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160用語テスト(権利擁護)
  • 満田美嘉

  • 問題数 20 • 9/26/2024

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    問題一覧

  • 1

    人が法律行為を有効に行うために必要とされる判断能力・精神能力。

    意思能力

  • 2

    憲法は、国民の権利・自由を守るために、国がやってはいけないこと、またはやるべきことについて国民が定めた決まり(最高法規)である。

    日本国憲法

  • 3

    人間が人間であるということに基づいて、生まれながら当然に有する権利(生来の前国家的な権利)であり、侵すことのできない永久の権利です。

    基本的人権

  • 4

    社会全体の共通の利益であり、ほかの人の人権との衝突を調整するための原理。

    公共の福祉

  • 5

    すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    幸福追求権

  • 6

    重度の結核で国立岡山療養所に長期入院中であった朝日茂さんが、当時の生活保護法による保護基準はあまりにも低劣であって、健康で文化的な生活を営む権利=生存権を侵害する、として訴えた裁判。

    朝日訴訟

  • 7

    障害者福祉年金(当時)を受給していた全盲の堀木文子さんが、離婚した後、子どもを養育していく際、知事に児童扶養手当の受給資格の認定を請求するも退けられ、児童扶養手当法の併給禁止規定が憲法一四条の平等や二五条の生存権に反するとして起こした裁判。

    堀木訴訟

  • 8

    6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいう。血統が直下するかたちで連絡するものが直系親族、血統が共同先祖から分かれて連絡するものが傍系親族。

    親族

  • 9

    未成年の子は、人権の対象となる。○○は、父母の婚姻中は父母が共同して行うものとされているが、父母の一方が死亡したときや親○○を行うことができないときは、他方が単独で○○を行う。

    親権

  • 10

    意思決定に困難を抱える人が、日常生活や社会生活等に関して自分自身がしたい(と思う)意思が反映された生活を送ることが可能となるように、その人を支援することやその仕組みをいう。

    意思決定支援

  • 11

    ○○制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、当事者の利益を考えながら、当事者の代理で契約などの法律行為をしたり、当事者が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、当事者が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、当事者を保護・支援する。

    法定後見

  • 12

    本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、○○人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、○○人が委任された事務を本人に代わって行う制度。

    任意後見

  • 13

    本人の後ろだてとなって、本人に寄り添いながら、主に法的な支援を行うことを通じて、本人の生活を助け、法的な保護を図ること。

    後見

  • 14

    対象は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者とされている。本人の同意は不要とされ、本人は被○○人となり、保護者として○○人が選定される。

    保佐

  • 15

    対象は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者と定められている。本人の同意が必要で、本人は被○○人となり、保護者として○○人が選定される。

    補助

  • 16

    行政庁が、法律(「法令」とする例も多い)に基づき、優越的な意思の発動または公権力の行使として、国民に対して具体的な事実について直接的に法的な効果を生じさせる行為である。

    行政行為

  • 17

    民間の個人情報取扱事業者に対し、利用目的の特定、情報の適正管理や第三者提供の制限、苦情処理体制の整備などを義務づける一方、本人には自己情報開示請求権、訂正請求権などを認めている。

    個人情報の保護に関する法律

  • 18

    成年後見制度の普及・活用促進を目的に、介護保険法施行後の2001(平成13)年に開始されました。この事業は、現在、高齢者については地域支援事業として、障害者については地域生活支援事業として実施されています。

    成年後見制度利用支援事業

  • 19

    裁判所31条の3により、①家事事件手続き法で定める家庭に関する事件(家事事件)の審判調停、②人事訴訟法で定める人事訴訟の第一審の裁判、③少年法で定める少年の保護事件の審判、④その他の法律で特に定める事件の審判・調停、などを行います。

    家庭裁判所

  • 20

    訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、訪問購入等を対象に、一定機関内(書面の受領日から8日間、連鎖販売取引では20日間)であれば、消費者は正面により無条件で契約の申込みの撤回・解除ができるとする制度。

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