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不動産登記法 総論

問題数100


No.1

地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、土地所在図又は地積測量図を地図訂正申出情報と併せて提供しなければならない。

No.2

地図の訂正の申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の一般承継人であるときは、一般承継の時における表題部所有者または所有権の登記名義人の住所を地図訂正申出情報の内容としなければならない。

No.3

地図に表示された土地の区画に誤りがあるために地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該地図の訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。

No.4

土地区画整理事業の施行者は、仮換地の指定をした場合には、換地処分前でも、保留地となる土地につき土地の表題登記の申請をすることができる。

No.5

甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、当該登記名義人が死亡しているときは、その相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、甲建物と乙 建物について、合併の登記をすることはできない。

No.6

一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物とが主従の関係にある場合であっても、 いずれの建物にも共用部分である旨の登記があるときは、甲区分建物と乙区分建物について、合併の登記をすることはできない。

No.7

登記事項証明書の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所にしなければならない。

No.8

甲地の全部に乙地を要役地とする地役権の設定の登記がされ、その後に、乙地について所有権の移転の仮登記がされた場合において、甲地から丙地を分筆し、丙地について地役権を消滅させる旨の分筆の登記の申請をするときは、その地役権者が丙地について地役権を消滅させることを証する情報のほか、仮登記名義人が同様に承諾したことを証する情報を併せて提供しなければならない。

No.9

次の図は、筆界特定制度の手続の流れ図である。それぞれの枠に後記の1から5までの用語から適当なものを選んで当てはめた場合に、 ウの枠に当て はめる用語として最も適当な用語は、後記1から5までのうちどれか。
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No.10

次の表の登記欄に掲げる登記の申請を書面によってする場合において、対象書面欄に掲げる書面について、 押印者欄に掲げる者が押印をする必要があるものは、次のアからオまでのうち幾つあるか。
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No.11

株主総会において解散決議がされた株式会社の代表清算人は、当該会社が所有権の登記名義人である土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。

No.12

登記識別情報に関する証明は、 登記名義人及び利害関係人から請求することができる。

No.13

登記識別情報に関する証明は、登記名義人である請求人の住所が登記記録と合致しない場合には、住所についての変更があったことを証する市町村長又は登記官の証明情報を提供して請求することができる。

No.14

登記識別情報に関する証明は、土地家屋調査士が代理人として請求する場合には、所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明情報を提供して、当該請求に係る代理人の権限を証する情報を提供することなく、 請求することができる。

No.15

建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の住所を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該表題部所有者についての住民票の写しは、作成後3月以内のものでなければならない。

No.16

法定代理人による地目の変更の登記の申請に当たり、当該法定代理人の権限を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該申請者本人についての戸籍謄本は、作成後3月以内のものでなければならない。

No.17

地図又は地図に準ずる図面の訂正(以下本間において「地図訂正」という。)の申出に当たり、 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図を添付しなければならない。

No.18

土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合において、地積に関する更正の登記の申請をするときは、この申請と併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。

No.19

所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合において、申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされているときは、登記官は、当該申請人ついて本人確認調査をしなければならない。

No.20

対象土地以外の土地であって、特定を求める筆界上の点を含む他の筆界で対象土地と接する土地の所在が、申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しない筆界特定の申請は却下される。

No.21

対象土地の抵当権者がする筆界特定の申請は却下される。

No.22

一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、取得した部分以外の土地部分の筆界についてする筆界特定の申請は却下される。

No.23

明治政府は、国の財政基盤を確立するために、土地の所有者から税金を微収することとし、明治初期に(①)事業を施行し、その一環として地券を全国の土地を検査・測量して各土地の所有者を確定し、これに基づき地券を発行したが、その際、(②)が作成された。これらの図面は、精度が低いものが多かったので、その後再度地押調査が行われて更正図が作成され、これらの図面の正本は、 土地台帳附属地図として(③)に保管されることとなった。これらが、いわゆる公図の大部分を占める図面である。 その後、これらの図面は、昭和 25年に土地台帳及び家屋台帳とともに登記所 に移管されたが、昭和35年の不動産登記法の改正に伴う土地台帳法の廃止により、法的根拠を失った。 その後、 平成5年の不動産登記法の改正により、これらの図面は、 (④)を表示する(⑤)として法律上の根拠を持つに至った。

No.24

甲土地の所有権移転の仮登記の登記名義人は、隣接する乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

No.25

区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。

No.26

建物の表題登記を代理人によって申請する場合に提供する当該建物の所有者が作成した代理権限を証する情報は、電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるか。

No.27

建物を取り壊したことにより建物の滅失の登記を代理人によって申請する場合に提供する代理人が作成した不動産登記規則第 93 条に規定する調査報告情報は、電磁的記録に記録したものを添付情報とできるか。

No.28

地図が電磁的記録に記録されている場合には、当該記録された地図の内容を証明した書面の交付は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。

No.29

建物の表題登記の申請情報に添付された表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を記載した書面の閲覧は、正当な理由があり、かつ、その正当な理由があると認められる部分に限り、請求することができる。

No.30

登記されていない不動産については、その不動産が未登記であることの証明書の交付を請求することができる。

No.31

表題部の所有者欄にA (持分6分の1)、B (持分6分の2)及びC (持分6分の3) の3人の共有の登記がされている土地について、Cが当該土地の所有者をA (持分6分の3)、 B(持分6分の1)及びC(持分6分の2) に更正する旨の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請し、 登記が完了した場合には、登記官は、A及びCに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。

No.32

一筆の土地の一部が減失したため、これを原因とする地積の変更の登記を申請する場合には、併せて地図訂正の申出をしなければならない。

No.33

表題部に記録されている所有者の氏名に誤りがあった場合において、表題部所有者の更正の登記を申請するときは、錯誤があったことを証する市区町村長、登記官その他の公務員が作成した情報を提供しなければならないが、当該情報がない場合には、これに代わるべき情報を添付情報とすることができる。

No.34

表題部にAが所有者として記録されている場合において、共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1とする表題部所有者の更正の登記をBが申請するときは 、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。

No.35

区分建物の一部を増築した後に、当該建物について共用部分である旨の登記がされた場合には、増築した当時の増築に係る区分建物の所有権の登記名義人は、共用部分である旨の登記がされた日から1か月以内に、増築の登記を申請しなければならない。

No.36

1棟の建物が、その一部の取壊しにより、物理的に2棟以上の建物となった場合には、その所有権の登記名義人は、工事の完了の日から1か月以内に、 建物の分割の登記を申請しなければならない。

No.37

電子申請により表題登記を申請する場合において、申請人が電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない。

No.38

相続によって土地の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を経ていなくても地図訂正の申出をすることができる。

No.39

地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部である時は、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。

No.40

法人が土地の表題登記の申請をしたときは、申請情報の内容である当該法人の代表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。

No.41

筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、筆界特定をした日から50年間保存される。

No.42

所有権の登記がない土地の表題部の持分の更正の登記の申請情報及びその添付情報は、 受付の日から30年間保存される。

No.43

私人が所有権の登記名義人である土地について、地方公共団体が代位による分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。

No.44

表題登記がある建物をえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。

No.45

地目が山林として登記されている土地上に住宅が建築された後に当該土地の所有権を新たに取得した者は、その取得の日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。

No.46

所有権の登記名義人がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者がAである乙土地の分筆の登記は一の申請によってできる。

No.47

甲土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人がA、B及びCである場合において、「甲土地から乙土地を分筆した上、分筆後の甲土地をAが相続し、乙土地をBが相続する」旨の内容の遺産分割協議書を相続があったことを証する情報の一部として提供すれば、A及びBが共同して当該土地の分筆の登記の申請をすることができる。

No.48

筆界特定登記官は、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、筆界特定をした旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。

No.49

筆界特定の対象土地の所在地を管轄する登記所がA法務局のB出張所である場合において、筆界特定がされた後は、筆界特定書を含む筆界特定手続記録は、B出張所ではなく、A法務局において保管される。

No.50

筆界特定書を含む筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間は、永久とされている。

No.51

筆界特定書が作成された場合においては、誰でも当該筆界持定書の写しの交付を請求することができる。

No.52

甲土地の登記記録に筆界特定がされた旨の記録がある場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときは、分筆後の乙土地につき、筆界特定がされた旨が記録される。

No.53

Aが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記の申請が却下された場合において、Aがその却下処分につき審査請求をしたときは、 当該土地の抵当権の登記名義人である Bは、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。

No.54

審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

No.55

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、しなければならない。

No.56

法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の騰本を審査請求人及び登記官に交付する。

No.57

当該登記官を監督する法務局又は地方務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。

No.58

地図には、縮尺係数が記録される。

No.59

相続があったことを証する情報として戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書を提供した場合には、「相続関係説明図」を提供すれば、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出することなく、当該戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書について原本の還付を請求することができる。

No.60

地図訂正の申出をする場合において、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。

No.61

地図は、正当な理由があり、かつ、その正当な理由があると認められる部分に限り、閲覧を請求することができる。

No.62

敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。

No.63

閉鎖された地図に準ずる図面は、正当な理由があり、かつ、その正当な理由があると認められる部分に限り、閲覧を請求することができる。

No.64

一棟の建物に属する全ての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを証明した書面の交付を請求することができる。

No.65

区分建物の表題登記が申請された場合に添付情報として提供された敷地権に関する規約を設定したことを証する情報を記載した書面については、正当な理由があり、かつ、その正当な理由があると認められる部分に限り、その写しの交付を請求することができる。

No.66

登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

No.67

筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいい、その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定することをいう。

No.68

筆界特定の申請をした後、 その手続中に申請人が死亡したときは、申請人の相続人が申請人の地位を承継したものとして 、 筆界特定の手続を進めることができる。

No.69

所有権の登記名義人が合体による登記等を書面により申請する場合において、 申請書に申請人の署名があるときは、 申請人は申請書に押印すとを要しない。

No.70

未成年者が所有権の登記名義人である土地についてその親権者が当該未成年者を代理して分筆の登記を申請するときは、当該未成年者は申請書に、押印することを要しない。

No.71

表題部所有者としてAが登記されている土地をAがBに対して売却したときは、Bは、AからBへの表題部所有者についての変更の登記を申請することができない。

No.72

地図に表示された土地の区画に誤りがあるとして、その訂正の申出をするときは、 地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。

No.73

書面による地図の訂正の申出をするときは、 その申出書に記名押印した申出者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

No.74

一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は、代位による分筆の登記を申請することができる。

No.75

一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分の決定を得た債権者は、仮処分の登記の前提として、当該決定の正本を代位原因を証する情報として提供して、当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請することができる。

No.76

農地法第5条の規定による都道府県知事の許可の前に農地の一部を買い受けた者は、条件付所有権移転の仮登記をする前提として、代位による分筆の登記を申請することはできない。

No.77

甲登記所において登記されている建物について、市町村の合併により管轄登記所が甲登記所から乙登記所に転属した場合には、当該建物に係る不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。

No.78

閉鎖した建物所在図は、閉鎖した日から50年間保存される。

No.79

共同担保目録は、当該共同担保目録に記録されている全ての事項を抹消した日から 10年間保存される。

No.80

閉鎖した土地所在図は、申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除き、 閉鎖した日から 30年間保存される。

No.81

甲土地と乙土地との間の筆界が特定された場合には、登記官は、その結果に基づき、 職権で地積の更正の登記、地図の訂正等の措置をとることができる。

No.82

申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、事前通知又は資格者代理人による本人確認情報の提供のいずれかの方法によらなければ、登記の申請をすることができない。

No.83

所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請につき事前通知がされる場合において、 当該合筆の登記の申請が所有権の登記名義人の住所の変更の登記の申請に係る受付の日から6か月後にされているときは、登記官から当該登記名義人の登記記録上の前の住所にあてて当該合筆の登記の申請があったことの通知はされない。

No.84

特例方式により添付情報を提供するときは、 各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。

No.85

土地の合筆の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供することができないときに提供する資格者代理人が作成した本人確認情報は、作成後3か月以内のものでなければならない。

No.86

委任状において、A、B及びCの3人が登記の申請について代理人として選任されていることが明らかである場合には、A、B及びCは、特に共同代理の定めがされていないときであっても、共同して登記の申請の手続を代理しなければならない。

No.87

対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によって申請することができる。

No.88

筆界特定の申請があった場合において、当該筆界特定の申請人及び関係人が筆界特定登記官に対し対象土地の筆界についての資料を書面で提出するときは、当該書面の原本を提出しなければならない。

No.89

筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、その全ての効力を失う。

No.90

敷地権の登記がある土地について分筆の登記を申請するときは、登録免許税は課されない。

No.91

所有権の登記がある甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は 3,000円となる。

No.92

甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは、分筆前の土地の所在、地番、 地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。

No.93

委任による代理人によってされた登記の申請が却下されるときであっても、却下決定書は、当該登記の申請人に交付され、当該代理人に交付されることはない。

No.94

地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。

No.95

地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。

No.96

地図に表示された土地の区画に誤りがある場合に、当該土地の所有権を売買により取得した者は、所有権の移転の登記を受ける前であっても、当該土地の区画の誤りの訂正の申出をすることができる。

No.97

区分建物の種類に変更があった後に共用部分である旨の登記がされた場合には、当該登記がされた区分建物の所有者は、共用部分である旨の規約を設定した日から1月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。

No.98

筆界調査委員は、意見聴取等の期日に立ち会う場合には、筆界特定登記官の許可を得なくとも、筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対し質問を発することができる。

No.99

筆界特定の関係人は、筆界が特定されるまでの間は、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料を閲覧することはできない。

No.100

会社法人等番号を有しない法人が土地の地積に関する更正の登記を申請するときは、作成後3月以内の当該法人の代表者の資格を証する情報を添付情報として提供しなければならない。

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