問題一覧
1
【高齢者福祉】都道府県は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を行わなければない
✕
2
【ソーシャルワークの理論と方法】診断主義アプローチのホリスが心理社会的アプローチを提唱した
○
3
【高齢者福祉】2014年(平成26)年の介護保険法改正では、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行し、多様化された。
○
4
【高齢者福祉】認知症基本法(2023年)では、日常生活及び社会生活を営む基盤サービスを提供する事業者は、サービスを提供するに当たっては、すべてにおいて認知症の人に対し必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
✕
5
【医療】国民医療費を財源別にみると、公費の割合が保険料よりも大きい
✕
6
【高齢者福祉】2011(平成23)年の介護保険法改正では、地域包括センターが創設された。
✕
7
【地域】方面委員は救護法の実施促進運動において中心的な役割を果たし、同法は1932(昭和7)年に施行された
○
8
【貧困】「令和3年取得再分配調査」(厚生労働統計)によると、2005(平成17)年から2021(令和3)年にかけて、可処分所得のジニ係数はほぼ横ばい傾向にある
○
9
【地域】生活支援体制整備事業に規定された地域福祉コーディネーターが市町村に配置され、協議体づくりが進められている。
✕
10
【権利擁護】成年後見制度において、補助人には本人の代理権が付与される
○
11
【障害者福祉】精神保健福祉法における精神障害者とは、精神障害がある者で精神障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう
✕
12
【医療】特定機能病院は、都道府県知事の承認に基づき設置される。
✕
13
【障害者福祉】国の行政機関や地方公共団体、民間事業者には、障害者差別解消法で社会的障壁除去について必要かつ合理的な配慮をするよう義務が課されている
○
14
【ソーシャルワークの理論と方法】モデリングによって今までの望ましくない行動を減らし、望ましいものに変化させることにより問題行動の減少を目指すアプローチを実存主義アプローチという
✕
15
【地域】市町村は、市町村地域福祉計画を市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画と一体的に策定しなければならない
✕
16
【権利擁護】日常生活自立支援事業の実施主体である都道府県社会福祉協議会は、職権により本人の利用を開始することはできない
○
17
【貧困】生活保護が実施機関の職権によって開始されることはない。
✕
18
【権利擁護】労働者災害補償保険法は、就労目的での在留時間を有していない外国人労働者に適用されることはない
✕
19
【地域】ソーシャル・キャピタルとは、地域における公共的建築物や公共交通いった物的資本の整備状況を示すことをいう
✕
20
【地域】2020年の社会福祉法改正により国及び地方公共団体は、地域住民等が取り組む地域生活課題の解決のための活動に関与しなければならないとされた
✕
21
【地域】市町村地域福祉計画を策定したときは、3年ごとに、計画に掲げる目標の達成状況に関する調査を行い、計画の評価を行わなければならない
✕
22
【高齢者福祉】国民健康保険団体連合会(国保連)は、介護サービスの苦情処理等の業務や事業者・施設への指導・助言のための機関として、運営適正化委員会を設置する
✕
23
【医療】都道府県は、健康増進法に基づき、がん検診を実施することが義務づけられている
✕
24
【貧困】保護を受給する世帯のうち高齢者世帯の割合は、2015年度(平成27年度)以降、50%を超えている
○