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第一種衛生管理者2
  • Takuma Mori

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  • 1

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第45 事業者は、ボイラーその他の機械等で以下のもの等については、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 ㋑局所排気装置 (化学繊維を製造する工程において、(①)を重量の5%を超えて含有する溶剤を混合する屋内の作業場所、(②)を重量の5%を超えて含有する接着剤を製造する工程において当該接着剤を容器に注入する屋内の作業場所 及び(③)を用いて 洗浄業務を行う屋内の作業場所に設けたもの) ㋺プッシュプル型換気装置 ((④)を袋詰めする屋内の作業場所に設けたもの) ㋩除塵装置 ((⑤)を袋詰めする屋内の作業場所に設けたもの) ㋥排ガス処理装置及び廃液処理装置 ((⑥)を取り扱う屋内の作業場所に設けた局所排気装置にかかるもの)((⑦)及び(⑧)・(⑨)を含有する廃液用に設けたもの) ㋭特定化学設備及びその附属設備 ((⑩)・(⑪)・(⑨)・(⑫)を取り扱うもの) ㋬ガンマ線照射装置で透過写真の撮影に用いられるもの

    二硫化炭素, 酢酸エチル, アセトン, フライアッシュ, セメント, 塩化ジメル, シアン化カリウム, 塩酸, 硫酸, 塩化ビニル, アンモニア, フェノール

  • 2

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第55〜57 (①)マッチ、 (②)、(②)を含有する製剤は、製造し輸入し、譲渡し、提供しまたは使用してはならない。ただし 試験研究のため、製造し、輸入しまたは使用する場合は あらかじめ(③)の許可を受けた時は製造し 輸入し または使用することができる。

    黄りん, ベンジジン, 都道府県労働局長

  • 3

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第55〜57 (①)、(①)を含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる恐れのあるものを製造しようとするものはあらかじめ(②)の許可を受けなければならない。

    ジクロルベンジジン, 厚生労働大臣

  • 4

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第55〜57 爆発性のもの、発火性のもの、引火性のものその他の労働者に危険を生ずる恐れのあるものもしくは、(①)、(①)を含有する製剤その他の労働者の健康障害を生ずる恐れのあるもので政令で定める物を容器に入れ、または包装して譲渡し、または提供するものは、その容器または包装に必要事項を表示しなければならない。 また、労働者に危険もしくは健康障害を生ずる恐れのあるもので、一定のものは(②)と呼ばれ、これを譲渡し または提供するものは、文書の交付その他の方法により通知対象物に関する事項を、譲渡しまたは提供する相手方に通知しなければならない。 ただし、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについてはこの限りではない。

    ベンゼン, 通知対象物

  • 5

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第55〜57 新規(①)を製造、または輸入しようとする事業者は、原則としてあらかじめ(②)の定める基準に従って有害性の調査を行い、新規(①)の名称、有害性の調査の結果その他の事項を(②)に届け出なければならない。 (②)は、化学物質で、癌その他の重度の健康障害を労働者に生ずる恐れのあるものについて、労働者の健康障害を防止するため必要があると認める時は、(③)で定めるところにより、当該化学物質を製造、輸入または使用している事業者、その他(③)で定める事業者に対し 政令で定める有害性の調査を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。

    化学物質, 厚生労働大臣, 厚生労働省令

  • 6

    労働安全衛生法第59-60 雇入れ時や作業内容変更時に行う安全衛生教育の事項のうち、危険有害業種以外の業種であれば省略できるものを選べ。

    機械等、原材料等の危険性または有害性及びこれらの取扱方法に関すること, 安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること, 作業手順に関すること, 作業開始時の点検に関すること

  • 7

    労働安全衛生法第59-60 雇入れ時や作業内容変更時に行う安全衛生教育の事項のうち、教育事項の省略ができない危険有害業種を答えよ。(ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業を除く)

    林業, 鉱業, 建設業, 運送業, 清掃業, 製造業, 電気業, ガス業, 熱供給業, 水道業, 通信業, 卸売業, 小売業, 旅館業

  • 8

    ◯か✕か? 労働安全衛生法第59-60 事業者は、雇入れ時または作業内容変更時に行う教育に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

  • 9

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第59-60 ❶事業者は、危険または有害な業務に労働者を就かせる時は、当該業務に関する安全または衛生のための(①)を行わなければならない。 ❷事業者は、(①)の科目の全部または一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての(①)を(②)することができる。 ❸事業者は(①)を行った時は、その受講者、科目等の記録を作成し、これを(③)年間保存しておかなければならない。

    特別教育, 省略, 3

  • 10

    労働安全衛生法第59-60 安全衛生教育のうち、記録の作成及び保存が義務付けられているのはどれ?

    特別教育

  • 11

    労働安全衛生法第59-60 職長教育を行わなくてはならない業種を答えよ。

    建設業, 製造業, 電気業, ガス業, 自動車整備業, 機械修理業

  • 12

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第65 ❶事業者は有害な業務を行う(①)その他の作業場で必要な(②)を行い、その結果を記録しておかなければならない。

    屋内作業場, 作業環境測定

  • 13

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第66 ❶事業者は常時使用する労働者を雇い入れる時は、当該労働者に対し、医師による(①)を行わなければならない。ただし、医師による(①)を受けた後、(②)を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出した時は、当該健康診断の項目に相当する項目についてはこの限りでない。

    健康診断, 3月

  • 14

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第66 定期健康診断《通常業務従事者》 ❶事業者は、常時使用する労働者に対し、(①)ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならない。 ❷常時(②)人以上の労働者を使用する事業者は、法定の健康診断を行った時は、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄(③)に提出しなければならない。 ❸定期健康診断の項目のうち、下図画像の検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める時は省略することが(④)。また、雇入れ時の健康診断においては省略することが(⑤)。

    1年以内, 50, 労働基準監督署長, できる, できない

  • 15

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第66 定期健康診断《特定業務従事者》 ❶事業者は、常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び(①)ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならない。 《海外派遣労働者の定期健康診断》 ❷事業者は、労働者を本邦外の地域に(②)以上派遣しようとする時、又は本邦外の地域に(②)以上派遣した労働者を、本邦の地域内における業務に就かせる時は、あらかじめ当該労働者に対し、定期健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。 《給食従業員の(③)》 ❸事業者は、事業に付属する(④)または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇い入れの際または当該業務への配置換えの際、(③)による健康診断を行わなければならない。 《歯科医師による健康診断》 ❹事業者は、歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置換えの際および当該業務についた後(⑤)ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を行わなければならない。

    6月以内, 6月, 検便, 食堂, 6月以内

  • 16

    ◯か✕か? 労働安全衛生法第66 給食従業員の検便による健康診断は定期的に行う必要がある。

  • 17

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第66 ❶事業者は、以下の有害な業務に(①)労働者に対し、医師による(②)の健康診断を行わなければならない。 ㋑高圧室内業務 ㋺放射線業務 ㋩特定化学物質を製造する業務 ㋥鉛業務 ㋭四アルキル鉛業務 ㋬有機溶剤業務 ㋑〜㋬の健康診断の頻度は(③)だが、㋩〜㋬については、直近3回の健康診断について新たな異常の所見がない労働者等、一定の要件に該当する場合には(④)に緩和される。 ❷事業者は、以下の有害な業務等に(⑤)労働者で、現に使用しているものに対して、医師による(②)の健康診断を行わなければならない。 ㋑ベンジジン及びその塩 ㋺ビスエーテル ㋩ベーターナフチルアミン及びその塩 ㋥ジクロルベンジジン及びその塩 ㋭アルファーナフチルアミン及びその塩 ㋬塩化ビニル ㋣ベンゼン ほか

    従事する, 特別の項目について, 6月以内ごとに1回, 1年以内ごとに1回, 従事させたことのある

  • 18

    空欄を埋めよ! 労働安全衛生法第66 《自発的健康診断》 午後(①)時から午前(②)時までの間における業務【(③)という。】に従事する労働者であって、その(③)の回数その他の事項が(③)に従事する労働者の健康の保持を考慮して一定の要件【常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前(④)間を平均して1月あたり(⑤)回以上深夜業に従事したこと】に該当するものは、自ら受けた 健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

    10, 5, 深夜業, 6月, 4

  • 19

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第66 ❶面接指導の対象となる労働者は、原則として、休憩時間を除き1週間あたり(①)時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり(②)時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるものとされている。 なお、事業者は、面接指導の対象となる労働者についてはその者の(③)、面接指導を行わなければならない。 ❷労働基準法第36条に規定する時間外労働の上限規制の対象外となる業務及び特定高度専門、成果型労働制の対象業務に従事するもので、休憩時間を除き1週間あたり (①)時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり(④)時間を超える者に対し、その者の(⑤)、医師による面接指導を行わなければならない。 ❸面接指導の記録は、(⑥)間保存しなければならない。

    40, 80, 申出があったときに, 100, 申出のいかんにかかわらず, 5年

  • 20

    ◯か✕か? 労働安全衛生法第66 健康診断個人票、面接指導の記録、ストレスチェックの記録等、健康診断等の記録の保存期間は5年間とされている。

  • 21

    ◯か✕か? 労働安全衛生法第66 健康診断を行った事業者は、当該健康診断を受けた労働者(異常の所見があると診断された者に限る。)に対し、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなければならない。

  • 22

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第66 心理的な負担の程度を把握するための検査(①) ❶事業者は、労働者に対し、医師等による(①)を行わなければならない。なお、常時(②)人未満の労働者を使用する事業者については、当該検査は当分の間(③)とされている。 ❷(①)は、1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない。また、その報告書を所轄(④)に提出しなければならない。

    ストレスチェック, 50, 努力義務, 労働基準監督署長

  • 23

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第67-68 ❶健康管理手帳の交付は、手帳の交付要件に該当する者の申請に基づいて 所轄(①)が行うものとする。(①)は、手帳を交付する時は、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを(②)するものとする。 ❷(③)とは、人が他人の喫煙によりタバコから発生した煙にさらされることを言う。

    都道府県労働局長, 勧告, 受動喫煙

  • 24

    ◯か✕か? 労働安全衛生法第67 粉塵作業にかかる業務に従事していた者で、じん肺管理区分が『管理 1』であるものについては、離職の際にまたは離職の後に健康管理手帳の交付の対象となる。

  • 25

    ◯か✕か? 労働安全衛生法第66 事業者は伝染病の疾病その他の疾病にかかった労働者については、その就業を禁止しなければならない。

  • 26

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第72 ❶衛生管理者の免許は、免許を取り消され、その取り消しの日から起算して(①)を経過しないものには免許は与えられない。 ❷免許の取り消しまたは免許の効力を停止することができるのは(②)である。 ❸免許試験は、(③)が行う。

    1年, 都道府県労働局長, 都道府県労働局長

  • 27

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第100 ❶事業者は、労働者が労働災害その他就業中または事業場内もしくはその付属建設物内における負傷、窒息または急性中毒により、死亡しまたは休業した時は、遅滞なく(①)を所轄(②)に提出しなければならない。 ❷休業の日数が(③)に満たない時は、事業者は1〜3月、 4〜6月、7〜9月及び10〜12月の各期間における当該事実について、当該報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに所轄(②)に提出しなければならない。

    労働者死傷病報告書, 労働基準監督署長, 4日

  • 28

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生法第100 派遣労働者が派遣中に労働災害により休業した場合の労働者死傷病報告の作成義務者は(①)の事業者である。

    派遣元及び派遣先双方

  • 29

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 立入禁止等 事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 ㋑大量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所 ㋺多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所 ㋩有害な光線又は超音波にさらされる場所 ㋥炭酸ガス濃度が(①)%を超える場所、酸素濃度が(②)%に満たない場所又は硫化水素濃度が(③)万分の(④)を超える場所 ㋭ガス蒸気又は粉塵を発散する有害な場所 ㋬有害物を取り扱う場所 ㋣病原体による汚染の恐れの著しい場所

    1.5, 18, 100, 10

  • 30

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 騒音の測定等 事業者は、一定の著しい騒音を発する屋内作業場について、(①)ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定しなければならない。

    6月以内

  • 31

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 坑内の炭酸ガス濃度の測定等 事業者は、坑内の作業場について、(①)ごとに1回、定期に炭酸ガス濃度を測定しなければならない。

    1月以内

  • 32

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定 事業者は、廃棄物の焼却施設において、煤塵および焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務、廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集塵機等の設備の保守点検等の業務等を行う作業場について、(①)ごとに1回、定期に当該作業場における空気中のダイオキシ類の濃度を測定しなければならない。

    6月以内

  • 33

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 気積 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から(①)mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について(②)立方メートル以上としなければならない。

    4, 10

  • 34

    労働安全衛生規則(衛生基準) 気積 建設物の間口15m、奥行き8m、高さ6m、の事務室内で、内部の設備等の容積が60ⅿ³である場合、同時に就業させることができる労働者は何人か? 数字のみで答えよ。

    42

  • 35

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 換気 ❶事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向かって解放することができる部分の面積が、常時床面積の(①)以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分 行われる性能を有する設備を設けた時はこの限りではない。 ❷事業者は、屋内作業場の気温が(②)℃以下である時は、換気に際し、労働者を毎秒(③)m以上の気流にさらしてはならない。

    1/20, 10, 1

  • 36

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 照度 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、それぞれの基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行う作業場についてはこの限りではない。 (作業区分:基準) 精密な作業:(①)ルクス以上 普通な作業:(②)ルクス以上  粗な作業:(③)ルクス以上

    300, 150, 70

  • 37

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 採光及び照明 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、(①)ごとに1回、定期に点検しなければならない。

    6月以内

  • 38

    労働安全衛生規則(衛生基準) 坑内の気温 事業者は、坑内における気温を(①)℃以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助または被害防止に関する作業をさせる時はこの限りでない。

    37

  • 39

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 坑内の通気量の測定 事業者は、坑内の作業場について、(①)ごとに1回、定期に当該作業場における通気量を測定しなければならない。

    半月以内

  • 40

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 坑内の気温測定等 事業者は、坑内の作業場について、(①)ごとに1回、定期に当該作業場における気温を測定しなければならない。

    半月以内

  • 41

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 有害作業場の休憩設備 事業者は、著しく暑熱、寒冷または多湿の作業場、有害なガス、蒸気または粉塵を発散する作業場、その他有害な作業場においては、(①)に(②)の設備を設けなければならない。 ただし、坑内等特殊な作業場で、これによることができないやむを得ない事由がある時は、この限りでない。

    作業場外, 休憩

  • 42

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 休養室等 事業者は常時(①)人以上または常時女性(②)人以上の労働者を使用する時は、労働者が床することのできる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

    50, 30

  • 43

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 清掃等の実施 日常行う清掃のほか、大掃除を(①)ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。

    6月以内

  • 44

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 清掃等の実施 ネズミ、昆虫等の発生場所、生息場所及び進入経路並びにネズミ、昆虫等による被害の状況について、(①)ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ネズミ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

    6月以内

  • 45

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 便所 ❶男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者の数が(①)人以内の場合は1個以上としなければならない。 ❷男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者の数が(②)人以内の場合は1個以上としなければならない。 ❸女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者の数が(③)人以内の場合は1個以上としなければならない。

    60, 30, 20

  • 46

    空欄を埋めよ。 労働安全衛生規則(衛生基準) 食堂 食堂の床面積は食事の際の1人について(①)ⅿ²以上とすること。

    1

  • 47

    空欄を埋めよ。 事務所衛生基準規則 換気 ❶事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、それぞれ100万分の(①)以下及び100万分の(②)以下としなければならない。

    50, 5000

  • 48

    空欄を埋めよ。 事務所衛生基準規則 空気調和設備等による調整 ❶事業者は、空気調和設備または機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が次に適合するように当該設備を調整しなければならない。 ㋑浮遊粉塵量が(①)mg以下であること。 ㋺空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が、それぞれ100万分の(②)以下 及び100万分の(③)以下であること。 ㋩ホルムアルデヒドの量が(④)mg以下であること。 ❷事業者は、上記の設備により室に流入する空気が特定の労働者に直接継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を(⑤)m毎秒以下としなければならない。 ❸事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が(⑥)℃以上(⑦)℃以下及び相対湿度が(⑧)%以上(⑨)%以下になるよう努めなければならない

    0.15, 10, 1000, 0.1, 0.5, 18, 28, 40, 70

  • 49

    ◯か✕か? 事務所衛生基準規則 燃焼器具 事業者は、燃焼器具を使用する時は、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。

  • 50

    空欄を埋めよ。 事務所衛生基準規則 作業環境測定等 事業者は、中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室について、(①)ごとに1回、定期に、温度や湿度、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率等を測定しなければならない。 また、記録方法や日時、結果などについて記録したものは(②)年間保存しなければならない。

    2月以内, 3

  • 51

    空欄を埋めよ。 事務所衛生基準規則 点検等 事業者は、機械による換気のための設備について、初めて使用する時、分解して改造または修理を行った時及び(①)ごとに1回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを(②)年間保存しなければならない。

    2月以内, 3

  • 52

    空欄を埋めよ。 事務所衛生基準規則 空気調和設備を設けている場合の措置 事業者は、空気調和設備を設けている場合は病原体によって空気が汚染されることを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 ㋑冷却塔および冷却水について、使用開始時及び使用開始した後、(①)ごとに1回、定期にその汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。 ㋺加湿装置について、使用開始時及び使用開始した後、(①)ごとに1回、定期にその汚れの状況を点検し、必要に応じその清掃などを行うこと。 ㋩空気調和設備内に設けられた排水受けについて、使用開始時及び使用開始した後、(①)ごとに1回、定期にその汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じその清掃等を行うこと。 ㋥冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ(②)ごとに1回、定期に行うこと。

    1月以内, 1年以内

  • 53

    空欄を埋めよ。 事務所衛生基準規則 照度等 事業者は、室の作業面の照度を次の表に掲げる作業の区分に応じて、それぞれの基準に適合させなければならない。 (作業区分:基準) 一般的な事務作業:(①)ルクス以上 付随的な事務作業:(②)ルクス以上

    300, 150

  • 54

    空欄を埋めよ。 事務所衛生基準規則 照度等 事業者は、室の照明設備について、(①)ごとに1回、定期に点検しなければならない。

    6月以内

  • 55

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 定義 有機溶剤等とは、有機溶剤または有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外のものとの混合物で、有機溶剤が当該混合物の重量の(①)%を超えて含有するもの)を言う。 有機溶剤は、溶剤の種類や含有率により第1種から第3種に種類が分けられる。例えば、第1種が3%、第2種が9%、その他が88%の場合、「第(②)種有機溶剤等」となり、第1種が7%、第2種が3%、その他が90%の場合、「第(③)種有機溶剤等」となる。第一種が6%、第2種が7%、その他が87%の場合、「第(④)種有機溶剤等」となる。

    5, 2, 1, 1

  • 56

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等または第2種有機溶剤等にかかる有機溶剤業務に労働者を従事させる時は、当該有機溶剤業務を行う作業場所に有機溶剤の蒸気の発散減を密閉する設備、(①)または(②)を設けなければならない。

    局所排気装置, プッシュプル型換気装置

  • 57

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 設備 ❶事業者は、(①)等の内部において、第3種有機溶剤等にかかる有機溶剤業務に労働者を従事させる時は、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を設けなければならない。 ❷事業者は、(①)等の内部において、(②)による第3種有機溶剤等にかかる有機溶剤業務に労働者を従事させる時は、当該有機溶剤業務を行う作業場所に有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

    タンク, 吹付け

  • 58

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 設備 以下の場合は、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。 ❶臨時に有機溶剤業務を行う事業者がタンク等の内部における当該有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、(①)を設けたとき ❷屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が(②)であり、かつ(①)を設けた時 ❸タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が(②)であり、かつ(③)を備えたとき (この場合は(①)も設けなくてよい) ❹屋内作業場等の壁 床 または 天井について行う有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において有機溶剤の蒸気の発散面が広いため設備の設置が困難であり、かつ(①)を設けたとき

    全体換気装置, 短時間, 送気マスク

  • 59

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 換気装置の性能等 事業者は、局所排気装置のフードについては、次に適合するものとしなければならない。 ㋑有機溶剤の蒸気の(①)ごとに設けられていること ㋺外付け式のフードは、有機溶剤の蒸気の(①)にできるだけ(②)位置に設けられていること ㋩作業方法、有機溶剤の蒸気の発散状況及び有機溶剤の蒸気の比重等から見て、当該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した形式及び大きさのものであること なお局所排気装置のダクトについては長さができるだけ(③)、ベンドの数ができるだけ(④)ものとしなければならない。

    発散源, 近い, 短く, 少ない

  • 60

    ◯か✕か? 有機溶剤中毒予防規則 換気装置の性能等 事業者は、局所排気装置の排風機については、当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられている時は、清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。ただし、吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発の恐れがなく、かつファンの腐食のおそれがない時はこの限りでない。

  • 61

    ◯か✕か? 有機溶剤中毒予防規則 換気装置の性能等 事業者は、全体換気装置の送風機または排風機(ダクトを使用する全体換気装置については当該ダクトの開口部)については、できるだけ有機溶剤の蒸気の発散源に遠い位置に設けなければならない。

  • 62

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 換気装置の性能等 ❶事業者は、空気清浄装置を設けていない局所排気装置もしくはプッシュプル型換気装置(屋内作業場に設けるものに限る)または 排気管等の排気口の高さを屋根から(①)m 以上としなければならない。ただし、当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合はこの限りでない。 ❷局所排気装置は、以下のように型式に応じて制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。 囲い式フード…(②)m/s 外付け式フード(側方吸引型)…(③)m/s 外付け式フード(下方吸引型)…(④)m/s 外付け式フード(上方吸引型)…(⑤)m/s

    1.5, 0.4, 0.5, 0.5, 1.0

  • 63

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 換気装置の性能等 ❶プッシュプル型換気装置は、(①)が定める構造及び性能を有するものでなければならない。 ❷全体換気装置は有機溶剤の区分に応じて、それぞれ以下の式により計算した1分あたりの換気量を出し得る能力を有するものでなければならない。 ㋑第1種有機溶剤等…Q=(②)W ㋺第2種有機溶剤等…Q=(③)W ㋩第3種有機溶剤等…Q=(④)W (Q=1分間当りの換気量、W=作業時間1時間に消費する有機溶剤等の量(㌘))

    厚生労働大臣, 0.3, 0.04, 0.01

  • 64

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 管理 有機溶剤作業主任者を選任しなければならない業務は、(①)または(②) 、(③)、抗の内部等における場所において有機溶剤等を(④)しまたは取り扱う業務のうち、次に掲げる業務以外の業務とする。 ㋑作業時間1時間に消費する有機溶剤等の量が、許容消費量を超えないもの ㋺作業時間1時間に消費する有機溶剤等の量が、許容消費量を常に超えないもので、所轄労働基準監督署長の認定を受けたもの

    屋内作業場, タンク, 船倉, 製造

  • 65

    ◯か✕か? 有機溶剤中毒予防規則 管理 有機溶剤作業主任者は有機溶剤作業主任者免許を有する者のうちから選任しなければならない。

  • 66

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 管理 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 ㋑作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、またはこれを吸入しないように、作業の方法を決定し労働者を指揮すること ㋺局所排気装置 プッシュプル型換気装置または全体換気装置を(①)を超えない期間ごとに点検すること ㋩保護具の使用状況を監視すること ㋥タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事する時は、所定の措置が講じられていることを確認すること

    1月

  • 67

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 管理 局所排気装置は(①)以内ごとに1回、定期に、(②)を行わなければならない。ただし、(③)を超える期間使用しない局所排気装置の当該使用しない期間においてはこの限りでない。 また、自主検査を行った時は、内容を記録してこれを(④)間保存しなければならない

    1年, 自主検査, 1年, 3年

  • 68

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 管理 事業者は、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を初めて使用するとき、または分解して改造もしくは修理を行った時は(①)を行わなければならない。なお、(①)を行った場合において異常を認めた時は、直ちに (②)しなければならない。

    点検, 補修

  • 69

    ◯か✕か? 有機溶剤中毒予防規則 管理 事業者は 屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は、有機溶剤等の区分を作業中の労働者が知ることができるよう、色分けにより見やすい場所に表示しなければならない。

  • 70

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 管理 有機溶剤等の区分の色分けによる表示は次の通り。 第1種有機溶剤等…(①) 第2種有機溶剤等…(②) 第3種有機溶剤等…(③)

    赤, 黄, 青

  • 71

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 管理 事業者は、有機溶剤等を入れたことのあるタンクにおいてタンク内作業を行う時は、作業開始前にタンクの容積の(①)倍以上の量を空気を送気し、もしくは排気するか、またはタンクに(②)を満たした後、その水をタンクから放出しなければならない。

    3, 水

  • 72

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 測定 事業者は、有機溶剤業務を行う屋内作業場について、(①)ごとに1回、定期に、有機溶剤の(②)を測定しなければならない。なお、事業者は、測定を行った時はその都度記録してこれを(③)間保存しなければならない。また、測定結果を評価し、それを記録したものを(④)間保存しなければならない。

    6月以内, 濃度, 3年, 3年

  • 73

    有機溶剤中毒予防規則 測定 有機溶剤業務の管理区分について、当てはまるものを選べ。 ①当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態 ②当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超える状態 ③当該単位作業場所のほとんどの場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態

    第2管理区分, 第3管理区分, 第1管理区分

  • 74

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則 測定 ❶事業者は、屋内作業場等(第3種にあっては タンク等の内部に限る)における有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置換えの際およびその後(①)ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならない。 ❷事業者は健康診断(有機溶剤等健康診断)の結果に基づき、(②)を作成し、これを(③)間保存しなければならない。 ❸有機溶剤等健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は、次に定めるところによる行わなければならない。 ㋑有機溶剤等健康診断が行われた日から(④)に行うこと ㋺聴取した医師の意見を(②)に記載すること ❹事業者は健康診断を行った時は、遅滞なく有機溶剤等健康診断結果報告書を所轄(⑤)に提出しなければならない

    6月以内, 有機溶剤等健康診断個人票, 5年, 3月以内, 労働基準監督署長

  • 75

    有機溶剤中毒予防規則 保護具 次のうち、労働者に送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクを使用させなければならない業務を選べ。

    第3種有機溶剤等にかかる有機溶剤業務で、全体換気装置を設けたタンク等の内部における業務, 臨時に有機溶剤業務を行う労働者を従事させる場合で、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務, 有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで、吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうち、タンク等の内部以外の場所における業務, 屋内作業場等の壁、床または天井について行う有機溶剤業務に労働者を従事させる場合で、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行う屋内作業場等における業務, 反応槽等の有機溶剤業務を行うための設備が常置されており、他の屋内作業場から隔離され、かつ労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場において、有機溶剤業務をさせる場合において、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行う屋内作業場における業務, プッシュプル型換気装置を設け、荷台にあおりのある貨物自動車等ブース内の気流を乱す恐れのある形状を有するものについて、有機溶剤業務を行う屋内作業場等における業務, 屋内作業場等において有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備を開く業務

  • 76

    ◯か✕か? 有機溶剤中毒予防規則 空容器の処理 事業者は、有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散する恐れのあるものについては、その容器を密閉するか、容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。

  • 77

    空欄を埋めよ。 有機溶剤中毒予防規則  有機溶剤作業主任者技能講習は、(①)によって行う

    学科講習

  • 78

    空欄を埋めよ。 鉛中毒予防規則 総則 鉛合金とは、鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の(①)%以上 含有するものを言う。

    10

  • 79

    空欄を埋めよ。 鉛中毒予防規則 換気装置の構造、性能等 ❶事業者は、全体換気装置のファンについては、鉛等の蒸気または粉塵の発散源にできるだけ(①)位置に設けなければならない。 ❷事業者は、局所排気装置または排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を1ⅿ³あたり(②)mg を超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。 ❸事業者は、全体換気装置については、その装置が設けられている屋内作業場において、一定の鉛業務に従事する労働者1人について(③)ⅿ³/h以上の換気能力を有するものを使用しなければならない。

    近い, 0.05, 100

  • 80

    空欄を埋めよ。 鉛中毒予防規則 管理 ❶事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除塵装置については、(①)以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。ただし、(①)を超える期間使用しない装置の使用しない期間においてはこの限りでない。 ❷事業者は定期自主検査を行った時は、それを記録して(②)間保存しなければならない。 ❸事業者は、鉛業務を行う屋内作業場並びに鉛業務に従事する労働者が利用する休憩室及び食堂の床等の鉛等または焼結鉱等による汚染を除去するため、(③)1回以上、当該床等を真空掃除機を用いてまたは水洗によって掃除しなければならない。

    1年, 3年, 毎日

  • 81

    空欄を埋めよ。 鉛中毒予防規則 管理 ❶事業者は、一定の鉛業務を行う作業場について、(①)以内ごとに1回、定期に空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。また、測定を行った時は記録と評価を行い、それぞれ(②)間保存しなければならない

    1年, 3年

  • 82

    空欄を埋めよ。 鉛中毒予防規則 健康管理 ❶事業者は、鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置換えの際およびその後(①)(ハンダ、絵付け等の一定の鉛業務またはこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては(②))ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならない。 ❷事業者は健康診断(鉛健康診断)の結果に基づき、(③)を作成し、これを(④)間保存しなければならない。 ❸事業者は健康診断を行った時は、遅滞なく鉛健康診断結果報告書を所轄(⑤)に提出しなければならない。 ❹事業者は 労働者を鉛業務に従事させている期間または 鉛業務に従事させなくなってから(⑥)以内に、腹部の疝痛、四肢の伸筋麻痺もしくは知覚異常、蒼白、関節痛 もしくは筋肉痛が認められ、またはこれらの症状を訴える労働者に速やかに医師による診断を受けさせなければならない。

    6月以内, 1年以内, 鉛健康診断個人票, 5年, 労働基準監督署長, 4週間

  • 83

    空欄を埋めよ。 四アルキル鉛中毒予防規則 業務に係る措置 ❶事業者は、一定の四アルキル鉛等業(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)にかかる作業については、(①)及び(②)等作業主任者技能講習を終了したもののうちから四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない

    特定化学物質, 四アルキル鉛

  • 84

    空欄を埋めよ。 四アルキル鉛中毒予防規則 業務に係る措置 事業者は、4アルキル鉛等業務に労働者を従事させる時は、その日の作業を開始する前に保護具について次の装置を講じなければならない。 ❶保護具を点検し異常のあるものを補修し、または取り替えること ❷使用時間の合計が破過時間の(①)を超えた有機ガス用防毒マスク(②)を取り替えること

    1/2, 吸収かん

  • 85

    空欄を埋めよ。 四アルキル鉛中毒予防規則 業務に係る措置 ❶事業者は四アルキル鉛等業務に労働者を従事させた時は、作業終了後、速やかに当該労働者が使用した保護具 作業衣、器具等を点検し、四アルキル鉛等により汚染されているものについては(①)その他の方法により廃棄しまたは当該汚染を除去すること。 ❷事業者は四アルキル鉛等業務に労働者を従事させた時は、作業終了後、速やかに当該労働者に(②)をさせなければならない。 ❸事業者は四アルキル鉛等業務に労働者をつかせる時は、 当該労働者に対し当該業務に関する衛生のための(③)を行わなければならない

    焼却, 洗身, 特別の教育

  • 86

    空欄を埋めよ。 四アルキル鉛中毒予防規則 健康管理 ❶事業者は、四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置換えの際およびその後(①)以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならない。 ❷事業者は健康診断(四アルキル鉛健康診断)の結果に基づき、(②)を作成し、これを(③)間保存しなければならない。 ❸事業者は健康診断を行った時は、遅滞なく四アルキル鉛健康診断結果報告書を所轄(④)に提出しなければならない

    6月, 四アルキル鉛健康診断個人票, 5年, 労働基準監督署長

  • 87

    次の特定化学物質のうち当てはまるものを選べ 特定化学物質障害予防規則 ❶アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、二酸化硫黄、硝酸など ❷ジクロルベンジジン及びその塩、アルファーナフチルアミン及びその塩、塩素化ビフェニル(PCB)、ベリリウム及びその化合物など ❸第2類物質のうち一定のもの ❹アクリルアミド、アクリロニトリル、インジウム化合物、塩化ビニル、塩素、クロム酸及びその塩など ❺第2類物質のうち、特定第2類物質、エチルベンゼン 等及びオーラミン等以外のもの

    第3類物質, 第1類物質, 特別有機溶剤等, 第2類物質, 管理第2類物質

  • 88

    空欄を埋めよ。 特定化学物質障害予防規則 用後処理 ❶特定化学物質が含有されている気体を排出する場合、局所排気装置もしくはプッシュプル型換気装置には指定された除塵方式による除塵をしなければならないが、その方式は粉塵の粒径により異なる。累計が5μm未満の場合はろ過除塵方式や(①)、5μm以上20μm未満はそれに加えて(②)、20μm以上になると、それに加えて(③)が使用できる。

    電気除塵方式, スクラバ方式, サイクロン方式

  • 89

    空欄を埋めよ。 特定化学物質障害予防規則 用後処理 ❶下記の特定化学物質が含有されている気体を排出する場合、排ガス処理装置が必要になる。全てに共通して使用できるのは、(①)であるが、その他の方式については以下の通り。 アクロレイン、硫酸ジメチル…(②) フッ化水素…(③) 硫化水素…(④)

    吸収方式, 直接燃焼方式, 吸着方式, 酸化・還元方式

  • 90

    空欄を埋めよ。 特定化学物質障害予防規則 用後処理 ❶下記の特定化学物質が含有されている液体を排出する場合、排液処理装置が必要になる。その方式については以下の通り。 アルキル水銀化合物、硫化ナトリウム…(①) 塩酸、硝酸、硫酸…(②) シアン化カリウム、シアン化ナトリウム…(①)、(③) ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩…(④)

    酸化・還元方式, 中和方式, 活性汚泥方式, 凝集沈でん方式

  • 91

    空欄を埋めよ。 特定化学物質障害予防規則 漏洩防止 ❶事業者は、特定科学設備の蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から第3類物質等が漏洩することを防止するため、(①)を使用し接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。 ❷事業者は、次の作業場には関係者以外のものが立ち入ることを禁止し、かつその旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 ㋑第1類物質または第2類物質を製造し、また取り扱う作業場 ㋺特定科学設備を設置する作業場またはその作業場以外の作業場で第3類物質等を合計(②)L 以上 取り扱うもの

    ガスケット, 100

  • 92

    間違っているものを選べ。(記入はカナのみ) 特定化学物質障害予防規則 漏洩防止 (ア)特定科学設備の使用中にしばしば開放しまた取り外すことのあるストレーナー等と、これらに最も近接した特定化学設備との間のバルブやコックは、確実に閉止していることを確認することができる装置を設けている時は、二重に設ける必要はない。 (イ)特定科学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階には、当該特定科学設備から第3類物質等が漏洩した場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる2以上の出入口を設けなければならない。なお、それらは全てすべり台、避難用はしご、避難用タラップ等の避難用器具をもって代えることができる。 (ウ)特定科学設備を設置する作業場またはその作業場以外の作業場で、第3類物質等を合計100 L 以上取り扱うものには、第3類物質等が漏洩した場合に関係者にこれを速やかに知らせるための警報用の器具その他の設備を備えなければならない。 (エ)管理特定科学設備については、異常化学反応等による第3類物質等の大量の漏洩を防止するため、原材料の送給を遮断し、または製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置と当該異常化学反応等に対処するための装置を設けなければならない。

  • 93

    間違っているものを選べ。(記入はカナのみ) 特定化学物質障害予防規則 漏洩防止 (ア)第一類物質を取り扱う作業場、オーラミン等または管理第2類物質を製造し、または取り扱う作業場及び特定科学設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で作らなければならない。 (イ)特定科学設備またはその付属設備を使用して作業を行う時は、当該特定科学設備またはその付属設備に関し、一定の事項について、第3類物質等の漏洩を防止するため必要な規定を定め、これにより作業を行わなければならない。 (ウ)特定科学設備を設置する作業場または、特定科学 設備を設置する作業場以外の作業場で、第3類物質等を合計50 L 以上 取り扱うものについては、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつその旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 (エ)特定化学物質を運搬し、または貯蔵する時は、当該物質が漏れ、こぼれる等の恐れがないように堅固な容器を使用し、または確実な包装をしなければならない。