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行政法 行政立法

問題数13


No.1

行政立法は、行政庁の処分と並んで公権力の行使であり、 公定力,不可争力などの効力が認められる。

No.2

罪刑法定主義の原則により、行政立法で罰則を設けること は、法律で個別・具体的な委任がなされている場合でも、許 されない。

No.3

行政立法は政令、省令、調令、通達などからなるが、いず れも行政機関を法的に拘束するものであり、裁判所はこれら 行政立法に違反する行政庁の処分を取り消すことができる。

No.4

教科書検定につき、文部大臣が、学校教育法の規定に基づ いて、文部省令、文部省告示により、審査の内容及び基準並 びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことは、法律 の委任を欠くとまではいえない。

No.5

国家公務員法が人事院規則に委任しているのは、公務員の 職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認めら れる政治的行為の行為類型を規制の対象として具体的に定め ることであるから、国家公務員法が懲戒処分の対象と刑罰の 対象とで殊更に区別することなく規制の対象となる政治的行 為の定めを人事院規則に委任しているからといって、憲法上 禁止される白紙委任に当たらない。

No.6

行政立法が法律による授権の範囲を逸脱して制定された場 合には、裁判所はその行政立法を違法とし、その適用を否定 することができる。

No.7

銃砲刀剣類所持等取締法が、銃砲刀剣類の所持を原則とし て禁止した上で、美術品として価値のある刀剣類の所持を認 めるための登録の方法や鑑定基準等を定めることを銃砲刀剣 類登録規則(省令) に委任している場合に、当該登録規則に おいて登録の対象を日本刀に限定したことについては、法律 によらないで美術品の所有の自由を著しく制限するものであ って、法の委任の範囲を超えるものといえ、当該登録規則の 規定は無効である。

No.8

児童扶養手当法の委任を受けて定められた同法施行令(政 令)の規定において、支給対象となる婚姻外懷胎児童につい て「(父から認知された児童を除く。)」という括弧書きが設 けられていることについては、憲法に違反するものでもな く、父の不存在を指標として児童扶養手当の支給対象となる 児童の範囲を画することはそれなりに合理的なものともいえ るから、それを設けたことは、政令制定者の裁量の範囲内に 属するものであり、違憲、違法ではない。

No.9

地方自治法施行令が、公職の候補者の資格に関する公職選 拳法の定めを議員の解職請求代表者の資格について準用し、 公務員について解職請求代表者となることを禁止しているこ とは、地方自治法の委任に基づく政令の定めとして許される 範囲を超えたものとはいえない。

No.10

国家公務員の退職共済年金受給に伴う退職一時金の利子相当額の返還について定める国家公務員共済組合法の規定にお いて、その利子の利率を政令で定めるよう委任をしているこ とは、直接に国民の権利義務に変更を生じさせる利子の利率 の決定という、本来法律で定めるべき事項を政令に委任する ものであり、当該委任は憲法41条に反し許されない。

No.11

監獄法 (当時)の委任を受けて定められた同法施行規則 (省令)において、原則として被勾留者と幼年者との接見を 許さないと定めていることは、事物を弁別する能力のない幼 年者の心情を害することがないようにという配慮の下に設け られたものであるとしても、法律によらないで被勾留者の接 見の自由を著しく制限するものであって、法の委任の範囲を 超えるものといえ、当該施行規則の規定は無効である。

No.12

薬事法 (当時)の委任を受けて、同法施行規則(省令)に おいて一部の医薬品について郵便等販売をしてはならないと 定めることについて、当該施行規則の規定が法律の委任の範 囲を逸脱したものではないというためには、もっぱら法律中 の根拠規定それ自体から、郵便等販売を規制する内容の省令 の制定を委任する授権の趣旨が明確に読み取れることを要す るものというべきであり、その判断において立法過程におけ る議論を考慮したり、根拠規定以外の諸規定を参照して判断 をすることは許されない。

No.13

通達によって示された法令解釈の違法性が訴訟において問 題となったとき、裁判所は、行政庁の第一次的判断権の尊重 の原則により、それが重大明白に誤りでない限り、当該通達 で示された法令解釈に拘束される。

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