問題一覧
1
197条1項前段は、「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する」と規定しているが、このように、犯罪を犯す主体を限定している犯罪のことを( )という。
身分犯
2
「賄賂」とは、公務員の職務行為の対価としての不正な利益のことをいい、金銭、物品など有形の物を提供した場合に限られ、たとえば、A社の社長Bが、ある事業の業者選定に関してA社を有利に扱ってもらうために、国会議員Cを接待した場合、有形の物の提供がないため、Cは「賄賂を収受した」とはいえない。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
3
贈収賄罪は、賄賂を贈る者(贈賄者)と賄賂をもらう者(収賄者)が存在してはじめて成立しうる犯罪であるが、このように、犯罪類型そのものが当然に、または、当該構成要件の性質上はじめから、複数の行為者の関与を予定している場合を( )といい、( )の場合、その犯罪に関与する者について、60条以下の総則の共犯規定が制限される場合がある。 ( )に入る同一の適切な語句を下の解答欄に記入してください。
必要的共犯
4
「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受」等した場合に収賄罪として1月以上5年以下の懲役が科され(197条1項前段)、「この場合において、請託を受けたときは」、1月以上7年以下の懲役が科される(197条1項後段)。197条1項後段を( )収賄罪といい、ロッキード事件において田中元総理大臣が問われた罪である。 ( )に入る適切な語句を解答欄に記入してください。
受託
5
わが国の放火罪は、放火の客体(燃やされた物)に着目して3つの類型(108条の現住建造物等放火罪、109条の非現住建造物等放火罪、110条の建造物等以外放火罪)を区別し、さらに、109条と110条は、他人所有物の放火(1項)と自己所有物の放火(2項)の場合を区別しており、それらは、それぞれ刑の重さを異にしている。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
6
Xが、住居として使用されていない体育館に、利用者などの人がその中にいることを知っていながら火をつけ、焼損させた。この場合、Xには109条の放火罪ではなく、108条の放火罪が成立する。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
7
判例は、建造物等を「焼損した」といえる時点にき、火が媒介物を離れて目的物が( )に燃焼を継続する状態に達した時点であると解している。これを( )燃焼説という。108条、109条1項の未遂と既遂は、焼損に至ったか否かにより区別される。( )に入る同一の適切な語句を下の解答欄に記入してください。
独立
8
110条1項は、「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって( )を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する」と規定する。このように、犯罪が既遂に至るために、目的物の焼損に加えて、( )の発生を必要とする110条1項は具体的危険犯といわれている。 ( )に入る同一の適切な語句を下の解答欄に記入してください。
公共の危険
9
通説によれば、胎児が母体外に一部でも露出した時点で「人」になり、それ以降のその客体への侵害行為が殺人罪・傷害罪の対象になり、一部露出前の胎児の生命を奪った場合には殺人罪は成立しない。「人」が死亡した時点以降は殺人罪・傷害罪は適用されえず、その時点以降の客体の侵害は死体損壊罪(190条)が問題になるだけである。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
10
Xが自殺行為を行っても、現行法上、Xの行為は犯罪にならない。しかし、YがXの自殺行為を援助・手助けをした場合、Yの行為は犯罪になる。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
11
202条の構成要件は、自殺教唆、自殺幇助、嘱託殺人、承諾殺人という4つの類型を含んでおり、前2者は自殺者が自ら命を絶つ場合、後2者は周りの者が殺害行為を実行する場合である。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
12
いわゆる偽装心中の場合、たとえば、Aが、追死の意思がないにもかかわらず追死するとBに誤信させ、Bに自ら命を絶たせた場合、最高裁は、Bは成人であり、「死ぬこと」がどのようなことかを十分理解していたのであり、ただ、動機(Aの追死)において錯誤があるだけであるから、Bの自殺の決意は有効なものと解するのが相当であり、AはBの自殺にかかわったものとして、Aには自殺関与罪が成立すると判示した。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
13
202条は、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその( )を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役に処する」と規定している。「安楽死」が問題になった刑事裁判において、この202条の成否・違法性阻却が争われたものがある。 ( )にそれぞれ入る適切な語句を解答欄に記入してください。
嘱託
14
親が子に対して干渉して面倒をみるようなやり方で、国家や法が私人の行動に干渉することをパターナリズム(paternalism)という。たとえば、自動車・バイクの運転の際にシートベルトやヘルメットの着用を義務づけ、罰則を設ける場合がその例であり、自殺に関与する行為の処罰についてこの観点から説明する立場もある。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
15
判例・通説によれば、暴行罪(208条)における暴行とは、人の身体に対する( )と定義されている。 ( )に入る適切な語句を下の選択肢のなかから1つ選択してください。 . 危険な行動 . 乱暴なふるまい . 暴力的な態度 . 苦痛を与えること . 物理力の行使
物理力の行使
16
以下の行為のなかで、判例の立場に照らして考えた場合、暴行罪における「暴行」と認められない行為を下の選択肢のなかから1つ選択してください。 1. 被害者の身辺近くでブラスバンド用の大太鼓を連打する行為 2. 被害者を驚かす目的で同人に向かってその数歩手前を狙って投石する行為 3 . 相手に対する嫌がらせのため、お清めと称して塩を振りかける行為 4 . 約半年にわたってほぼ連日被害者宅に無言電話をかけ続ける行為
4
17
暴行概念は多義的であり、それが用いられている条文により「暴行」の内容が異なる場合があるが、暴行罪(208条)における暴行と、強盗罪(236条)における「暴行」の内容は同じである。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
18
「傷害」の意義につき、身体の生理的機能に障害を与えることと解する見解と、身体の完全性を侵害すること(外貌の重大な変更)をいうと解する見解とが対立してきた。生理的機能障害説によれば、勝手に他人の髪やひげを切り落とした場合、傷害罪が成立するのに対して、身体の完全性侵害説によれば、傷害罪は成立しない。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
19
判例は、擦り傷・切り傷を負わせた場合を「傷害」とするだけでなく、いわゆる「外傷」がない場合でも、意識障害や心的外傷後ストレス障害(PTSD)に至らせた場合、「傷害」にあたるとしている。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
20
207条は、「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による」と規定している。これを( )の特例という。
同時傷害
21
206条は、喧嘩の現場で、争闘者に対し声援を送ったり、はやし立てたりし、喧嘩を煽るといった野次馬的行為を罰する規定である。これを( )罪という。その刑は軽く、適用件数も少ない。 ( )に入る適切な語句を下の解答欄に記入してください。
現場助勢
22
昭和33年(1958年)、暴力団の勢力争い際して、殴り込みのために相当数の人数が日本刀などの凶器を準備して集合し、近隣の人々の生命・身体・財産に危害が及ぶのではないかという著しい社会不安を生じさせ、治安上憂慮すべき事態をもたらす事件が相次いで発生したことを契機に、に( )が新設された。 ( )に入る適切な犯罪を下の選択肢から1つ選択してください。 . 集団暴行罪 . 共謀罪 . テロ等準備罪 . 凶器準備集合罪
凶器準備集合罪
23
業務上過失致死傷罪(211条)における「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、その行為が他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるもの、または、人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とするものをいい、211条の成立に「職務遂行中」の過失であることや、「対価を得て」行う行為の伴う過失であることは必ずしも必要ではない。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
24
通説によれば、同時傷害の特例(207条)は、暴行と傷害結果の間の因果関係を推定し、かつ、共同正犯関係を推定する(挙証責任を被告人に転換する)ものであると解されている。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
25
207条の適用範囲に関して、判例は、207条は、傷害罪(204条)だけでなく、傷害致死罪(205条)にも適用されると解しているのに対して、学説においては、207条が例外的規定であり、また、「傷害した場合」という文言に照らして傷害罪にしか適用されないと解すべきだとする見解が多い。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
26
217条は、その客体を「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」と規定し、218条は、その客体を「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」と規定している。通説によれば、217条の客体は、「老年」者でも、そのすべてではなく、そのなかで「扶助を必要とする者」との限定が付されている点において217条の客体は218条の客体よりもその範囲が狭いと解されている。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
27
自動車を運転中、たとえば、前方不注意により人を死に至らしめてしまった場合、現行法において、( )が成立しうる。 ( )に入る適切な犯罪名を下の選択肢の中から1つ選択してください。 . 過失致死罪 . 重過失致死罪 . 過失運転致死罪 . 業務上過失致死罪 . 自動車運転過失致死罪
過失運転致死罪
28
218条後段は「………の者を………その生存に必要な保護をしなかった」場合を処罰しており、このように「保護しない」という不作為を条文上明確に規定している犯罪を( )という。 ( )に入る適切な語句を下の選択肢の中から1つ選択してください。 . 真正身分犯 . 不真正身分犯 . 真正不作為犯 . 不真正不作為犯
真正不作為犯
29
( )致死傷罪は、平成13年(2001年)に、当時の刑法208条の2として新設され、その後、その成立要件を何度か拡張する改正がなされた後、平成25年(2013年)に制定された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為等処罰法)2条に移された。
危険運転
30
危険運転致死傷罪は、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」などの危険運転を行い、よって人を負傷させ、または死亡させた場合に成立する。危険運転として、上記の酩酊運転のほか、制御困難高速度運転、未熟運転、妨害運転、赤信号無視運転、通行禁止道路通行運転が規定されている。この危険致死傷罪は、2001年(平成13年)に(当時の)刑法208条の2に新設された後、2013年(平成25年)に( )に移された。 ( )に入る適切な語句を下の選択肢の中から1つ選択してください。 . 軽犯罪法 . 暴力行為等処罰に関する法律 . 道路交通法 . 自動車運転死傷行為処罰法
自動車運転死傷行為処罰法
31
たとえば、自動車を運転中、前方不注意により人を死に至らしめてしまったケースでその刑事責任を問う場合、かつては、長い間、211条前段の( )致死罪が適用されてきたが、2007年(平成19年)に、(当時の)211条2項の自動車運転過失致死傷罪が新設され、これに自動車事故の事案が適用されるようになり、さらに、2013年(平成25年)の改正により、自動車事故関係の刑事責任にかかわる罪は特別法に移された。
業務上過失
32
逮捕監禁罪の保護法益は身体的移動の自由であるから、逮捕監禁罪の客体は身体的移動の自由を有する自然人に限られ、その能力を有しない者、たとえば、生まれたばかりの赤ちゃんは220条(逮捕監禁罪)の「人」から除かれる。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
33
通説によれば、逮捕監禁罪において問題になる移動の自由は、もし移動しようと思えば移動しうる自由(可能的自由)を意味する。そこで、たとえば、睡眠中の者の部屋に鍵をかけ、その者が目を覚ます前にその鍵を開けた場合でも監禁罪が成立しうる。これに対して、少数説として、監禁罪が保護しているのは、現実に移動しようと思ったときに移動しうる自由(現実的自由)であるとの理解から、前述の睡眠中の者の例では監禁罪が成立しないと考える見解もある。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
34
Xが被害者をある場所に拘束しはじめた時点において監禁罪(220条)は既遂となり、既遂に至ったあとではその犯罪への共犯は認められえない。したがって、たとえば、Xが、Aを監禁した後で、仲間のYに、「Aが逃げないように見張っておいてくれ。」と頼み、これに基づきYがAを見張っていたという場合、YはAに対する監禁罪の共犯にならない。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
35
略取誘拐の罪に関して、現行法は224条以下においていくつかの犯罪類型を設けているが、現行法が設けていない略取誘拐の犯罪類型を下の選択肢の中から1つ選択でください。 . 未成年者略取誘拐罪 . 身の代金目的略取誘拐罪 . 誘拐殺人罪 . 人身売買罪
誘拐殺人罪
36
身の代金目的略取誘拐罪(225条の2)は、誰かを誘拐し金銭を要求すれば成立するというのではなく、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を( )する者の( )に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、または誘拐した」場合に成立する。 ( )に入る同一の適切な語句を下の選択肢の中から1つ選択でください。 . 心配 . 憂慮 . 懸念 . 危惧
憂慮
37
身の代金目的略取誘拐罪(225条の2)の刑は重く、その刑の上限は無期懲役まで含まれる一方、公訴が提起される前に被害者を安全な場所に( )したときは、その刑を減軽するとの規定を設け(228条の2)、被害者の殺害という最悪の結果に至らないように政策的な規定を置いている。
解放
38
甲が、乙に対し、「お前の恋人丙に危害を加えるぞ。」と脅し、この脅しにより丙の身を案じた乙は、しばらく不安な日々を過ごした。この場合、甲に脅迫罪は成立しない。
〇
39
判例・通説は、法人に対する(すなわち、法人を被害者として)脅迫罪は成立しえないと解している。
〇
40
住居侵入罪の保護法益について、住居の事実上の平穏と解する平穏侵害説説と、住居・建造物に対する事実上の支配・管理権と解する( )説が対立してきた。判例は、変遷があったが、現在では、( )説に立っていると考えられる。
住居権
41
「住居」に付属する囲繞地(たとえば、住宅の庭など)に立ち入った段階では、住居侵入罪の未遂である。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
42
夫Xは、妻Aと長く別居状態にあり離婚訴訟中であったが、別居前にXとAが一緒に住み、現在はAが1人で居住しているが、その所有はX所有である住宅に、Aの留守中に勝手に立ち入った。この場合、Xに住居侵入罪が成立する。
〇
43
Xが塀に囲まれた警察署の敷地に駐車された捜査車両を確認する目的でその塀の上に上がったが、近くにいた警察官に見つかったため、塀から警察署の敷地外の方に飛び降りて逃げた。この場合、判例によれば、Xの行為は建造物侵入罪の未遂にあたる。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
44
秘密(一般に知られていない事実、非公知の事実)は、その帰属主体により、国家機密、企業秘密(営業秘密)、個人的秘密(個人情報)に区別され、秘密侵害の行為態様には、第三者による探知・盗用、秘密を知る者による漏示があるところ、刑法典はそれらの秘密を包括的に保護しておらず、主体・客体・手段を限定してその一部を保護するにすぎず、133条は、「封をしてある信書を開けた」場合に限定した探知型の侵害行為を処罰し、134条1項は、医師等、そこに列挙された主体の行う漏示型の秘密侵害行為を処罰しているにすぎない。
〇
45
名誉毀損罪においては、自分がよく知っている、特定されている人に対して発言がなされた場合であれば、その発言を聞く人が多数であっても、230条1項(名誉毀損罪)の「公然と」の要件を充たさず、名誉毀損罪は成立しえない。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
46
Xは、ネット上に、ある者の社会的評価を低下させるような内容のことを、たとえば、「Aは昔少年院に入ったことがある」と書いた。Xが書いたその内容が事実(本当のこと)であった場合、Xの行為は230条1項(名誉毀損罪)の構成要件に該当しない。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
47
名誉毀損罪(230条1項)は「公然と事実を摘示し」、人の名誉を毀損した場合に成立し、侮辱罪(231条)は、「事実を摘示しなくても、公然と」人を侮辱した場合に成立するから、両罪は「事実を摘示し」たか否かで区別されるというのが通説的理解であるが、2022年の刑法改正により侮蔑罪の法定刑が引き上げられ、侮辱罪の法定刑と名誉毀損罪の法定刑は同じになった。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
48
「人の名誉」の「人」には法人も含まれるから、たとえば、学校法人駒澤大学に対する理由のない名誉毀損表現がなされた場合、学校法人駒澤大学を被害者とする名誉毀損罪が成立しうる。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
49
230条の2は「前条〔230条〕第1項の行為が( )の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と規定しており、多数説は、これは名誉毀損行為の違法性を阻却する規定であると解している。 ( )に入る適切な語句を下の解答欄に記入してください。
公共
50
230条1項において、「公然と」とは、不特定または多数の人が認識しうる状態をいい、「事実を摘示し」とは、ある程度具体的な事実を指摘してという意味である。この「事実の摘示」の有無により、名誉毀損罪(230条1項)と侮辱罪(231条)とが区別される。「名誉」とは、人に対する積極的な社会的評価であり、この場合の「人」には、自然人のほか、法人等の団体も含む。そして、名誉がどれくらい侵害されたのか、その程度を客観的に、あるいは、数値により示すことはできないから、被害者の社会的評価を低下させるに「足るような」事実を指摘すれば、実際に名誉を「毀損した」との事実を認定しなくても、「毀損した」の要件は充たされる。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
51
230条1項は「その( )の有無にかかわらず」と規定し、摘示したことが嘘である場合はもとより、本当のことであっても、230条1項の構成要件に該当しうる、ということを定めている。しかし、本当のことを言ったとしても、それがその人の名誉を低下させる場合にはすべて犯罪(名誉毀損罪)になるというのも問題であるから、230条の2が「前条〔230条〕第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、( )の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と規定し、名誉の保護と表現の自由との調整を図っている。 ( )に入る適切な語句を下の解答欄に記入してください。
事実
52
230条の2を違法性阻却事由と解するか、処罰阻阻却事由と解するかは、「故意」の成否に影響を及ぼすことになる。というのは、故意とは「構成要件に該当する事実の認識」であり、処罰阻却事由は構成要件要素ではないと解されているから、それは故意の認識対象とならず、その結果、処罰阻却事由にあたる事実があると思い違いをしても、その錯誤は故意の成否に関係しないことになるからである。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
53
新聞記者Aは、ある事実が真実であると考えて新聞記事を書いたが、刑事裁判において、その事実を真実であると証明できなかった。このような場合に関して、最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁(夕刊和歌山事件判決)は「刑法230条の2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和をはかつたものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、( )資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である」と判示した。 ( )に入る適切な語句を下の選択肢から選択してください。 . 客観的な . 証明力のある . 信頼できる筋から入手した . 確実な
確実な
54
インターネット上の書き込みに関して、最決平成22年3月15日刑集64巻2号1頁は、①表現の自由の観点から国家権力による表現の自由の制約はできるだけ少ないものであるべきこと、②誰でも気軽に書き込みができるという点にネット上の表現の大きな効用が認められ、過度の規制は好ましくないこと、③ネット上の表現は閲覧者の多くにおいてそもそも信頼性の低い情報と考えられていること、④ネット上の表現に対してはネット上での反論(対抗手段)が容易に可能であること、という理由を挙げて、摘示事実の真実性の錯誤の取扱いに関して、夕刊和歌山事件判決(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)で示された要件よりも緩やかな要件で免責を認めるべきであるとの新たな、注目すべき判断を示した。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
55
業務妨害罪において保護される業務は適法なものであること要し、行政上の営業許可を得ずに営業を続けてた店の業務を妨害したとしても、その行為に対して業務妨害罪は成立しない。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
56
233条後段・234条の「業務」に公務も含まれるかどうか、含まれるとした場合にどのような公務が含まれるのかは争われ、判例も変遷してきた。現在の判例は、「強制力を行使する権力的公務」以外の公務は233条後段・234条の「業務」にもあたると解しており、したがって、判例の立場によれば、「強制力を行使する権力的公務」は95条のみの対象となるのに対して、「強制力を行使する権力的公務」以外の公務は95条の対象になると同時に、233条後段・234条の対象にもなる。このような立場は限定積極説といわれる。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
57
公務執行妨害罪(95条1項)は、暴行または脅迫を用いて公務の執行を妨害する場合に成立し、暴行・脅迫に至らない「偽計」「威力」によって公務を妨害したとしても、公務執行妨害罪は成立しない。これに対して、業務妨害罪は「偽計」(233条後段)、「威力」(234条)を手段をして妨害した場合にも成立する。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
58
Xは、警察に対する恨みから、警察の業務を混乱させようと、実際に行うつもりはないのに、インターネット上の掲示板に、某日某所で無差別殺人の実行することを予告する書き込みをした。警視庁の警察官数名は、その書き込みを見た者の通報に基づいて、予告された日時・場所において警戒を行ったが、予告されたようなことは起こらなかった。このような事件に関して、判例は、警察官の公務は「強制力を行使する権力的公務」であるから、業務妨害罪にあたらず、また、Xは暴行・脅迫を用いていないから、Xの公務執行妨害罪にもあたらないとの判断を示した。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
59
刑法はわれわれの財産を包括的に保護しておらず、その保護は補充的なものであり、その結果として、刑法における財産の保護は断片的な保護となっている。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
60
いわゆる利益窃盗は、現行刑法上、処罰されない。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
61
財物の意義に関する( )説は、民法85条において、「この法律において『物』とは、( )をいう」と規定していること、刑法245条が「この章の罪については、電気は、財物とみなす」と規定していること、管理可能性説をとった場合には「財物」の概念が不明確になり、かつ、その範囲が不当なまでに広がってしまうことなどをその論拠にしている。
有体物
62
「財物」の意義に関して、管理可能性説と有体物説が対立している。Xが他人の家のコンセントに勝手に充電ケーブルを差し込んでスマホの充電をした。この場合、管理可能性説によれば電気は「財物」であるからXには窃盗罪が成立する。それに対して、有体物説は、電気は「財物」ではないと解するが、刑法245条が「電機は、財物とみなす」と規定しているため、やはりXには窃盗罪が成立する。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
63
他人が占有する他人の物を領得すれば窃盗罪(235条)が成立し、自己が占有する他人の物を領得すれば横領罪(252条・253条)が成立し、誰も占有しない他人の物を領得すれば占有離脱物横領(遺失物横領)罪(254条)が成立する。このように、その財物を「誰が占有しているのか」により、成立しうる犯罪が異なってくる。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
64
刑法における占有とは、財物に対する( )的支配・管理をいう
事実
65
刑法における占有は、客観的には、その財物を支配している事実と、主観的には、その財物を支配する意思に基づいて認められる。そこで、たとえば、X自身の家の中にある物でも、相当昔に買ったもので、Xがその存在すら忘れてしまっている物については、それに対するXの支配意思が認められないから、Xはその物を占有しているとはいえない。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
66
Xは、宿泊客Aが旅館内のトイレに忘れていった財布を見つけ、それを持ち去った。この場合、Xには遺失物等横領罪が成立する。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
67
Aは、ゴルフコースにおけるゴルフのプレー中に、ゴルフコースの池にボールを打ち込んでしまったため、その回収をあきらめ、そのボールの所有権を放棄して帰宅した。その日の夜、Bは、そのゴルフコースに忍び込み、それらのゴルフボール(ロストボール)を持ち去った。判例によれば、このBの行為は、遺失物等横領罪にあたる。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
68
いわゆる「死者の占有」は認められないというのが通説・判例であるが、判例(最判昭和41年4月8日刑集20巻4号207頁)は、XがAを殺害した後で領得の意思を生じAから財物を奪ったという事案において、「被害者が生前有していた財物の所持はその死亡( )なお継続して保護するのが法の目的にかなう」という理由を示して、XにAに対する窃盗罪の成立を認めている。 ( )に入る適切な語句を下の選択肢から1つ選んでください。 . にかかわらず . 直後においても . 後24時間以内であれば . させた者に対する関係では . 後1週間程度までは
直後においても
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封緘物の占有については議論がある。たとえば、配送業者Aが、Bから依頼された荷物を配達している場合、(ア)その荷物を現に配達しているAがその荷物を占有していると考える見解と、(イ)荷物に封をする、つまり開封を禁ずる措置をとることによって、その荷物に対する支配(占有)は荷物を預けたBになお残っていると考える見解とがある。配送業者Aが配達中その荷物を開け、中の物を領得した場合、(ア)説からは、Aには業務上横領罪(253条)が成立し、(イ)説からは、Aには窃盗罪(235条)が成立する。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
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判例は、窃盗罪の主観的要件として不法領得の意思を必要であると解し、その不法領得の意思とは、( )を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用し処分する意思であると定義している。
権利者
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判例は、窃盗罪の主観的要件として不法領得の意思を必要であると解し、不法領得の意思の1要素として「経済的用法に従って利用もしくは処分する意思」を必要と解し、このような立場から、多くの裁判例は、たとえば、下着泥棒の場合、「経済的用法」または「本来の用法」に従って処分する意思が認められないとし、窃盗罪は成立しないとの判断を示してきた。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
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Aと口論しているうちにかっとなったBは、Aのスマホをいきなり取りあげ、その場でそのスマホを床に思い切りたたきつけてそれを壊し、その結果、中のデータなども再び元も戻すことはできなくなった。判例は、Bによる取り上げ行為により、その時間は短いとはいえ、Aのスマホの占有を奪っていることから、Bに窃盗罪が成立するとする。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
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窃盗罪の保護法益を所有権その他( )であると解する見解を( )説といい、窃盗罪の保護法益を財物の占有それ自体であると解する占有説(所持説)と対立してきた。( )説によれば、財物の所有者が窃盗犯人からその財物を取り戻す行為は窃盗罪の構成要件に該当しないと解することになる。
本権
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242条は、「( )財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす」と規定している。
自己の
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判例は、窃盗罪の保護法益に関して、かつては( ① )説に立っていたが、判例を変更し、現在では( ② )説に立っている。 ( ② )に入る適切な語句を下の選択肢から1つ選んでください。 . 本権説 . 占有説
占有説
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強盗罪における暴行・脅迫は、社会通念上一般に、相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫であると定義されている。そこで、被害者に刃物を示して脅迫し財物を奪った場合、判例によれば、被害者が実際にはそのことにより反抗を抑圧されていなかったとしても、社会通念上一般に、相手方の反抗を抑圧するに足る程度の脅迫であるといえれば、強盗罪が成立する。
〇
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「財産上の利益」とは、財物以外の一切の財産的利益をいい、たとえば、債権を取得する、労務・サービスの提供を受ける場合、債務の支払いを免れる場合の場合などがそれにあたる。具体的には、相手に難癖をつけて法外な賠償を認めさせる場合、語気鋭くすごんで借金の免除を認めさせる場合などである。
〇
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債務者Xが、債権者Aと言い争いになり、かっとなりAを殺害した。この場合、Xは事実上債務の支払いを免れることになるから、常に、2項強盗を経由して強盗殺人罪になる、というのが通説的な理解である。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
×
79
38条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と規定する。この場合を( )強盗罪という。
事後
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飲食店において、従業員Xは、客Aの知らないうちに酒の中に睡眠薬を混入し、Aが眠り込んだときにAの衣服から財布を抜き取った。この場合、Xには( )強盗罪が成立する。
昏酔
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詐欺罪が成立するためには、行為者が欺く行為を行い、それにより被害者がだまされて錯誤に陥り、被害者が財物(利益)を行為者に交付(処分)し、行為者が財物(利益)を得る、という流れをたどらなければならない。被害者による財物の交付(利益の処分)が必要であるということが、詐欺罪の成立要件の大きな特徴である。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
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Xが、自動販売機に500円玉と同じ形で同じ重さの金属片を投入し、缶ジュースとそのお釣りを取得した。この場合、Xに詐欺罪は成立せず、窃盗罪が成立する。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
83
Xは、買い物をし、レジで支払いをした際、釣り銭が多いことに気づいた。しかし、Xは、なにも言わずその釣銭を受け取って立ち去った。この場合、通説は、信義則上釣り銭が多いことの告知義務があるとし、なにも言わずに釣り銭を受け取ることは不作為による「欺く行為」にあたるとする。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
84
Xは、ラーメン屋でラーメンの大盛を注文し、それを食べたあと、その時点ではじめてお金を全然もっていないことに気づいた。Xは、いろいろと考えたが、もはや食い逃げするしかないとの考えに至り、店員の隙をみて逃走した。この場合、Xの行為は窃盗罪にならず、詐欺罪にも問いえない。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
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詐欺罪において、「だます者」、「だまされる者」、そして、「被害者」がそれぞれ別人である場合を三角(三者間)詐欺という。たとえば、XがYを相手として民事訴訟を提起し、虚偽の証拠を提出し、裁判所(裁判官)がその虚偽を見抜けずX勝訴の判決を下し、その効力に基づき強制執行がなされ、敗訴者Yの財産をXに交付させた場合(訴訟詐欺)がこの例であり、三角詐欺の場合一定の要件の下で詐欺罪が成立する。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
〇
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Xは、十分な支払い能力がなく、また支払う意思もないにもかかわらず、かつて作成した自己名義のクレジットカードがまだ有効期限内であったことから、これを使って電気店でパソコンを購入しようと考え、甲電気店において、店員Aの指示に従い、クレジットカードによる代金決済に必要な伝票の所定欄に自己の名を署名するなどしてパソコンを購入した。後日、甲店が売上伝票をBクレジットカード会社に送り、それに基づきB社から甲店に商品代金の支払いがなされた。その後、クレジットカード利用代金の引き落とし期日にXの指定してある銀行口座に残高がなかったため、B社はXからクレジットカードの利用代金を回収することができなかった。この場合、判例は、被欺罔者・処分行為者は店員A、被害者はC社とする三角詐欺と構成し、C社がクレジットカード利用代金の引き落とし期日に引き落としをできなかった時点をもって、Xがパソコン代金の支払いを免れたとして2項詐欺の成立を認めている。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
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詐欺罪が成立するためには、行為者が欺く行為を行い、それにより被害者がだまされて錯誤に陥り、被害者が財物を行為者に交付(処分)し、行為者が財物を得る、という流れをたどらなければならない。この交付(処分)行為の有無により、客体が財物の場合には、( )罪か詐欺罪かが区別され、客体が利益の場合には、不可罰な利益( )か2項詐欺罪かが区別されることになる
窃盗
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Aが、B宅に行って、Bに対して、「近くの公園で有名人がロケをしている」と嘘をいい、それを信じたBが外出している間に、B宅にあった現金を持ち去った。この場合、Aには詐欺罪が成立する。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
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詐欺罪は財産犯であることから、246条1項は、人を欺いて、財物を交付させ、「財産上の損害を発生させた」者は……と規定している。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
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航空機でのカナダへの不法入国を企図するXのために、Yは、航空券を販売するカウンターにおいて、販売係の者に、自己が搭乗する者であるように偽って航空機の搭乗券を購入した。この事案に関して、最高裁は、Yが搭乗券購入の代金を支払っていることから、Yに対して、航空券の詐取を理由とする詐欺罪の成立を認めなかった。 この文章の内容が正しい場合には「正しい」、間違っている場合には「間違っている」の選択肢を選択してください。
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