  • 27

    人確法 基本指針 2 看護師等の①に関する事項

    ①養成

  • 28

    人確法 基本指針 3 病院等に勤務する看護師等の①に関する事項

    ①処遇の改善

  • 29

    人確法 基本指針 4 ①等による看護師等の②に関する事項

    ①研修②資質の向上

  • 30

    人確法 基本指針 5 看護師等の①に関する事項

    ①就業の促進

  • 31

    人確法 基本指針 6 その他の①の②に関する事項

    ①看護師等②確保の促進

  • 32

    人確法 基本指針 基本指針は、①が②に関し③な④をはたしていることにかんがみ、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、⑤な⑥と⑦を⑧する看護師等を⑨し、あわせて当該看護師等が⑩な①の下で、②と③を持って④を提供することがで きるように、看護業務の専門性に配慮した適切な看護業務の 在り方を考慮しつつ、⑤化し、かつ、⑥化する国民の保 健医療サービスへの需要に対応した⑦ある⑧の確保対策を適切に講ずることを基本理念として定めるものとする。

    ①看護②国民の保健医療③重要④役割⑤高度⑥専門知識⑦技能⑧有⑨確保⑩適切①処遇②自信③誇り④心の通う看護⑤高度⑥多様⑦均衡⑧看護師等

  • 33

    人確法 病院等の開設者等の責務 病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切 な処遇の下で、その①と②を向上させ、かつ、 これを看護業務に十分に③できるよう、病院等に勤務 する看護師等の④の⑤、新たに業務に従事する看護 師等に対する⑥その他の⑦の⑧、看護師等が⑨を⑩できるようにするために必 要な①その他の②を講ずるよう③ならない。

    ①専門知識②技能③発揮④処遇⑤改善⑥臨床研修⑦研修⑧実施⑨自ら研修を受ける機会⑩確保①配慮②措置③努めなければ

  • 34

    人確法 看護師等の責務 看護師等は、①の②な③としての④の下 に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービス への⑤に⑥し、研修を受ける等⑦その⑧の⑨及び⑩を図るとともに、①と②を持ってこれを 看護業務に③するよう④ならない。

    ①保健医療②重要③担い手④自覚⑤需要⑥対応⑦自ら進んで⑧能力⑨開発⑩向上①自信②誇り③発揮④努めなければ

  • 35

    人確法 国民の責務 国民は、①の②に対する③と④を深め、 ⑤に⑥への⑦を持つように心がけると ともに、⑧に⑨に参加するよう⑩ ならない

    ①看護②重要性③関心④理解⑤看護⑥従事する者⑦感謝の念⑧看護⑨親しむ活動⑩努めなければ

  • 36

    人確法 看護師等の責務 看護師等は、①を②した場合その他の厚生労働 省令で定める場合には、③、④その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところに より、⑤に届け出るよう努めなければ ならない

    ①病院等②離職③住所④氏名⑤都道府県ナースセンター

  • 37

    人確法 看護師等の責務 ①の②その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規 定による届出が適切に行われるよう、③な④を行うよう⑤ものとする。

    ①病院等②開設者等③適切④支援⑤努める

  • 38

    医療法 医療提供施設の5つ

    病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局、介護医療院

  • 39

    医療法 病院の入院者数(下限)

    20人以上

  • 40

    医療法 診療所の入院者数(上限)

    19人以下

  • 41

    医療法 開設には誰の許可

    都道府県知事

  • 42

    医療法 診療所の開設の許可 ・有床診療所 ・無床診療所

    有床診療所→都道府県知事 無床診療所→開設後の届出だけでよい

  • 43

    地域医療支援病院の特徴(青ライン引いたとこ+青文字)7個

    ・都道府県知事の承認 ・都道府県医療審議会 ・救急医療を提供 ・200床以上 ・地域の医療者の資質の向上 ・医薬品情報管理室 ・紹介患者に対して医療を提供

  • 44

    特定機能病院 特徴(青ライン+青文字)10個

    ・厚生労働大臣 ・社会保障審議会 ・高度の医療を提供 ・高度の医療技術の開発 ・400床以上 ・16科以上を有する ・紹介患者に対して医療を提供 ・医薬品情報管理室、無菌病室 ・医療安全管理責任者の配置 ・監査委員会

  • 45

    こども基本法 目的 日本国憲法及び①の②に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯 にわたる③の基礎を築き、④した個人としてひとしく⑤に成長することができ、こどもの心身 の状況、置かれている環境等にかかわらず、その⑥の⑦が図られ、将来にわたって⑧な生活を送 ることができる社会の実現を目指して、こども政策を総合的に推進する

    ①児童②権利③人格形成④自立⑤健やか⑥権利⑦擁護⑧幸福

  • 46

    こども基本法 施工年

    2023年

  • 47

    母子保健法 理念4つ

    ①母性の尊重②乳幼児の健康の保持増進③母性及び保護者の努力④国及び地方公共団体の責務

  • 48

    母子保健法 妊産婦の定義

    妊娠中または出産後1年以内の女子を言う

  • 49

    母子保健法 幼児の定義

    満1歳から小学校修学の始期に達するまでのものをいう

  • 50

    母子保健法 乳児の定義

    1歳に満たないものを言う

  • 51

    母子保健法 新生児の定義

    出生後28日を経過しない乳児を言う

  • 52

    母子保健法 知識の普及はどこが行うか

    都道府県および市町村

  • 53

    母子保健法 保健指導はどこが行うか

    市町村

  • 54

    母子保健法 新生児の訪問指導は誰がどのような時に医療者に訪問を指示するか

    市町村長が育児上必要があると認めるとき

  • 55

    母子保健法 市町村長が育児上必要があると認めるときに行うこと(行うことを指示する)

    新生児の訪問指導

  • 56

    母子保健法 健康診査を行うのはどこか

    市町村

  • 57

    母子保健法 妊娠の届け出はどこに出すか

    市町村長

  • 58

    母子保健法 母子健康手帳はどこが誰に交付するか

    市町村が妊娠の届け出をした者に対して交付する

  • 59

    母子保健法 妊産婦の保健指導は誰が指示するか

    市町村長(市町村の長って書いてる)

  • 60

    母子保健法 産後ケア事業はどこが行うか

    市町村

  • 61

    母子保健法 低出生体重児の届け出 体重が何グラム未満の乳児が出生したとき、誰がいつどこに届け出るか

    体重2500g 未満の乳児が出生した時その保護者が速やかに 市町村に届け出る

  • 62

    母子保健法 未熟児の訪問指導 誰が行う

    市町村長が指示

  • 63

    母子保健法 養育医療はどこが誰に行うか

    市町村が未熟児に対して

  • 64

    母子保健法 施行年

    1965年

  • 65

    児童福祉法 施行年

    1947年

  • 66

    成育基本法は①法、②法、③法などの子供に対する法律を包括的に推進するための④である

    ①母子保健②児童福祉③児童虐待防止④理念法

  • 67

    児童福祉法 用語の定義 児童または児童以外の満(二十)歳に満たない者(以下「児童等」)が当該疾病にかか っていることにより、長期にわたり療養を必要とし、およびその生命に危険が及ぶお それがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するもの

    小児慢性特定疾病

  • 68

    乳児家庭全戸訪問事業はどの法律で定められているか

    児童福祉法

  • 69

    児童福祉法 児童相談所の定義 児童の福祉・安全確保に関し①に応じ、調査を行い、医学的、心理学的、教育学 的、社会学的および精神保健上の判定を行う。また、その判定に基づいて心理または 児童の健康および心身の発達に関する専門的な知識および技術を必要とする指導、その他必要な②や③の④を行う。障害者の日常生活および社会生活を 総合的に支援するための業務を行う。児童福祉司・保健師・医師・公認心理師などが配置される。

    ①相談②指導③児童④一時保護

  • 70

    児童福祉法 児童の一時保護は誰が認めるか

    児童相談所長

  • 71

    児童福祉法 疾患を持つ児童への支援 ・①をもつ児童に対する②の支給 ・③に罹患した児童に対する④の給付

    ①小児慢性特定疾病②医療費③結核④療育

  • 72

    虐待防止法 児童虐待に係る通告 虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、①もしくは②に通告しなければならない

    ①福祉事務所②児童相談所

  • 73

    ①施設長や里親の体罰禁止は何法 ②親の体罰禁止は何法で定められているか

    ①児童福祉法②児童虐待防止法

  • 74

    児童虐待防止法で定める虐待4つ

    身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト、性的虐待

  • 75

    配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 施行年

    2001年

  • 76

    配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 配偶者からの暴力の定義 配偶者からの①に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命 または身体に危害を及ぼすもの)またはこれに準ずる②に③な④を及ぼす⑤をいい、 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚・婚姻が取り消された場合にあって は、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。

    ①身体②心身③有害④影響⑤言動

  • 77

    配偶者暴力相談支援センターが行うこと3つ

    DVの相談、一時保護、自立支援

  • 78

    配偶者からの暴力の被害者を発見したら、①または②に通報

    ①配偶者暴力相談支援センター②警察

  • 79

    老人福祉法 設置主体は

    市町村

  • 80

    老人福祉法 目的 この法律は、老人の①に関する原理を明らか にするとともに、老人に対し、その②の健康の ④及び⑤の⑥のために必要な⑦を講じ、 もって⑧の⑨を図ることを目的とする。

    ①福祉②心身④保持⑤生活⑥安定⑦措置⑧老人⑨福祉

  • 81

    介護保険 理念 1、①本位 2、高齢者の② 3、③とリハビリテーション 4、④介護 5、⑤連帯

    ①利用者②自立支援③予防④在宅⑤社会

  • 82

    介護保険法 制定年と施行年

    制定年 1997年 施行年 2000年

  • 83

    介護保険法 ①に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により②となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が③を④し、その有する能力に応じ⑤した⑥を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うた め、国民の⑦の理念に基づき介護保険制度を設け、そ の行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保 健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

    ①加齢②要介護状態③尊厳④保持⑤自立⑥日常生活⑦共同連帯

  • 84

    介護保険制度の保険者

    市町村および特別区

  • 85

    介護保険 第一号被保険者

    65歳以上の者 要介護、要支援者

  • 86

    介護保険 第二号被保険者

    40歳以上65歳未満で医療保険加入者 特定疾病によるもの

  • 87

    介護保険 特定疾病 16のうち太字になってたやつ5つ

    骨粗鬆症、脳血管疾患、がん末期、変形性関節症、認知症

  • 88

    介護保険料の徴収方法 ①第一号被保険者 ②第二号被保険者

    ①年金が一定額以上の場合特別徴収として年金から+普通徴収 ②医療保険料として徴収

  • 89

    介護保険料は

    市町村で異なる

  • 90

    介護保険 サービス利用時の自己負担は何割〜何割

    1〜3割

  • 91

    介護保険サービスの申請 どこで

    市区町村

  • 92

    介護保険第一号被保険者が65歳の誕生月に交付されるもの

    介護保険被保険者証

  • 93

    自殺対策基本法の目的抜粋 ①の防止を図り、あわせて自殺者の②等に対する③の④を図り、もって国民が⑤で⑥を持って暮らすことのできる⑦の⑧に寄与することを目的とする

    ①自殺②親族③支援④充実⑤健康⑥生きがい⑦社会⑧実現

  • 94

    自殺総合対策大綱 赤丸の2つ ①〜 ②地域における〜

    ①子ども・若者の自殺対策を更に推進する ②計画的な自作対策の推進

  • 95

    がん対策基本法 基本的施策の赤丸 がん患者の①の②の③

    ①療養生活②質③維持向上