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検査修繕 練習問題
  • Chu❤️こちゃん

  • 問題数 24 • 12/13/2024

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  • 1

    車両を①に使用する時には、その車両が鉄道営業法第②条に定める規定に適合していることについて、③の確認を受けなければならないこと、また使用している車両の構造または装置を変更して使用する場合についても④の確認を受けなければならないこと等が、⑤に定められている。 そして、確認を受けなければならない車両の構造や装置、およひ確認を受ける方法や申請については、⑥に定められている。

    鉄道事業, 1, 国土交通大臣, 国土交通大臣, 鉄道事業法, 鉄道事業法施行規則

  • 2

    「鉄道ノ建設、車輛器具ノ構造及運転ハ“国土交通省令”ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ」 ●“国土交通省令”が示す省令を答えなさい。ただし、運転の安全の確保に関する省令は除く。

    鉄道に関する技術上の基準を定める省令

  • 3

    鉄道に関する技術上の基準を定める省令は、鉄道の輸送に使用する①(線路、構造物、電気施設、運転保安設備等)および②ならびに③について、必要な技術上の基準を定め、安全•安定輸送の確保を図ることにより公共の福祉を増進することを目的としており、車両の整備についてもこの中に規定されている。 なお、実施にあたっては、鉄道事業者が実施基準を定め、あらかじめ④に届け出なければならない。この際、⑤が実施に関する細目を告示で定めたときは、これに従って実施基準を定めなければならないこととなっており、この告示が⑥に関する告示である。

    施設, 車両の構造, 運転取扱い, 地方運輸局長, 国土交通大臣, 施設および車両の定期検査

  • 4

    検査とは、機関車および同部品の①並びにこれに伴う②をいう。

    検査, 修繕

  • 5

    ①とは、部品又は材料固有の性質であって、設計上期待されている性質を数値で示したものをいう。

    特性

  • 6

    従来形式車とは、旧国鉄からJRに①した形式の機関車をいう。

    承継

  • 7

    新形式車とは、平成①年度以降新製により、新しい形式として登録した液体式内燃機関車および電気式内燃機関車をいう。

    2

  • 8

    ①検査 必要に応じて、機関車の運転中の動的な状態ならびに各機器の総合的作用および機能について②して行う検査。

    運転, 添乗

  • 9

    ①検査 機関車の使用状況に応じ、消耗品の補充、取替ならびに走行装置、電気装置、ブレーキ装置、車体等の状態および機能について②から行う検査。 ①検査を行なった機関車の使用期限は、③したときから以下の範囲内とする。 ●従来形式車の液体式内燃機関車 ④時間を超えない期間 ●新形式車の電気式内燃機関車 ⑤時間を超えない期間

    仕業, 外部, 運行を開始, 72, 240

  • 10

    交番検査(A) ①の液体式内燃機関車について、機関車の使用状況に応じ、②日を超えない期間で施行する。

    従来形式車, 90

  • 11

    交番検査 ①の電気式内燃機関車について、機関車の使用状況に応じ、②日を超えない期間ごとに、動力発生装置について在姿状態で行う定期検査。

    新形式車, 90

  • 12

    交番検査(B) 従来形式車の液体式内燃機関車について、機関車の使用状況に応じ、①箇月又は当該機関車の走行距離が②万キロメートルを超えない期間で行う。

    36, 25

  • 13

    重要部検査 ①の電気式内燃機関車について、機関車の使用状況に応じ、②箇月又は当該機関車の走行距離が③万キロメートルを超えない期間で、④の主要部分について行う。

    新形式車, 48, 50, 動力発生装置

  • 14

    全般検査 機関車の使用状況に応じ、機関車の全般について行う定期検査。 従来形式車•••①箇月 新形式車•••②箇月

    72, 96

  • 15

    臨時検査 次の場合に行う臨時の検査 ア.①またはそのおそれがある場合 イ.②が発生した場合 ウ.③しまたは購入した機関車を初めて使用する場合 エ.④した機関車を初めて使用する場合 オ.⑤した機関車を初めて使用する場合 カ.その他必要のある場合

    故障, 事故, 新製, 改造, 使用休止

  • 16

    電気装置について改造したときは、電気回路の機器および電線に対して①試験を行わなければならない。

    絶縁抵抗

  • 17

    電気装置にむいて重要な改造又は修繕をしたときは、電気回路の機器および電線に対して①試験を行わなければならない。

    絶縁耐力

  • 18

    車軸の探傷と台車枠の検査は、①および②検査で行う。

    交番検査(B), 全般

  • 19

    試運転は次の場合に行わなければならない。 ●①または②した場合

    新製, 購入

  • 20

    ① 一定の限度に達した場合、以後の使用を禁止する限界値をいう

    使用限度

  • 21

    主管部長 ①のことをいう。

    車両部長

  • 22

    定期検査における次回の検査期間は、検査終了の①から起算するものとする。

    翌日

  • 23

    ATS車上装置については、①箇月を超えない範囲内の②で行うものとする。

    24, 定期検査

  • 24

    使用休止の種別、指定及び解除者は次のとおりである。 ●①使用休止•••一回の指定が30日未満。②長。 ●③使用休止•••一回の指定が30日以上。④長。 ●⑤使用休止•••⑥にわたる使用休止。⑦長。

    特別, 現場, 第1種, 支社, 第2種, 長期, 主管部