問題一覧
1
金融商品取引法が規制対象とする有価証券には、株式や債券だけでなく、小切手も含まれる。
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2
金融商品取引法は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行うものに関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって(?)の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的としている。
国民経済
3
金融商品取引業者とは、内閣総理大臣の登録を受け、金融商品取引業を営む者である。
○
4
金融商品取引業者とは、内閣総理大臣の(?)を受け、金融商品取引業を営む者である。
登録
5
有価証券の売買の媒介とは、自己の名義で、委託者の計算により有価証券の売買を引き受けることをいう。
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6
有価証券の売買の(?)とは、自己の名義で、委託者の計算により有価証券の売買を引き受けることをいう。
取次ぎ
7
有価証券の売買の代理とは、自己の名義で、委託者の計算により有価証券の売買を引き受けることをいう。
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8
有価証券の売買の取次ぎとは、自己の名義で、委託者の計算により有価証券の売買を引き受けることをいう。
○
9
有価証券の売買の媒介とは、取引の当事者とならず、他人間の取引のために尽力することをいう。
○
10
有価証券の売買の取次ぎとは、取引の当事者とならず、他人間の取引のために尽力することをいう。
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11
有価証券の売買の代理とは、取引の当事者とならず、他人間の取引のために尽力することをいう。
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12
有価証券の売買の(?)とは、取引の当事者とならず、他人間の取引のために尽力することをいう。
媒介
13
有価証券の売買の代理とは、委託者(顧客)の名義で、委託者の計算(顧客のお金)により有価証券の売買を引き受けることをいう。
○
14
有価証券の売買の媒介とは、委託者(顧客)の名義で、委託者の計算(顧客のお金)により有価証券の売買を引き受けることをいう。
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15
有価証券の売買の取次ぎとは、委託者(顧客)の名義で、委託者の計算(顧客のお金)により有価証券の売買を引き受けることをいう。
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16
有価証券の売買の(?)とは、委託者(顧客)の名義で、委託者の計算(顧客のお金)により有価証券の売買を引き受けることをいう。
代理
17
有価証券の売出しとは、既に発行された有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、第一項有価証券については、多数(50名以上)の者を相手方として行う場合のことをいう。
○
18
有価証券の募集とは、既に発行された有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、第一項有価証券について、多数(50名以上)の者を相手方として行う場合のことをいう。
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19
有価証券の募集とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、第一項有価証券について、多数(50名以上)の者を相手方として行う場合のことをいう。
○
20
有価証券の売出しとは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、第一項有価証券については、多数(50名以上)の者を相手方として行う場合のことをいう。
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21
有価証券の引受けは、第一種金融商品取引業者の行う業に含まれる。
○
22
第二種金融商品取引業の範囲には、委託者指図型投資信託の受益証券の募集・私募が含まれる。
○
23
金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができない。
○
24
有価証券店頭デリバティブ取引業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可が必要である。
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25
有価証券の元引受業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可が必要である。
×
26
私設取引システム(PTS)運営業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可が必要である。
○
27
金融商品取引業者でない者は、金融商品取引業者という暗号もしくは名称、またはこれに紛らわしい商号もしくは名称を用いてはならない。
○
28
金融商品取引業者等は、有価証券の売買の勧誘を行うものについては、例外なく外務員の登録をしなければならない。
○
29
金融商品取引業者等は、営業所外の場所で外務行為を行う者については外務員登録を行わなければならないが、営業所内で外務員行為を行う者については、外務員の登録を要しない。
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30
金融商品取引業者等は、投資者保護上問題がないと認められる場合には、登録を受けた外務員以外の者にも外務行為を行わせることができる。
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31
金融商品取引業者等は、やむを得ない場合には、登録を受けた外務員以外のものにも外務行為を行わせることができる。
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32
金融商品取引業者等は、登録を受けた外務員以外の者に外務行為を行わせてはならない。
○
33
ある金融商品取引業者の外務員として登録を受けている者は、別の金融商品取引業者の外務員として登録を受けて外務行為を行うことができない。
○
34
外務員は、同時に複数の金融商品取引業者の外務員として登録を受け、外務行為を行うことができる。
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35
外務員は、その所属する金融商品取引業者に代わり、有価証券の売買その他の取引等に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる。
○
36
外務員の行為の効果は直接金融商品取引業者に帰属し、金融商品取引業者等は顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し、外務員の負った債務について直接履行する責任を負う。
○
37
金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の売買に関する注文を受けたときは、あらかじめ当該顧客に対し、自己がその相手方となって売買を成立させるのか、または媒介や取次、代理して当該売買もしくは取引を成立させるのかの別を明らかにしなければならない。
○
38
金融商品取引業者が顧客から注文を受けようとする場合には、あらかじめ当該顧客に対して最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない。
○
39
金融商品取引業者等は、有価証券の売買その他取引等について、顧客に損失が生ずることまたはあらかじめ定めた利益が生じないこととなった場合にはこれを補填または補足するために財産上の利益を提供する旨を、当該顧客等に対し、申し込みまたは約束する行為を行ってはならない。
○
40
有価証券の売買その他の取引等で生じた顧客の損失を補填することを顧客と約束することは、実際にその補填を実行しなければ、禁止行為には当たらない。
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41
有価証券の売買その他の取引等で生じた顧客の損失を、顧客からの要求により金融商品取引業者が補填したり、顧客との間で補填を約束する行為は禁止されていない。
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42
有価証券の売買その他の取引等で生じた顧客の損失を補填し、または利益を追加するために当該顧客に対し、財産上の利益を提供する行為は、金融商品取引業者が第三者を通じて行った場合も禁止の対象となる。
○
43
有価証券の売買その他の取引等について生じた損失の補填を要求する顧客の行為は、処罰の対象にならない。
○
44
金融商品取引業者等は、自己の名義で他人に金融商品取引業を営ませることができる。
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45
金融商品取引業者は、担保付社債信託契約の受託会社となることができる。
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46
金融商品取引業者等が、引受けに関する自己の取引上の地位維持または有利ならしめるため、著しく不適当と認められる数量、価格その他の条件により有価証券の引受けを行うことは禁止されている。
○
47
有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、その有価証券を売却する場合において、引受人となった日から1年を経過する日までは、その買主に対し、買入代金について貸付けその他信用の供与をしてはならない。
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48
金融商品取引業者等またはその役員もしくは使用人が顧客に断定的判断を提供して勧誘することの禁止規定は、当該顧客の有価証券の買付けに係る勧誘についてのみ適用され、当該顧客の有価証券の売付けに係る勧誘については適用されない。
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49
金融商品取引業者等またはその役員もしくは使用人は、有価証券の売買その他取引等に関し、虚偽の表示または投資者の投資判断に重大な影響を及ぼすような重要事項について誤解を生じさせるような表示をすることは禁止されているが、この禁止行為は勧誘行為がなくても適用される。
○
50
金融商品取引業者等またはその役員もしくは使用人が、特定かつ少数の銘柄について、不特定かつ多数の顧客に対し、買付けもしくは売付けまたは委託等を一定期間継続して一斉かつ過度に勧誘し、公正な価格形成を損なう恐れがある行為をすることは、その銘柄が現にその金融商品取引業者等が保有している有価証券である場合に限って禁止される。
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51
金融商品取引業者等またはその役員もしくは使用人が、特定の銘柄の有価証券について、実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の売買取引の受託を行うことは、主観的な目的の有無を問わず禁止される。
○
52
金融商品取引業者等の役員もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、または専ら投機的利益の追求を目的として売買等をする行為は禁止されている。
○
53
金融商品取引業者等は、通常の取引の条件と異なる条件で、かつ当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うこととした運用を行ってはならない。
○
54
金融商品取引業者は、顧客からの有価証券の買付けの委託を受けて、当該委託等に係る売買等を成立させる前に自己の計算において、当該顧客に係る価格より低い価格で買付けをする行為は禁じられている。
○
55
金融商品取引業者は、特定かつ少数の銘柄の有価証券について、不特定かつ多数の顧客に対し、買付けまたは売付けを一定期間継続して一斉かつ過度に勧誘する行為で、公正な価格形成を損なうおそれがあるものを行ってはならない。
○
56
金融商品仲介業を営むことは、法人でも個人でも可能である。
○
57
金融商品仲介業者は、金融商品仲介業に関して、いかなる名目によるかを問わず顧客から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはできない。
○
58
金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等は、原則として、金融商品仲介業につき顧客に加えた損害の賠償責任は負わない。
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59
証券金融会社が行う一般貸付けは、金融商品取引業者またはその顧客に対し、有価証券または金銭を担保として金銭または有価証券を貸し付けることである。
○
60
仮装取引とは、上場有価証券等の売買、市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引について、取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転または金銭の受託等を目的としない仮装の取引をすることをいう。
○
61
馴合取引とは、上場有価証券等の売買、市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引について、取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転または金銭の受託等を目的としない仮装の取引をすることをいう。
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62
(?)とは、上場有価証券等の売買、市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引について、取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転または金銭の受託等を目的としない仮装の取引をすることをいう。
仮装取引
63
馴合取引とは、他人に誤解を生じさせる目的をもって、あらかじめ他の示し合わせて同時期、同価格で取引の申込みをすることをいう。
○
64
仮装取引とは、他人に誤解を生じさせる目的をもって、あらかじめ他の示し合わせて同時期、同価格で取引の申込みをすることをいう。
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65
(?)とは、他人に誤解を生じさせる目的をもって、あらかじめ他の示し合わせて同時期、同価格で取引の申込みをすることをいう。
馴合取引
66
「内部者取引規制」に関して、規制の対象となる会社関係者の範囲には、その上場会社の顧問弁護士も含まれる。
○
67
内部者取引規制の会社関係者に、上場会社等の帳簿閲覧権を有する株主は含まれる。
○
68
「内部者取引規制」に関して、会社関係者が上場会社等の業務等に関する重要事実を、公表される前にその立場を利用して知った場合、会社関係者でなくなった後1年間は、その間に当該重要事項が公表されても、当該会社の発行する上場株券等の売買をしてはならない。
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69
「内部者取引規制」に関して、上場会社の業務執行を決定する機関が、一旦は重要事実に当たる新株式の発行を決定し公表したが、その後当該新株式の発行を中止する決定をした場合には、その中止は重要事実には当たらない。
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70
「内部者取引規制」に関して、資本金の額の減少は、上場会社等の業務に関する重要事実に該当する。
○
71
「内部者取引規制」に関して、上場会社の子会社の業務執行を決定する機関が、他社に当該子会社の営業の一部を譲渡することを決定したことは、当該上場会社の業務等に関する重要事実に当たる。
○
72
「内部者取引規制」に関して、上場会社等の業務等に関する重要事実は、当該会社の代表取締役またはその者から当該重要事実を公開することを委任された者により、当該重要事実が日刊紙を販売する2つ以上の報道機関に対して公開され、かつ公開されてから6時間以上経過すれば公表となる。
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73
「内部者取引規制」に関して、重要事実の公表とみなされるケースの1つには、上場会社が提出した有価証券報告書が金融商品取引法の規定に従い、公衆の縦覧に供された場合が含まれる。
○
74
上場会社等の株主のうち、所有する株式数が上位10人までの者は、自己の計算において特定有価証券等の取引等を行った場合、一定の場合を除いて、取引等に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
×
75
上場会社の役員は、自己の計算において当該上場会社の株式の買入れまたは売付けを行い、利益が出た場合に限り、その売買に関する報告書を内閣総理大臣に提出する義務がある。
×
76
上場会社等の役員または主要株主が、当該会社等に特定有価証券等について、自己の計算で買付け等をした後1年以内に売付け等をして利益を得たときは、当該会社等は、その者に対して得た利益の提供を請求することができる。
×
77
「企業内容等開示(ディスクロージャー)制度」に関して、国債証券、地方債証券、金融債、政府保証債は、企業内用等開示制度が適用される有価証券である。
×
78
「企業内容等開示(ディスクロージャー)制度」が適用される有価証券には、投資信託の受益証券が含まれる。
○
79
「企業内容等開示(ディスクロージャー)制度」に関して、目論見書は、有価証券の募集もしくは売出しまたは適格機関投資家取得有価証券の一般勧誘の際、当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書である。
○
80
「企業内容等開示(ディスクロージャー)制度」に関して、その有価証券に関して既に開示が行われている場合における当該有価証券の売出しについては、発行者、発行者の関係者及び引受人以外の者が行う場合は、目論見書の交付が免除される。
○
81
有価証券報告書とは、有価証券の募集または売出しのために使用される勧誘文書である。
×
82
「企業内容等開示(ディスクロージャー)制度」に関して、株式の所有者が500人以上のとき、その発行者は、当該株式の所有者が500人以上となった年度を含めて5年間、継続開示義務が課される。
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83
「企業内容等開示(ディスクロージャー)制度」に関して、企業内容に関し財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象が発生したときは、発行会社は訂正報告書を提出しなければならない。
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84
「企業内容等開示(ディスクロージャー)制度」に関して、有価証券届出書や有価証券報告書は、一定の場所に備え置かれ、社会一般の人々が閲覧できることとなっている。
○
85
「企業内容等開示(ディスクロージャー)制度」に関して、自己株券買付状況報告書は、一定の場所に備え置かれ、定められた期間、公衆の縦覧に供されることとなっている。
○
86
「企業内容等開示(ディスクロージャー)制度」に関して、有価証券報告書において記載される財務諸表は、その発行会社の監査役の監査を受けていれば、公認会計士または監査法人の監査証明を受けなくてもよい。
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87
「株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)」に関して、報告対象となる株券等の範囲には、新株予約権付社債権は含まれない。
×
88
「株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)」に関して、株券等の保有状況を計算するための「新株等保有割合」は、発行済株式総数等を保有株券等の総数で除して求められる。
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89
「株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)」に関して、大量保有報告書の提出期限は、株券等の実質的な保有者がこの開示制度に定める大量保有者に該当することとなった日から起算して、10日以内とされている。
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90
「株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)」に関して、報告義務者は、大量保有報告書を内閣総理大臣にEDINETを通じて提出した場合は、発行会社に大量保有報告書の写しを送付する必要はない。
○
91
「株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)」に関して、提出された大量保有報告書は、10年間公衆の縦覧に供される。
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92
「内部者取引規制」の事実の公表について 会社関係者の範囲→関係者でなくなってから(?)年以内の者
1
93
「内部者取引規制」の事実の公表について 報道機関→(?)社以上
2
94
「内部者取引規制」の事実の公表について 時間→(?)時間以上経過
12
95
主要株主とは、発行済株式総数の(?)%以上を保有する株主である。
10
96
反対売買の規制について、役員や主要株主による反対売買が(?)以内にあった場合、利益の提供を請求できる。
6ヶ月
97
「企業内容等開示(ディスクロージャー)制度」の継続開示義務について 株式の保有者が(?)人以上の場合課される。
300
98
自己株券買付状況報告書の縦覧期間 受理されてから(?)年間
1
99
大量保有報告書の提出期限 保有者となってから(?)日以内
5
100
大量保有報告書の縦覧期間は、提出してから(?)年間である。
5