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労働保険事務組合①
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  • 問題数 36 • 11/1/2024

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  • 1

    【労働保険事務組合の概要:委託事業主の範囲】  中小企業等協同組合法3条の「事業協同組合」または「協同組合連合会」その他の事業主の団体またはその連合団体(「1」でない団体または連合団体であって「2」の定めがないものを「含む / 除く」)は、団体の構成員または連合団体を構成する団体の構成員である下記①から③に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これ等の者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができる(印紙保険料に関する事項を除く)。 ①金融業、保険業、不動産業、小売業  →常時50人以下

    法人, 代表者, 除く

  • 2

    【労働保険事務組合の概要:委託事業主の範囲】  中小企業等協同組合法3条の「事業協同組合」または「協同組合連合会」その他の事業主の団体またはその連合団体(法人でない団体または連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員または連合団体を構成する団体の構成員である下記①から③に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これ等の者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができる(印紙保険料に関する事項を除く)。 ①金融業、保険業、不動産業、小売業  →常時「1」人「以下 / 未満」

    50, 以下

  • 3

    【労働保険事務組合の概要:委託事業主の範囲】  中小企業等協同組合法3条の「事業協同組合」または「協同組合連合会」その他の事業主の団体またはその連合団体(法人でない団体または連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員または連合団体を構成する団体の構成員である下記①から③に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これ等の者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができる(印紙保険料に関する事項を除く)。 ①「 業」、「 業」、「 業」、「 業」  →常時50人以下

    金融業, 保険業, 不動産業, 小売業

  • 4

    【労働保険事務組合の概要:委託事業主の範囲】  中小企業等協同組合法3条の「事業協同組合」または「協同組合連合会」その他の事業主の団体またはその連合団体(法人でない団体または連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員または連合団体を構成する団体の構成員である下記①から③に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これ等の者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができる(印紙保険料に関する事項を除く)。 ②「 業」、サービス業  →常時100人以下

    卸売業

  • 5

    【労働保険事務組合の概要:委託事業主の範囲】  中小企業等協同組合法3条の「事業協同組合」または「協同組合連合会」その他の事業主の団体またはその連合団体(法人でない団体または連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員または連合団体を構成する団体の構成員である下記①から③に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これ等の者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができる(印紙保険料に関する事項を除く)。 ②卸売業、「 業」  →常時100人以下

    サービス業

  • 6

    【労働保険事務組合の概要:委託事業主の範囲】  中小企業等協同組合法3条の「事業協同組合」または「協同組合連合会」その他の事業主の団体またはその連合団体(法人でない団体または連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員または連合団体を構成する団体の構成員である下記①から③に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これ等の者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができる(印紙保険料に関する事項を除く)。 ②卸売業、サービス業  →常時「1」人「未満 / 以下」

    100, 以下

  • 7

    【労働保険事務組合の概要:委託事業主の範囲】  中小企業等協同組合法3条の「事業協同組合」または「協同組合連合会」その他の事業主の団体またはその連合団体(法人でない団体または連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員または連合団体を構成する団体の構成員である下記①から③に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これ等の者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができる(印紙保険料に関する事項を除く)。 ③ ①、②以外の事業(「金融、保険、不動産、小売、卸売、サービス」以外の事業)  →常時「1」人「以下 / 未満」

    300, 以下

  • 8

    【労働保険事務組合:委託事業主の範囲】  労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、「 事業主」であって、原則として、その「労働保険事務組合である団体の「2」である事業主」であることが必要となる。  ただし、「団体の「2」」以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。

    中小事業主, 構成員

  • 9

    【労働保険事務組合:委託事業主の範囲】  労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、「中小事業主」であって、原則として、その「労働保険事務組合である団体の構成員である事業主」であることが必要となる。  ただし、「団体の構成員」以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが「1」であると認められるものは委託することが「できる / できない」。

    必要, できる

  • 10

    【労働保険事務組合:委託事業主の範囲】 有期事業に係る労働保険事務は労働保険事務組合に委託することが「できる / できない」。

    できる

  • 11

    【労働保険事務組合:委託事務の範囲】  事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲は、原則として、事業主が行うべき労働保険に関する事項の一切だが、徴収法の規定により、「「 料」に関する事項」が除かれているほか、保険給付に関する請求書等の記載事項に関する証明等の事務等、その性質上労働保険事務組合に委託して処理させることになじまないものは除かれる。

    印紙保険料

  • 12

    【労働保険事務組合:委託事務の範囲】  事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲は、原則として、事業主が行うべき労働保険に関する事項の一切だが、徴収法の規定により、「印紙保険料に関する事項」が除かれているほか、保険給付に関する請求書等の記載事項に関する「1」等の事務等、その性質上労働保険事務組合に委託して処理させることになじまないものは除かれる。

    証明

  • 13

    【労働保険事務組合:委託事務の範囲】 下記①から③の事務は労働保険事務組合に委託できない。   ①労災保険の「1」、及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続、及び、その代行 ②雇用保険の失業等給付事項に関する請求書等に係る事務手続、及び、その代行 ③雇用保険の二事業に係る事務手続、及び、その代行

    保険給付

  • 14

    【労働保険事務組合:委託事務の範囲】 下記①から③の事務は労働保険事務組合に委託できない。   ①労災保険の保険給付、及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続、及び、その代行 ②雇用保険の「 等給付」事項に関する請求書等に係る事務手続、及び、その代行 ③雇用保険の二事業に係る事務手続、及び、その代行

    失業等給付

  • 15

    【労働保険事務組合:委託事務の範囲】 下記①から③の事務は労働保険事務組合に委託できない。   ①労災保険の保険給付、及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続、及び、その代行 ②雇用保険の失業等給付事項に関する請求書等に係る事務手続、及び、その代行 ③雇用保険の「 事業」に係る事務手続、及び、その代行

    二事業

  • 16

    【労働保険事務組合:委託事務の範囲】 下記①から③の事務は労働保険事務組合に委託できない。   ①「労災 / 雇用」保険の保険給付、及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続、及び、その代行 ②「労災 / 雇用」保険の失業等給付事項に関する請求書等に係る事務手続、及び、その代行 ③「労災 / 雇用」保険の二事業に係る事務手続、及び、その代行

    労災, 雇用, 雇用

  • 17

    【労働保険事務組合の認可申請】  事業主の団体等が事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行おうとするときは、「1」の認可を受けなければならないが、  労働保険事務組合認可申請書は、その主たる事務所の所在地を管轄する「公共職業安定所長」(※)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する「2」に提出する。 ※労災二元適用事業等のみから労働保険事務処理の委託を受ける団体等は、その主たる事務所の所在地を管轄する「労働基準監督署長」となる)

    厚生労働大臣, 都道府県労働局長

  • 18

    【労働保険事務組合の認可申請】  事業主の団体等が事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行おうとするときは、「厚生労働大臣」の認可を受けなければならないが、  労働保険事務組合認可申請書は、その主たる事務所の所在地を管轄する「1」(※)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する「2」に提出する。 ※労災二元適用事業等のみから労働保険事務処理の委託を受ける団体等は、その主たる事務所の所在地を管轄する「労働基準監督署長」となる)

    公共職業安定所長, 都道府県労働局長

  • 19

    【労働保険事務組合の認可申請】  事業主の団体等が事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行おうとするときは、「厚生労働大臣」の認可を受けなければならないが、  労働保険事務組合認可申請書は、その主たる事務所の所在地を管轄する「公共職業安定所長」(※)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する「都道府県労働局長」に提出する。 ※労災二元適用事業等のみから労働保険事務処理の委託を受ける団体等は、その主たる事務所の所在地を管轄する「1」となる)

    労働基準監督署長

  • 20

    「労災二元適用事業」とは、「1」に係る保険関係のみが成立している二元適用事業及び一人親方等の団体をいう。

    労災保険

  • 21

    【労働保険事務組合:認可基準】 労働保険事務組合の認可を受けるためには、下記①から⑧の認可基準を満たしていなければならない。 ①法人でない団体等にあっては、「1」の定めがあるほか、団体等の事業内容、構成員の範囲、団体等の組織、運営方法等が「2」等に明確に定められ、団体性が明確であること。

    代表者, 定款

  • 22

    【労働保険事務組合:認可基準】 労働保険事務組合の認可を受けるためには、下記①から⑧の認可基準を満たしていなければならない。 ②労働保険事務の委託を予定している事業主が「1」以上あること

    30

  • 23

    【労働保険事務組合:認可基準】 労働保険事務組合の認可を受けるためには、下記①から⑧の認可基準を満たしていなければならない。 ②労働保険事務の委託を「1」している事業主が30以上あること

    予定

  • 24

    【労働保険事務組合:認可基準】 労働保険事務組合の認可を受けるためには、下記①から⑧の認可基準を満たしていなければならない。 ③団体等として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が「1」以上あること

    2年

  • 25

    【労働保険事務組合:認可基準】 労働保険事務組合の認可を受けるためには、下記①から⑧の認可基準を満たしていなければならない。 ④定款等において、団体等の構成員等の委託を受けて「 の処理」を行うことができる旨定めていること

    労働保険事務の処理

  • 26

    【労働保険事務組合:認可基準】 労働保険事務組合の認可を受けるためには、下記①から⑧の認可基準を満たしていなければならない。 ⑤相当の「1」を有し、労働保険料の納付等の責任を負うことができるものであること

    財産

  • 27

    【労働保険事務組合:認可基準】 労働保険事務組合の認可を受けるためには、下記①から⑧の認可基準を満たしていなければならない。 ⑥労働保険事務を確実に行う「1」を有する者を配置し、労働保険事務を適切に処理できるような「 体制」が確立させていること。

    能力, 事務処理体制

  • 28

    【労働保険事務組合:認可基準】 労働保険事務組合の認可を受けるためには、下記①から⑧の認可基準を満たしていなければならない。 ⑦団体等の役員及び事務総括者は、「1」がある等それに相応しい者であること。

    社会的信用

  • 29

    【労働保険事務組合:認可基準】 労働保険事務組合の認可を受けるためには、下記①から⑧の認可基準を満たしていなければならない。 ⑧所定の事項を労働保険事務処理「1」に定め、総会等の議決機関の「2」を得ること

    規約, 承認

  • 30

    厚生労働大臣の認可を受けて労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務が「専業」「となる / となるわけではない」。

    となるわけではない

  • 31

    【労働保険事務組合:認可】  労働保険事務組合の認可・認可取消に係る「1」の権限は、「2」に委任されている。 (認可・認可取消等は、「2」の名で行われる。)

    厚生労働大臣, 都道府県労働局長

  • 32

    【労働保険事務組合:認可】  労働保険事務組合の認可・認可取消に係る厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に「委託 / 委任」されている。

    委任

  • 33

    【労働保険事務組合:認可】  労働保険事務組合の認可・認可取消に係る厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。 (認可・認可取消等は、都道府県労働局長の「1」で行われる。)

  • 34

    【労働保険事務組合:認可の取消し】  厚生労働大臣(都道府県労働局長)は、労働保険事務組合が、労働保険関係法令の規定に違反したとき、またはその行うべき労働保険事務の処理を「1」り、もしくは、その処理が著しく「2」であると認めたときは、労働保険事務組合の認可を取り消すことができる。

    怠, 不当

  • 35

    【労働保険事務組合:認可の取消し】  「1」(「2」)は、労働保険事務組合が、労働保険関係法令の規定に違反したとき、またはその行うべき労働保険事務の処理を怠り、もしくは、その処理が著しく不当であると認めたときは、労働保険事務組合の認可を取り消すことができる。

    厚生労働大臣, 都道府県労働局長

  • 36

    【労働保険事務組合:認可の取消し】 厚生労働大臣(都道府県労働局長)が認可を取り消したときは、労働保険事務組合と、委託「1」に通知しなければならない。

    事業主