問題一覧
1
内閣府の長は、内閣総理大臣である。
○
2
人事院は、内閣に置かれる。
×
3
内閣には、内閣総理大臣の活動を直接補佐するために内閣官房が置かれる。
○
4
内閣・省・委員会は3条機関と呼ばれる。
×
5
内閣官房の設置根拠は内閣法に置かれている。
○
6
普通地方公共団体のうち、都道府県が基礎的な地方公共団体である。
×
7
大阪市北区は特別区に該する。
×
8
地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議決で選ばれる。
×
9
地方公共団体は法律の範囲内で条例を定めることができる。
○
10
議会は、長の決定について異議がある場合、その決定を再議に付すことができる。
×
11
憲法によると、公務員は「全体の奉仕者」であって、「一部の奉仕者」ではない。
○
12
国家公務員法は一般職および特別職の公務員の権利義務を規律する法律である。
×
13
国家公務員法によると、国会職員は、一般職の国家公務員である。
×
14
地方公務員法によると、地方公共団体の長は、一般職の地方公務員である。
×
15
国家公務員の採用試験は人事院が実施する。
○
16
公務員の任用については能力主義・実績主義が採用されている。
○
17
公務員の分限免職とは、制裁による勤務関係の消滅である。
×
18
地方公務員は一般的に争議権を有する。
×
19
国家公務員法36条によると、国家公務員は、原則として、公正な【 】試験により採用される。
競争
20
日本における情報公開制度の確立は、国よりも地方公共団体が先行していた。
○
21
行政機関情報公開法の対象機関から驚察庁は除外されている。
×
22
行政機関情報公開法の下では、公務員が個人的な検討を行うために作成するメモは公開の対象とはならない。
○
23
外国籍の者は行政機関情報公開法の規定する開示請求権を有さない。
×
24
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報は、行政機関情報公開法の下での不開示情報に該当する。
○
25
行政機関情報公開法は、個人情報を保護する手法として、「プライバシー保護型」を採用している。
×
26
法人に関する情報であって、公にすることにより当該法人の権利を書するおそれのあるものは、行政機関情報公開法の下での不開示情報に該する。
○
27
行政機関の長は、行政文書の開示請求があったとき、その文書に「不開示情報」が含まれている場合を除いて、該行政文書を開示請求者に対して開示しなければならない。
○
28
行政機関情報公開法の下では、行政機関の職員が組織的に用いるもの、つまり『【 】』のみが開示の対象文書となる。
組織共用文書
29
情報開示請求をオンラインで行うことは、いっさい認められていない。
×
30
行政機関情報公開法の下での情報開示については手数料を課すことができない。
×
31
行政機関情報公開法の下での開示・不開示の決定は、原則として、開示請求があった日から30日以内に行わなければならない。
○
32
行政機関情報公開法の下での不開示決定については、理由の提示が義務付けられている。
○
33
不開示情報が含まれている行政文書であっても、行政機関の長は「公益上特に必要があると認めるとき」には、当該文書を開示することができる。
○
34
行政文書の存否が明らかになるだけで不開示情報を開示することとなる場合に、行政機関の長が当該文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否できる。
○
35
「情報公開・個人情報保護審査会」にはインカメラ審理を行う権限が与えられている。
○
36
「情報公開・個人情報保護審査会」の答申は法的拘束力を有するものである。
×
37
「不開示決定が行われ、開示請求者がこの決定に不服がある場合には、【 】に対する取消訴訟によって争うことができる。
裁判所
38
2003年の個人情報保護法は、セグメント方式を採用していた。
○
39
2003年の個人情報保護法は、分権的個人情報保護制度を採用していた。
○
40
2021年に改正された個人情報保護法においては、国の行政機関が保有する個人情報についても個人情報保護委員会が所管することになった。
○
41
2021年に改正された個人情報保護法は、地方公共団体の機関が保有する個人情報は対象としていない。
×
42
個人情報保護法の下での「個人情報」は、生存する個人に関する情報に限定されている。
○
43
行政機関は、個人情報を保有するにあたって、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
○
44
行政機関等は、インターネットを通じて個人情報を取得するときも、あらかじめ本人に対してその利用目的を明示しなければならない。
○
45
個人情報を取り扱う行政機関の元職員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならない。
○
46
個人情報の開示請求に対する行政機関の長の決定に不服がある場合には、【 】法に基づく審査請求が可能である。
行政不服審査
47
国民の権利利益を保護するためには、行政活動が法律に適合して行われているだけでなく、適正・公正な手続を踏んで行われていることが必要だと考えられる。
○
48
「適正手続の原則」の根拠について、成田新法事件最高裁判決は憲法13条説を適用している。
×
49
行政手続法は日本国憲法と同時に制定されたものである。
×
50
行政手続法が対象とする行政作用であっても、他の法律による特別の定めがある場合には、その法律の規定する手続が適用される。
○
51
地方公共団体の機関が各地方公共団体の条例や規則に基づいて行う処分は、行政手続法の適用範囲外である。
○
52
地方公共団体の機関が行う行政指導は全て行政手続法の適用範囲外である。
○
53
「申請に対する処分」について、行政庁は標準処理期間を必ず設定しなければならない。
×
54
行政庁は、申請が事務所に到達した場合、遅滞なく審査を開始しなければならない。
○
55
行政庁は、許認可等の判断に必要な「【 】」を定めなければならない。
審査基準
56
飲食店に対する営業停止命令は行政手続法のいう「不利益処分」の例である。
○
57
飲食店の営業許可申請に対する拒否処分は行政手続法のいう「不利益処分」には該当しない。
○
58
行政庁は必ず不利益処分の「処分基準」を定め、それを公開しなければならない。
×
59
行政庁が「不利益処分」をする場合には、相手方に対して、不利益処分の原因となる事実等を通知するよう努めなければならない。
×
60
特定不利益処分については、原則として弁明手続が行われる。
×
61
聴聞手続においては、原則として書面によって意見聴取が行われる。
×
62
弁明手続では、参加人制度や文書閲覧請求権は採用されていない。
○
63
届出は、法令に定められた形式上の要件に適合していれば、それが提出先の行政機関の事務所に到達した時に、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたことになる。
○
64
行政庁が不利益処分を行う場合には、相手方に対して、原則として当該不利益処分の【 】を示さなければならない。
理由