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5th 危険物の貯蔵と取扱い

問題数10


No.1

危険物を貯蔵、取扱いする際の重要事項 ・許可や届出をした( 1 )を超える危険物の貯蔵、取扱わない ・みだりに( 2 )を使用しない ・( 3 )に溜まった危険物はあふれないように随時汲み取る ・危険物のくず、かす等は( 4 )以上安全に処置する ・( 5 )の滞留する場所や( 6 )が浮遊する場所では、( 7 )を発する機械器具を使用しない ・危険物を( 8 )中に貯蔵する場合は( 8 )から露出しないようにする ・危険物が付着した設備や機械器具を修理する場合は、安全な場所で危険物を完全に除去してから行う ・貯蔵所には原則として危険物以外の物を貯蔵しない ・( 9 )は原則として同一の貯蔵所で貯蔵しない(例外あり)

No.2

危険物を貯蔵、取扱いする際の一般事項 ・係員以外の人をみだりに出入りさせない ・( 1 )を監視し、適切な( 2 )を保つ ・危険物の入った容器を粗暴に扱わない  ・施設内は常に( 3 )し、不要なものを置かない ・危険物を( 4 )させないよう必要な措置を講ずる

No.3

危険物を廃棄するには安全な場所で( 1 )して、決して海中へ流出させてはいけません。 焼却する際は( 2 )をつける必要があります。

No.4

原則として( 1 )を同時に貯蔵できません。しかし、( 2 )では類別ごとにそれぞれとりまとめて貯蔵し、かつ( 3 )以上の間隔を保つことで同時貯蔵できる。

No.5

危険物を運搬する際、車両の前後の見やすい位置に( 1 )の標識を掲げる必要があります。 また、運搬する危険物に適した( 2 )を設けなければなりません。

No.6

運搬容器の基準 ・容器の材質は( 1 )等を用いて( 2 )は使用できない ・容器内の( 3 )が上昇する可能性がある場合、( 4 )の危険物を除き、( 5 )を設けた容器に収納できる。 ・第3類の自然発火性物質は不活性ガスを封入して密封する。 ・容器の外部には以下の表示が必要 ①危険物の( 6 ) ②( 7 )の表示 (第4危険物) ③( 8 ) (危険性をⅠからⅢまでに区分したもの) ④収納する危険物の( 9 )

No.7

積載方法の基準 ・容器の収納口は( 1 )に向けて積載する ・容器の積み重ね高さは( 2 )m以下とする ・( 3 )危険物の場合、容器の内容積の( 4 )%以下で収納し( 5 )℃の温度で溢れないように密封する ・日光の直射または雨水の浸透を防ぐため、( 6 )の( 7 )で覆う

No.8

移送に関する基準 ・移送開始前に移動タンクの( 1 )をしっかり行う ・( 2 )が同乗し、( 3 )を携帯する (運転手である必要はない) ・危険物の( 4 )などの災害発生のおそれのある場合は、( 5 )を講じて( 6 )等に通報する ・長距離、長時間移送する場合は原則として( 7 )人以上の( 8 )を確保する。(長距離、長時間とは連続( 9 )時間を超える、または1日( 10 )時間を超える運転とする)

No.9

( 1 )または警察官は移送中に停止を命じ、( 2 )の提示を求める事ができる。 ( 1 )とは制服を着用して消化、救急の業務を行う消防隊員のことです。

No.10

運搬は( 1 )で危険物を輸送し、移送は( 2 )で危険物を輸送することです。 運搬は( 3 )の同乗( 4 )で、移送は( 5 )です。

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