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法学

問題数16


No.1

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

No.2

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

No.3

1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

No.4

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福 祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

No.5

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、借条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

No.6

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

No.7

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

No.8

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

No.9

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 1.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 2.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

No.10

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

No.11

言教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

No.12

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2検閲は、これをしてはならない。通の秘密は、これを侵してはならない。

No.13

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

No.14

婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二当事者が婚姻の届出をしないとき。

No.15

女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

No.16

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

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