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費用の負担①(国庫負担・保険料額の算定等)

費用の負担①(国庫負担・保険料額の算定等)
43問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【健康保険法:国庫負担】  健康保険事業に要する費用は、主として、「1」によって賄われているが、「国庫負担・国庫補助」も行われている。    具体的には、国庫は、事務費の全額を「負担」しているほか、協会管掌健康保険の主要給付費等についても、その一定割合について「補助」している。

    保険料

  • 2

    【健康保険法:国庫負担】  健康保険事業に要する費用は、主として、「保険料」によって賄われているが、「国庫負担・国庫補助」も行われている。    具体的には、国庫は、事務費の全額を「1」しているほか、協会管掌健康保険の主要給付費等についても、その一定割合について「2」している。

    負担, 補助

  • 3

    【健康保険法:国庫負担】 ・国庫負担 → 「1」費負担(協会管掌・組合管掌健康保険) ・国庫補助 → 「2」費等補助(協会管掌健康保険)

    事務, 給付

  • 4

    【健康保険法:国庫負担】 ・国庫負担 → 事務費負担(協会管掌・組合管掌健康保険) ・国庫補助 → 給付費等補助(「協会 / 組合」管掌健康保険)

    協会

  • 5

    【健康保険法:事務費の国庫負担】  国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の「1」の執行に要する費用を負担している。  なお、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。  また、当該国庫負担金については、「 払」をすることができる。

    事務, 概算払

  • 6

    【健康保険法:事務費の国庫負担】  国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担している。  なお、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における「 数」を基準として、「2」が算定する。  また、当該国庫負担金については、概算払をすることができる。

    被保険者数, 厚生労働大臣

  • 7

    【健康保険法:事務費の国庫負担】  国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(※)の執行に要する費用を負担している。 ※前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金、「1」初期医療確保拠出金 の納付に関する事務も含む。

    流行

  • 8

    【健康保険法:協会健保への国庫補助】  国庫は、協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、主要給付の支給や、前期高齢者納付金、流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用について所定の方法により算定した額に1000分の「1」から1000分の「2」までの範囲内において政令で定める割合(当分の間、1000分の「3」)を乗じて得た額の定率補助も行っている。 (組合管掌健康保険に対しては、当該定率の国庫補助は行われていない。)

    130, 200, 164

  • 9

    【健康保険法:国庫補助】  国庫は、「組合 / 協会」管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、主要給付の支給や、前期高齢者納付金、流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用について所定の方法により算定した額に1000分の130から1000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間、1000分の164)を乗じて得た額の定率補助も行っている。 (「組合 / 協会」管掌健康保険に対しては、当該定率の国庫補助は行われていない。)

    協会, 組合

  • 10

    【健康保険法:協会健保への国庫補助】  国庫は、協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、主要給付(※)の支給や、前期高齢者納付金、流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用について所定の方法により算定した額に1000分の130から1000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間、1000分の164)を乗じて得た額の定率補助も行っている。 ※「主要給付」とは、 療養の給付などの健康保険の主要な保険給付(「出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)、家族埋葬料」「1」の保険給付)をいう。

    以外

  • 11

    【健康保険法:特定健康診断の国庫補助】  国庫は、予算の範囲内において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による「特定「1」及び特定「2」」の実施に要する費用の一部を補助することができる。

    健康診査, 保健指導

  • 12

    【健康保険法:特定健康診断の国庫「負担 / 補助」】  国庫は、予算の範囲内において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による「特定健康診査及び特定保健指導」の実施に要する費用の一部を「負担 / 補助」補助することができる。

    補助

  • 13

    【健康保険法:「 金」】  出産育児一時金、家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法の規定により、社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する「 金」をもって充てることとされている。  これは、出産育児一時金等の支給に要する費用について、後期高齢者医療制度から支援する仕組みであり、社会保険診療報酬支払基金は、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収し、保険者からは、出産育児関係事務費拠出金を徴収している。

    出産育児交付金

  • 14

    【健康保険法:出産育児交付金】  出産育児一時金、家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法の規定により、社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する「出産育児交付金」をもって充てることとされている。  これは、出産育児一時金等の支給に要する費用について、「 医療制度」から支援する仕組みであり、社会保険診療報酬支払基金は、「 広域連合」から、出産育児支援金を徴収し、保険者からは、出産育児関係事務費拠出金を徴収している。

    後期高齢者医療制度, 後期高齢者医療広域連合

  • 15

    【健康保険法:出産育児交付金】  出産育児一時金、家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法の規定により、社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する「出産育児交付金」をもって充てることとされている。  これは、出産育児一時金等の支給に要する費用について、後期高齢者医療制度から支援する仕組みであり、社会保険診療報酬支払基金は、後期高齢者医療広域連合から、出産育児「1」金を徴収し、保険者からは、出産育児関係「 費」拠出金を徴収している。

    支援, 事務費

  • 16

    【健康保険法:保険料の徴収】  保険者等(「1」または「2」)は、健康保険事業に要する費用(「前期高齢者納付金」、「後期高齢者支援金等」、「介護納付金」、「流行初期医療確保拠出金等」、さらに、健康保険組合においては、「日雇拠出金」の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する。  ただし、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。

    厚生労働大臣, 健康保険組合

  • 17

    【健康保険法:保険料の徴収】  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、健康保険事業に要する費用(「前期高齢者納付金」、「後期高齢者支援金等」、「介護納付金」、「流行初期医療確保拠出金等」、さらに、健康保険組合においては、「  拠出金」の納付に要する費用を「含む / 除く」)に充てるため、保険料を徴収する。  ただし、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。

    日雇拠出金, 含む

  • 18

    【健康保険法:保険料の徴収】  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、健康保険事業に要する費用(「前期高齢者納付金」、「後期高齢者支援金等」、「介護納付金」、「流行初期医療確保拠出金等」、さらに、健康保険組合においては、「日雇拠出金」の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する。  ただし、協会が管掌する健康保険の「 被保険者」に関する保険料は、協会が徴収する。

    任意継続被保険者

  • 19

    【健康保険法:保険料の徴収】  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、健康保険事業に要する費用(「前期高齢者納付金」、「後期高齢者支援金等」、「介護納付金」、「流行初期医療確保拠出金等」、さらに、健康保険組合においては、「日雇拠出金」の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する。  ただし、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、「1」が徴収する。

    協会

  • 20

    【健康保険法協会への保険料等の交付】  「1」は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、 「厚生労働大臣が徴収した保険料その他健康保険法の規定による徴収金の額及び印紙をもって再入金納付に関する法律の規定による納付金に相当する額」から 「厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額」を、 控除した額を交付する。

    政府

  • 21

    【健康保険法:協会への保険料等の交付】  政府は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、 「「1」が徴収した保険料その他健康保険法の規定による徴収金の額及び印紙をもって再入金納付に関する法律の規定による納付金に相当する額」から 「「1」が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額」を、 「2」した額を交付する。

    厚生労働大臣, 控除

  • 22

    【健康保険法:協会による保険料の徴収】  「1」は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の「2」を行わせることができる。

    厚生労働大臣, 徴収

  • 23

    【健康保険法:協会による保険料の徴収】  厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の「1」者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該「1」者に係る保険料の徴収を行わせることができる。

    滞納

  • 24

    【健康保険法:協会による保険料の徴収】  厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。  なお、厚生労働大臣は、協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該「1」に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を「2」しなければならない。

    滞納者, 通知

  • 25

    【健康保険法:協会による保険料の徴収】  厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。  協会が滞納者に係る保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、政府から協会に「1」したものとみなされる。

    交付

  • 26

    【健康保険法:保険料額】  健康保険の「保険料額」は、健康保険事業に係る額である「「1」保険料額」と介護保険事業に係る額である「「2」保険料額」から構成されている。

    一般, 介護

  • 27

    【健康保険法:保険料額】 [介護保険第2号被保険者である被保険者の場合] ・「1」額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ「1」率を乗じて得た額)と、 ・介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額)との 合算額が、保険料額となる。

    一般保険料

  • 28

    【健康保険法:保険料額】 [介護保険第2号被保険者である被保険者の場合] ・一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて得た額)と、 ・「1」額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ「1」率を乗じて得た額)との 合算額が、保険料額となる。

    介護保険料

  • 29

    【健康保険法:保険料額】 「一般保険料率」とは、「1」保険料率と「2」保険料率とを合算した率をいう。

    基本, 特定

  • 30

    【健康保険法:介護保険第2号被保険者】 「介護保険第2号被保険者」とは、 市町村の区域内に住所を有する「1」歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう。

    40

  • 31

    【健康保険法:保険料額】 [介護保険第2号被保険者以外の被保険者の場合]  「1」額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ「1」率を乗じて得た額)が保険料額となる。

    一般保険料

  • 32

    【健康保険法:一般保険料の算定】  一般保険料は、原則として、被保険者の資格を取得した「月 / 月の翌月」から被保険者の資格を喪失した「月 / 月の前月」まで算定(徴収)される。

    月, 月の前月

  • 33

    【健康保険法:一般保険料の算定】  一般保険料は、原則として、被保険者の資格を取得した月から被保険者の資格を喪失した月の前月まで算定(徴収)される。  したがって、被保険者の資格を喪失した月分の一般保険料は、原則として算定(徴収)されないが、 被保険者の資格を取得した月に被保険者の資格を喪失した場合は、被保険者の資格を喪失した月分の一般保険料は、算定(徴収)「されない / される」。

    される

  • 34

    【健康保険法:介護保険料の算定】  介護保険料は、原則として、介護保険第2号被保険者である被保険者となった「月 / 月の翌月」から介護保険第2号被保険者である被保険者に該当しなくなった「月 / 月の前月」まで算定(徴収)される。

    月, 月の前月

  • 35

    【健康保険法:介護保険料の算定】  介護保険第2号被保険者である被保険者に該当しなくなった月分の介護保険料は、原則として算定(徴収)されないが、 ①介護保険第2号被保険者の資格を「1」した月に被保険者の資格を「2」した場合 は、介護保険第2号被保険者である被保険者に該当しなくなった月分の介護保険料であっても、算定(徴収)される。

    取得, 喪失

  • 36

    【健康保険法:介護保険料の算定】  介護保険第2号被保険者である被保険者に該当しなくなった月分の介護保険料は、原則として算定(徴収)されないが、 ②介護保険第2号被保険者に該当しなくなった月に「1」介護保険第2号被保険者となった場合 は、介護保険第2号被保険者である被保険者に該当しなくなった月分の介護保険料であっても、算定(徴収)される。

    再び

  • 37

    【健康保険法:介護保険料の算定】  介護保険第2号被保険者である被保険者に該当しなくなった月分の介護保険料は、原則として算定(徴収)されないが、 ③介護保険第2号被保険者となった「1」において、介護保険第2号被保険者に「2」しなくなった場合 は、介護保険第2号被保険者である被保険者に該当しなくなった月分の介護保険料であっても、算定(徴収)される。

    月, 該当

  • 38

    【健康保険法:保険料の算定】  保険料は、原則として被保険者の資格を喪失した月の前月までしか算定(徴収)されないので、「被保険者の資格を喪失した日の属する月において、被保険者の資格を喪失する前に支払われた賞与」は、保険料賦課の対象と「される / されない」。 (ただし、標準賞与額として決定され、「年度における標準賞与額の累計額」には算入される。)

    されない

  • 39

    【健康保険法:保険料額】  同一月内に、資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、1月につき、2月分以上の保険料を徴収されること「はない / がある」。

    がある

  • 40

    【健康保険法:保険料の算定】  任意継続被保険者となった場合は、任意継続被保険者の資格取得日(=一般の被保険者の資格喪失日)の属する月の「1」までは、一般の被保険者としての保険料を算定し、任意継続被保険者の資格取得日の属する「2」からは、任意継続被保険者としての保険料を算定する。

    前月, 月

  • 41

    【健康保険法:保険料】  厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(承認健康保険組合)においては、規約で定めることにより、標準報酬定率制の保険料額である介護保険料額に代えて、「1」段階別定額制の介護保険料額を採用することができる。これを、「特別介護保険料額」という。  なお、当該特別介護保険料額の算定方法は、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように規約で定めるものとされている。

    所得

  • 42

    【健康保険法:保険料】  厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(承認健康保険組合)においては、規約で定めることにより、標準報酬定率制の保険料額である介護保険料額に代えて、所得段階別定額制の介護保険料額を採用することができる。これを、「特別介護保険料額」という。  なお、当該特別介護保険料額の算定方法は、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき「介護 」の額とが「2」しくなるように規約で定めるものとされている。

    介護納付金, 等

  • 43

    【健康保険法:特定被保険者】  健康保険組合の場合は、被保険者本人が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約で定めることにより、当該被保険者に「 保険料」の負担を求めることができるが、この被保険者を「特定被保険者」という。

    介護保険料

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    本来の老齢厚生年金②

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    介護保険法②

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    児童手当法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    問題一覧

  • 1

    【健康保険法:国庫負担】  健康保険事業に要する費用は、主として、「1」によって賄われているが、「国庫負担・国庫補助」も行われている。    具体的には、国庫は、事務費の全額を「負担」しているほか、協会管掌健康保険の主要給付費等についても、その一定割合について「補助」している。

    保険料

  • 2

    【健康保険法:国庫負担】  健康保険事業に要する費用は、主として、「保険料」によって賄われているが、「国庫負担・国庫補助」も行われている。    具体的には、国庫は、事務費の全額を「1」しているほか、協会管掌健康保険の主要給付費等についても、その一定割合について「2」している。

    負担, 補助

  • 3

    【健康保険法:国庫負担】 ・国庫負担 → 「1」費負担(協会管掌・組合管掌健康保険) ・国庫補助 → 「2」費等補助(協会管掌健康保険)

    事務, 給付

  • 4

    【健康保険法:国庫負担】 ・国庫負担 → 事務費負担(協会管掌・組合管掌健康保険) ・国庫補助 → 給付費等補助(「協会 / 組合」管掌健康保険)

    協会

  • 5

    【健康保険法:事務費の国庫負担】  国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の「1」の執行に要する費用を負担している。  なお、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。  また、当該国庫負担金については、「 払」をすることができる。

    事務, 概算払

  • 6

    【健康保険法:事務費の国庫負担】  国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担している。  なお、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における「 数」を基準として、「2」が算定する。  また、当該国庫負担金については、概算払をすることができる。

    被保険者数, 厚生労働大臣

  • 7

    【健康保険法:事務費の国庫負担】  国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(※)の執行に要する費用を負担している。 ※前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金、「1」初期医療確保拠出金 の納付に関する事務も含む。

    流行

  • 8

    【健康保険法:協会健保への国庫補助】  国庫は、協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、主要給付の支給や、前期高齢者納付金、流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用について所定の方法により算定した額に1000分の「1」から1000分の「2」までの範囲内において政令で定める割合(当分の間、1000分の「3」)を乗じて得た額の定率補助も行っている。 (組合管掌健康保険に対しては、当該定率の国庫補助は行われていない。)

    130, 200, 164

  • 9

    【健康保険法:国庫補助】  国庫は、「組合 / 協会」管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、主要給付の支給や、前期高齢者納付金、流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用について所定の方法により算定した額に1000分の130から1000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間、1000分の164)を乗じて得た額の定率補助も行っている。 (「組合 / 協会」管掌健康保険に対しては、当該定率の国庫補助は行われていない。)

    協会, 組合

  • 10

    【健康保険法:協会健保への国庫補助】  国庫は、協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、主要給付(※)の支給や、前期高齢者納付金、流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用について所定の方法により算定した額に1000分の130から1000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間、1000分の164)を乗じて得た額の定率補助も行っている。 ※「主要給付」とは、 療養の給付などの健康保険の主要な保険給付(「出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)、家族埋葬料」「1」の保険給付)をいう。

    以外

  • 11

    【健康保険法:特定健康診断の国庫補助】  国庫は、予算の範囲内において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による「特定「1」及び特定「2」」の実施に要する費用の一部を補助することができる。

    健康診査, 保健指導

  • 12

    【健康保険法:特定健康診断の国庫「負担 / 補助」】  国庫は、予算の範囲内において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による「特定健康診査及び特定保健指導」の実施に要する費用の一部を「負担 / 補助」補助することができる。

    補助

  • 13

    【健康保険法:「 金」】  出産育児一時金、家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法の規定により、社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する「 金」をもって充てることとされている。  これは、出産育児一時金等の支給に要する費用について、後期高齢者医療制度から支援する仕組みであり、社会保険診療報酬支払基金は、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収し、保険者からは、出産育児関係事務費拠出金を徴収している。

    出産育児交付金

  • 14

    【健康保険法:出産育児交付金】  出産育児一時金、家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法の規定により、社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する「出産育児交付金」をもって充てることとされている。  これは、出産育児一時金等の支給に要する費用について、「 医療制度」から支援する仕組みであり、社会保険診療報酬支払基金は、「 広域連合」から、出産育児支援金を徴収し、保険者からは、出産育児関係事務費拠出金を徴収している。

    後期高齢者医療制度, 後期高齢者医療広域連合

  • 15

    【健康保険法:出産育児交付金】  出産育児一時金、家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法の規定により、社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する「出産育児交付金」をもって充てることとされている。  これは、出産育児一時金等の支給に要する費用について、後期高齢者医療制度から支援する仕組みであり、社会保険診療報酬支払基金は、後期高齢者医療広域連合から、出産育児「1」金を徴収し、保険者からは、出産育児関係「 費」拠出金を徴収している。

    支援, 事務費

  • 16

    【健康保険法:保険料の徴収】  保険者等(「1」または「2」)は、健康保険事業に要する費用(「前期高齢者納付金」、「後期高齢者支援金等」、「介護納付金」、「流行初期医療確保拠出金等」、さらに、健康保険組合においては、「日雇拠出金」の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する。  ただし、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。

    厚生労働大臣, 健康保険組合

  • 17

    【健康保険法:保険料の徴収】  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、健康保険事業に要する費用(「前期高齢者納付金」、「後期高齢者支援金等」、「介護納付金」、「流行初期医療確保拠出金等」、さらに、健康保険組合においては、「  拠出金」の納付に要する費用を「含む / 除く」)に充てるため、保険料を徴収する。  ただし、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。

    日雇拠出金, 含む

  • 18

    【健康保険法:保険料の徴収】  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、健康保険事業に要する費用(「前期高齢者納付金」、「後期高齢者支援金等」、「介護納付金」、「流行初期医療確保拠出金等」、さらに、健康保険組合においては、「日雇拠出金」の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する。  ただし、協会が管掌する健康保険の「 被保険者」に関する保険料は、協会が徴収する。

    任意継続被保険者

  • 19

    【健康保険法:保険料の徴収】  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、健康保険事業に要する費用(「前期高齢者納付金」、「後期高齢者支援金等」、「介護納付金」、「流行初期医療確保拠出金等」、さらに、健康保険組合においては、「日雇拠出金」の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する。  ただし、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、「1」が徴収する。

    協会

  • 20

    【健康保険法協会への保険料等の交付】  「1」は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、 「厚生労働大臣が徴収した保険料その他健康保険法の規定による徴収金の額及び印紙をもって再入金納付に関する法律の規定による納付金に相当する額」から 「厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額」を、 控除した額を交付する。

    政府

  • 21

    【健康保険法:協会への保険料等の交付】  政府は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、 「「1」が徴収した保険料その他健康保険法の規定による徴収金の額及び印紙をもって再入金納付に関する法律の規定による納付金に相当する額」から 「「1」が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額」を、 「2」した額を交付する。

    厚生労働大臣, 控除

  • 22

    【健康保険法:協会による保険料の徴収】  「1」は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の「2」を行わせることができる。

    厚生労働大臣, 徴収

  • 23

    【健康保険法:協会による保険料の徴収】  厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の「1」者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該「1」者に係る保険料の徴収を行わせることができる。

    滞納

  • 24

    【健康保険法:協会による保険料の徴収】  厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。  なお、厚生労働大臣は、協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該「1」に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を「2」しなければならない。

    滞納者, 通知

  • 25

    【健康保険法:協会による保険料の徴収】  厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。  協会が滞納者に係る保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、政府から協会に「1」したものとみなされる。

    交付

  • 26

    【健康保険法:保険料額】  健康保険の「保険料額」は、健康保険事業に係る額である「「1」保険料額」と介護保険事業に係る額である「「2」保険料額」から構成されている。

    一般, 介護

  • 27

    【健康保険法:保険料額】 [介護保険第2号被保険者である被保険者の場合] ・「1」額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ「1」率を乗じて得た額)と、 ・介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額)との 合算額が、保険料額となる。

    一般保険料

  • 28

    【健康保険法:保険料額】 [介護保険第2号被保険者である被保険者の場合] ・一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて得た額)と、 ・「1」額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ「1」率を乗じて得た額)との 合算額が、保険料額となる。

    介護保険料

  • 29

    【健康保険法:保険料額】 「一般保険料率」とは、「1」保険料率と「2」保険料率とを合算した率をいう。

    基本, 特定

  • 30

    【健康保険法:介護保険第2号被保険者】 「介護保険第2号被保険者」とは、 市町村の区域内に住所を有する「1」歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう。

    40

  • 31

    【健康保険法:保険料額】 [介護保険第2号被保険者以外の被保険者の場合]  「1」額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ「1」率を乗じて得た額)が保険料額となる。

    一般保険料

  • 32

    【健康保険法:一般保険料の算定】  一般保険料は、原則として、被保険者の資格を取得した「月 / 月の翌月」から被保険者の資格を喪失した「月 / 月の前月」まで算定(徴収)される。

    月, 月の前月

  • 33

    【健康保険法:一般保険料の算定】  一般保険料は、原則として、被保険者の資格を取得した月から被保険者の資格を喪失した月の前月まで算定(徴収)される。  したがって、被保険者の資格を喪失した月分の一般保険料は、原則として算定(徴収)されないが、 被保険者の資格を取得した月に被保険者の資格を喪失した場合は、被保険者の資格を喪失した月分の一般保険料は、算定(徴収)「されない / される」。

    される

  • 34

    【健康保険法:介護保険料の算定】  介護保険料は、原則として、介護保険第2号被保険者である被保険者となった「月 / 月の翌月」から介護保険第2号被保険者である被保険者に該当しなくなった「月 / 月の前月」まで算定(徴収)される。

    月, 月の前月

  • 35

    【健康保険法:介護保険料の算定】  介護保険第2号被保険者である被保険者に該当しなくなった月分の介護保険料は、原則として算定(徴収)されないが、 ①介護保険第2号被保険者の資格を「1」した月に被保険者の資格を「2」した場合 は、介護保険第2号被保険者である被保険者に該当しなくなった月分の介護保険料であっても、算定(徴収)される。

    取得, 喪失

  • 36

    【健康保険法:介護保険料の算定】  介護保険第2号被保険者である被保険者に該当しなくなった月分の介護保険料は、原則として算定(徴収)されないが、 ②介護保険第2号被保険者に該当しなくなった月に「1」介護保険第2号被保険者となった場合 は、介護保険第2号被保険者である被保険者に該当しなくなった月分の介護保険料であっても、算定(徴収)される。

    再び

  • 37

    【健康保険法:介護保険料の算定】  介護保険第2号被保険者である被保険者に該当しなくなった月分の介護保険料は、原則として算定(徴収)されないが、 ③介護保険第2号被保険者となった「1」において、介護保険第2号被保険者に「2」しなくなった場合 は、介護保険第2号被保険者である被保険者に該当しなくなった月分の介護保険料であっても、算定(徴収)される。

    月, 該当

  • 38

    【健康保険法:保険料の算定】  保険料は、原則として被保険者の資格を喪失した月の前月までしか算定(徴収)されないので、「被保険者の資格を喪失した日の属する月において、被保険者の資格を喪失する前に支払われた賞与」は、保険料賦課の対象と「される / されない」。 (ただし、標準賞与額として決定され、「年度における標準賞与額の累計額」には算入される。)

    されない

  • 39

    【健康保険法:保険料額】  同一月内に、資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、1月につき、2月分以上の保険料を徴収されること「はない / がある」。

    がある

  • 40

    【健康保険法:保険料の算定】  任意継続被保険者となった場合は、任意継続被保険者の資格取得日(=一般の被保険者の資格喪失日)の属する月の「1」までは、一般の被保険者としての保険料を算定し、任意継続被保険者の資格取得日の属する「2」からは、任意継続被保険者としての保険料を算定する。

    前月, 月

  • 41

    【健康保険法:保険料】  厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(承認健康保険組合)においては、規約で定めることにより、標準報酬定率制の保険料額である介護保険料額に代えて、「1」段階別定額制の介護保険料額を採用することができる。これを、「特別介護保険料額」という。  なお、当該特別介護保険料額の算定方法は、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように規約で定めるものとされている。

    所得

  • 42

    【健康保険法:保険料】  厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(承認健康保険組合)においては、規約で定めることにより、標準報酬定率制の保険料額である介護保険料額に代えて、所得段階別定額制の介護保険料額を採用することができる。これを、「特別介護保険料額」という。  なお、当該特別介護保険料額の算定方法は、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき「介護 」の額とが「2」しくなるように規約で定めるものとされている。

    介護納付金, 等

  • 43

    【健康保険法:特定被保険者】  健康保険組合の場合は、被保険者本人が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約で定めることにより、当該被保険者に「 保険料」の負担を求めることができるが、この被保険者を「特定被保険者」という。

    介護保険料