危険物を貯蔵、取扱いする際の重要事項
・許可や届出をした( 1 )を超える危険物の貯蔵、取扱わない
・みだりに( 2 )を使用しない
・( 3 )に溜まった危険物はあふれないように随時汲み取る
・危険物のくず、かす等は( 4 )以上安全に処置する
・( 5 )の滞留する場所や( 6 )が浮遊する場所では、( 7 )を発する機械器具を使用しない
・危険物を( 8 )中に貯蔵する場合は( 8 )から露出しないようにする
・危険物が付着した設備や機械器具を修理する場合は、安全な場所で危険物を完全に除去してから行う
・貯蔵所には原則として危険物以外の物を貯蔵しない
・( 9 )は原則として同一の貯蔵所で貯蔵しない(例外あり)